CAりそな グローバル・ブランド・ファンド
(目論見書) 2008.8
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
設定・運用は
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CAりそな グローバル・ブランド・ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書
(請求目論見書)」から構成されています。
CAりそな グローバル・ブランド・ファンド
(愛称:「ティアラ」)
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2008年8月
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「CAりそな グローバル・ブランド・ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年8月14日に関東財務局長に提出しており、平成20年8月15日にその届出の効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「CAりそな グローバル・ブランド・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券を通じて外国株式に投資しますので、組入株式の価格下落や組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが実質的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
投資信託説明書(交付目論見書)の目次
フ概ァ 要ン ド の |
フ特ァ 色ン ド の |
投資方針 |
投資リスク |
しフ ァ くンみド の |
申込方法 |
費用 ・税金 |
運管営理の及概び 要 |
運用状況 |
信託約款 |
用語解説 |
ファンドの概要 1
ファンドの特色 3
ファンドの投資方針
投資方針 8
投資対象 8
分配方針 10
投資制限 11
ファンドの投資リスク
ファンドの主な投資リスク及び留意点 12
一般的な留意点 13
ファンドのしくみ
ファンドのしくみ 14
委託会社の概要 15
運用体制及びリスク管理体制 16
ファンドの申込方法
申込(販売)の手続等 19
換金(解約)の手続等 20
ファンドにかかる費用・税金
お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 21
ファンドで間接的にご負担いただく費用 22
税金の取扱 23
管理及び運営の概要・その他
管理及び運営の概要 26
内国投資信託受益証券事務の概要 28
その他ファンドの情報 29
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目 29
ファンドの運用状況
ファンドの運用状況 30
ファンドの財務ハイライト情報 34
信託約款 36
用語解説 49
概ァ
フ
要ン
ドの
ファンドの概要
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の記載内容を要約したものです。詳細につきましては、各該当箇所をご覧ください。
ファンドの名称 | CAりそな グローバル・ブランド・ファンド 愛称:xxxx | ||
商 | 品 分 | 類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) |
ファンドの目的 | 当ファンドは、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする CAグローバル・ブランド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券に主として投資し、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | ||
主な投資対象 | 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に主として投資します。 なお、株式等に直接投資することがあります。 | ||
信 | 託 設 定 | 日 | 平成18年7月28日(金) |
信 | 託 期 | 間 | 平成18年7月28日(金)~無期限とします。 |
決 | 算 | 日 | 年2回(5月15日及び11月15日、休日の場合は翌営業日) |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
申 | 込 期 | 間 | 平成20年8月15日(金)~平成21年8月14日(金)※1 ただし、ファンドの休業日※2にあたる場合はお申込みできません。 ※1 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ※2 東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。 |
取お | 得 申 込 単 | の位 | 1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 |
お | 申 込 価 | 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
募 | 集 上 | 限 | 5,000億円 |
要
概
ファンドの
途 | 中 | 換 | 金 | 原則として、毎営業日換金(解約)できます。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 「換金請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。 ただし、買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 |
換 | 金 | 単 | 位 | 1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換お | 金 代 xx 払 | のい | 換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。 | |
委 | 託 | 会 | 社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 |
マザーファンドの投資顧問会社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー | |||
受 | 託 | 会 | 社 | りそな信託銀行株式会社 |
販 | 売 | 会 | 社 | 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行 |
【基準価額及び換金価額について委託会社の照会先】
特ァ
フ
色ン
ドの
当ファンドは、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするCAグローバル・ブランド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券に主として投資し、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特徴
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のブランド企③の株式に投資します。
ブランド企③とは
高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業高い認知度・知名度を有する企業
伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で右のいずれかもしくはすべての要素を備えている企業をいいます。
<一般的なブランド企③の強み>
強力なブランドx
x国籍企業が多い 世界各国に収益機会が分散
高い競争力
市場支配力が強い傾向
新興国xxx
新たな市場開拓に積極的
強大なプライシング力※
ディスカウント競争に巻き込まれにくい
進む女性の社会進出
女性の所得の伸び、個人消費の伸び
高い収益力、収益の安定性が期待される
豊富なPR・研究開発費伝統と革新に富んだ技術力
【イメージ図】
※市場環境等(景気、競合他社製品の価格、消費者の需要等)に影響を受けることなく、企業が製品やサービス等に価格を設定することです。
* 左記イメージ図は、一般的なブランド企業のイメージを表すものであり、すべてのブランド企業が左図のすべての要素を備えているとは限りません。
また、特定のブランド企業の将来の株価の上昇や収益の増加を保証するものではありません。
2. 原則として、5月と11月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
*分配金額は、基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドは、追加型株式投資信託・国際株式型(一般型)に属しています。
5,000億円を限度として信託金を追加することができます。ただし、受託会社と同意のうえ、当該限度額を変更することができます。
ファンドのしくみ
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするCAグローバル・ブランド・マザーファンド受益証券への
投資を通じて、主として世界のブランド企業に投資します。ファミリーファンド方式※1で運用を行います。 フ
【イメージ図】 特ァ
色ン
受益者
申込金
ベビーファンド 投資 CAりそなグローバル・
マザーファンド※2 投資 CAグローバル・
ド
世界各国の の
分配金 償還金 換金代金
ブランド・ファンド
損益 ブランド・マザーファンド
ブランド企業の株式
損益
※1 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組で、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組です。
※2 マザーファンドに係る運用指図の権限は、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)に委託します。
運用プロセス
初期スクリーニング
投資ユニバース※1
マクロ経済要因・セクター分析※2
リスクモニタリング
投資銘柄候補
ファンダメンタル分析※3
推奨銘柄リスト
銘柄選択
ポートフォリオ
当ファンドの主要投資対象のマザーファンドにおける運用プロセスは、下記の通りです。
ステップ 1
銘柄の売買高(流動性)を精査。
ステップ 2
社内リソースおよび外部リサーチを活用し、マクロ経済要因分析、セクター分析を行う。
て選別した投資商品の集
※1 ある一定の運用目的に沿っ合体のことです。
※2 セクター(業種)とその業種に属する企業を調査・分析、将来像と株価の先行きを予測することです。
ステップ 3
質の高い経営体制、優れた戦略、競争優位性などのファンダメンタルズに強みを有する企業を選別。
※3 基礎的条件(財務諸表など)を分析することで、株価の割安・割高を判断することです。
ステップ 4
売上高成長率とEPS(1株当たり利益)成長率の見通し及び安定性などのバリュエーションをチェック。ポートフォリオを構築。
ステップ1:初期スクリーニング
・MSCI コクサイ インデックスの構成銘柄を中心に、当ファンドに関連する業種の銘柄
(特に消費関連銘柄)を選別。
特ァ
フ
色ン
ドの
・上記銘柄の売買高(流動性)を精査し、投資ユニバースを決定。
ステップ2:マクロ経済要因・セクター分析
社内リソース及び外部リサーチを活用し、マクロ経済要因を分析後、以下の主要要因に基づきセクター分析を行い、投資銘柄候補を決定。
・消費者支出・信頼感 ・人口構造の変化 ・新しいコンセプト・傾向
・インフレ圧力 ・イールドカーブ ・小売売上高
・ライフスタイルの変化による消費動向の変化(レジャー、クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)、健康)
ステップ3:ファンダメンタル分析
以下の項目に強みを有する企業を選別し、推奨銘柄リストを決定。
(項目)
・質の高い経営体制
・優れた戦略・競争優位性
・透明性
・健全な財務体質
・良好な収益性
(使用総資本利益率、経済付加価値)
(サポート)
・企業訪問
・社内アナリスト(ヨーロッパ担当)
・社内地域別セクター・スペシャリスト
・現地調査
・会議
・ブローカー情報
ステップ4:銘柄選択
バリュエーション及びポートフォリオ構築。
1.バリュエーション
以下の基準によるセクター内の相対的な個別銘柄のバリュエーション。
・売上高成長率とEPS(一株当たり利益)成長率の見通し及び安定性
・EV/EBITDA
・P/FCF
・PER
・PEG
2. ポートフォリオ構築
・サブ・セクター、時価総額、各国における銘柄選別
・分散および変動(ボラティリティ)のコントロール
ファンドの主な投資リスク及び留意点
以下に記載する主な投資リスクは当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載するもののうち、一部の要約であり、当ファンドに係る全ての投資リスク及び留意点を網羅するものではありません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)後記の「ファンドの主な投資リスク及び留意点」を必ずご参照ください。
色
特
ファン
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動 ド
リスクがあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されている の
ものではありません。また、当ファンドは、預金保険の対象及び保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。当ファンドにおける主な投資リスクは以下のとおりです。これらにより、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
主な投資リスク | 主な投資リスクの内容(損失が生じる恐れのある理由) |
価格変動リスク | 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に海外の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。従って、実質的に組入れられた株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 当ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、ファンドの基準価額は、当該株式の投資対象国の通貨と日本円の間で為替変動の影響を受けます。従って、ファンドの基準価額は、円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し当ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
