Contract
鬼怒川上流流域下水道xx浄化センター包括的維持管理業務委託
業務委託契約書(案)
栃木県下水道管理事務所
1 業務名称 鬼怒川上流流域下水道xx浄化センター包括的維持管理業務委託
2 | 期 | 間 | 自 | 令和3(2021)年4月 1日 |
至 | 令和6(2024)年3月31日 |
3 業務委託料 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)ただし、各会計年度における委託料の支払額は、次のとおりとする。
令和3(2021)年度 円
令和4(2022)年度 円
令和5(2023)年度 円
4 契約保証金 円
上記の委託業務について、発注者 栃木県 と受注者
は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施するものとする。 ※1
この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
令和3(2021)年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxx 0000氏名 栃木県
栃木県下水道管理事務所長 所長名
受注者 住所 ※2
氏名
※1 該当しない場合は削除又は省略可
※2 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、業務要求水準書、入札説明書等の資料配布時に配布した関係書類、質問回答書(以下「契約図書等」という。)に従い、この契約(この契約書及び契約図書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約書及び契約図書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約書に定める時刻は、日本標準時とする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第40条の規定に基づき、発注者と受注者の協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
9 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(業務の内容等)
第2条 業務の内容及び対象施設等、業務に関し受注者が達成しなければならない水準(以下「要求水準」という。)は契約図書等に定めるとおりとする。
2 発注者は、業務に関する指示を、受注者又は受注者の総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の総括責任者は、当該指示に従い業務を実施しなければならない。
3 受注者は、第1項の業務について、この契約書若しくは契約図書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、自らの裁量により決定し、業務を行うことができる。
(業務期間等)
第3条 業務期間は、令和3(2021)年4月1日から令和6(2024)年3月31日までとする。
2 契約締結の日から業務開始の前日までを、業務を行うための引継ぎを受ける準備期間(以下「業務準備期間」という。)とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第4条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関係法令等の遵守)
第5条 受注者は、業務の実施にあたり、業務要求水準書第3条に基づき、下水道法その他関係法令等を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1とする。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3項に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務委託の再委託等)
第7条 受注者は、業務の実施にあたり、発注者の承諾を受けた場合に限り、本業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。ただし、本業務の全部を一括して、または、別記1において指定した主たる業務を再委託することはできない。
2 受注者は、本業務の一部について委託先又は下請負人を決定した時は、直ちに委託先又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、再委託等をすることによって委託の確実な実施が見込めないと認めるときには、承諾しないことができる。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合又はあらかじめ、発注者の承諾を得た場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛金債権を譲渡した場合、発注者の対価の支払による弁済の効力は、発注者が栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第80条第1項に基づく確認を行い、支出命令の確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
3 受注者は、受注者が発注者に対して提供した業務に伴う成果品(この契約書及び契約図書等に定める業務実施計画書等、業務報告書その他業務記録及びデータを含む。以下「成果品」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)
第9条 受注者は、成果品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条においては「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、この契約書及び契約図書等に定める当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果品が著作権に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第39条第1項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
4 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを無償で利用することができる。
(特許xxの使用)
第10条 受注者は、業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、契約図書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(貸与品等)
第11条 発注者は、あらかじめ示した物品等(業務期間開始時に残存する消耗品、薬品等を含む。以下「貸与品等」という。)の全部又は一部について、業務期間の開始日以降に受注者に貸与できるものとする。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、貸与品等の種類、数量等を明記した借用書を、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、この契約が期間満了により終了した場合又は解除された場合、若しくはその他発注者が
