宮崎ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、このMCNスマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めると ころにより、当社が設置する有線電気通信設備による放送及びインターネット接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
MCNスマートテレビ契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、このMCNスマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備による放送及びインターネット接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第3条 用語の定義
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | MCNスマートテレビサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス(以下「スマートテレビサービス」といいます) |
2 | MCNスマートテレビ加入契約 | 当社の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 | インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機能(以下「インターネット接続機能」といいます) |
4 | 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 | 集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断した住宅(以下「集合住宅」といいます) |
7 | 戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当社が判断した住宅(以下「戸建住宅」といいます) |
8 | スマートテレビチューナー | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下「スマートテレビチューナー」といいます) |
9 | au ID | KDDI株式会社が発行するau ID(以下「au ID」といいます) |
10 | セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
11 | タブレット端末 | タッチパネル式等の表示・入力部を持った端末で、タブレット型パーソナルコンピュータ(以下「タブレット端末」といいます) |
12 | コンテンツ | 当社や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
13 | 機器等 | スマートテレビチューナー、STB及びリモコンその他付属品をいいます。(以下「機器等」といいます) |
14 | ICカード | スマートテレビチューナー、STBに常時装着されることにより、スマートテレビチューナー、 STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
15 | B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
16 | C-CASカード | デジタルサービス用ICカード |
17 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
18 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
19 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
20 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
21 | 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
22 | タップオフ | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端子に最も近接する分岐分配器 (以下「タップオフ」といいます) |
23 | クロージャー | 有線放送設備の線路に介在し光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備であり、受信者端末に最も近接するものをいう(以下「クロージャー」といいます) |
24 | 保安器 | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置するもので、雷やサージ等によって印加された異常電圧・異常電流の混入を防ぐ保安のための機器(以下「保安器」といいます) |
25 | V-ONU | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置するもので、光信号を電気信号(高周波)へ変換させる設備(以下「V-ONU」といいます) |
26 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
27 | 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「ケーブルモデム」または「D-ONU」といいます) |
28 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
29 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
31 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
32 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
当社は、スマートテレビチューナー1台毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。
第5条 加入契約の成立
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、スマートテレビサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ロゴ、特殊知能暴力集団等の反社会勢力と判断される場合。
(7)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(8)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(9)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(10)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(11)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。(注11)
(12)別記1(第14条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(13)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
(14)その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、契約者は、有料番組及び付加サービスごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条 加入契約申込みの方法
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書で加入契約事務を行い当社に提出していただきます。
(1)料金表に定めるサービス、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条 初期契約解除等
加入申込者は、契約書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には加入申込者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
4 申込みを撤回したものが既にタブレット端末機器を受け取っていた場合は、そのタブレット端末機器を、当社へ返却するものとします。
5 加入申込者は、契約締結後、初期契約解除を行う場合、システム登録等の手続きに要する費用として3,300円(税込)を支払わなければなりません。
第8条 定期契約期間
スマートテレビサービスには、次に定める定期契約期間があります。
2 契約期間は、サービス提供を開始した日の属する月を起算月として、サービス毎に料金表に定められた期間を定期契約期間とします。
3 契約者は、更新期間以外に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料をお支払いいただきます。更新期間は、契約期間満了月とその翌月、翌々月となります。
4 当社は、定期契約期間が満了した場合には本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を起算月として契約期間を自動的に更新いたします。ただし、更新期間に解約若しくは加入契約の解除の申し出があった場合は、この限りではないものとします。
5 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
