~AV機器レンタル約款~
~AV機器レンタル約款~
第1条 (総則)
本レンタル約款は、別紙記載物件(レンタル物件という)に関して、株式会社レスターコミュニケーションズ(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間に成立する賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条 (発注、契約変更、キャンセル)
賃借人は、賃貸人が申込を承諾した場合、賃貸人所定の注文書を賃貸人に交付する。(Faxを含む)
賃借人が前項により注文書を交付した後に、注文を撤回又は著しく契約内容を変更した場合、賃貸人に対し所定のキャンセル料を支払うものとする。
第3条 (レンタル期間)
レンタル期間は、賃借人が申込み賃貸人が承認した期間とする。 なお、レンタル期間は、レンタル物件を引き渡した日より起算する。
第4条 (レンタル契約の延長)
一ヶ月以上のレンタル契約は、レンタル期間が終了する日より7日以上前に、賃借人からレンタル期間の解約の申込がない場合は、自動的に契約を更新するものとする。ただし賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はこの申込を承諾できるものとする。
一ヶ月未満のレンタル契約は、レンタル期間が終了する日までとし、延長の場合は再契約を必要とする。
第5条 (レンタル料金)
レンタル料金は本プライスリスト所定の金額とする。ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従う。 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料を請求書記載の期限までに賃貸人の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。
第6条 (レンタル物件の引き渡し)
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。
第7条 (不可抗力)
賃貸人が賃借人に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他の不可抗力(賃貸人の責によらないもの に限る)によりレンタル物件の納入を完了できないことが明らかなときは、その事由の継続する期間に限り、賃貸人は遅滞の責を負わないものとする。
第8条 (担保責任)
賃貸人は賃借人に対し、引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保とし、レンタル物件の商品性又は賃借人の使用目的への適合性にについては担保しない。
賃借人がレンタル物件の引き渡しを受けた後遅滞なくレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなす。
第9条 (レンタル物件の取り替え)
レンタル物件引き渡し後の賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理または取り替えるものとする。
前項のレンタル物件の修理または取り替えに過大な費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除する事が出来る。
第10条 (レンタル物件の使用保管)
賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
①. レンタル物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
②. レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
③. レンタル物件に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、または汚損すること。
④. レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他レンタル物件の所有権、並びに賃貸人の権利の行使を制限する一切の権利を設定すること。
賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮に そのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第11条 (レンタル物件の滅失、毀損)
賃借人の責めに帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の 侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお、損害があるときはこれを賠償する。
第12条 (レンタル物件の輸出禁止)
賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
~AV機器レンタル約款~
第13条 (ソフトウエアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
①. 有償・無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために使用権を設定すること。
②. ソフトウエアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③. ソフトウエアを複製すること。
④. ソフトウエアを変更または改作すること。
第14条 (保険)
レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人に保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
賃借人が前項の義務を履行し保険金が支払われた場合、賃貸人は賃借人に対し、第11条所定の賠償義務に
ついて、支払われた保険金の限度でその義務を免除する。ただし、賃借人が前項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第15条 (解約)
他に定める場合を除き、レンタル期間中、レンタル契約を解約することはできない。賃借人は、レンタル期間中にレンタル物件を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金全額を賃貸人に支払う。
第16条 (債務不履行など)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害がある
ときはこれを賠償する。
①. レンタル料の支払いを1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
②. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
③. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申し立てがあったとき。
④. 事業を休廃止し、または解散したとき。
⑤. 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
賃貸人に債務不履行が生じた場合に、賃貸人が負担する損害賠償額は、当該レンタル契約に基づき賃貸人が受領した代金を上限とする。
第17条 (レンタル物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル
物件の返還日まで、当該期間に係るレンタル料相当額の損害金を支払うものとする。
第18条 (支払遅延損害金)
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。
第19条 (消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第20条 (引き渡し、返還の費用負担)
レンタル物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとする。
運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。
第21条 (裁判管轄)
レンタル契約についての紛争は、東京地方および簡易裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
第22条 (特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。
第23条 (付則)
本レンタル約款は、2004年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。