信用リスク | 当ファンドが実質的に投資する株式について、発行体(企業)の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
主な留意点 | 主な留意点の内容 |
ブランド企③への投資に関する 留意点 | ・当ファンドはブランド企業中心に投資しますので、消費関連セクターの比重が高くなる可能性があり、十分なセクター分散効果を図ることができない可能性があります。 ・当ファンドはブランド企業中心に投資しますが、市場環境等の変化によっては、ブランド企業ではない企業に投資する可能性もあります。 ・当ファンドが投資するブランド企業には、日本人にとって知名度が高い企業ばかりではなく、日本では無名のブランドも含まれる可能性があります。 |
分配金に関する留意点 | 当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向等)等によっては分配を行わないこともあります。 |
●お客さまに直接ご負担いただく費用及び税金(個人のお客さまの場合)
特ァ
フ
色ン
ドの
時 期 | 項 目 | 費 用・税 金 | ||
お申込時 | 申込手数料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が定める率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額とします。 | ||
途換 | 金 | 中時 | 信託財産留保額 | ありません。 |
所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは換金価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き換金価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益(譲渡益)に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 | |||
収分 | 配 | 益時 | 所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは普通分配金に対して10% (所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き普通分配金に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 |
償 | 還 | 時 | 所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは償還価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き償還価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益(譲渡益)に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 |
当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。上記は平成20年5月1日現在の税法に基づき記載しております。
税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
●お客さまに間接的にご負担いただく費用(保有期間中にファンドが負担する費用)
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.869%(税抜1.78%)を乗じて得た金額が日々かかります。 |
その他の 費 用 | 上記の信託報酬以外に信託事務等の諸費用、監査報酬及び組入有価証券の売買委託手数料等が信託財産中から支払われます。(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません) |
なお、費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(目論見書)後記の「ファンドにかかる費用・税金」をご参照ください。
当ファンドは、マザーファンド受益証券に主として投資し、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、株式等に直接投資することがあります。
① 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のブランド企業の株式に投資します。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で、以下のいずれかもしくは全ての要素を備えている企業をいいます。
・高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
・高い認知度・知名度を有する企業
・伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
② マザーファンドにおいては、個別銘柄選択を重視した運用を行います。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引、ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 資金動向及び市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
投資対象
当ファンドの主要投資対象となるマザーファンドの概要は、下記の通りです。投資対象の詳細につきましては、信託約款をご参照ください。
◆マザーファンド概要◆
CA グローバル・ブランド・マザーファンド
設定日:2006 年 7 月 28 日(金)
投資顧問会社:クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー
1.運用の基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、主として世界のブランド企業の株式に投資します。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で、以下のいずれかもしくは全ての要素を備えている企業をいいます。
・高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
・高い認知度・知名度を有する企業
・伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
② 個別銘柄選択を重視した運用を行います。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引、ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
⑥ 当ファンドの運用指図の権限は、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーに委託します。
(3) 主な投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債券のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
《マザーファンドの投資顧問会社》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー 概要
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーは、クレディ・アグリコル・グループの資産運用会社です。欧州をはじめ、アジア、米国に活動拠点を持ち、グローバルな運用体制を有します。市場、スタイル、種類において、多岐にわたる商品を提供しております。
当ファンドのマザーファンドにかかる運用指図に関する権限をクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)に委託します。担当の運用チームはグローバル・テーマ・チームです。当該チームは、セクター・ファンド(不動産ファンドや SRI 関連を含む)やテーマ・ファンドの専門運用チームであり、約 23.9 億ユーロ(約 3,999 億円@167.33 円)の運用資産額(2008 年 6 月 30 日現在)を有しています。
①収益分配方針
当ファンドは、毎決算時に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)を含みます)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1) 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2) 前記 1)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日の翌営業日からお支払いします)。
2) 前記 1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3) 前記 1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について前記 1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
1 当ファンドの信託約款で定める投資制限
当ファンドの信託約款で定める主な投資制限は、下記の通りです。投資制限の詳細につきましては、信託約款をご参照ください。
1)外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2)株式への投資制限
株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の株式等への投資制限
(a)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(b)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)外国為替予約取引は信託約款の規定の範囲で行います。
2 法令により禁止または制限される取引等
① 同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
② デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) 委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。また、当ファンドは、預金保険の対象及び保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。
後記の各リスクにより組入有価証券の価格が値下がりすることにより、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
以下は、当ファンドに関して考えられ得る主な投資リスク及び留意点です。ただし、以下の記述は全ての投資リスク及び留意点を網羅したものではありません。
<投資リスク>
① 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に海外の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。従って、実質的に組入れられた株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、ファンドの基準価額は、当該株式の投資対象国の通貨と日本円の間で為替変動の影響を受けます。従って、ファンドの基準価額は、円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し当ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③ 信用リスク
当ファンドが実質的に投資する株式について、発行体(企業)の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、有価証券等を市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
<留意点>
① ブランド企業への投資に関する留意点
・当ファンドはブランド企業中心に投資しますので、消費関連セクターの比重が高くなる可能性があり、十分なセクター分散効果を図ることができない可能性があります。
・当ファンドはブランド企業中心に投資しますが、市場環境等の変化によってはブランド企業ではない企業に投資する可能性もあります。
・当ファンドが投資するブランド企業には、日本人にとって知名度が高い企業ばかりではなく、日本では無名のブランドも含まれる可能性があります。
② 分配金に関する留意点
当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向等)等によっては分配を行わないこともあります。
③ 追加設定・一部解約によるファンドの資金流出入に関する留意点
当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、原則的に迅速に株式組入を行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当するため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その場合には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。
④ 規制の変更に関する留意点
・当ファンドの運用に関連する国又は地域の法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、当ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑤ その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態により当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落を招くことがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。また基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、募集を停止することがあります。この場合は、新たに当ファンドを購入できなくなります。