6 契約者は、当社が別に定めるデジタル放送サービス契約約款への加入契約、又はインターネット接続サービス契約約款への加入契約に変更する場合は、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、スマートテレビサービスの更新期間に変更する場合は、この限りではないものとします。
7 スマートテレビの契約コース変更または機種変更をする場合は、変更後の利用開始月が起算月となり、新たに定期契約期間が設定となります。
第9条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、スマートテレビチューナーを設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、スマートテレビチューナーは当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちにスマートテレビチューナーを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供したスマートテレビチューナーを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりスマートテレビチューナーを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第10条 契約者が行う加入契約の解除
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の2週間以上前に当社が定める手続きにより当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第25条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 前項による解約又は初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフから保安器またはクロージャーからV-ONUまでの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第11条 当社が行うサービスの停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのスマートテレビサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第64条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第17条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、スマートテレビサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、スマートテレビサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
第12条 当社が行う加入契約の解除
当社は、第11条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
5 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第11条(当社が行うサービスの停止)の規定によりスマートテレビサービスの利用停止をされた契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でスマートテレビサービスの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 サービス
第13条 当社が提供するサービス
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)スマートテレビサービス
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス、インターネット接続サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(2)付加サービス
当社が別途定める付加サービス
(3)コンテンツサービス
スマートテレビチューナー用のアプリケーション、デジタルコンテンツ等のコンテンツサービスをご利用いただけます。
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ
(イ)その他コンテンツ
(4)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第14条 提携事業者が提供するサービス
スマートテレビサービスの契約者に対しそのサービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア(注11)
別記1に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートテレビサービスを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第15条 au IDの提供(注11)
スマートテレビサービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2 契約者は、スマートテレビサービスを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。また、スマートテレビチューナー1台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 契約者は、スマートテレビチューナー上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているスマートテレビチューナーの機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第2項で提供された「au ID」は、契約者が当社のスマートテレビサービスを解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ契約者が解除手続きを行うものとします。
第16条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、スマートテレビサービスを利用した場合、当該第三者のスマートテレビサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第17条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等
インターネット接続機能において使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続機能を利用することはできません。
第4章 サービスの変更等
第18条 契約者の氏名等の変更
契約者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社へ速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社が定める手続きで、当社へ速やかに届け出ていただきます。
第19条 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 権利の譲渡及び地位の承継に伴い、スマートテレビチューナーの設置場所の変更を行う場合、第38条を準用します。
第20条 権利の譲渡
当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
3 権利の譲渡は二親等以内に限ります。
第21条 一時停止
契約者は、当社が提供するスマートテレビサービスの一時停止を申し出ることはできません。
2 追加STB(録画機能なし、HDD内蔵STB、トリプルチューナーサービス)を追加している契約者が、その追加している放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、当社が定める手続きによりその旨を申し出るものとします。一時停止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
3 前項の一時停止期間は、1か月単位を基本とし、最長3か月とします。期間が満了した場合は当然にサービスが再開されるものとします。
4 第2項の一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から12か月を経過していない場合は、一時停止はできないものとします。
5 第2項については、加入世帯ごと又は事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
第5章 料金等
第22条 料金の適用
当社が提供するスマートテレビサービスの料金は、利用料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第23条 同時加入に伴う利用料の割引
当社は次に定める条件を全て満たす場合、料金表に定める利用料の割引を適用するものとします。
(1)第25条(利用料)の規定に従い基本利用料の支払いが行われている。
(2)契約者が、ケーブルプラス電話・ケーブルライン契約についての利用料の支払いを行っている。
(3)本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4)本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5)本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
3 第1項(1)の規定にかかわらず、基本利用料が日割りにて請求する場合は、割引の適用は行いません。
第24条 一時金
