Contract
(趣旨)
第1条 この要綱は、浜松市建設工事執行規則(平成13年浜松市規則46号。以下「工事執行規則」という。)に基づき、請負工事の適正かつ円滑な実施を推進するための監督職務について必要な事項を定める。
(監督員)
第2条 監督は、浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第34条に定める監督員が行うものとし、その体制は別紙1による。
(監督業務)
第3条 監督業務は、別紙1、別紙2-1及び別紙2-2に定めるところによる。
2 工事監理を委託する場合には監督業務の一部を代行させることを可とする。その場合には委託契約書等にその業務内容を特記すること。
(監督業務の技術基準)
第4条 監督員が監督業務を行うに当たって必要な技術基準は、別に定めるところによる。
(監督業務に関する書類の整理)
第5条 監督員は、次に掲げる書類(受注者から提出された書類を含む。)を作成し、又は整理して監督業務の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)の指示書又は承諾書 (2) 工事の実施状況の記録
(3) その他監督業務に関する書類
(監督業務に関する留意事項)
第6条 監督員は、次に掲げる事項に留意して監督業務を行わなければならない。 (1) 工事の遂行に当たっては、常に良識をもち厳正な態度で臨むこと。
(2) 契約書及び請書並びに設計書、仕様書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)並びに諸規定等に基づき行うこと。
(3) 極力工事現場に臨み、現場の状況の把握に努めるとともに、受注者に対して設計意図を正しく伝え、工事が完全に施工されるようにすること。
(4) 関係機関、地元関係者等との協調を図り、工事が円滑に行われるように努力すること。
(5) 工事の施工に当たり当該工事が他の工事と密接に関連する場合において必要があるときは、当該施工につき調整を行うこと。
(6) 重要な事項については、上司の指示を受けること。
(監督業務に関する手続等)
第7条 監督員は、第3条に規定する監督業務のほか、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。 (1) 次に掲げる工事については、必要に応じ浜松市建設工事検査実施要綱第3条第3号に規定する
中間検査を求めること。
ア 基礎工事、埋設工事、杭打工事等完成後水中又は地中に没し、その出来形の確認が困難な工事
イ その他特に重要な工事
(2) 中間技術検査対象工事については、浜松市建設工事検査実施要綱第3条第4号に規定する中間技術検査を求めること。
(3) 検査職員による検査が必要な材料については、浜松市建設工事検査実施要綱第3条第5号に規定する材料検査を求めること。
(4) 前3号に規定する中間検査、中間技術検査又は材料検査を求めるときは、建設工事検査願(様式1)により、検査職員に検査の依頼をしなければならない。
(5) 工事の施工によって解体材等現場発生品が生じたときは、必要に応じ受注者から現場発生品調書を提出させるとともに当該物品を引継ぎ、所定の手続きにより措置すること。
(6) 工事完成届を進達する場合には、別に定める基準により工事成績を評定し工事完成状況報告書を提出すること。
(7) その他監督業務上必要とする手続をすること。
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
監 督 員 | |||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |
業務内容 | xx監督員及び担当監督員の指揮監督と、監督業務 を処理する。 | 総括監督員の補佐並びに、担当監督員の指揮監督 と監督業務を処理する。 | 一般的監督業務を処理する。 |
補 職 名 | 専門監 技 監副技監 | 副技監x x | 副技監 x x 技術職員 |
別紙1 監督体制
注1 監督体制は、原則として技術職にあるもので構成すること。
2 xx監督員は、担当監督員を兼ねることができる。
3 副技監が総括監督員となる場合は、グループ長に限る。
4 上記により難い場合は、業務担当課長の責任において定めるものとする。
別紙2-1 (浜松市建設工事監督実施要綱に基づく監督業務分担)
条 項 | 規則の条文の見出 | 監 督 業 務 | |||
規則 | 約款 | 総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |
8 | 2 | 関連建設工事の調整 | 確認 | 調整、受注者への指示、報告 | 報告 |
13 | 6,7 | 下請人の通知(様式6 号) | 審査、受注者への指示 | 調査、報告 | 報告 |
15 | 8 | 特許権の使用 | 確認 | 検討、措置、報告 | 報告 |
18 | - | 建設工事の着手(第7 号様式) | 確認 | 受注者への指示 | 報告 |
19 | 3 | 工事工程表(第8 号様式) | 確認 | 報告 | 報告 |
工事工程月報(第9 号様式) | 確認、報告 | 審査、報告 | |||
工事進捗(第9 号様式) | 調査、受注者への指示、報告 | 報告、工程監理 | |||
20 | 9 | 監督員 | 確認、指示 | 指示、報告 | 受注者への指示・承諾・協議、報告 |
21 | 10 | xx技術者、現場代理人等 | 確認 | 確認、報告 | 審査、報告 |
23 | 12 | 工事関係者に関する措置請求 | 受注者への措置請求 | 調査、報告 | 報告 |
24 | 13 | 工事材料の品質、検査等 | 検査 | 検査 | 検査 |
25 | 14 | 監督員の立会、工事記録の整備等 | 立会、受注者への指示 | 立会、受注者への指示 | |
