Contract
こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング利用規定
1.こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング
(1) こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、こうぎん個人インターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」といいます。)と、こうぎん個人モバイルバンキング(以下「モバイルバンキング」といいます。)を併せたサービスの総称をいいます。
① インターネットバンキングとは、お客さま(以下「契約者」といいます。)ご本人のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます。)からインターネットを利用することにより、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座に対し、「照会」
「振替」「振込」「定期預金」「税金・各種料金払込み(Pay-easy)」等を行うサービスです。
② モバイルバンキングとは、契約者ご本人の情報提供サービス対応携帯電話等(以下、
「携帯電話」といいます。)による情報提供サービスを利用することにより、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座に対し、「照会」「振替」「振込」「定期預金」「税 金・各種料金払込(Pay-easy)」等を行うサービスです。
(2) 利用対象者は、当行所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により本サービスを申し込まれ、当行が適当と認めた個人の方とします。契約者は、本規定を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意するものとします。なお、本サービスはお一人につき一契約とさせていただきます。
(3) 本サービスの利用にあたっては、電子メールアドレスの登録が必要になります。契約者は、当行からの通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
(4) 本サービスの取引の種類・内容、取引日および取扱時間帯は当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
2.本人確認
(1)サービスの利用開始
① 本サービスの申込者は、申込書により、仮ログインパスワードを届け出るものとします。
② 当行は、契約者に対し、ログインID、ワンタイムパスワード・仮確認用パスワードを郵送により通知します。
③ 本サービスの初回利用時には、必ず下記の登録を行ってください。 イ.仮ログインパスワードの変更
ロ.仮確認用パスワードの変更
ハ.合言葉認証で使用する質問の選択と回答 ニ.電子メールアドレス
(2)本人確認手続
① 本サービス利用時に、当行は、契約者のパソコンまたは携帯電話(以下「取引端末」といいます。)から通知されるログインIDおよびログインパスワード・ワンタイムパスワード・確認用パスワード・合言葉と、当行に登録されているログインIDおよびログインパスワード・ワンタイムパスワード・確認用パスワード・合言葉(以下「パスワード等」といいます。)との一致を確認することにより、本人確認を行います。
② 当行が本規定に従って本人確認のうえ取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者本人の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
(3)パスワード等の管理
① パスワード等は、契約者が第三者に知られないように自らの責任において厳重に管理するものとします。これらにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故により生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。パスワード等の当行への問合せには応じられません。また、当行行員がパスワード等をお尋ねすることはありません。
② セキュリティ確保のため、パスワード等は当行所定の方法により定期的に変更してください。
③ パスワード等を失念または漏洩した場合、または、その恐れがある場合は、契約者は速 やかに当行所定の書面により届出てください。当行への届出以前に生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)があ る場合を除き賠償責任を負いません。
(4)パスワード等の無効
契約者が届出と異なるパスワード等を当行所定の回数以上に連続して使用したときは、以後の本サービスの取扱いを中止します。なお、本サービスを引き続き利用されるときは、当行所定の書面にて再申込の手続きをしてください。
3.利用口座の申込 (1)利用口座の申込
本サービスを利用できる口座(以下「利用口座」といいます。)は、契約者が申込書により申し込んだ当行本支店の契約者本人名義の口座とします。利用口座は、当行所定の種類の口座に限るものとし、申し込むことができる口座数は当行所定の口座数とします。契約者は申込に際し、利用口座の中から1つの普通預金口座(決済用預金口座を含みます。)を「代表口座」として届出るものとします。
①代表口座
代表口座は、契約者が指定した普通預金口座(決済用預金口座を含みます。)とします。
②利用口座
利用口座は、契約者が指定した普通預金口座(決済用預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座とします。
(2)利用口座の変更
契約者は、利用口座の登録・削除については、当行所定の書面により申し込むものとします。なお、代表口座を変更することはできません。
4.取引の依頼
本サービスの取引を依頼するときは、取引端末の操作により第2条第2項の本人確認の手 続を経た後、取引端末の画面の指示に従って、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の取引端末から送信された内容を取引端末の画面に表示し、表示内容に対する契約者 の応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受付けたものとします。
5.取引の変更、取消
(1) 本サービスの取引の依頼が確定した後は、原則として、変更、取消はできないものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、翌営業日以降の扱いとなる振込取引については、振込指定日の前日までは取引取消依頼ができます。
(3) 次の場合は、取引の依頼がなかったものとします。
① 予約取引の場合、取引金額(振込手数料を含みます。)が資金の支払口座(以下「支払指定口座」といいます。)の取引指定日の前日の最終支払可能残高(当座貸越を利用でき
る範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
② 1日の取引限度額を超えるとき
③ 支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約、契約者からの支払停止依頼、裁判所等公的機関の措置等)があるとき
④ 振替等の資金の入金口座に入金停止の事由(口座の解約、契約者からの入金停止依頼等)があるとき
⑤ 取引端末・通信回線の障害、災害・事変により取引ができないとき
⑥ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき
6.取引内容の確認 (1)取引内容の確認
資金移動を伴う取引を行った後は、取引端末により取引結果照会等で取引内容を確認してください。また、最寄りの当行営業店窓口、現金自動預払機で預金通帳に記帳し、取引内容を確認してください。
(2)取引内容の不一致
契約者と当行の間で取引内容に疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録の記録内容を正当なものとして取扱います。
(3)通知メール
① 本サービスを利用した振替や振込については、受付番号を「通知メール」として契約者届出の電子メールアドレスに送信いたします。
② 通知メールは契約者本人からの依頼であることを確認いただく重要なものです。必ず内容をご確認ください。
③ 当行が契約者届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由により延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時点に到着したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
7.口座情報の照会 (1)サービスの内容
契約者の取引端末を利用して、利用口座について次の口座情報を提供するサービスです。
①口座残高
契約者の依頼に基づき、利用口座の残高について当行所定の期間の照会を行うことができます。
②定期預金明細
契約者の依頼に基づき、利用口座について定期預金明細の照会を行うことができます。
③入出金明細
契約者の依頼に基づき、利用口座の取引内容について当行所定の期間分の照会を行うことができます。
(2)照会対象日
照会対象日は、当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(3)照会内容
① 当行が提供した口座情報は、口座残高および入出金明細等を当行が証明するものではなく、情報提供後であっても当行が訂正または取消等を行うことがあります。この場合、訂正または取消等により生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
② 当行が提供した口座情報は当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座照会を行った時点での内容とは異なる場合があります。これに起因して生じた損害については、当
行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
8.振替
(1)サービスの内容
契約者の取引端末を利用して、振替を行うことができるサービスです。
振替とは、支払指定口座から他の利用口座へ、資金を移動することをいいます。
(2)振替金額の上限
1日あたりに振替ができる金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。ただし、取引端末により、上限金額の範囲内で取引限度額を変更することができます(限度額を引き上げる場合、変更日は変更受付日の翌営業日となります。)。
9.振込
(1)サービスの内容
契約者の取引端末を利用して、振込を行うことができるサービスです。
振込とは、支払指定口座から、当行が契約者より「振込指定口座」として事前の届出を受けている口座、または事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座へ、資金を移動することをいいます。
(2)振込金額の上限
1日あたりに振込ができる金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします(振込手数料は含みません。)。ただし、取引端末により、上限金額の範囲以内で変更することができます
(限度額を引き上げる場合、変更日は変更受付日の翌営業日となります。)。 (3)振込手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。以下同じです。)を振込取引の支払指定口座より引落します。
(4)振込金の返却
入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込取引の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
(5)仕向取引内容の照会
契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して 振込内容の照会があったときは、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。
(6)組戻し
振込の依頼が確定した後は、原則として、組戻しはできないものとします。
ただし、当行がやむを得ないと認めた場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、手続を行うものとします。
組戻しされる振込資金は、振込取引の支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます。以下同じです。)を振込取引の支払指定口座から引落します。この場合、振込手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは組戻し手数料はいただきません。
10.定期預金
(1)サービスの内容
契約者の取引端末を利用して、当行所定の定期預金・積立式定期預金の預入、解約(積立式定期預金を除きます。)および明細照会ができるサービスです。
(2)預入
① 支払指定口座から依頼金額を引落し、事前に利用口座として登録している定期預金口座
または積立式定期預金口座を入金口座として、預入処理を行います。
② 本サービスで預入する定期預金の利率は、振替取引成立時点の当行所定の利率を適用します。
(3)解約(積立式定期預金を除きます。)
①満期解約予約
事前に利用口座として登録している定期預金口座のうち、契約者が指定する定期預金の満期解約予約を申し込むことができます。
当行は満期解約予約に基づき、指定された定期預金を満期日当日に解約し、解約元利金を当該定期預金預入時に契約者が指定した口座へ入金します。
満期解約予約は、満期日の前日まで受付いたします。
②中途解約
この預金の満期日前の解約は、原則としてお取扱いしません。
ただし、当行がやむを得ないものと認めてお取扱いする場合には、事前に利用口座と して登録している定期預金口座のうち、契約者が指定する定期預金の中途解約を申し込むことができます。
当行は中途解約依頼に基づき、即時に定期預金を解約し、解約元利金を当該定期預金預入時に契約者が指定した口座へ入金します。
11.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジ-)」 (1)サービスの内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジ-)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が取引端末より本サービスを利用して、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 料金等払込みをするときは、取引端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(3) 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として取引端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4) 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号とパスワード等との一致を確認した場合は、払込資金を支払指定口座から引落します。