契約者は、料金表に定める料金に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金、遅延手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社は、スマートテレビサービスの加入促進を目的として、料金表に定める工事費を減額することがあります。
2 加入契約解除後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
第25条 利用料
契約者は料金表に定める利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)スマートテレビサービス | |
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス利用料 | デジタル放送及びインターネット接続サービスを受け始めた日の属する月の翌月から基本利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。 |
(ウ)付加サービス利用料 | 付加サービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(2)コンテンツサービス利用料 | |
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)その他コンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(3)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとします。 |
2 契約者は、コンテンツを視聴するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて視聴申し込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回し又は取り消すことはできないものとします。
3 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申し込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第26条 利用料等の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1か月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりスマートテレビサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)契約者は、次の表に掲げる場合を除き、スマートテレビサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのスマートテレビサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビサービスについての基本利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
3 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスについては、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビサービスの基本利用料等の支払いは要しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 契約者は、第2項第2号の規定による状態が発生した場合においても、第14条(提携事業者が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
第27条 手続きに関する料金の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第28条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条 利用料等の計算方法
当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
2 契約者が、第15条(au IDの提供)で提供された「au ID」を利用し、スマートテレビチューナーの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料等と合わせて計算します。(注11)
第30条 債権譲渡
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第31条 端数処理
当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
第32条 割増金
契約者は、料金その他の債務についての支払いを不法に免れた場合(当社が支払いを確認できない場合を含みます)は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第33条 延滞処理
契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
第34条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第6章 利用の制限及び利用中断
第35条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、スマートテレビサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 スマートテレビサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、スマートテレビサービスの利用者が、当社が提供するスマートテレビサービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
第36条 利用中断
当社は、次の場合には、スマートテレビサービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第35条(利用の制限)の規定によりスマートテレビサービスの利用を制限するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前2項の規定によりスマートテレビサービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 施設等
第37条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから保安器またはV-ONUまでの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りのタップオフから保安器またはクロージャーからV-ONUまでの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は保安器またはV-ONUの出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従ってスマートテレビサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
第38条 設置場所等の変更
契約者は、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社が定める手続きによりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第37条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
7 第4項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第39条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第40条 機器等の貸与
当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社から貸与しているスマートテレビチューナー(au ID提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「auID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。(注11)
6 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第41条 追加のモデムの使用
スマートテレビサービスの契約者は、追加のケーブルモデムの使用を申し出ることがxxxx。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置をおこなった場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前2項の追加をおこなった場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者は、スマートテレビサービスを解除した場合、追加のケーブルモデムの使用について、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第42条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第8章 保守
第43条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第44条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第45条 設備の修理又は復旧
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第46条 契約者の切分け責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第47条 施設の故障等に伴う費用負担
