USEN GATE 02
USEN GATE 02
クラウドバックアップサービス(Va)契約約款
2022 年 9 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 クラウドバックアップサービス(Va)はバリオセキュア株式会社(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)です。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用するものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
第5条 (利用契約申込みの方法)
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みをする者(以下「利用 申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第6条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾することにより、当社と利用申込者との間で利用契約が締結されるものとします。(当社との間で利用契約を締結した利用申込者を、以下「契約者」といいます。)なお、当社が利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌月1日から本サービスの提供終了日の属する月末分まで発生するものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知いたします。
2 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第8条 (申込みの取消し)
契約者は、当社が利用契約の申込みを承諾した日から、利用機器の発送までの期間に限り、当社が別途定める料金表記載の一時金を支払うことにより、利用契約の申込みを取消すことができます。ただし、利用契約の申込みの取消しが当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでは ありません。
第9条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は提供開始日から起算して 12 ヶ月後の月末までとし、当該最低
利用期間内に、第 11 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき利用契約が解除された場合または第 12 条(当社が行う利用契約の解除)第 1 項または第 23 条(反社会的勢力の排除に対する表明保証)第 2 項に基づき当社が利用契約の解除を行った場合には、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第10条 (契約更新)
契約者が第 11 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づいた通知をしないときは、本契約
は利用期間満了日の翌日から自動的に 1 ヶ月間更新されたものとし以降も同様とします。
利用料については第 7 条(料金の支払い義務)の合意に基づくものとします。
第11条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除月を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除月に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除月を指定し利用契約を解除するものとします。
第12条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始できない場合は利用契約を解除することができます。
第13条 (利用機器レンタル)
当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 当社は、契約者が本サービス契約を解除したときは、利用機器のレンタルを廃止します。
3 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 14 条 (利用機器の保守) に従って対応します。
第14条 (利用機器の保守)
当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本契約における保守の適用外とします。
(1) 当社以外の者が利用機器に独自の保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項に拘らず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
5 当社は、利用機器の異常を把握し、利用機器交換の必要があると判断した場合、代替機を提供します。
第15条 (利用機器の滅失、毀損等)
サービス提供開始日から当社へ利用機器が返還されるまでに、利用契約に基づき契約者が使用する利用機器が滅失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、滅失した利用機器の再購入代金、損傷した利用機器の修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、利用機器の使用可否にかかわらずサービス提供開始日から当社へ利用機器が返還されるまでは、本サービス料金等の支払い義務を免れないものとします。
第16条 (利用機器の返還)
契約者は、その利用契約を解除し、または利用契約を解除された場合、当社に利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品も利用期間中保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
第17条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第18条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。
第19条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第20条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第21条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第22条 (業務の委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第23条 (反社会的勢力の排除に対する表明保証)
利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用
いたこと
第24条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第25条 (合意管轄)
契約者と当社の間で利用約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
Vario Data Protect サービス利用契約約款
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxx/xxx/
2. 料金表(すべて税抜き表示)第1表 初期費用
利用機器 | 単位 | 料金額 |
n500 500GB | 1契約ごと | 100,000円 |
n1000 1TB | 1契約ごと | 200,000円 |
n2000 2TB | 1契約ごと | 200,000円 |
n3000 3TB | 1契約ごと | 200,000円 |
n6000 6TB | 1契約ごと | 300,000円 |
n10000 10TB | 1契約ごと | 300,000円 |
第 2 表 基本利用料
利用機器 | 単位 | 料金額 |
n500 500GB | 1 契約ごとに月額 | 19,000 円 |
n1000 1TB | 1 契約ごとに月額 | 32,000 円 |
n2000 2TB | 1 契約ごとに月額 | 57,000 円 |
n3000 3TB | 1 契約ごとに月額 | 82,000 円 |
n6000 6TB | 1 契約ごとに月額 | 157,000 円 |
n10000 10TB | 1 契約ごとに月額 | 250,000 円 |
第 3 表 付加サービス第 3 表-1 初期費用
・保管先変更オプション
利用機器 | 単位 | 料金額 |
n500 500GB | 1 契約ごと | 100,000 円 |
n1000 1TB | 1 契約ごと | 200,000 円 |
n2000 2TB | 1 契約ごと | 200,000 円 |
n3000 3TB | 1 契約ごと | 200,000 円 |
n6000 6TB | 1 契約ごと | 300,000 円 |
n10000 10TB | 1 契約ごと | 300,000 円 |
第 3 表-2 基本利用料
・保管先変更オプション
利用機器 | 単位 | 料金額 |
n500 500GB | 1 契約ごと | 19,000 円 |
n1000 1TB | 1 契約ごと | 32,000 円 |
n2000 2TB | 1 契約ごと | 57,000 円 |
n3000 3TB | 1 契約ごと | 82,000 円 |
n6000 6TB | 1 契約ごと | 157,000 円 |
n10000 10TB | 1 契約ごと | 250,000 円 |
第 4 表 一時金
区分 | 単位 | 料金額 |
オンサイト設置費用 | 1 契約ごと | 50,000 円 |
ラックマウント(n500 用)※1 | 1 契約ごと | 5,000 円 |
コネクタインストールサポート料金 ※2 | 1 契約ごと | 25,000 円 |
利用契約申込みの取消しに係る一時金 | 1 契約ごと | 15,000 円 |
利用機器の亡失および毀損に係るもの | 1 契約ごと | 初期費用相当額 |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1 契約ごと | 0 円 |
契約者変更に係るもの | 1 契約ごと | 5,000 円 |
※1 n1000・n2000・n3000・n6000・n10000 は、基本利用料金に含まれます。
※2 コネクタインストール及びバックアップテスト作業
(以下余白)
別紙 【読替え表】
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
バリオセキュア株式会社 | 株式会社USEN ICT Soluti ons |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
Vario Data Protect サービス | USEN GATE 02 クラウドアックアップサービ ス(Va) |
(以下余白)