JIFF サポート会員利⽤規約
JIFF サポート会員利⽤規約
この利⽤規約(以下「本規約」といいます。)は、⼀般社団法⼈⽇本障がい者サッカー連盟
(以下「当連盟」といいます。)が提供する継続寄付による個⼈会員制度「JIFF サポート会員制度」(以下「本制度」といいます。)の利⽤に関する条件を、本制度を利⽤するすべての個⼈(以下「JIFF サポート会員」といいます。)と当連盟との間に適⽤する。
第 1 節 定義
第 1 条(JIFF サポート会員)
JIFF サポート会員とは、当連盟の理念に賛同し、本制度が定める⼿続に従い、本規約に同意の上、当連盟が指定する⼊会登録を⾏い、当連盟により登録が承認された個⼈の会員をいう。
第 2 節 総則
第 2 条(会員規約の適⽤)
当連盟は、JIFF サポート会員との間に本規約を定め、これにより当連盟の運営を⾏う。
第 3 条(会員規約の変更)
当連盟は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
第 4 条(⼊会⾦及び会費) 1.⼊会⾦の徴収は⾏わない。
2.会費は、⽉額 1,000 円以上の⾃由⾦額とし、⾦額は JIFF サポート会員が選択できる。
3.会費は、クレジット決済にて申込⽇から 1 ヶ⽉毎に⽀払われるものとする。
4.JIFF サポート会員が当連盟に対し⽀払った会費は、理由のいかんにかかわらず、⼀切返還に応じることはできない。
第 3 節 登録
第 5 条(⼊会登録)
1. JIFF サポート会員は、本制度の利⽤に際して JIFF サポート会員ご⾃⾝に関する情報を登録する場合、xx、正確かつ完全な情報を提供しなければならず、常に最新の情報となるよう修正しなければならない。
2. 前項に定める⼊会登録をもって、JIFF サポート会員は本規約を承認したものとする。
3. JIFF サポート会員が未xx者である場合は、親権者など法定代理⼈の同意を得たうえで
本制度を利⽤する必要がある。
4. 本規約には、「⼀般社団法⼈⽇本障がい者サッカー連盟 プライバシーポリシー」その他本制度上の⼀切の規約、ガイドラインが含まれるものとする。
第 6 条(⼊会申込の拒絶)
当連盟は、⼊会申込者が次の各号に該当する場合は、⼊会を認めない場合がある。これに該当する場合は、電信もしくは書⾯にて⼊会申込者に通知する。
(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)⼊会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3)第 10 条に該当する場合
(4)その他、前各号に準ずる場合で当連盟が⼊会を適当でないと判断した場合
第 4 節 ⼊会申込記載事項の変更等
第7条(会員の⽒名及び名称等の変更)
1. JIFF サポート会員は、その⽒名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当連盟に通知する必要がある。
2. JIFF サポート会員が前項に規定する通知を怠った場合、当連盟は、JIFF サポート会員に
⽣じた損害について、当連盟の故意または重⼤な過失による場合を除き、⼀切の責任を負わないものとする。
第8条(JIFF サポート会員の義務及び禁⽌事項)
1. JIFF サポート会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守するものとする。
(1)JIFF サポート会員は、本規約第 4 条に定める会費を納⼊しなければならない。
(2)JIFF サポート会員は、本規約第 7 条第 1 項に定める届出事項に変更が⽣じた場合、速やかに当連盟に通知しなければならない。
(3)会員は、当連盟の活動を通じ、知り得た個⼈情報は善良なる管理者の注意義務を持って保持するものとし、当連盟の承認なく第三者に⼝外(メール等によるものを含む)、開⽰または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効⼒を有するものとする。
2.会員は、以下の各号に規定する⾏為を⾏ってはならない。
(1)JIFF サポート会員は、JIFF サポート会員資格を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。
(2)JIFF サポート会員は、当連盟から要請があった場合は、たとえ当連盟の許可が過去にあったとしても、理由を説明し使⽤していた当連盟の名称、xx、リンクを掲載媒体から削除するものとする。
(3)JIFF サポート会員は、当連盟の許可なく、他の JIFF サポート会員に対し、営利を⽬的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する⾏為を⾏ってはならない。
(4)その他、前各号に準ずる場合で、当連盟が不適当と判断する⾏為。
第 9 条(JIFF サポート会員の特典)
JIFF サポート会員の特典の内容については、以下の各号に規定する。
(1)本連盟の年次報告書の進呈
(2)本連盟が発⾏する広報誌(年鑑)等の進呈
(3)本連盟が主催するイベント等の優先申込権
第 10 条(反社会的勢⼒の排除)
JIFF サポート会員は、現在、以下の各号にいずれも該当しないことを当連盟が⽤意した様式を⽤いて表明する。
(1)暴⼒団
(2)暴⼒団員
(3)暴⼒xx構成員
(4)暴⼒団関係企業
(5)その他前各号に準じる者
第 5 節 JIFF サポート会員資格の喪失
第 11 条(JIFF サポート会員資格の喪失)
JIFF サポート会員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会の申し出をしたとき。
(2)本⼈が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、⼜は当連盟が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納⼊の確認が取れないとき。
(4)除名されたとき。
第 12 条(除名)
当連盟は、JIFF サポート会員に以下のいずれかの事由が発⽣した場合、除名することができるものとする。
(1) 法令に違反した場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) 当連盟の事業を妨げまたは妨げようとしたとき第 13 条(退会)
JIFF サポート会員は、当連盟に指定の⽅法にて退会を申し出た後、任意に退会することができる。退会を希望する場合には、退会希望⽉の前⽉末までに当連盟ウェブサイト上の指定のフォームにて連絡する必要がある。
第 6 節 損害賠償 等
第 14 条(損害賠償)
1. JIFF サポート会員が、本規約に違反しまたは不正もしくは違法な⾏為によって、当連盟に損害を与えた場合、当該会員は、当連盟が受けた損害を当連盟に賠償することとする。 2.前項の規定は、第 11 条により会員資格を喪失した場合も、継続して効⼒を有するものとする。
第 15 条(免責条項)
1. JIFF サポート会員が当連盟の活動において、他の JIFF サポート会員や第三者に対して損害を与えた場合、JIFF サポート会員は⾃⼰の費⽤と責任をもってこれを解決しなければならず、当連盟は⼀切の責任を負わないものとする。
2.前項の規定は、第 11 条により会員資格を喪失した場合も、継続して効⼒を有するものとする。
第 16 条(準拠法及び裁判管轄)
1.本規約の成⽴・効⼒及び解釈については、⽇本法を準拠法とする。
2.当連盟と JIFF サポート会員との間で⽣じた紛争については、当連盟の事務所所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 7 節 その他
第 17 条(JIFF サポート会員情報の取扱い)
1.当連盟は、JIFF サポート会員が⼊会申込時に届出をした JIFF サポート会員に関する情報
(第 7 条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その
保護のために必要な措置を講じるものとする。
2.当連盟は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当連盟の活動以外の⽬的に利⽤しないものとする。
3.当連盟は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1)JIFF サポート会員の同意が得られた場合
(2)法令により開⽰を求められた場合
(3)個別の JIFF サポート会員を識別できない状態で提供する場合
4.当連盟は、JIFF サポート会員資格の喪失から 1 年が経過したとき、当該会員に係る会員
情報を廃棄できるものとする。
第 18 条(規約の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、xx定めるものとする。
(附則)本規約は 2021 年 4 ⽉ 27 ⽇より実施する。