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第9章 回線相互接続
第48条 回線相互接続の請求
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第49条 回線相互接続の変更・廃止
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第50条 相互接続事業者のインターネット接続サービス
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第10章 損害賠償
第51条 サービス内容の変更及び終了
当社は、スマートテレビサービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこる損害の賠償には応じません。
第52条 責任の制限
当社は、スマートテレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのスマートテレビサービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
2 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して10日間以上提供しなかったときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
3 第1項、第2項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりスマートテレビサービスの提供をしなかったときは、第1項、第2項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、スマートテレビサービスの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第14条第
1項第1号の提携事業者によるコンテンツサービスサービスにより生じた損害を含む。)、及びスマートテレビサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第53条 免責
スマートテレビサービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第8条(定期契約期間)にて定める定期契約期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりスマートテレビサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害によりスマートテレビサービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)スマートテレビサービスの一部又は全部を変更若しくは終了する場合。
(6)スマートテレビチューナーに接続する契約者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等
(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行っ
た際に、録画物等が消失した場合。
(7)スマートテレビチューナー(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(8)スマートテレビチューナーと連携する契約者所有のタブレット型パーソナルコンピュータが正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。また、タブレット型パーソナルコンピュータの故障等による障害が発生した場合。
(9)第14条(提携事業者が提供するサービス)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2 前項の規定にかかわらず、スマートテレビチューナーの録画機能等で規定するポータル機能が利用できなかった場合の損害賠償責任は、料金表で定める利用料金額(契約者が契約締結しているサービスの利用料金額に限る)を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何ら責任をも負担しないものとします。
3 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4 当社は、契約者がスマートテレビサービスの利用に関して損害を被った場合、第52条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
5 当社は、スマートテレビサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるスマートテレビサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
7 契約者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第11章 ICカード
第54条 B-CASカードの取扱い
スマートテレビチューナー及びSTBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-CASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第55条 C-CASカードの貸与
当社は、スマートテレビサービスの契約者に、C-CASカードをスマートテレビチューナー及びSTB 1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なうまで、スマートテレビチューナー及びSTBに常時装着された状態で使用し善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行なうことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第56条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
第57条 C-CASカードの再発行
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第58条 C-CASカードの返却
契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第12章 雑則
第59条 禁止事項
契約者は、当社が提供するスマートテレビサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社のスマートテレビサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第60条 契約者に係る個人情報の取扱い
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年総務省告示第696号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に
基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)契約者の確認や利便性提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の配達または送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2)契約者の視聴状況やスマートテレビチューナーの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。
(4)契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5)契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6)スマートテレビサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7)契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8)上記(1)〜(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
5 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め本人の同意を得た場合。
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
(5)第30条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合。
(6)別に定める委託放送事業者のサービス提供に伴う運用に利用する場合。
第61条 知的財産権及び成果物の帰属
契約者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第62条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
(3)正当業務行為、正当防衛、緊急避難等の違法性阻却事由がある場合。
第63条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第64条 利用に係る契約者の義務