一般的な留意点
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象となりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金及び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
* 委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、委託会社が投資顧問会社へマザーファンドの運用の指図の権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規程しています。
名 称:クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名:代表取締役 青野 晴延
本店の所在の場所:東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号
① 委託会社の資本金
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
② 委託会社の沿革
昭和 61 年 7 月 1 日 「インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド」設立
昭和 63 年 6 月 8 日 証券投資顧問業の登録
平成 元年 1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務の認可
平成 2 年 7 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社」に商号変更
平成 6 年 9 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7 年 10 月 2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更
平成 9 年 9 月 1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社」に商号変更
平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業の免許取得
平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成 19 年 9 月 30 日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録
③ 大株主の状況
(有価証券届出書提出日現在)
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー | フランス共和国 パリ市 パスツール大通り 90番地 75015 | 23,200株 | 100% |
④ 現況
《クレディ・アグリコル・グループ 概要》
クレディ・アグリコル・グループは、1894 年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレディ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。
クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第 1 位のユニバーサルバンク※1(地銀 39 行、従業員数約 86,000 人超、11,100 支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード&プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa1 格、フィッチ社:AA 格※2)。
クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、商業銀行部門、地方銀行部門、資産運用部門、生命保険部門、損害保険部門、コンサルタント部門等と広範囲にわたっております。
また、2003 年 6 月にフランス大手銀行クレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏最大級の金融グ
ループとなっております。
※1 自己資本(第一分類)は 531.24 億米ドル(出所:The Banker, October 2007)に基づきます。
※2 2007 年 12 月末現在
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)の 100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以来、日本のお客様に資産運用サービスを提供しております。
現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、リスク軽減型ストラクチャード商品、アジア株式、SRI(社会的責任投資)関連等の投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
<運用体制>
当ファンドの運用体制は次の通りです。
ファンドの運用に関して当社では以下(抜粋)の社内規則・規程・ガイドラインを設けております。
・分配金決定委員会規程 ・外部委託先選定・管理規則
・コールローンの取り手選定にかかる規則 ・資金の借入れにかかる業務規則等
《内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制》
当ファンドの運用においては、当社の運用部における運用担当者がその上長である運用担当責任者及び運用委員会の監督のもと、当ファンドのマザーファンドの運用の委託先であるクレディ・アグリコルアセットマネジメント・エス・エーが目論見書(信託約款)上のファンド個別の投資目的、投資対象、分配方針等を確保しているかを、確認、監督します。また、投資制限等や関連諸法令及び社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速やかに、当該事項担当者に連絡をとり必要な措置を取るよう指示します。その中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告します。
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、独立した監査法人が、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を定期的に受取っています。
当ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<リスク管理体制>
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下のように 2 段階でリスクのモニター・管理を行っております。
① 運用上のリスク管理
当ファンドの運用を担当する運用部は、企画本部からのフィードバックをもとにリスク・パフォーマンス状況の検討、組入有価証券等のリスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセスの重要な一部であるとの認識に立って、運用の決定を行います。またコンプライアンス部とともに、ファンドの投資制限、運用にかかる社内規程及び関連法規の遵守を徹底しております。
② 業務上のリスク管理
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、現在以下の事項が実施されています。
(ⅰ)ファンド毎に、目論見書(信託約款)上のファンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を検証します。
(ⅱ)投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。
(ⅲ)運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは常勤取締役、執行役員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長)に報告されます。同委員会においては、運用状況の結果報告の他、重大なコンプライアンス事案(含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等)の発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策の状況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。
(ⅳ)コンプライアンス委員会のなかでは、運用・業務管理・システム(IT)等に対するリスク管理にかかる月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。この報告をもとに、より堅固なリスク管理体制の構築のために検証、議論がなされています。
(ご参考)
当ファンドのマザーファンドの投資顧問会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーのリスク管理体制は下記の通りです。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーのリスクモニター及びリスク管理は次の 3 段階で行っています。
・運用上のリスク管理
当ファンドの運用を担当するグローバル・テーマ・チームは、中間管理部・業務部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信用リスク及び運用監査の 3 項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査
クレディ・アグリコル エス・エー(クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの母体)及びクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店・営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
お申込期間 | 平成 20 年 8 月 15 日(金)から平成 21 年 8 月 14 日(金)まで※1 |
ファンドの休業日※2 にあたる場合は、お申込みできません。 ※1 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ※2 ファンドの休業日とは、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。 取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 | |
お申込単位 | 1 円または 1 口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 |
お申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
払込期日 | お申込みを受付けた販売会社が定める日までにお申込金額をお申込みの販売会社にお支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。 |
*委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
換金取扱期間 | 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。 ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日 の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 |
換金単位 | 1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 |
換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金の支払 | 換金代金は、解約請求受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社においてお支払いします。 |
1)金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
2)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
申込(販売)及び換金(解約)の手続等の詳細について委託会社の照会先は次の通りです。
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 3.15 %(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。 |
途中換金時 | 所得税及び地方税 | 換金価額※2 の個別元本超過額※3 に対して課税されます。 |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して課税されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還価額の個別元本超過額※3 に対して課税されます。 |
※1 申込手数料についての詳細はお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
委託会社のインターネットホームページ(http://www.caam.co.jp)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
※2 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※3 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
個人の受益者においては、平成21年1月1日以降は、換金価額及び償還価額から取得費(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます)を控除した利益が譲渡益(譲渡所得)として課税対象になります。
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。
(注)平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております。税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
<信託報酬等>
時期 | 信託報酬 | |
毎日 | 信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、 年率 1.869%(税抜 1.78%)を乗じて得た金額 |