26 | 15 | 支給材料及び貸与品 | 確認 | 審査、確認、措置、報告 | 検査、報告 |
29 | 17 | 設計図書不適合の場合の改造義務、 | 確認、受注者への請求・通知 | 確認、報告 | 確認、報告 |
30 | 18 | 条件変更等 | 確認、指示 | 確認・指示、報告 | 受注者への指示、報告 |
31 | 19 | 設計図書の変更 | 確認、指示 | 確認、指示、報告 | 調査・受注者への指示、報告 |
32 | 20 | 建設工事の中止 | 確認、指示 | 調査、報告、指示 | 調査・受注者への指示、報告 |
33 | 21 | 受注者による工期の延長請求 | 確認、指示 | 審査、報告 | 審査、報告 |
34 | 22 | 市長の請求による工期の短縮請求等 | 確認、指示 | 確認、報告 | 報告、協議 |
36 | 26 | 臨機の措置 | 確認、指示 | 確認、指示、報告 | 確認、受注者への請求、報告 |
37 | 27 | 一般的損害 | 審査、指示 | 審査、報告 | 調査、報告 |
38 | 28 | 第三者に及ぼした損害等 | 協議、指示 | 調査、報告 | 確認、報告 |
39 | 29 | 不可抗力による損害 | 確認、指示 | 審査、受注者への通知、報告 | 調査確認、報告 |
42 | 31 | 検査及び引渡し(第15、16 号様式) | 確認、成績評定、提出 | 確認、報告 | 調査、確認、成績評定、報告 |
44 | 33 | 部分使用 | 確認、受注者より承諾を得る | 確認、報告 | 報告 |
48 | 37 | 部分払(第17 号様式) | 確認、証明、提出 | 審査、報告 | 確認、報告 |
49 | 38 | 部分引渡し 42 条準用 | 確認、証明、提出 | 確認、報告 | 調査、確認、報告 |
54 | 43 | 市長の解除権(第18 号様式) | 確認、指示 | 調査、報告 | 報告 |
56 | 45 | 受注者の解除権 | 確認、協議、指示 | 確認、報告 | 報告 |
57 | 46 | 解除に伴う措置 | 確認、証明、提出 | 確認、報告 | 調査、確認、報告 |
(注) 1 xx「規則」とは、浜松市建設工事執行規則をいう。
2 xx「約款」とは、浜松市建設工事請負契約約款をいう。
3 xx「報告」とは、上司への報告をいい、「指示」とは部下への指示をいう。
4 受注者との連絡・協議等は原則として担当監督員が行う。
別紙2-2 工事執行規則に基づく監督業務
第8 条 関連工事の調整(約款第2 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、第三者の施工する工事と両方の工程、その他必要な事項を調整し、必要事項を受注者に指示する。また、x x及び指示内容を総括監督員に報告する。 | 当該工事が第三者の施工する他の工事と関連し工事の進捗に支障を及ぼすと認められるときは、xx監督員に報告する。 |
第13 条 一括下請負等の禁止(約款第6 条)
第14 条 下請け人の通知(約款第7 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を審査し、一括下請等を行っていることが認められるときは、受注者に対して施工体制の見直しを 指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、受注者の現場管理体制等を調査し、意見を付して、総括監督員に報告する。 | 「建設工事一部下請負届」の記載内容や施工状況等により工事の全部又は大部分を一括して委任又は下請に付している疑いがあるときは、xx監 督員に報告する。 |
第15 条 特許xxの使用(約款第8 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から「受注者がその存在を知らなかった」との報告を受けたときは、立証方法を検討し、受注者がその存在を知っていたことを立証できないときは、その使用に要した費用の負担について必要な措置をとるとともに、その旨を総括監督 員に報告する。 | その施工方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象のある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知っていたことを立証できないときは、xx監督員に報告する。 |
第18 条 建設工事の着手(約款第3条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、速やかな工事着手届の提出、又は工事に着手するよう受注 者に指示する。 | 受注者から期日までに工事着手届が提出されないとき、又は工事に着手しないときは、着手に至ら ない理由を確認し、xx監督員に報告する。 |
第19 条 工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書(約款第3 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から工程表について報告を受けたと きは、その内容を確認し、総括監督員に報告する。 | 受注者から工程表が提出されたときは、内容を審査し、xx監督員に報告する。 | |||||
担当監督員から工事工程月報の報告を受けたときは、その内容を確認し、総括監督員に報告す る。 | 工事工程月報が提出されたときは、内容を審査し、xx監督員に報告する。 | ||||||
工程が10%以上遅れている報告を受けたときは、工事進捗を調査し、必要な対策を講じるよう受注 者に指示するとともに総括監督員に報告する。 | 工事工程月報に基づき工程監理を行い、工程が 10%以上遅れているときは、理由を付しxx監督 員に報告する。 |