(5) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
(6) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時において支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 口座が解約済みの場合
④ 口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑤ 差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑥ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑦ 当行所定の回数を超えてパスワード等を誤って取引端末に入力した場合
⑧ その他当行が必要と認めた場合
(7) 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが収納機 関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(8) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することができません。
(9) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
(10) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(11) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(12) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。利用手数料は支払指定口座から引落します。
12.取引の実行 (1)実行の時期
当行所定の時限までに受付した取引は受付日に処理します。ただし、振込取引で当行所定の時限以降の受付については、受付日の翌営業日に処理します。
(2)資金の引落し
① 資金の移動を伴う取引において、支払指定口座から資金の引落しを伴う場合には、各種 規定等にかかわらず、払戻請求書等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
② 本サービスの利用にあたって当行所定の手数料(消費税を含みます。)が発生する場合には、各種規定等にかかわらず、払戻請求書等の提出は不要とし、当行所定の方法により代表口座から引落します。この場合、領収書(領収証書)等の発行はいたしません。なお、手数料については契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)処理の順序
1日に複数の取引依頼がありその総額が1日あたりの取引金額の限度額を超えるとき、または支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれの取引を処理するかは当行の任意とします。
13.届出事項の変更等
(1) 住所・氏名・電話番号等の本サービスの申込書に記載の届出事項に変更があったときは、当行所定の書面により代表口座の口座開設店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。また、当行での変更の手続が完了するまで本サービスの利用を一時停止することがあります。
(2) 契約者の電子メールアドレスの変更があったときは、契約者自らが取引端末により新しい電子メールアドレスに変更してください。この届出の前に生じた損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
(3) 届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知、または送付する書類が遅延または到着しなかった場合は、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとみなす。
14.インターネットバンキング・モバイルバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
(1) 本サービスにおいて、盗取されたパスワード等によって行われた不正な預金等の払戻し
(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該払戻しの額およびこれに係る手数料・利息に相当する金額の補てんを
請求することができます。
① パスワード等の盗取に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 警察署への被害事実等の事情説明について真摯な協力が行われていること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、パスワード等が盗取された日(パスワ ード等の盗取された日が明らかでない場合は、パスワード等の盗取により当該払戻しが最初 に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
イ. 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
ロ. 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② パスワード等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当該払戻しが行われたことについて、契約者に重大な過失がある場合には補てんの対象とならない場合や、契約者に過失がある場合には補てん額が一部減額される場合があります。重大な過失または過失の判断につきましては、当行は契約者の事情等をお伺いし、個別に対応させていただきます。
(6) 当行が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てん請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(7) 当行が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(8) 当行が第2項の規定に基づき補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
15. 取引の制限等
(1) この契約の契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するために、契約者に提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、照会や振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出てください。この場合において、在留期間が経過した場合は、新たに在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求め、正当な理由なく、それに応じられない場合には、照会や振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 前各項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、具体的な取引の内容、契約