信託報酬の配分 | 純資産総額が 100 億円以下の部分に対して 委 託 会 社 : 年率 0.945% (税抜 0.90%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.27%以内) 販 売 会 社 : 年率 0.840% (税抜 0.80%) 受 託 会 社 : 年率 0.084% (税抜 0.08%) | |
純資産総額が 100 億円超、200 億円以下の部分に対して委 託 会 社 : 年率 0.840% (税抜 0.80%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.24%以内) 販 売 会 社 : 年率 0.945% (税抜 0.90%) 受 託 会 社 : 年率 0.084% (税抜 0.08%) | ||
純資産総額が 200 億円超の部分に対して 委 託 会 社 : 年率 0.735%(税抜 0.70%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.21%以内) 販 売 会 社 : 年率 1.050% (税抜 1.00%) 受 託 会 社 : 年率 0.084% (税抜 0.08%) |
信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
<その他の手数料等>
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用及び監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末の翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
〈監査費用について〉
当信託財産においては決算財務諸表の監査を年 2 回受けるため、信託財産の純資産総額規模
に応じて、監査費用が年間最低 80 万円から最高 150 万円までかかります。
純資産総額 | 監査費用(年間) |
80 億円未満 | 80 万円 |
80 億円以上 120 億円未満 | 110 万円 |
120 億円以上 200 億円未満 | 140 万円 |
200 億円以上 | 150 万円 |
年 2 回監査費用見直しの基準日を設け、当該基準日の純資産総額に基づいて翌監査期間から適用される監査費用を決定します。
③ 当ファンドの実質組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
*その他の手数料等については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
*費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金の取扱
課税については、次のような取扱いとなります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります(平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております)。
① 個別元本について
(ⅰ) 追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
(ⅳ) 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「特別分配金」については、後記「②収益分配金の課税について」を参照)。
② 収益分配金の課税について
追加型投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、次の通りとなります。
(ⅰ) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
(ⅱ) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱について
《個人の受益者に対する課税》
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成20年12月31日まで | 課税対象 | 個別元本超過額※1(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 申告不要又は確定申告による総合課税 | ||
税率 | 申告不要の場合は10%(所得税7%、地方税3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率 が適用されます。 |
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 課税対象 | 換金価額または償還価額から取得費(申込手 数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) |
源泉徴収の有無 | 無※2 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※3 | ||
税率 | 確定申告による税率は、その年の株式等の譲渡所得にかかる金額の合計額が年500万円以下の部分は10%(所得税7%、地方税3%)、年500万円超の部分は20%(所得税15%、地方税5%)と なります。 | ||
平成23年1月1日以降 | 課税対象 | 換金価額または償還価額から取得費(申込手 数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) | |
源泉徴収の有無 | 無※2 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税 | ||
税率 | 確定申告による税率は、20%(所得税15%、地方 税5%)となります。 | ||
収益分配時 | 平成20年12月31日まで | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 申告不要又は確定申告による総合課税 | ||
税率 | 申告不要の場合は10%(所得税7%、地方税3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率 が適用されます。 | ||
平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) | |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※4又は確定申告 による総合課税又は申告不要※5※6 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、その年の配当所得の合計額が年100万円以下の部分は10%(所得税 7%、地方税3%)、年100万円超の部分は20%(所得税15%、地方税5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は10%(所得税7%、地方税3%) の源泉徴収税額で納税が完了します。 | ||
平成23年1月1日以降 | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) | |
源泉徴収の有無 | 有(20%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※4又は確定申告 による総合課税又は申告不要※6 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、20%(所得税15%、地方税5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は20%(所得税15%、地方税5%) の源泉徴収税額で納税が完了します。 |
※1 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
※2 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合には、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間
は 10%の税率で、平成 23 年 1 月 1 日以降は 20%の税率で源泉徴収が行われます。
※3 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合において、源泉徴収選択口座内の年間の譲渡所得等の金額と源泉徴収選択口座以外の上場株式等の年間の譲渡所得の金額の合計額が 500 万円以下であれば、源泉徴収選択口座については申告不要とすることができます。
※4 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
※5 平成 21 年、平成 22 年のそれぞれの年において、年間の支払金額が 1 万円以下の銘柄にかかる配当等を除く配当
の合計額が 100 万円を超える場合には、それぞれの年においては申告不要を選択することができません。
※6 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合において、その口座を通じて配当の支払を受けるときは、その配当については申告不要とすることができます(平成 22 年 1 月 1 日以降の予定)。
《法人の受益者に対する課税》
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成21年3月31日まで | 課税対象 | 個別元本超過額※ |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成21年4月1日以降 | 課税対象 | 個別元本超過額※ | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
収益分配時 | 平成21年3月31日まで | 課税対象 | 普通分配金 |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成21年4月1日以降 | 課税対象 | 普通分配金 | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) |
※ お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
④ 買取請求時の課税について
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税をしていただきます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
<資産の評価>
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「ティアラ」の名称で掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
<保管>
該当事項はありません。
<信託期間>
平成18年7月28日から無期限とします。ただし、後記「<その他> 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
<計算期間>
1)この信託の計算期間は、原則として毎年5月16日から11月15日及び11月16日から翌年5月15日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成18年11月15日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<受益者の権利等>
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中換金(買取)請求権を有しています。
<その他>
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2)前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5)前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合にも同様の取扱いとします。
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約 に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数 の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお いて、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(d)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
①内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託の受益権です。格付は取得していません。
②発行価額の総額
5,000 億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません)。
③振替機関に関する事項 振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
④日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
⑤有価証券届出書の写しの縦覧
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。
⑥クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
該当事項はありません。
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
以下は平成 20 年 6 月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点第 3 位以下切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。
1 投資状況
信託財産の構成
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,805,488,803 | 99.73 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 28,570,217 | 0.26 | |
合計(純資産総額) | 10,834,059,020 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>
「CA グローバル・ブランド・マザーファンド」