必要と認めるときは、直ちに貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務実施計画書等)
第12条 受注者は、本契約締結後すみやかに契約図書等に記載された事項を満たす業務実施計画書を作成し、発注者に提出しなければならない
2 発注者は、業務実施計画書を延滞なく審査し、この契約書及び契約図書等に照らして不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする
3 受注者は、業務実施計画書等に基づき業務を実施するものとする。
4 発注者は、受注者が業務実施計画書等に基づき業務を行っていない恐れがあると判断した場合、受注者に説明を求めるものとする。その結果、発注者が、業務実施計画書等に基づく業務が行われていないと認めた場合、発注者は、受注者に是正(業務実施計画書等の変更を含む。)を求めることができる。
5 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、業務実施計画書等を変更することができる。
(業務報告及び検査)
第13条 受注者は、業務要求水準書第31条に定めるところにより業務報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から業務報告書等(業務日誌類を除く。以下この条において同じ。)の提出があったときは、その日から10日以内に業務の履行を確認するための検査を行い、受注者にその結果を通知するものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに是正を行い、業務報告書等を再提出しなければならない。この場合においては、前項を準用する。
(業務の実施状況の調査等)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の業務の実施状況について、資料若しくは報告書を提出させ、監視又は調査することができるものとする。
2 発注者は、前項の監視又は調査の結果、必要があると認めたときは、受注者に対して必要な措置をとることを求めることができる。この場合において、受注者が必要な措置をとるのに要した費用は受注者の負担とする。
(監督員)
第15条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、契約図書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)業務を遂行させるための受注者又は受注者の総括責任者に対する指示
(2)この契約書及び契約図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約書及び契約図書等の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(4)業務の実施状況の監視及び調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、契約図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(総括責任者等)
第16条 受注者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する有資格者を総括責任者及び副総括責任者(以下「総括責任者等」という)として定め、本契約締結後、直ちに、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 総括責任者は、業務の技術上の管理をつかさどるとともに、当該業務に関して現場の最高責任者として従業員の指揮、監督を行う者とする。
3 副総括責任者は、総括責任者を補佐する者とする。
4 受注者はやむを得ない事由により総括責任者等の変更が必要な場合は、氏名その他必要な事項を発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。
(総括責任者等に対する措置要求)
第17条 発注者は、総括責任者等が、その職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求の受けた日から7日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から7日以内に受注者に通知しなければならない。
(委託料の支払い)
第18条 発注者は、受注者に対し、業務の対価として委託料を支払う。
2 委託料は契約金額を委託期間で分割し、月支払いとする。
(支払方法)
第19条 受注者は、第13条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第13条第2項又は第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約
定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者の責に帰すべき事由により、第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じて、年2.6パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅
延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(委託料の変更)
第20条 発注者及び受注者は、この約定及び契約図書等に定めた業務の内容又は社会経済状況の変化に応じて委託料を変更できるものとし、その詳細については、別記2に定めるとおりとする。
2 前項の委託料の変更については、発注者と受注者とで協議して行うものとする。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の減額)
第21条 発注者は、受注者が業務要求水準書を達成していないとき(以下「要求水準未達成」という。)は、別記3に定めるところにより、受注者が支払う委託料の額を減額できる。ただし、受注者の責めに帰すことができない理由により要求水準未達成が生じた場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第22条 受注者は、業務の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)契約図書等の内容が相互に一致しないこと。
(2)契約図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)契約図書等の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等契約図書等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)契約図書等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に規定する事実を発見したときは、直ちに調査を行い、事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、契約図書等の訂正又は変更を行い、受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定により契約図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約図書等の変更)