当社は、スマートテレビサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(スマートテレビサービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、スマートテレビサービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、スマートテレビサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、スマートテレビサービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、スマートテレビサービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとします。
12 契約者は、スマートテレビサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(2)当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(4)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)当社の設備及びスマートテレビチューナー等に蓄積された情報を不正に書き換え、改造、又は消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)法令に違反する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(21)インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
第65条 情報等の削除等
当社は、契約者のスマートテレビサービスの利用が第64条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他理由でスマートテレビサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第64条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第66条 技術的事項及び技術資料の閲覧
当社は、インターネット接続機能に係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続機能を利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第67条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第68条 営業区域
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第69条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第70条 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第71条 合意管轄
スマートテレビサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する宮崎簡易裁判所もしくは宮崎地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第72条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第73条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第13章 附帯サービス
第74条 EPG(電子番組表)
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。第75条 付加サービスの提供等
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備 考 |
ウィルスバスター for au | トレンドマイクロ株式会社 |
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加サービスを提供します。別記1(第14条関係)提携事業者によるコンテンツサービス(注11)
別記2(第22条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月のスマートテレビサービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社がスマートテレビサービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.預金口座振替について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求データが送付されたときは、契約者に通知することなく、請求データ記載の金額を預金口座から引落xxうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2)契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求データ記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求データを返却することを承諾します。
(ア)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(イ)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(ウ)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。
契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
別記3(第45条関係)xx第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別記4(第60条関係)委託放送事業者株式会社スター・チャンネル
料金x
xx
(料金表の適用)
1.MCNスマートテレビサービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免について)第1表 利用料等
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については約款第26条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金表(表記の金額はすべて税込)
基本利用料 | ||||||||
品 目 | 対象機種 | 料金(月額) | 定期契約期間 | |||||
MCNスマートテレビ ※注1、注2 | ケーブルプラスSTB-2ケーブルプラスSTB SmartTVBOX | 9,900円/台 テレビサービス(HDプレミアコース)、インターネットサービス(FTTH:下り速度上限1Gbps HFC:下り速度上限30Mbps)、スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量 1GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量100MB)の利用料金を含む。 | 2年 | |||||
MCNスマートテレビ ※注1、注2 | ケーブルプラスSTB-2 TZ-LT1000BW | 9,900円/台 ※FTTHサービス限定 テレビサービス(HDプレミアコース)、インターネットサービス(下り速度上限1Gbps)、4K対応スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量1GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量100MB)の利用料金を含む。 | 2年 | |||||
MCNスマートテレビシンプル ※注1、注2 | ケーブルプラスSTB-2 | 7,040円/台 ※FTTHサービス限定 テレビサービス(シンプルプラン)、インターネットサービス(下り速度上限1Gbps)、4K対応スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量1GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量100MB)の利用料金を含む。 | 2年 | |||||
有料番組利用料 | ※注3 | |||||||
品 | 目 | 料金(月額) | ||||||
WOWOWプライム、WOWOWライブ、WOWOWシネマ ※注4 | 2,530円/台、2台目以降 990円/台 | |||||||
スターチャンネル1、スターチャンネル2、スターチャンネル3 | 2,530円/台 | |||||||
J SPORTS 4 | 1,430円/台 | |||||||
東映チャンネル | 1,650円/台 | |||||||
衛星劇場 | 1,980円/台 | |||||||
フジテレビNEXT | 1,320円/台 | |||||||
アニメシアター X | 1,980円/台 | |||||||
グリーンチャンネル 、グリーンチャンネル2 | 1,100円/台 | |||||||
プレイボーイチャンネル | 2,750円/台 | |||||||
レッドチェリー | 2,750円/台 | |||||||
プレイボーイチャンネル、レッドチェリーの 2チャンネルセット | 3,300円/台 | |||||||
レインボーチャンネル | 2,530円/台 | |||||||
ミッドナイト・ブルー | 2,530円/台 | |||||||
レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルーの 2チャンネルセット | 2,970円/台 | |||||||
上記以外のチャンネル | 別に定める金額 | |||||||
付加サービス1 | ※注3 | |||||||
品 | 目 | 提供条件 | 料金(月額) | |||||