第20 条 監督員(約款第9 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、xx監督員に適宜必要な指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、担当監督員に適宜必要な指示をする。ただし、判断がつかない場合は、総括監督員に報 告し、その指示を仰ぐ。 | 監督を行うに当たって必要な技術的基準に従って、適宜受注者に指示、承諾又は協議を行う。ただし、判断のつかない場合は、xx監督員へ報 告し、その指示を仰ぐ。 |
第21 条 現場代理人、xx技術者(約款第10 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員からxx技術者、現場代理人等の通知書の報告を受けたときは、その内容を確認 し、総括監督員に報告する。 | 受注者からxx技術者、現場代理人等の通知書が提出されたときは、内容を審査し、xx監督 員に報告する。 |
第23 条 工事関係者に関する措置請求(約款第12 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、受注者に対し必要な措置をとるよう請求する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、事実関係を調査し、当該工事関係者が著しく不適当であることが客観的に認められる場合には、総括監督員 に報告する。 | 建設工事の施工について、不適当であると認める工事関係者がある場合には、その理由を付してxx監督員に報告する。 |
第24 条 工事材料の品質、検査等(約款第13 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
右記の業務は総括監督員も行うことができる。 | 右記の業務はxx監督員も行うことができる。 | 監督員の検査を受けて使用すべきものとされた 工事材料が現場に搬入された場合には、形状、寸法、数量等の検査を行う。 | |||||
工事材料検査を行ったときには、受注者に材料 検査簿に記入させる。 |
第25 条 監督員の立会、工事記録の整備等(約款第14 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
右記の業務は総括監督員も行うことができる。 | 右記の業務はxx監督員も行うことができる。 | 受注者の求めに応じて立会いし、設計図書及び 諸基準に基づき工事を施工させる。 | |||||
立会いが困難な場合は、見本、工事材料、施工状況の写真等の記録を整備するよう受注者に指 示し、資料を提出させる。 |
第26 条 支給材料及び貸与品(約款第15 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を審査し、総括監督員に報告する。 | 設計図書で支給されることになっている工事材料又は貸与品について、品名、数量、品質、規格等、受注者立会いの上、検査して引渡すものとする。引渡しが完了したときには、受注者から受領書 又は借用書を提出させ、xx監督員に報告する。 |
支給材料又は貸与品が返還されたときは、精算書又は返納書を提出させ、xx監督員に報告す る。 | ||
担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認のうえ、必要な措置を講ずるとともに、総括監督員に報告する。 | 受注者から支給材料若しくは貸与品が使用に適当でない旨の通知があった場合又は支給材料若しくは貸与品の品名等、引渡場所若しくは引渡時期を変更する必要があると認めた場合は、その旨 をxx監督員に報告する。 |
第29 条 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査(約款第17 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、必要に応じて受注者に対し改造の請求 をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その状況を確認し、総括監督員に報告する。 | 施工部分が設計図書に適合しないと認められる場合は、xx監督員に報告する。 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、必要に応じて受注者に対し破壊検査の通知をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、事実確認をし、総括監督員に報告する。 | 第 3 項の規定により、違反したことが明らかであ ると判断されたときには、xx監督員に報告する。 | |||||
第4 項の規定により、設計図書に適合しないと認 xxxxときには、xx監督員に報告する。 | |||||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その状況を確認し、総括監督員に報告する。 | 破壊検査の結果を確認する。また、手直しが完 了したときは、手直し状況を確認し、xx監督員に報告する。 |
第30 条 条件変更等(約款第18 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、xx監督員に適宜必要な指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、担当監督員に指示する。ただし、判断がつかない場合は総括監督員に報告し、その指示を仰ぐ。 | 第1項の規定により確認を請求されたときは、調査を行い、受注者に対し必要な指示をする。ただし、判断のつかない場合は、xx監督員に報告 し、その指示を仰ぐ。 |
