Contract
賃貸借に関する契約書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(賃貸借物件・契約形態)
第1条 乙は、別表中1記載の自動車(以下「車」という。)を甲に賃貸し、xはこれを借り受ける。
2 前項の賃貸借にかかる契約形態はメンテナンスリースとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、別表中2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約は解除する。
(賃貸借料)
第3条 車の賃貸借料は、月額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
2 賃貸借期間の始期及び終期が月の中途に係るとき、当該月の賃貸借料の計算は、次の各号のとおりとする。
(1)1月に満たない端数日が当該月の半分を超える場合は、当該月の賃貸借料は1月分とする。
(2)1月に満たない端数日が当該月の半分以下の場合は、当該月の賃貸借料は発生しないものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、 円とする。
(注)「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、「入札(契約)保証金免除決定通知書」により免除の決定を受けた場合は、免除と記載する。
(賃貸借料の支払)
第5条 乙は、甲が使用した当月分の賃貸借料を翌月の 20 日までに書面により請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受け、適正と認めたときは、30 日以内に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第6条 乙は、甲の責に帰する事由により前条の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合には、甲に対して政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年
12 月 12 日大蔵省告示 991 号)の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(xxxx義務の譲渡等)
第7条 乙は、この契約により生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(車の使用の本拠地及び引渡し)
第8条 車の使用の本拠地(以下「本拠地」という。)は愛媛県庁とする。
2 乙は、別表中3の引渡期限までに、本拠地において車を甲に引き渡すものとする。
3 甲は、乙から車を引渡す旨の通知を受けたときは、直ちにこれに応じ、引渡しを受け次第検収し、検収完了後速やかに乙所定の「物件受領書」を乙に交付するものとする。
4 甲の検収完了により、車の引渡しがあったものとする。
5 甲が車を検収する際に、車の瑕疵を発見した場合は、甲は直ちにこれを乙に通知し、また物件受領書にその旨を記載するものとする。
(車の瑕疵等)
第9条 乙は、甲への引渡しが遅延したとき、又は車に瑕疵があったときは、乙の負担により、甲の車の使用継続に必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合にも、この契約は変更、解除されないものとする。
(車の保管、使用)
第 10 条 甲は車の本来の用法及び諸法令に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとする。
2 甲は、車の保管、使用、運行等に関し、本来の用法及び道路運送車両法その他諸法令に違反し生じた責任及び罰金等について、一切の責任と負担を負うものとする。
3 甲は、車の保管若しくは使用に起因した事故により、第三者に対して損害を与えたときはその賠償の責を負うものとする。
(メンテナンスサービス)
第 11 条 甲は、乙が指定する整備工場(以下「指定工場」という。)にて別表中4に定めるメンテナンスサービスの実施を受けるものとする。ただし、甲はメンテナンスサービスを依頼する場合の車の搬入場所及び日時等については、事前に指定工場と協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合はメンテナンスサービスの範囲外とする。
(1) 甲の故意、重大な過失、契約違反、天災地変、その他不可抗力に起因する修理
(2) 法令の制定、改廃及びこれらに基づく官公庁等の指示、指導等に起因する修理、改造、部品の取付け
(3) 車自体(ボディ)の腐食、破損、塗装メッキの退色に起因する修理
(代車の提供)
第 12 条 乙は、前条に定めるメンテナンスサービス実施に際して、実施期間xx車を無償で甲に貸与する。
2 第 10 条の規定のほか、この契約の車の使用、保管、返還等に関する規定は前項の代車の提供の場合にこれを準用する。
(事故処理)
第 13 条 第 10 条第3項の事故について、甲からの要請に基づき、乙は事故処理に関し、甲に協力する。
(車の滅失)
第 14 条 車が天災地変、その他不可抗力の場合を含め滅失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となった場合は、甲は乙に対し書面でその旨を通知し、乙がその事情を認めて甲に通知したときこの契約は終了する。この場合、車が存在するときは、甲は第 19 条各項の規定に従うものとする。
(車に関する諸費用の負担)
第 15 条 車に関する登録諸費用、環境性能割、自動車重量税、自動車税種別割、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル法関連費用及び付属品セットアップ費用は、乙が別表中5の記載に従い負担し、乙の負担分については賃貸借料に含まれるものとする。