インターネット増速 100Mコースアップ (HFC) | 30Mから100Mへのコースアップ (戸建住宅のみのサービスです。) | 基本利用料に追加しお支払いいただきます。 | 880円 | |||||
追加STB 〈MCNスマートテレビ〉 | STBを追加し、基本利用料に規定するコースの契約に準じたデジタル基本番組を視聴いただけるサービスをいいます。 | 基本利用料に追加しお支払いいただきます。(HDベーシックコースの新規・変更受付は終了しました) | ・SDベーシックコース 2,530円/台 ・HDベーシックコース 3,080円/台 ・HDプレミアコース 3,520円/台 ・シンプルプラン 1,650円/台 | |||||
追加STB 〈MCNスマートテレビシンプル〉 | STBを追加し、基本利用料に規定するコースの契約に準じたデジタル基本番租を視聴いただけるサービスをいいます。 | 基本利用料に追加しお支払いいただきます。(HDベーシックコースの新規・変更受付は終了しました) | ・SDベーシックコース 4,180円/台 ・ 2台目以降 2,530円/台 HDベーシックコース 4,730円/台 ・ 2台目以降 3,080円/台 HDプレミアコース 5,170円/台 ・ 2台目以降 3,520円/台 シンプルプラン 1,650円/台 | |||||
追加STBに録画機能付STBを追加する場合の利用料 | 録画機能付きSTB | 追加STB利用料に追加しお支払いいただきます。 | 1,320円/台 ※販売終了 | |||||
トリプルチューナー搭載STB | 990円/台 ※録画には外付HDDの接続が必要です |
録画用HDDパック | 当社が指定する録画用HDD(ハードディスクドライブ)を貸与するサービス | 追加基本利用料に追加しお支払いいただきます。 | 330円/台 |
付加サービス2 | |||
メールアカウント追加 | あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウント(1個)の他にメールアカウントを追加できるサービスをいいます。 (基本アカウント1個と追加アカウント2個(合計3個)までは無料です。) | 1.当社は1契約者回線につき、追加できるメールアカウントの数の上限を4個とします。 2.当社は、技術上又はやむを得ない理由があるときは、メールアカウントを変更していただくことがあります。その場合、あらかじめそのことを利用者にお知らせします。 | 1メールアカウント毎に 550円 |
コンテンツ利用料 | |||
当社の提供するコンテンツ | 第13条(3)(ア)に規定するコンテンツサービス。 | 無料 | |
第13条(3)(イ)に規定するコンテンツサービス。 | 当社が別に定める規約に準じます。 | 当社が別に定める規約・料金に準じます。 | |
提携事業者の提供するコンテンツ | 第14条(1)に規定するコンテンツサービス。 | 提携事業者の定める規約に準じます。 | 提携事業者の定める規約・料金に準じます。 |
注1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の有料番組利用料は含まれておりません。
注2.スマートテレビサービスを月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本利用料は日割りで計算します。スマートテレビサービスを月の途中で解除する場合、基本利用料は満額請求となります。
注3.基本利用料に規定するコースに加入の場合、ご利用いただけます。
注4.WOWOWについては別途ご契約が必要となり、株式会社WOWOWの株式会社WOWOW衛星有料放送サービス約款に準じ取扱います。
注5.タブレットオプションではタブレット納品月より2年間(24か月)が最低利用期間となります。最低利用期間が満了した場合には、最低利用期間が満了した月の翌月から基本利用料金へ自動で移行するものとします。また最低利用期間内で解約する場合には、24か月に満たっていない月数分の金額を一括にてご請求させて頂きます。
1契約につき1台までとなります。
2.解除料
2-1.適用
解除料の適用については約款第8条(定期契約期間)に定めるところによります。
2-2.解除料の額(税込)
契約者が、更新期間以外に契約の解除を行う場合に適用します。
11,000円/台
MCNスマートテレビサービスの解除料
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第27条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第33条(延滞処理)第1項によります。
2.料金額(税込)
B-CASカード再発行費用 | 2,160円 |
C-CASカード再発行手数料 | 1,650円 |
コース変更時の手数料 | 3,300円 |
請求書発行手数料及び請求明細発行手数料 | 110円/1手続き毎 |
第3表 工事に関する費用
1.適用
工事に関する費用の適用については約款第28条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工事毎に算定いたします。 |
2.料金額
2-1.新規・追加工事費(税込)
引込・宅内工事費 | 26,400円/本 ※注7 |
宅内工事費 | 16,500円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス追加(1回毎)又は同軸配線追加(1本毎)に伴う宅内工事に適用します。※注8 |
追加STB設置工事費 | 3,300円/ STB1台毎 同軸配線追加、ユニット交換含む。 |
ユニット交換工事費 | 実費 |
ブースタ設置工事費 | 6,600円/台 機器代を含む。 |
2-2.コース変更に伴う工事費(税込)
提供機能の変更等に伴い、機器交換を行う工事に適用します。
9,900円/台
機器交換工事費
2-3.契約解除、解約に伴う工事費
引込線撤去工事費 | 実費 ※注9 |
機器及び宅内撤去工事費 | 実費 ※注10 |
上記に属さない工事費 | 実費 |
2-4.その他の工事費(税込)
設置場所変更工事費 | 3,300円/回 同軸配線追加、ユニット交換を含む。 |
上記に属さない工事費 | 実費 |
故障点検・補修費 | 実費 |
注7.タップオフから保安器またはクロージャーからV-ONUまでの引込線工事が必要な場合に適用します。また本工事費には、宅内工事が含まれます。なお、デジタル放送サービス契約約款に定めるデジタル放送サービスの新規加入に関わる追加工事、インターネット接続サービス契約約款に定めるインターネットサービスの新規加入に関わる追加工事、又はKDDI株式会社がケーブルプラス電話サービス契約約款に定め提供するケーブルプラス電話サービスの加入に伴う追加工事、ソフトバンク株式会社がIP電話サービス契約約款に定め提供する、ケーブルラインサービスの加入に伴う追加工事を、同時加入申込にて行う場合も本料金を適用します。
注8.既に、タップオフから保安器またはクロージャーからV-ONUまでの引込線が接続されている建物に対する宅内工事に適用します。スマートテレビチューナーの接続口のためのユニット交換工事費、分配器設置工事費を含みます。また、デジタル放送サービス契約約款に定めるデジタル放送サービスの解約に関わる撤去工事を同時に行う場合、デジタル放送サービス契約約款に定める機器及び宅内撤去工事本料金の1回までの料金は適用しません。また、インターネット接続サービス契約約款に定めるインターネットサービスの解約に関わる撤去工事を同時に行う場合、インターネット接続サービス契約約款に定める機器及び宅内撤去工事本料金の1回までの料金は適用しません。
注9.当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、別に定める特定事業者へ転居し、転居先で加入申込を行う場合に適用します。ただし、別に定める特定事業者との加入契約が最終利用月の利用料請求までに成立しない場合、引込線及び宅内撤去工事費若しくは機器・宅内撤去工事費を適用します。
注10.宅内機器の撤去を行う場合に適用します。デジタル放送サービス契約約款に定めるデジタル放送サービス又はインターネット接続サービス契約約款に定めるインターネットサービスの新規加入に関わる追加工事を同時に行う場合、デジタル放送サービス契約約款及びインターネット接続サービス契約約款の定めに従います。
注11.スマートテレビサービス(対象機種:TZ-LT1000BW)には該当いたしません。
第4表 損害金
1.適用
損害金の適用については約款第9条(契約者回線の終端)第3項および第10条(契約者が行う加入契約の解除)第4項に定めるところによります。
第9条、第10条に規定する損害金 | 40,000円(非課税)/スマートテレビチューナー1台毎 |
3,000円(非課税)/各種専用リモコン1個毎 | |
10,000円(非課税)/ケーブルモデム1台毎 |
※機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引
1.適用
利用料の適用については約款第23条(同時加入に伴う利用料の割引)によるほか、次のとおりとします。
2.月額料金の割引額(税込)
対象となる品目 | 同時加入サービス | 割引額(月額) |
MCNスマートテレビ | ケーブルプラス電話 | 913円 |
ケーブルライン | 869円 |
※ケーブルプラス電話2回線目以降は1,463円/台が追加となります。
※ケーブルライン2回線目以降は1,419円/台が追加となります。
※MCNスマートテレビシンプルは対象外となリます。
契約約款附則 2012年11月、2016年5月、2017年5月、2017年10月、2018年6月、2018年10月、2018年12月、2019年8月、2020年3月、
2020年6月、2020年8月、2020年10月、2021年2月、2021年7月、2021年11月
(1)この約款は、登録後すみやかに実施します。
(2)当社は特に必要があると認めたときには、この約款に特約を付することができるものとします。