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 3,882,462,318 | 35.84 |
ユーロ(ドイツ) | 1,138,975,933 | 10.51 | |
ユーロ(イタリア) | 363,048,846 | 3.35 | |
ユーロ(フランス) | 1,338,663,504 | 12.35 | |
ユーロ(オランダ) | 291,550,431 | 2.69 | |
ユーロ(スペイン) | 160,743,156 | 1.48 | |
ユーロ(ベルギー) | 201,044,325 | 1.85 | |
イギリス | 1,068,577,915 | 9.86 | |
スイス | 1,236,930,439 | 11.41 | |
デンマーク | 354,058,320 | 3.26 | |
香港 | 591,080,789 | 5.45 | |
小 計 | 10,627,135,976 | 98.10 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 204,863,135 | 1.89 | |
合計(純資産総額) | 10,831,999,111 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国・地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国・地域の時価合計の総額比率をいいます。
2 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | CAグローバル・ブランド・マザーファンド | 10,414,928,967 | 1.1605 | 12,086,525,067 | 1.0375 | 10,805,488,803 | 99.73 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.73 |
合計 | 99.73 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
「CA グローバル・ブランド・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | スイス | 株式 | NESTLE 'R' | 食品・飲料・タバコ | 9,000 | 53,112.99 | 478,016,955 | 47,206.88 | 424,861,920 | 3.92 |
2 | デンマーク | 株式 | CARLSBERG AS-B | 食品・飲料・タバコ | 34,000 | 12,013.82 | 408,469,880 | 10,413.48 | 354,058,320 | 3.26 |
3 | スイス | 株式 | RICHEMONT | 耐久消費財・アパレル | 58,600 | 7,065.36 | 414,030,447 | 5,890.41 | 345,178,377 | 3.18 |
4 | フランス | 株式 | PERNOD-RICARD | 食品・飲料・タバコ | 31,170 | 12,282.55 | 382,847,258 | 10,798.49 | 336,589,167 | 3.10 |
5 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE | 家庭用品・パーソナル用品 | 48,402 | 6,970.50 | 337,386,625 | 6,437.34 | 311,580,411 | 2.87 |
6 | フランス | 株式 | LVMH | 耐久消費財・アパレル | 26,717 | 12,606.93 | 336,819,367 | 11,101.02 | 296,586,044 | 2.73 |
7 | イギリス | 株式 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 54,200 | 6,332.27 | 343,209,413 | 5,448.90 | 295,330,434 | 2.72 |
8 | 香港 | 株式 | HONGKONG & SHANGHAI HOTELS | 消費者サービス | 1,714,236 | 187.68 | 321,738,783 | 160.40 | 274,974,425 | 2.53 |
9 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE | 食品・生活必需品小売り | 36,692 | 7,898.49 | 289,811,483 | 7,477.06 | 274,348,623 | 2.53 |
10 | イタリア | 株式 | DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 食品・飲料・タバコ | 294,000 | 990.77 | 291,287,159 | 895.81 | 263,369,051 | 2.43 |
11 | ドイツ | 株式 | METRO | 食品・生活必需品小売り | 36,400 | 8,390.05 | 305,397,980 | 6,892.55 | 250,888,845 | 2.31 |
12 | スイス | 株式 | LINDT & SPRUENGLI AG-REG | 食品・飲料・タバコ | 77 | 3,588,036.19 | 276,278,787 | 3,216,229.79 | 247,649,694 | 2.28 |
13 | イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 食品・飲料・タバコ | 68,600 | 4,232.13 | 290,324,495 | 3,567.48 | 244,729,128 | 2.25 |
14 | アメリカ | 株式 | MCDONALDS | 消費者サービス | 39,269 | 6,432.02 | 252,579,181 | 6,012.72 | 236,113,894 | 2.17 |
15 | フランス | 株式 | PPR | 小売 | 19,710 | 14,107.79 | 278,064,655 | 11,895.99 | 234,470,053 | 2.16 |
16 | アメリカ | 株式 | TIFFANY & CO | 小売 | 52,181 | 4,879.35 | 254,609,727 | 4,480.28 | 233,785,595 | 2.15 |
17 | アメリカ | 株式 | NIKE 'B' | 耐久消費財・アパレル | 36,026 | 7,176.96 | 258,557,333 | 6,421.38 | 231,336,736 | 2.13 |
18 | アメリカ | 株式 | MARRIOTT INTL.'A' | 消費者サービス | 78,743 | 3,831.11 | 301,673,882 | 2,840.34 | 223,657,664 | 2.06 |
19 | スイス | 株式 | THE SWATCH GROUP 'B' | 耐久消費財・アパレル | 8,200 | 30,223.19 | 247,830,236 | 26,736.64 | 219,240,448 | 2.02 |
20 | イギリス | 株式 | WPP GROUP | メディア | 208,978 | 1,331.43 | 278,240,518 | 1,027.24 | 214,671,212 | 1.98 |
21 | 香港 | 株式 | ESPRIT HOLDINGS LTD | 小売 | 193,739 | 1,267.83 | 245,629,666 | 1,104.83 | 214,050,596 | 1.97 |
22 | イギリス | 株式 | TESCO | 食品・生活必需品小売り | 278,700 | 910.98 | 253,890,544 | 765.52 | 213,350,911 | 1.96 |
23 | アメリカ | 株式 | TJX COS. | 小売 | 60,279 | 3,341.58 | 201,427,583 | 3,389.47 | 204,314,284 | 1.88 |
24 | ベルギー | 株式 | INBEV | 食品・飲料・タバコ | 27,100 | 8,374.60 | 226,951,895 | 7,418.60 | 201,044,325 | 1.85 |
25 | ドイツ | 株式 | BEIERSDORF | 家庭用品・パーソナル用品 | 25,700 | 8,716.11 | 224,004,032 | 7,773.23 | 199,772,203 | 1.84 |
26 | フランス | 株式 | DANONE | 食品・飲料・タバコ | 26,000 | 9,327.88 | 242,525,010 | 7,511.04 | 195,287,255 | 1.80 |
27 | アメリカ | 株式 | STAPLES | 小売 | 75,854 | 2,497.67 | 189,458,821 | 2,549.82 | 193,414,289 | 1.78 |
28 | ドイツ | 株式 | CONTINENTAL | 自動車・自動車部品 | 17,700 | 13,287.61 | 235,190,771 | 10,722.86 | 189,794,728 | 1.75 |
29 | アメリカ | 株式 | ESTEE LAUDER COS.'A' | 家庭用品・パーソナル用品 | 38,100 | 5,092.19 | 194,012,705 | 4,908.09 | 186,998,244 | 1.72 |
30 | オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 食品・飲料・タバコ | 62,000 | 3,637.03 | 225,496,157 | 2,984.92 | 185,065,238 | 1.70 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 資本財 | 0.98 |
自動車・自動車部品 | 6.36 | ||
耐久消費財・アパレル | 17.35 | ||
消費者サービス | 9.27 | ||
メディア | 3.56 | ||
小売 | 13.87 | ||
食品・生活必需品小売り | 6.81 | ||
食品・飲料・タバコ | 26.82 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 10.74 | ||
ソフトウェア・サービス | 1.29 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.00 | ||
合計 | 98.10 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
3 運用実績
①純資産の推移
平成 20 年 6 月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期 間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1 口当たり純資産額 (分配落)(円) | 1 口当たり純資産額 (分配付)(円) |
第1期計算期間末(平成18年11月15日) | 2,896,317,519 | 3,221,404,361 | 1.0201 | 1.1346 |
第2期計算期間末(平成19年 5月15日) | 7,649,090,460 | 8,665,435,457 | 1.0506 | 1.1902 |
第3期計算期間末(平成19年11月15日) | 15,142,894,478 | 15,142,894,478 | 0.9955 | 0.9955 |
第4期計算期間末(平成20年 5月15日) | 12,349,294,298 | 12,349,294,298 | 0.8895 | 0.8895 |
平成19年 6月末日 | 14,162,974,413 | - | 1.0672 | - |
7月末日 | 14,887,341,191 | - | 1.0173 | - |
8月末日 | 15,228,863,183 | - | 0.9831 | - |
9月末日 | 15,875,200,771 | - | 1.0308 | - |
10月末日 | 16,228,984,352 | - | 1.0570 | - |
11月末日 | 14,871,211,002 | - | 0.9844 | - |
12月末日 | 14,654,602,059 | - | 0.9996 | - |
平成20年 1月末日 | 12,101,816,556 | - | 0.8373 | - |
2月末日 | 12,242,096,192 | - | 0.8539 | - |
3月末日 | 11,549,986,874 | - | 0.8123 | - |
4月末日 | 12,043,916,689 | - | 0.8649 | - |
5月末日 | 12,175,943,016 | - | 0.8854 | - |
6月末日 | 10,834,059,020 | - | 0.7936 | - |
②分配の推移
期 間 | 1口当たり分配金(円) | |
第1期計算期間 | 自 平成18年 7月28日至 平成18年11月15日 | 0.1145 |
第2期計算期間 | 自 平成18年11月16日至 平成19年 5月15日 | 0.1396 |
第3期計算期間 | 自 平成19年 5月16日至 平成19年11月15日 | 0.0000 |
第4期計算期間 | 自 平成19年11月16日至 平成20年 5月15日 | 0.0000 |
③収益率の推移
期 間 | 収益率(%) | |
第 1 期計算期間 | 自 平成18年 7月28日至 平成18年11月15日 | 13.5 |
第 2 期計算期間 | 自 平成18年11月16日至 平成19年 5月15日 | 16.7 |
第 3 期計算期間 | 自 平成19年 5月16日至 平成19年11月15日 | △5.2 |
第 4 期計算期間 | 自 平成19年11月16日至 平成20年 5月15日 | △10.6 |
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
■以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
■当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成19年5月16日から平成19年11月15日まで)及び第4期計算期間(平成19年11月16日から平成20年5月15日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間末 (平成19年11月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成20年5月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 863,890,140 | 189,474,674 | |