設計図書の訂正又は変更(これらに伴う工期又は請負代金等の変更を含む。)の必要がある場合には、「設計変更事務処理要領」に基づき、設計 変更指示書及び変更設計書を作成する。 |
第31 条 設計図書の変更(約款第19 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、xx監督員に適宜必要な指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、担当監督員に指示する。ただし、判断がつかない場合は、総括監督員に報告し、その指示を仰ぐ。 | 30 条の規定によるもののほか、設計図書の変更 (これに伴う工期及び請負代金の変更を含む。)をする必要が生じた場合には、調査を行い、受注者に対し指示をする。ただし、判断のつかない場合は、xx監督員に報告し、その指示を仰ぐ。 |
第32 条 建設工事の中止(約款第20 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、xx監督員に適宜必要な指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、担当監督員に指示する。ただし、判断がつかない場合は、総括監督員に報告し、その指 示を仰ぐ。 | 建設工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認めたときは、調査を行い、受注者に対し必要な指示をする。ただし、判断のつかな い場合はxx監督員に報告し、その指示を仰ぐ。 |
第33 条 受注者の請求による工期延長(約款第21 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、受注者の請求が妥当なときは、協議書の取交xx指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容とともに、担当する管轄内で当該受注者が複数受注している場合は、それらの工事の進捗状況も併 せ審査し、総括監督員に報告する。 | 受注者から工期の延長請求があった場合は、速やかに延長理由及び変更工程表の内容を審査し、意見を付して、xx監督員に報告する。 |
第34 条 市長の請求による工期の短縮等(約款第22 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、協議書取交xx指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、総括監督員に報告する。 | 施設の供用開始等、当初予定した時期を繰り上げて行う必要がある場合には、短縮する日数及び短縮するために必要とする増加費用を算出すると ともに、xx監督員に報告する。 |
工期を延長すべき場合における特別な理由があるときは、受注者に対して工期の延長を請求す るため、工期変更の協議書を作成する。 |
第36 条 臨機の措置(約款第26 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、xx監督員に適宜必要な指示をする。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、担当監督員に指示する。ただし、判断のつかない場合は総括監督員に報告し、その指示を仰ぐ。 | 受注者より臨機の措置をとるに当たって、意見を求められたときには、これに応答する。ただし、判断のつかない場合は、xx監督員に報告し、その 指示を仰ぐ。 |
臨機の措置をとる必要がある場合において、受注者がそれに気づかないとき、または受注者の判断に誤りがあって措置をとらない場合には、ただちに措置をとるように受注者に請求する。ただし、判断のつかない場合は、xx監督員に報告し、そ の指示を仰ぐ。 | ||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容 を確認する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、事実確認を し、総括監督員に報告する | 受注者の緊急にとった臨機の措置について現 地を確認の上、xx監督員に報告する。 |
第37 条 一般的損害(約款第27 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、損害額及びその責任について審査し、必要な手続きについて指示する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その損害を与えた原因が発注者の責めによるものか、受注者の責めによるものか審査し、総括監督員に報告 する。 | 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害を確認したときは、損害額を算定するとともに、xx監督員に報告す る。 |
第38 条 第三者に及ぼした損害(約款第28 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、関係部署と協議し、対応を指示する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、損害を与えた原因が通常避けることができないものによるものか調査するとともに、総括監督員に報告し、そ の指示を仰ぐ。 | 工事の施工に伴って第三者に、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により損害を及ぼしたことを確認したときは、xx監督員に報告する。 |