第23条 発注者は、前条第2項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、変更内容を受注者に通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務準備)
第24条 受注者は、業務準備期間において、前受託者から、第12条に定める業務実施計画書等に基づき、業務を行うための引継ぎを受けなければならない。ただし、受注者がこの引継ぎを受けるにあたり必要な費用は、受注者の負担とする。
(業務の引継ぎ)
第25条 受注者は、業務準備期間中に前受注者から業務に関する引継を受け、業務開始後速やかに契約図書等に定める引継文書を作成し、委託期間中は常に備えおくものとする。受注者は、引継文書を作成したときは、速やかに発注者に通知するものとする。
2 発注者は、いつでも、前項の業務の対象施設において引継文書を閲覧し、また、受注者に対し引継文書の内容の説明を求めることができる。
3 受注者は、必要に応じて、引継文書の内容を変更することができるものとする。受注者は、引継文書の内容を変更したときは、発注者に対し、速やかに引継文書を変更した旨通知するものとする。
4 この契約が期間満了により終了する場合又は業務期間中途において解除される場合、受注者は、期間満了により終了する場合は次受注者の業務準備期間、業務期間中途において解除される場合は発注者の指定する期間において、契約図書等に定めるところにより、次受注者の求めに応じて必要な引継ぎ(引継文書及び成果品の引渡しを含む。)を行わなければならない。
なお、受注者がこの引継ぎを行うにあたり必要な費用(次受注者が必要となる費用も含む。)は、次受注者の負担とする。
(業務の中止)
第26条 暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができない事由(以下
「不可抗力」という。)により業務の対象施設等の状態が著しく変動したため、受注者が業務を実施できないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 第1項の規定により、発注者が業務の全部の一時中止を通知した場合、その通知の発送日以降、業務の実施が可能と合理的に判断されるときまで、発注者及び受注者はこの契約の義務の履行を免れるものとする。
4 第1項の規定により、発注者が業務の一部の一時中止を通知した場合、発注者及び受注者は速やかにこの契約の変更について協議を行うものとする。
5 第1項及び第2項の規定により受注者が業務を一時中止した場合で、この契約が変更又は解除され
るまでの期間に、受注者が一時中止された業務の再開に備えるものとして発注者が認めた費用については、発注者が負担するものとする。
(不可抗力による損害)
第27条 不可抗力により業務の対象施設等に損害が生じた場合又は損害が生じる恐れがある場合は、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認しなければならない。
3 受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。
4 前項の調査の結果、業務の対象施設等の修繕が必要な場合は、発注者の負担において行うものとする。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、速やかにその措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は速やかにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、発注者と受注者とで協議し第2条に定める業務の対価として発注者が第18条に基づき支払う委託料に該当しない費用と判断された費用については、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち受注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、受注者が負担する。
2 前項の場合その他業務の実施につき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
3 受注者は、業務の実施に伴い、業務の対象施設等の損傷等発注者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
4 前項の規定により受注者が発注者に損害賠償する場合において、発注者が指定するときは、受注者は金銭賠償に代えて原状回復処置を講じなければならない。
(周辺対策)
第30条 受注者は、周辺住民からの苦情等に誠意をもって応対するとともに、速やかにその内容を発注者に報告し、対応策を発注者と協議しなければならない。
(発注者の解除権)
第31条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対する通知により、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務準備期間において、業務実施計画書等に基づき業務を行うための引継ぎを受けないとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても、業務に着手しないとき。
(3)業務の実施において、業務要求水準書第14条に示す法定基準2を達成できなかったとき。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により業務を達成する見込みが明らかにないと発注者が認めたとき。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により業務要求水準書別表第2に示す関係法令に重大な違反行為があったと発注者が認めたとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、xxxxに是正されなかったとき。
(7)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本契約案件の業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第6号までの規定により、この契約が解除された場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 発注者は、第 1 項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に生じた損害があっても、これを一切賠償しないものとする。