親投資信託受益証券 | 14,432,488,430 | 12,280,850,689 | |
未収入金 | 31,000,000 | 9,000,000 | |
未収利息 | 8,757 | 1,920 | |
流動資産合計 | 15,327,387,327 | 12,479,327,283 | |
資産合計 | 15,327,387,327 | 12,479,327,283 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 47,760,815 | 10,797,214 | |
未払受託者報酬 | 6,131,779 | 5,327,452 | |
未払委託者報酬 | 130,300,255 | 113,208,319 | |
その他未払費用 | 300,000 | 700,000 | |
流動負債合計 | 184,492,849 | 130,032,985 | |
負債合計 | 184,492,849 | 130,032,985 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1,2 | 15,210,678,033 | 13,883,828,011 |
剰余金 | |||
期末欠損金 | 67,783,555 | 1,534,533,713 | |
(分配準備積立金) | (35,352,032) | (35,651,268) | |
剰余金合計 | ※3 | △67,783,555 | △1,534,533,713 |
元本等合計 | 15,142,894,478 | 12,349,294,298 | |
純資産合計 | 15,142,894,478 | 12,349,294,298 | |
負債・純資産合計 | 15,327,387,327 | 12,479,327,283 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間 (自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年11月16日 至 平成20年 5月15日) |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 262,141 | 265,673 | |
有価証券売買等損益 | △754,211,835 | △1,480,637,741 | |
営業収益合計 | △753,949,694 | △1,480,372,068 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 6,131,779 | 5,327,452 | |
委託者報酬 | 130,300,255 | 113,208,319 | |
その他費用 | 300,000 | 700,000 | |
営業費用合計 | 136,732,034 | 119,235,771 | |
営業損失金額 | 890,681,728 | 1,599,607,839 | |
経常損失金額 | 890,681,728 | 1,599,607,839 | |
当期純損失金額 | 890,681,728 | 1,599,607,839 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 41,379,016 | 139,846,683 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 368,682,168 | △67,783,555 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,461,834 | 7,062,273 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (486,461,834) | (―) | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (―) | (7,062,273) | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,624,845 | 14,051,275 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (73,624,845) | (―) | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (―) | (14,051,275) | |
分配金 | ※1 | ― | ― |
期末欠損金 | 67,783,555 | 1,534,533,713 |
(3)注記表
(重要な会計方針にかかる事項に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 (自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年11月16日 至 平成20年 5月15日) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額 で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
CA りそな グローバル・ブランド・ファンド信 託 約 款
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
CAりそな グローバル・ブランド・ファンド運 用 の 基 本 方 針
信託約款第22条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするCAグローバル・ブランド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券に主として投資し、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に主として投資します。なお、株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のブランド企業の株式に投資します。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で、以下のいずれかもしくは全ての要素を備えている企業をいいます。
・ 高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
・ 高い認知度・知名度を有する企業
・ 伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引、ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債券のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
外国為替予約取引は信託約款第34条の範囲で行います。
3.収益分配方針
ファンドは、毎決算時(原則として5月15日及び11月15日。ただし、休日の場合は翌営業日とします)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)を含みます)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
CAりそな グローバル・ブランド・ファンド信託約款
(信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62号)(以下「信託法」といいます)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金
融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条
第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ)を含みます)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額及び追加信託金の限度額)
第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項及び第58条第2項の信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第4条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第6条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については、1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第32条に規定する借入有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます)を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第34条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振
法」といいます。以下同じ)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
② <削除>
(受益権の申込単位、価額及び手数料等)
第11条 指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)は、第6条の規定により分割される受益権の取得の申込みをした取得申込者に、指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に従って契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができます。この信託約款において別に定める契約とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する別に定める契約と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第4項第1号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます)の支払を引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日がファンドの休業日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。以下同じ)にあたる場合は、受益権の取得の申込みを受付けないものとします。
④ 1. 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号の手数料の額は、指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
⑤ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第44条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ)における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
(受益証券の種類)第12条 <削除>
② <削除>
③ <削除>
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第15条 <削除>
(記名式の受益証券の再交付)第16条 <削除>
(受益証券を毀損した場合等の再交付)第17条 <削除>
(受益証券の再交付の費用)第18条 <削除>
(投資の対象とする資産の種類)
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条、第 28条及び第29条に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲等)
第20条 委託者は、信託金を、主としてクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそ な信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるCAグローバル・ブランド・マザーファン ド(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条 第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第 1項第8号で定めるものをいいます)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)及び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ)で次号で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書及び第13号ならびに第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第16号の証券及び第13号ならびに第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号及び第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.<削除>
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
7.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項第1号から第7号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ)。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 21 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者及び受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利
害関係人をいいます。以下この条及び第 35 条において同じ)、第 35 条第 1 項に定める信託業務の委託先
及びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 19 条、第 20 条第 1 項及び第 2 項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱は、第 26 条から第 32 条まで、第 34 条、第 39 条、第 40 条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第23条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができます。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第24条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図)
第27条 委託者は、金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
② 委託者は、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第28条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付けの指図及び範囲)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図範囲)
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第32条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図することができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第34条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます)を含みます)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第 35 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。 1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)第36条 <削除>
(混蔵寄託)
第37条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ぺーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第38条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求及び有価証券売却等の指図)
第39条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第40条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第41条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第42条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第43条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第44条 この信託の計算期間は、毎年5月16日から11月15日まで及び11月16日から翌年5月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成18年11月15日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了の日とします。
(信託財産に関する報告)
第45条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第46条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息並びに信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額(以下「諸経費」といいます)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、合理的な金額を一定の率または一定の金額で計上し、毎計算期末の翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額及び支弁の方法)
第47条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の178の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、第1項に基づいて委託者が受ける報酬から、かかる報酬を受領した際に支弁するものとし、その報酬額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の27以内の率を乗じて得た額とします。
(収益の分配方式)
第48条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い)
第49条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除く)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
<削除>
⑨ <削除>
(収益分配金及び償還金の時効)
第50条 受益者が、収益分配金について前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、並びに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払いに関する受託者の免責)
第51条 受託者は、収益分配金については、第49条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については第49条第3項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第49条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(一部解約)
第52条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第2項に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第5項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第53条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(信託契約の解約)
第54条 委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第55条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第59条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第56条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第59条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い)
第57条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い)
第58条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第59条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第59条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第60条 第54条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第54条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第61条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第62条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条(受益証券の発行)、第10条(受益証券の発行についての受託者の認証)、第12条(受益証券の種類)から第18条(受益証券の再交付の費用)の規定及び受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第2条 第29条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
② 第29条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成18年7月28日
委託者 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社受託者 りそな信託銀行株式会社
委 託 会 社 | 投資信託委託会社であり、「委託者」「投信会社」「運用会社」とも呼ばれます。受託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)や運用報告書の作成等を行います。 |
運 用 報 告 書 基 準 価 額 受 託 会 社 純 資 産 総 額 信 託 期 間信 託 財 産 留 保 額信 託 報 酬設定日/信託設定日 追 加 型 投 資 信 託 販 売 会 社 ファミリーファンド方 式 ベ ン チ マ ー ク P E R (Price Earnings Ratio) R O E (Return on Equity) | 受益者(お客さま)に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせするための書類です。原則として、ファンドの計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者の皆様にお渡しします。 |
ファンドを購入または途中換金する時の基準となる価額で、純資産総額を受益権総口数(ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々変動します。当ファンドでは、1万口当たりの価額で表示されます。 | |
信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。委託会社の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む信託財産の計算等を行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分別して管理されています。 | |
ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの信託財産が全体でいくらになっているかを表す金額です。 | |
ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更することができます。 | |
ファンドを途中換金する際に、換金時の基準価額から控除される金額です。当ファンドでは信託財産留保額を徴収しないため、換金価額は基準価額と同額になります。 | |
ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、ファンドの中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 | |
ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会社が信託契約を締結します。 | |
オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・売却ができる投資信託のことです。 | |
ファンドの販売を行う会社(銀行や証券会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱のほか、換金(解約)の取扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行います。 | |
複数のファンドを合同運用する仕組で、投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組です。 | |
ファンドの運用を行うにあたり、基準とする指標(=インデックス)です。 ベンチマークが定められている場合は、投資信託説明書(目論見書)に記載されます。 | |
株価収益率。企業の利益など収益性に着目する投資尺度です。 株価を一株当たり利益で割ったもので、PER が高いほど株価は企業の利益に比べて割高、低いほど割安ということになります。 | |
株主資本利益率。企業の経営効率などに着目する投資尺度です。 当期純利益を株主資本で割ったもので、ROE が高いほど株主が投資した資本に対し効率よく利益をあげているということになります。 |
(愛称:「ティアラ」)
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
投資信託説明書(請求目論見書) 2008年8月
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
本書は金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
1.本投資信託説明書(請求目論見書)により行う「CA りそな グローバル・ブランド・ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年
法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 8 月 14 日に関東財務
局長に提出しており、平成 20 年 8 月 15 日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3.「CA りそな グローバル・ブランド・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4.当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券を通じて外国株式に投資しますので、組入株式の価格下落や組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが実質的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