第39 条 不可抗力による損害(約款第29 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、次に掲げる事項について状況を確認し、その結果を受注者に通知するとともに、総括監督員に報告する。 ① 天災その他不可抗力の災害であるか。 ② 受注者が善良な管理者としての注意義務を怠った事に基づくものではないか。 ③ 火災保険その他の保険等によりてん補され るものがないか。 | 受注者から天災その他不可抗力により損害を生じた旨の通知を受けたときは、必要書類(被災写真、出来形写真、工事記録簿、材料検査簿、出来形管理図等)を提出させ、出来高、手戻り等を調査、確認するとともに、xx監督員に報告する。 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容 を確認し、必要と認めたときは、損害による費用の負担の手続について指示する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を審査し、総括監督員に報告する。 | 受注者から損害による費用負担の請求があった 場合は、その費用負担の額を算出し、xx監督員に報告する。 |
第42 条 検査及び引き渡し(約款第31 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、工事完成届を契約担当者に提出する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、総括監督員に報告する。 | 受注者から工事完成届が提出されたときは、速やかに次に掲げる要領により調査を行い、工事の完成を確認し、xx監督員に報告する。 ① 出来形管理、品質管理、写真管理等の関係書類について現場代理人に説明させ、その内容を確認する。 ② 現場において現場代理人立会の上、出来形 を設計書に基づいて確認する。 |
担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認するとともに「浜松市工事成績評定要領」に基づき評定を行う。 | 調査、確認の結果、設計図書に基づき工事が完了したことを認めたときは、「浜松市工事成績評定要領」に基づき評定を行い、工事完成状況報告書 ほか必要書類を添えて、統括監督員へ報告する。 |
第44 条 部分使用(約款第33 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、受注者に対し「部分使用について(x x)」により承諾を得る。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、総括監督員に報告する。 | 工事目的物の部分使用をする必要があると認めたときは、xx監督員に報告する。 |
第48 条 部分払い(約款第37 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
出来高調書により総出来高歩合を確認するとともに、証明の上、契約担当者に提出する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を審査し、総活監督員に報告する。 | 部分払いの請求があった場合は、出来形確認請求書を提出させ、当該請求に係る工事の出来高又は工事現場に搬入済の工事材料等を確認するとともに、「浜松市公共工事等の前金払等実施要領」及び「浜松市建設工事執行細則第 16 条」に基づき出来高調書を作成し、xx監督員に報告 する。 |
第49 条 部分引渡し(約款第38 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
設計図書において引渡しを受けるべきことを指定した部分又は工事目的物の一部が完成しその引渡しについて合意が成立した部分(以下、指定部分とい う。)がある場合において、受注者から指定部分工事完成届が提出されたときは、第42 条を準用して監督業務を行う。 | |||||||
指定部分引渡調書により、指定部分に相応する 請負代金の額を確認するとともに、証明の上、契約担当者に提出する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、総括監督員に報告する。 | 指定部分があるときは、出来高調書などを準用 して指定部分引渡調書を作成し、xx監督員に報告する。 |
第54 条 市長の解除権(約款第43 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、契約を解除すべきと認めたときは、契約 解除の手続を指示する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、受注者より事情を聴取する等の調査を行い、契約を解除す べきと認めたときは、総活監督員に報告する。 | 契約を解除すべき事由が発生したと認めたときは、xx監督員に報告する。 |
第56 条 受注者の解除権(約款第45 条)
監 | 督 | 員 | の | 業 | 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 | |||||
xx監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、関係部署と協議のうえ、必要な措置に ついて指示する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、意見を付して、総括監督員に報告す る。 | 受注者から契約解除の申し出を受けたときは、直ちにxx監督員に報告する。 |
第57 条 解除に伴う措置(約款第46 条)
監 督 員 の 業 務 | ||
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
