Contract
奈良県と三井住友海上火災保険株式会社との地域防災力向上のための相互協力に関する協定
奈良県( 以下「 甲」 という 。) と三井住友海上火災保険株式会社
(以下「乙」という。)は、相互に協働、連携して、大規模災害発生時に備え、地域防災力を向上させるために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲と乙は、大規模災害発生時に備え、奈良県内における地域防災力の向上を図るため、平常時から相互に協働、連携し、防災に関する取組みを活性化させることを目的とする。
(連携内容)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について取り組む。
(1)奈良県の地域防災力向上に関すること。
(2)奈良県の防災に関する取組みの情報発信に関すること。
2 甲と乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、随時協議を行うなど、情報交換を行い、必要な協働、連携を推進するものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協力の要請)
第3条 甲と乙は第 1 条に定める目的を達成するために、それぞれの協力が必要な場合は原則として文書により要請を行うものとする。
(費用の負担)
第4条 前条に基づく甲と乙それぞれの作業については、別段の合意がない限り無償で行うものとし、その一切の経費は、各自が負担するものとする。
(連絡責任者)
第 5 条 この協定の円滑な実施を図るため、甲と乙は連絡責任者を定め、本協定締結後、速やかに文書により相手方に報告するものとする。
2 この報告事項に変更があった場合についても速やかに相手方に報告するものとする。
(協定解除)
第6条 甲または乙が、次の各号のいずれかに該当し、または報道等により該当する蓋然性が高いと一般に認められる場合には、相手方は何らの催告を要せず本協定を解除することができる。なお、甲または乙が本項の規定により本協定を解除した場合、解除された当事者に損害が生じても解除した当事者は賠償責任を負わない。
(1)甲または乙、甲または乙の役職員もしくは実質的に経営に関与する者または従業員等(以下「役職員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である、または反社会的勢力であった場合
(2)甲または乙、甲または乙の役職員等が反社会的勢力に対し、不適切な出資、貸付、資金もしくは役務提供等をしている場合または反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
(3)前各号に掲げる場合のほか、甲または乙、甲または乙の役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係をもっている場合
(4)甲または乙、甲または乙の役職員等が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対して暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行った場合
(本協定の有効期間)
第7条 本協定の有効期間は締結日から1年間とする。但し、有効期間満了の前月末日までに甲、乙いずれかから本協定を更新しない旨の通知があった場合を除き、本協定は1年間更新され、その後も同様とする。
(その他)
第 8 条 本協定に定めのない事項又は協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙が記名押印の上、各
1通を保有する。
平成27年3月19日
甲 奈良市xxx町30番地
奈 良 x x 事 x x x x
三井住友海上火災保険株式会社
乙
x x x 店 長 x x x x