2 第 11 条第1項に基づくメンテナンスサービスにかかる費用は賃貸借料に含まれるものとする。
3 第1項の諸費用について変動があった場合、又は法令の制定、改廃等によって、車の保有、運行等に関して新たな費用ないし公租公課が課せられた場合、あるいは消費税額が変更された場合に賃貸借料の改定を要すると認められる場合は、これを変更するものとする。
(車の所有権侵害等の禁止)
第 16 条 乙は、車に賃貸借物件である旨の表示を付することができるものとする。
2 甲は、車について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為ができない。
(1) 担保権の設定
(2) 第三者に対するこの契約に基づく賃貸借権の譲渡
(3) 占有名義の移転
3 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることができない。
(1) 車について造作、加工等その他一切の原状を変更すること。
(2) 車を第三者に転貸すること、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること。
(3) 本拠地若しくは車庫又は保管場所を変更すること。
4 車に付着した他の物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合のほか、無償で乙に帰属する。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙から契約の解除願の提出があったとき。
(2) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前3号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(5) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、解除した部分に相当する額の 10 分の
1を違約金として乙から徴収することができる。この場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、契約保証金を違約金に充当するものとする。
3 乙は、第1項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(契約終了時の措置)
第 19 条 契約終期の到来により契約が終了したときは、xは甲の負担で車を第 16 条第4項で乙に帰属したものを除き原状に回復したうえで、乙の指定する場所に持参して乙に返還するものとする。
2 前項の場合において甲が車を原状に回復しない場合には、乙は付着した物件の所有権を取得するものとする。
3 車の返還が遅れた場合には、甲は契約終期から車の返還完了までにこの契約に定められた賃貸借料相当額を乙に支払うと同時に、この契約に定められた全ての義務を履行するものとする。
4 契約終期到来後も甲が引き続き車を使用したい場合には、甲は賃貸借期間満了の3か月前までに乙に申し出るものとし、別途契約事項を甲乙協議して定めるものとする。
(規定損害金)
第 20 条 甲の責めによるこの契約の解除又は第 14 条の規定により、契約終期前に契約が終了した場合は、甲は未経過期間対応分の規定損害金を乙に支払うものとする。
2 前項の規定損害金の額は、別途甲乙協議のうえ定めるものとする。
(事情変更による契約の変更)
第 21 条 契約締結後において、天災地変その他不測の事情に基づく経済情勢の激変により 契約内容が著しく不適当と認められるに到ったときは、その実情に応じ、甲乙協議して、書面により契約内容を変更することができる。
(契約の費用)
第 22 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 23 条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 24 条 この契約の履行につき疑義を生じた事項又はこの契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則によるほか、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx0xx0
甲 愛媛県知事
x x x x
乙
別 表
1 | 賃貸借自動車 | 車種名 | 日産 | リーフ(X グレード) | |
年 | 式 | (令和○年式) | |||
台 | 数 | 1台 | |||
型 | 式 | ZAA-ZE1 | |||
車体色 | (白系) | ||||
付属品・特装品 | ・フロアマット ・サイドバイザー ・マッドガード ・ドライブレコーダー ・カーナビゲーション(AM・FMラジオ及びバックモニター含む) ・充電用ケーブル ・ETC車載器(セットアップ含む) | ||||
2 | 賃貸借期間 | 令和6年4月 30 日から令和 11 年4月 29 日 | |||
3 | 車の引渡期日 | 令和6年4月 30 日(火) | |||
4 | メンテナンスサービス | ・継続車検、法定点検、6ヶ月安全点検(すべての点検において、引取納車及び洗車を実施すること) ・一般整備・一般消耗品交換、故障修理 ・代車(事故時を除く必要時) ・油脂類交換補充、バッテリー交換(不良時) ・タイヤ交換(必要本数) ・事故処理協力 | |||
5 | 諸費用 | 登録諸費用 | 乙が全額負担 | ||
環境性能割 | 乙が全額負担 | ||||
自動車重量税 | 乙が全額負担 | ||||
自動車税種別割 | 乙が全額負担 | ||||
自動車損害賠償責任保険料 | 乙が全額負担 | ||||
自動車リサイクル法に係る費用 | 乙が全額負担 | ||||
付属品セットアップ費用 | 乙が全額負担 | ||||
6 | 占用者 | 甲 |
その他附帯条件 仕様書のとおり。