者の説明内容およびその他の事情に照らして、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると認められる場合には、照会や振替等の本規程にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 前各項の定めにより取引の一部を制限し、当該取引におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが、一定期間解消されない場合には、当該取引の全部を制限することがあります。
(5) 前各項に定める取引が制限された場合であっても、契約者からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合は、当該取引の制限を解除するものとします。
16.本サービスの解約、利用停止
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。当行への解約通知は当行所定の書面によるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理までに発生した損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) 代表口座を解約、代表口座の取扱店を変更された場合は、本サービスの契約はすべて解約されます。
(3) 利用口座を解約、利用口座の取扱店を変更された場合は、当該口座に関する本サービスの契約は解約されます。
(4) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することによってこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合は、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の届出住所・電子メールアドレス等にあてて発信したときに解約されたものとします。本サービスの停止または解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき手数料を延滞したとき
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じたとき
⑦ 相続が開始されたとき
⑧ 契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に停止することを必要とする相当の事由が発生したとき
⑨ その他前各号に準じて解約が相当といえる客観的な事由が生じたとき
⑩ この契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(5) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行は本サービスを停止し、ま たは契約者に通知することによってこの契約を解約することができるものとします。なお、 通知により解約する場合は、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の届出 住所・電子メールアドレス等にあてて発信したときに解約されたものとします。本サービス の停止または解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、本 サービスの停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を請求いたします。
① 契約者が「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ. その他前各号に準ずる行為
(6) 本サービスの解約以前に受付けたサービスについては、取引有効とします。
17.契約期間
本サービス契約期間は申込日から申込日の1年後の応答日の前日までとし、契約期間満了日の1カ月前までに契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から
1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
18.免責事項 (1)本人確認
① 本サービス申込の際に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 当行が相当の注意をもって第1項の本人確認をして取引を行った場合は、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)照会・通知
① 届出住所あてに郵送した「ご利用開始のお知らせ」が契約者に届かず返却されたときは、申込がなかったものとします。
② 住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等の変更届出がなかったために、当行からの通知または、送付する書類が延着または到着しなかった場合は、通常到達すべき時点に到着したものとみなします。
③ 契約者の取引依頼内容について、当行が届出住所、電子メールアドレスまたは連絡先に照会・通知を行うことがありますが、住所変更、電子メールアドレス変更、不在、電話の不通により照会・通知ができないとき、回答がないとき、不適切な回答があったときに生じる損害については、当行は、故意または重過失(消費者であるお客さまに対しては軽過失を含みます。)がある場合を除き賠償責任を負いません。
(3)通信手段等の障害
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず取引端末・通信回線の障害、災害、輸送中の事故、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となったときに生じる損害については、当行は責任を負いませ
ん。
19.海外でのご利用について
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。
契約者が一時的に海外からご利用される場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
20. xx後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届けるものとします。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏
名その他必要な事項を書面によって届けるものとします。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
(4) 前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
21.規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認めら れる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
22.本サービスの追加、変更、廃止
当行は、契約者に通知することなく、本サービスの内容を追加、変更および廃止を行うことがあります。追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
23.本サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することがあります。
24.譲渡、質入れの禁止
本サービスの契約者の権利は、譲渡、質入れまたは第三者に利用させることはできません。
25.準拠法、合意管轄裁判所
本契約についての準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上