5 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、必要と認めるときは、委託業務の既成部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する委託料を受注者に支払うことができる。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第32条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき、(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3)受注者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第33条 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、業務の実施が不可能となった場合、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とで協議した上定めるものとする。
(解除の効果)
第34条 発注者は、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を実施した部分で、かつ発注者の検査に合格した部分の業務については、相応する委託料(以下「既実施部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既実施部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約終了時の措置)
第35条 発注者は、この契約が期間満了により終了する場合、又は業務期間において解除される場合、業務要求水準書第4章に定めるところにより業務の対象施設等の機能確認を行う。
2 発注者は、前項の機能確認の結果、業務の対象施設等が業務要求水準書に示した機能及び性能を維持することできないと判断した場合は、受注者に対して必要な措置を受注者の負担において行うことを請求することができるものとする。この場合において、発注者は施設機能の確認が終了した日から
14日以内に請求するものとする。
3 発注者は、契約の期間満了日又は契約の期間満了日前に契約が解除された場合はその解除日より1
4日以内に、業務要求水準書第2条に定める業務の対象施設内の受注者の所有物を撤去しなければな
らない。
4 前項の期間内に受注者が所有物を撤去しない場合は、同期間の経過をもって受注者はその所有権を放棄し、発注者が当該所有物を処分することに受注者は同意する。ただし、処分に要する費用は受注者の負担とする。
(賠償の予定)
第36条 受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、業務委託料(業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りではない。
(1)受注者が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づき課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされるとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(保 険)
第37条 受注者は、業務を開始する前日までに賠償責任保険等に加入し、委託期間中は当該保険等が有効であるよう必要に応じて更新しなければならない。また、加入した保険の証明書又は証書の写し等を速やかに発注者に提出しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第38条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで年2.7パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)第8条第1項の規定に
基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第
991 号)が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)の割合で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。
2 発注者は、発注者の支払うべき業務委託料の支払い日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、業務委託料と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は、業務委託料と受注者の支払うべき額とを相殺した日から、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対して、受注者の支払いの日まで年2.6パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づ
き、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991号)が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)の割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(秘密保持)
第39条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密をこの契約の履行目的以外のために第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、また同様とする。
2 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記4「個人情報取扱特記事項」を順守しなければならない。
(紛争の解決)
第40条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第17条第2項の規定により受任者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 発注者又は受注者は、第1項に規定する紛争可決の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができない。
(契約の費用)
第41条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(雑則)
第42条 この契約に定めのない事項及び本契約内容の解釈に関し疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
別記1 第三者への委託等を禁止する業務(第7条関係)
第三者へ委任し、又は請け負わせてはならない業務は、業務要求水準書第4条に規定する業務のうち、次に掲げる業務とする。
(1)処理場施設、中継ポンプ場及びマンホールポンプ場の運転操作監視に関する業務
別記2 委託料の変更(第20条関係)
発注者及び受注者は、以下の場合において委託料の変更ができるものとする。
(1)流入水量の変動による変更
各年度の実績流入水量が、業務要求水準書第13条に示す年間の流入水量の予定数量に対して5パーセントを超えて増減した場合は、別表のユーティリティーに係る当該年度委託料の額を変更することができるものとする。
委託料の額の変更を行う場合は、以下に示す算出方法で算定し、合算した額に消費税等を加えた額を、当該年度の3月分の委託料において変更する。