精算調書により、出来形部分に相応する請負代金の額を確認するとともに、証明の上、契約担当者に提出する。 | 担当監督員から報告を受けたときは、その内容を確認し、総活監督員に報告する。 | 契約解除の方針が決定した場合において、引渡しを受けるべき出来形部分があるときは、出来形部分を調査し、出来高調書などを準用して精算調書を作成し、xx監督員に報告する。 |
様式 1(第7条関係)
(あて先)検査職員
監督員
所属(課名)氏名
年 月 日
建 設 工 事 検 査 願
次のとおり工事検査(中間検査・中間技術検査・材料検査)を依頼します。
記
工 | 事 名 称 | 第 号 | |||||
工 | 事 場 所 | ||||||
工 | 期 | 着手 年 月 | 日 | 完成 | 年 | 月 日 | |
請 | 負 代 金 額 | 工 事 x x 率 | % | ||||
工 | 事 受 注 者 | (名称) | |||||
現 | 場 代 x x | 品 質 証 明 員 | |||||
主技 | 任 ( 監 理 )術 者 | 工 事 監 理業 務 受 注 者 | (名称) | ||||
担 | 当 監 督 員 | (所属・補職名・氏名) | (電話番号) | ||||
検 | 査 対 象 | ||||||
検 | 査 予 定 日 | 年 月 日 | 午前・午後 | 時 | 分 |
検 | 査 職 | 員 | (所属・氏名) | |||||||
検 | 査 | 日 | 年 | 月 | 日 | 検 | 査 | 結 | 果 | |
所 | 見 |
備考:中間技術検査における依頼者は、総括監督員とする。
(参考様式)
起案日 年 月 日
総括監督員 | xx監督員 | 担当監督員 |
契 | 約 | 番 | 号 | 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 | 書 | |||||||
工 | 事 | 名 | 年度 | 請負代金額 | 円 | |||||||
着手 年月日 完成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
工 事 箇 所 | 浜松市 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
下記のように | 指示、承諾、協議、提出、報告願いたい。 年 | する。 月 | 日 | 監 | 督 | 員 | (署名) | |||||
受 | 注 | 者 | ||||||||||
現場代理人 | ||||||||||||
上記について、承諾する。受理する。 | 監 | 督 | 員 | (署名) | ||||||||
年 | 月 | 日 | 受 | 注 | 者 | |||||||
現場代理人 |
注 1.不要な文字は=で消すこと。
2.起案用、監督用、受注者用の3部を作成する。
3.起案用は上欄に決裁欄を設ける
第1 目的
土木工事監督技術基準
昭和62年4月1日施行平成13年4月1日改訂
浜松市建設工事監督実施要綱第4条の規定に基づき,土木工事における請負契約の適正な履行を確保するため,監督業務に必要な技術基準を定めて監督業務の合理化と適切な実施を図ることを目的とする。
第2 適用
この基準は,浜松市が発注する土木工事における監督員の一般的な監督業務の標準を示すものである。監督員は工事の施工に際し,この基準に基づいて監督を行うものとする。ただし,工事内容等によりこの基準を適用することが不適当と判断される場合は,この基準によらないことができる。
第3 方法
監督の方法は次による。
1)審査:請負者から提出された書類(計画書,報告書,データ,図面,写真等)について監督員が自ら検討することをいう。
2)立会:設計図書に示された項目について,監督員が臨場し,内容を確かめることをいう。
3)段階確認:設計図書に示された施工段階において監督員が臨場等により,出来形,品質,規格,数量を確認することをいう。
第4 技術基準表
技術基準表は,静岡県建設工事監督員要領の土木工事監督技術基準別表を準用する。
建築・設備工事監督技術基準
昭和62年4月1日施行平成24年4月1日改訂平成26年4月1日改訂
浜松市建設工事監督実施要綱第4条の規定に基づき、建築・設備工事の監督に必要な技術基準は、下記の工事標準仕様書及び工事監理指針によるものとする。
ただし、工事内容等によりこの技術基準を適用することが不適当と判断される場合は、これによらないことができる。
(実施)
この技術基準は平成24年4月1日から実施する。この技術基準は平成26年4月1日から実施する。
記
(営繕工事部門)
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
(1) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)及び建築工事監理指針
(2) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)及び電気設備工事監理指針
(3) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)及び機械設備工事監理指針
(4) 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)及び建築改修工事監理指針
(5) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)
(6) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)
(7) 建築物解体工事共通仕様書・同解説
(8) 公共建築木造工事標準仕様書
(公共住宅建設工事部門)
国土交通省住宅局住宅総合整備課監修
(1) 公共住宅建設工事共通仕様書