Contract
公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ
次のとおり提案書の提出を求めます。
なお、本事業にかかる契約の締結は、平成30年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。
平成29年12月20日
世田谷区
1 業務概容
(1)契約件名
「(仮称)環境エネルギー・ラボ2018inせたがや」事業運営支援委託
(2)目的
世田谷区では平成30年度に、区民、事業者、大学、自治体及びNPO等が集い、環境エネルギー問題を科学的に捉え、環境に関する意識を高め、理解を深めるとともに、一人ひとりが様々な環境問題の解決に向けて取り組むきっかけづくりとなる機会を提供することを目的として、環境啓発のためのイベント「(仮称)環境エネルギー・ラボ2018inせたがや」
(以下、「本イベント」という。)を開催する。
本イベントの実施内容としては、様々な世代に向けた環境プログラムの実施、新しい環境技術や環境エネルギー施策の紹介、教育関係者の授業プログラム等を通した交流、小学生を対象とした環境ポスターコンクール入選作品の展示・表彰等の多様な内容を予定している。
なお、本イベントは、これまで環境政策部で実施してきた「エコフェスせたがや」、「子ども環境イベント」に加えて平成29年10月に世田谷区、xx市、東京都市大学等が実行委員会を組織し、第1回目を実施した「環境エネルギー・ラボ」を事業統合して開催するものである。
(3)業務内容
本イベントの実施にあたり、事業の目的を踏まえ、効果的なイベント内容の企画・提案を行うと共に、事業者や大学、NPO等との本イベントへの出展交渉、広報物の作成、本イベントの実行委員会事務局運営の補佐業務、本イベント開始に向けた各種準備作業、本イベント会場の設営や撤去、当日の会場設営・進行などの各種業務を行うこと。
業務内容の詳細は、以下の①~⑫のとおりとする。
①本イベントの企画内容、出展候補団体及びプログラム内容に関する提案
②本イベントの事務局補佐業務、実行委員会の運営補佐業務(開催周知・議事録作成等)
③本イベントの企画・準備・実施等全般に向けた支援業務
④出展候補団体との出展交渉業務
⑤ポスター・チラシ等の作成、ホームページの開設・更新業務
⑥環境プログラム参加希望者に対する参加決定方法、参加者管理業務に関する提案(事前申込みあり・なし別)
⑦環境ポスターコンクール運営方法に関する提案
⑧案内板・表示物等の作成
⑨会場設営・撤去
⑩本イベント実施期間中の運営・進行の支援業務
⑪施設所有者(管理者)賠償責任保険への加入
⑫成果品の提出
(4)履行期間
契約の日から平成30年10月31日(水)まで
①本イベントの企画提案書の提出期限:平成30年5月上旬
②作業工程スケジュールの提出期限:平成30年5月上旬
③会場レイアウト図の提出期限:平成30年5月下旬
④運営マニュアル(実行委員会用、出展団体用)の提出期限:平成30年6月上旬
⑤ステージ台本概要の提出期限:平成30年6月上旬
⑥会場設営日:平成30年7月20日(金)
⑦本イベント開催日:平成30年7月21日(土)~7月22日(日)
⑧会場撤去日:平成30年7月21日(土)~7月22日(日)
⑨開催後から履行期間の末日までは、実行委員会(反省会)の実施及び業務報告書等の成果品の提出期間
※上記のほか、本件により選定された受託者が実施した履行内容が優れたものであると区が判断した場合、平成31年度における同様の契約について同じ事業者に随意契約により委託する予定がある。ただし、平成31年度の本事業に係る予算配当があることを契約の条件とする。
2 参加資格条件
提案書提出者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の
11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。また、同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税及び市町村民税の滞納がないこと。
(5)平成24年度から平成28年度までの間に国、地方公共団体又は企業において、同種業務に携わった実績を有すること。
・同種業務:国、地方公共団体又は企業から受託した環境施策等に関連するイベントの事業運営支援業務
3 提案書の提出者を選定するための基準、選定する概数
本件では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。
4 提案書を特定するための評価基準及び審査方法
(1)提出された提案書の審査は、審査委員会が別に定めた審査要領により、参加表明書、提案書、見積書、xxxxxにより総合的に評価した結果、最も優れた事業者を本件
業務委託契約締結の相手方となるべき候補者とする。
<評価基準>
審査項目 | 審査の視点 |
企業実績 | ・同種事業の業務実績が十分であること。 |
業務実施体制 | ・動員計画等に妥当性があり、業務分担が不明確・不自然でな いこと。 |