増額の場合=(実績流入水量-予定流入水量×1.05)×原単位×単価減額の場合=(予定流入水量×0.95-実績流入水量)×原単位×単価
なお、原単位は別表に示す数値、単価は発注者と受注者とで協議した金額(別表に記載)とし、算定額は100円未満切捨てとする。
(2)社会経済情勢の変化による場合ア 電力価格の変動
発注者が調達契約した電力供給事業者の基本料金単価、電力量単価、燃料費調整単価、及び電力量料金に係る再生可能エネルギーの固定価格買取制度に伴う発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)に変動があった場合は、当該年度の電気料金の変動に係る委託料の額を変更するものとする。
委託料の額の変更を行う場合は、以下に示す方法で算出し、年間合計に消費税等を加えた額を、当該年度の3月分の委託料において変更する。
調整額=(当該基本料金単価-設計時基本料金単価)×契約電力
+(当該電力量単価-設計時電力量単価+当該燃料費調整単価+再エネ賦課金)
×当該月設計電力量
なお、算定額は100円未満切捨てとする。イ 賃金の変動
発注者は、各年度の4月及び10月の賃金の平均が以下に定める基準賃金に対して5パーセントを越えて増減した場合は、当該年度の委託料の額の変更を行うものとする。変更にあたっては事前に通知するものとする。
委託料の額の変更を行う場合は、以下に示す方法で算出し、算出した額に消費税等を加えた額を、当該年度の3月分の委託料において変更する。ただし、業務期間初年度においては変更を行わない。
委託料増減額=受注者が入札時に提出した内訳書の運転操作業務費の当該年度相当額×a増額の場合:a=(変動後賃金/基準賃金-1.05)
減額の場合:a=(0.95-変動後賃金/基準賃金)
なお、賃金とは栃木県県土整備部技術管理課作成の電工労務単価をいい、基準賃金は令和2年4月の単価とする。
(3)計画的な修繕を除く修繕に要した費用
業務要求水準書第22条第2項に係る変更があった場合には、発注者と受注者とで協議し、変更することができるものとする。
委託料の額の変更を行う場合は、消費税等を加えた額を当該年度の3月分の委託料において変更する。
(4)消化ガス発電設備に関する変更受電電力量の変動
各年度の実績受電量が、業務要求水準書第13条に示す年間の受電量の予定数量に対して増減した場合は、当該年度委託料の額を変更することができるものとする。
委託料の額の変更を行う場合は、消費税等を加えた額を当該年度の3月分の委託料において変更する。
なお、単価は電力量単価とし、算定額は100円未満切捨てとする。
また、電力価格に変動があった場合は、上記「(2)-ア 電力価格の変動」に準ずる。
(5)異常流入時におけるデマンド超過に関する変更
契約電力500kW未満の受電所にあって、異常流入等のやむ負えない理由によりデマンドが超過し、小売電気事業者との契約電力が変更された場合には、発注者と受注者とで協議の上、超過した次の月より契約電力を最大11か月間変更することができるものとする。
委託料の額の変更を行う場合は、消費税等を加えた額を当該年度の3月分の委託料において変更する。
別記3 委託料の減額(第21条関係)
要求水準未達成等の場合には、以下の算出方法により算定し、発注者と受注者とが協議の上、委託料を減額することができるものとする。
委託料の減額は、要求水準未達成について是正されたことを発注者が確認した日の属する月分の委託料で行う。
(1)水質等の要求基準にかかる減額
業務要求水準書第14条に定める法定基準 1 及び要求基準の未達成に対し、次のとおりとする。ア 法定基準1の未達成の場合
減額料=法定基準 1 未達成日数÷1095(日)×契約金額×2.0
なお、法定基準 1 未達成日数とは、発注者が法定基準1の未達成と判断した日から是正されたことを発注者が確認した日までの日数をいう。
イ 要求基準の未達成の場合
減額料=要求基準未達成日数÷1095(日)×契約金額
なお、要求基準未達成日数とは、発注者が要求基準の未達成と判断した日から是正されたことを発注者が確認した日までの日数をいう。
(2)業務不履行にかかる減額
業務実施計画書に記載された業務が履行されていない場合減額料=実施計画不履行日数÷1095(日)×契約金額
なお、実施計画不履行日数とは発注者が受注者の実施計画不履行日数と判断した日から是正されたことを発注者が確認した日までの日数をいう。
別記4 個人情報取扱特記事項(第39条関係)
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 受注者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は、その使用する者に対し、栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号)で規定する罰則の内容を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置く等責任体制を明確にしなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第10 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第11 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況について必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め又は検査することができるものとする。
2 受注者は、発注者から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第12 発注者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
別表 ユーティリティーの原単位(xx浄化センター)
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
予定流入量(m3/年) | 20,310,050 | 20,469,458 | 20,624,245 | |
電力 | 予定量(kWh) | 7,740,000 | 7,877,000 | 7,936,300 |
原単位(kWh/m3) | 3.836×10-1 | |||
単価(円/kWh) | ||||
次亜塩素酸ナトリウム | 予定量(kg) | 727,100 | 732,807 | 738,348 |
原単位(kg/m3) | 3.580×10-2 | |||
単価(円/kg) | ||||
高分子凝集剤 (脱水・遠心) | 予定量(kg) | 38,800 | 39,110 | 39,400 |
原単位(kg/m3) | 1.910×10-3 | |||
単価(円/kg) | ||||
高分子凝集剤 (脱水・BP) | 予定量(kg) | 9,630 | 9,700 | 9,780 |
原単位(kg/m3) | 4.741×10-4 | |||
単価(円/kg) | ||||
高分子凝集剤 (常圧・濃縮) | 予定量(kg) | 4,100 | 4,130 | 4,160 |
原単位(kg/m3) | 2.018×10-4 | |||
単価(円/kg) |
※1 単価は発注者と受注者とで協議したもの。
※2 原単位は 3 年間の平均値である。