当社の「無人受付システム“entele”」(以下「entele」という)の満足度向上を目的として、モバイル端末を利用者に貸付するサービス
モバイル端末レンタルサービスにおける利用規約
第1条(本規約)
株式会社トキノスタンス(以下「当社」という)は、当社が提供する「モバイル端末レンタルサービス」(以下「本サービス」という)について、本サービスを利用するお客様(以下「利用者」とい
う)が本サービスの機能を利用するにあたり、以下の通り利用規約(以下「本規約」という)を定
めます。
第2条(本サービスの目的)
当社の「無人受付システム“entele”」(以下「entele」という)の満足度向上を目的として、モバイル端末を利用者に貸付するサービス
第3条(利用料金及び支払方法)
(1)利用者は、本サービスの対価として、当社が別途定める本ウェブサイト又は個別メールに表示する利用料金を、当社が指定する方法により支払うものとします。
(2)支払期日は結婚式、その他イベント等を開催する日(以下「施行日」という)の 7 日前までとし、7 日前までに当社によって利用料金の支払いが確認できない場合は、本サービスを利用するうえでの準備期間が十分に担保できないという観点により、利用登録を否認とする。
第4条(サービス提供期間及び違約金)
(1)本サービス契約の有効期間(以下「レンタル期間」という)は、entele 利用契約開始日から施行日の翌日から 5 日後までの期間と定めるものとし、モバイル端末は結婚式、その他のイベント等を開催する日より遡って5〜7日前までに利用者の指定する住所へ当社より郵送するものとする。
(2)本サービス契約が解除により終了した場合、利用者は、当社の責めに帰すべき事由に基づくものでない限り、以下に定めるモバイル端末1台あたりの違約金(以下「解約違約金」と
いう)を、当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
・紛失時損害金:\100,000-(不課税)
・毀損の場合における損害金:\50,000-(不課税)
・未返却の場合における1日あたりの延滞金:\3,000-(不課税)
第5条(利用登録)
(1)本サービスにおいては、利用希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を申請(以下「仮申込」という)し、当社がこれを承認(以下「本申込」という)することによって、利用登録が完了するものとします。
(2)当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承
認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
a. 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
b. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
c. その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
第6条(引渡し)
(1)当社は、本サービスの本申込が成立後、当社所定の方法によりモバイル端末の引渡しを行うものとします。
(2)利用者は、上記(1)の引渡しを受けた場合、モバイル端末を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該引渡しを受けた日(以下「引渡日」という)に当社に通知するものとします。当該瑕疵により利用者が本サービスを利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに代替機を利用者に送付するものとします。
なお、代替機の引渡しについても、本条(1)の規定を適用するものとします。
(3)利用者が引渡日において何らの通知もしなかった場合、モバイル端末は引渡日において何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
第7条(モバイル端末の使用及び管理)
(1)利用者は、第6条(1)に定める引渡しを受けたモバイル端末を、引渡日から本サービス契約期間内において、当社の指示又はマニュアル記載の用法に従い使用することができるものとします。
(2)利用者は、善良なる管理者の注意をもってモバイル端末を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、モバイル端末の改造分解、並びにモバイル端末に添付されている電子チップの他の携帯電話等の機器への差し替えを行わないものとします。
(3)利用者は、モバイル端末に添付された調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。モバイル端末の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、利用者がその負担により提供するものとします。
第8条(付属品等)
本サービスにおける付属品は、以下の内容とします。
a. 電源アダプタ
b. USB ケーブル
c. SIM 取り出しツール
d. モバイル端末を立て掛けるための専用スタンド又は本体カバー
第9条(モバイル端末の毀損・紛失等の取扱い)
(1)利用者は、モバイル端末について、理由の如何を問わず紛失等、又は毀損が発生した
場合、直ちにヘルプデスクに通知するものとします。(ヘルプデスク受付時間内の対応となります)
(2)本条(1)の場合、利用者は、当社所定の書面を、本条(5)に基づき当社が新たに利用者に貸与するモバイル端末(代替機)を発送した日から 2 週間以内に、自ら運送料を負担することにより当社所定の窓口に送付するものとします。なお、モバイル端末を毀損した場合には、利用者は蓄積データ等を消去のうえ、毀損したモバイル端末を当該書面とともに送付するものとします。当社は、モバイル端末の返却に際し、利用者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、利用者又は第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
(3) 利用者は、次に掲げる場合に応じて次の(a.)から(c.)に定める損害金又は修理費を当社に支払うものとします。なお、当該損害金又は修理費の支払は第11条に定める損害賠償の請求を妨げないものとします。
a. モバイル端末を紛失した場合:第4条(2)に定める紛失等の場合における損害金
b. モバイル端末を毀損した場合:第4条(2)に定める毀損の場合における損害金を上限とする修理費(ただし、モバイル端末がレンタル期間中に当該モバイル端末に係るメーカー保証(無償)の範囲
内の故障をした場合は、無償とする)
c. 本条(2)に定める期間内に当社所定の書面の送付及びモバイル端末の返却がなされない場合:第4条(2)に定める未返却の場合における損害金
(4)利用者は損害金の支払い後、紛失等が発生した当該モバイル端末を発見した場合であっても、モバイル端末の紛失等の事実の取り消し及び損害金の返金を請求することはできないものとします。
(5)当社は、本状(2)から(4)の賠償又は弁償等を受けることを条件として、新たにモバイル端末を利用者に貸与するものとします。
第10条(蓄積データ等の管理)
(1) 利用者は、モバイル端末及び蓄積データ等を第三者に無断で使用されないよう、利用者自身の責任において厳格に管理するものとします。
(2)当社は、モバイル端末の紛失等若しくは毀損によるか否かにかかわらず、又は利用者の管理義務違反によるか否かにかかわらず、蓄積データ等の漏洩及び不正利用について、一切の責任を負わないものとします。