責任者等の実績 (配置責任者) (会場担当者) | ・同種事業の実績が十分であること。 |
過去の成果品 | ・冊子の構成、文書・図表作成等の表現力があること。 |
業務実施方針 | ・業務目的、内容の理解度が高いこと。 ・行程計画と業務量の整合性が適切であること。 |
特定テーマに対する提案 | 各提案内容について ・具体的で説得力、実現可能性があること。 ・区民、事業者、大学、自治体及びNPO等、多様な出展者から構成されるイベント実施が期待できるものであること。 ・本イベント実現に向けた創意工夫がなされていること。 |
資料作成能力 | ・提案内容がわかりやすく、効果的に構成されていること。 |
ヒアリング | ・説明内容の明確性、的確性、実現可能性が適切であること。 |
取り組み姿勢 | ・業務に対する熱意、取り組み意欲が感じられること。 |
コミュニケーション 能力 | ・説明がわかりやすいこと。 ・質問に対する応答が明快かつ迅速であること。 |
見積りの妥当性 | ・見積金額と提案内容が妥当であること。 |
(2)ヒアリングについて
ヒアリングについては以下のとおり、開催する予定である。
①審査内容
提案内容について、配置責任者又は会場担当者に対するxxxxx(提案説明及び
質疑応答等)を20分程度行う。なお、説明に用いる資料は、提案書のみとし、新たな資料等の配布は認めない。また、プロジェクター及びパソコンを使用する場合は、2営業日前までに区に通知し、必要な機器を持参すること(スクリーンは区で用意する。)。この場合の説明についても、配置責任者又は会場担当者が行うこと。
②ヒアリング実施予定日
平成30年3月1日(木)
(時間、場所等の詳細については、別途通知する。)
5 手続き等
(1)担当部課
世田谷区環境政策部環境計画課(第1庁舎5階)
住所 x000-0000 xxxxxxx0-00-00電話 03(5432)2214
FAX 03(5432)3062
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間 平成29年12月20日(水)~平成30年1月15日(月)
※土・日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで交付場所 環境政策部環境計画課窓口及び世田谷区ホームページに掲載
交付方法 環境政策部環境計画課窓口での配布及び世田谷区ホームページからのダウンロード(いずれも無償配布)
(3)参加表明書の提出期限、提出場所及び方法
提出期限 平成30年1月15日(月)午後5時まで
※土・日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで提出場所 環境政策部環境計画課
提出方法 持参又は郵送(締切日必着。郵送の場合は、締切日必着の書留郵便に限る。)
(4)提案書の提出期限、提出場所及び方法
提出期限 平成30年2月23日(金)午後5時まで
※土・日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで(厳守)提出場所 環境政策部環境計画課
提出方法 持参又は郵送(締切日必着。郵送の場合は、締切日必着の書留郵便に限る。)
6 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨
・日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約等について
・契約保証金:免除
・契約書作成の要否:要
・審査の結果、第1順位の提案者を委託先の第1候補者として委託内容の詳細及び仕様について協議を行い、区及び候補者双方の合意に基づき契約を締結する。
・本プロポーザルは、契約候補者の選定を目的とし、区は選定された提案書の内容に拘束されないものとする。
・当該事業に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無
(3)参加表明書及び提案書の作成に関わる費用について
・参加申込書及び提案書の作成並びに提出にかかる業者の費用は、参加者の負担とする。
(4)記載内容の変更について
・参加表明書及び提案書の提出後において、記載内容の変更は認めない。また、参加表明書に記載した配置予定者は、原則として変更することができない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の経歴を持つ者であることを示し、発注者の了承を得なければならない。
・関連情報を入手するための照会窓口【5 手続き等(1)担当部課】と同一である。
(5)提案者の失格について
・参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした提案者、若しくは審査のxx性を損なう行為を行った提案者は失格とする。
(6)参加表明書及び提案書の取り扱い等について
・提出された参加表明書及び提案書は返却しない。また、選定以外の目的に使用しない。
・区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(7)その他、詳細は説明書による。