第11条(損害賠償)
(1)当社又は利用者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した損害に限り、賠償する責任を負うものとします。
(2)本条(1)の定めにかかわらず、利用者によるモバイル端末の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。
(3)当社は、利用者が本規約のいずれかひとつでも違反した場合においては、本規約に従った通常の本サービスの利用を保証しないものとします。
第12条(本サービス契約内容の変更)
利用者は、自己の登録情報(住所又は連絡先等)に変更があった場合、速やかに当該変更事項の連絡をするものとし、当社は、内容変更の届出があった場合には、当該届出に従って登録内容を変更するものとします。なお、届出がなかったことで、利用者が何らかの不利益を被った場合、当社は一切その責任を負いません。
第13条(本サービス契約の解約)
(1)本サービスの利用にあたり、利用者は本申込成立後のキャンセルはできないものとします。但し、本サービス等に瑕疵がある場合、本サービス等の説明と実際の本サービス等が明らかに異なる場合は当社が責任を負うものとし、当社の責任及び費用において、返金、本サービス等の引取り、修補又は交換等の対応を行うものとします。
(2)本サービス契約の終了時点で存在する一切の債務については、本サービス契約終了時においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第14条(本サービス契約の解除)
(1) 利用者が次の(a.)から(e.)のひとつでも該当した場合、当社は、何ら通知催告することなしに、本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
a. 自ら有する財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき。
b. 支払い滞納若しくは支払い停⽌に陥り、又は破産、⺠事再生、会社更生、又は特別清算の申し立てがあったとき。
c. 営業の廃⽌若しくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。
d. 振り出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停⽌処分を受けたとき。
e. その他支払い能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき。
(2)利用者が本規約の規定に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも利用者が違反事由を解消しなかったとき、当社は本サービス契約を解除することができるものとします。
(3)本条(1)及び(2)により本サービス契約が解除された場合、利用者は直ちに当社に対する全ての債務を弁済するものとします。
(4)本条(1)から(3)の規定は、当社から利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第15条(本サービスの廃⽌)
当社は、本サービスの全部又は一部を廃⽌しようとするときは、予め本サービスを利用している利用者に通知します。この場合において、当社が定める廃⽌日(以下「廃⽌日」という)をもって本サービス契約は終了するものとします。
第16条(モバイル端末の返却)
(1)利用者は、次の(a.)、(b.)のいずれかに該当する場合、モバイル端末にかかる蓄積データ等の一切を消去し、第4条(1)に定める利用期間内までに当社所定の窓口に返却するものとします。なお、返却に関する費用においては、事前封入されている返納用伝票以外の運送費用がかかるときは、利用者がこれを負担するものとします。
a. 理由の如何を問わず、本サービス契約が終了したとき。
b. 上記(a.)に定めるモバイル端末を利用しなくなったとき。
(2)利用者が本条(1)に定める手続きによりモバイル端末の返却を行わない場合、利用者は第4条(2)に定める未返却の場合における損害金を、当社に支払うものとします。
(3)当社は、本状(1)のモバイル端末の返却に際し、利用者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、利用者又は第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
第17条(秘密保持)
(1)利用者及び当社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス契約に関連して相手方から開示された相手方固有の業務上、営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という)を、本サービス契約期間中はもとより、本サービス契約終了後も 3 年間は第三者に対して一切開示、漏洩しないものとします。ただし、次の(a.)から(f.)のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
a. 秘密保持義務の対象外とすることについて事前に情報開示者の書面による承諾を得た情報。
b. 開示を受けた時に既に公知の情報。
c. 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報。
d. 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保持していた情報。
e. 情報開示者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
f. 法令により開示することが義務付けられた情報。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、利用者の顧客情報の取扱いについては、第18条の定めが適用されるものとします。
第18条(利用者に係る情報の利用)
(1)当社は、利用者に係る情報(申込時又は本サービス本申込成立後に、当社が利用者に関して取得する氏
名、住所、電話番号及び利用者識別符号等の全ての個人情報をいう)を次に定める目的の遂行に必要な範囲
において、利用するものとします。
a. 利用者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の利用者に対する取扱い業務
b. 請求に係る業務
c. 市場調査及びその分析
d. 当社又は他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
e. 利用者のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
第19条(譲渡等の禁⽌)
(1)利用者は、モバイル端末を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(2)利用者は、本サービス契約における契約上の地位の譲渡及びモバイル端末の転貸を行なうことはできないものとします。
第20条(利用者の地位の承継)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービス契約の提供条件は、変更後の本規約の定めによります。
第21条(裁判管轄権)
本サービス契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
(2021.09.10 改定)