第1 ファンドの沿革 | …………………………………………………… | 1 |
第2 手続等 | …………………………………………………… | 1 |
1 申込(販売)手続等 | …………………………………………………… | 1 |
2 換金(解約)手続等 | …………………………………………………… | 1 |
第3 管理及び運営 | …………………………………………………… | 3 |
1 資産管理等の概要 | …………………………………………………… | 3 |
(1) 資産の評価 | …………………………………………………… | 3 |
(2) 保管 | …………………………………………………… | 3 |
(3) 信託期間 | …………………………………………………… | 3 |
(4) 計算期間 | …………………………………………………… | 3 |
(5) その他 | …………………………………………………… | 3 |
2 受益者の権利等 | …………………………………………………… | 5 |
第4 ファンドの経理状況 | …………………………………………………… | 6 |
1 財務諸表 | …………………………………………………… | 9 |
2 ファンドの現況 | …………………………………………………… | 20 |
第5 設定及び解約の実績 | …………………………………………………… | 20 |
平成18年7月28日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始平成19年1月 4日 投資信託の振替制度へ移行
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)お申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行
販売会社
2)申込期間と申込価額
申込期間 | 申込価額 |
平成 20 年 8 月 15 日(金)から 平成 21 年 8 月 14 日(金)まで※ | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 ただし、受付日がファンドの休業日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかに該当する場合をいいます。以下同じ)にあたる場合にはお申込みできません。
※申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
*委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
3)申込単位
1 円または 1 口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
*取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2 換金(解約)手続等
1)途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
(b) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
3)換金単位
1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。当ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中換金の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
7)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
8)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
1) 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2) 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「ティアラ」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
信託期間は平成 18 年 7 月 28 日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
(4) 計算期間
1) この信託の計算期間は、原則として毎年 5 月 16 日から 11 月 15 日及び 11 月 16 日から翌年 5 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 18 年 11 月 15日までとします。
2) 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5) その他
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ. 信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ. 信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ. やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
の信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2)前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5)前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合にも同様の取扱とします。
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(d)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から 1
年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いします)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休日の場合は当該償還日の翌営業日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約、または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年 大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、第 3 期計算期間(平成 19 年 5 月
16 日から平成 19 年 11 月 15 日まで)については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に、また、第 4 期計算期間(平成 19 年 11 月 16 日から平
成 20 年 5 月 15 日まで)については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12
年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は 6 ヵ月であるため、財務諸表は 6 ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間(平成 19
年 5 月 16 日から平成 19 年 11 月 15 日まで)及び第 4 期計算期間(平成 19 年 11 月 16 日から平
成 20 年 5 月 15 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
(1)貸借対照表
CAりそな グローバル・ブランド・ファンド
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間末 (平成19年11月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成20年5月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 863,890,140 | 189,474,674 | |
親投資信託受益証券 | 14,432,488,430 | 12,280,850,689 | |
未収入金 | 31,000,000 | 9,000,000 | |
未収利息 | 8,757 | 1,920 | |
流動資産合計 | 15,327,387,327 | 12,479,327,283 | |
資産合計 | 15,327,387,327 | 12,479,327,283 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 47,760,815 | 10,797,214 | |
未払受託者報酬 | 6,131,779 | 5,327,452 | |
未払委託者報酬 | 130,300,255 | 113,208,319 | |
その他未払費用 | 300,000 | 700,000 | |
流動負債合計 | 184,492,849 | 130,032,985 | |
負債合計 | 184,492,849 | 130,032,985 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1,2 | 15,210,678,033 | 13,883,828,011 |
剰余金 | |||
期末欠損金 | 67,783,555 | 1,534,533,713 | |
(分配準備積立金) | (35,352,032) | (35,651,268) | |
剰余金合計 | ※3 | △67,783,555 | △1,534,533,713 |
元本等合計 | 15,142,894,478 | 12,349,294,298 | |
純資産合計 | 15,142,894,478 | 12,349,294,298 | |
負債・純資産合計 | 15,327,387,327 | 12,479,327,283 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 第3期計算期間 (自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年11月16日 至 平成20年 5月15日) |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 262,141 | 265,673 | |
有価証券売買等損益 | △754,211,835 | △1,480,637,741 | |
営業収益合計 | △753,949,694 | △1,480,372,068 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 6,131,779 | 5,327,452 | |
委託者報酬 | 130,300,255 | 113,208,319 | |
その他費用 | 300,000 | 700,000 | |
営業費用合計 | 136,732,034 | 119,235,771 | |
営業損失金額 | 890,681,728 | 1,599,607,839 | |
経常損失金額 | 890,681,728 | 1,599,607,839 | |
当期純損失金額 | 890,681,728 | 1,599,607,839 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 41,379,016 | 139,846,683 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 368,682,168 | △67,783,555 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,461,834 | 7,062,273 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (486,461,834) | (―) | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (―) | (7,062,273) | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,624,845 | 14,051,275 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (73,624,845) | (―) | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (―) | (14,051,275) | |
分配金 | ※1 | ― | ― |
期末欠損金 | 67,783,555 | 1,534,533,713 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第3期計算期間 (自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年11月16日 至 平成20年 5月15日) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基 準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第3期計算期間末 (平成19年11月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成20年5月15日現在) | |
※1 | 期首元本額 | 7,280,408,292円 | 15,210,678,033円 |
期中追加設定元本額 | 9,317,466,426円 | 140,857,109円 | |
期中一部解約元本額 | 1,387,196,685円 | 1,467,707,131円 | |
※2 | 計算期間末日における | 15,210,678,033口 | 13,883,828,011口 |
受益権の総数 | |||
※3 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本 | 貸借対照表上の純資産額が元本 |
総額を下回っており、その差額は | 総額を下回っており、その差額は | ||
67,783,555円であります。 | 1,534,533,713円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期計算期間 (自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日) | 第4期計算期間 (自 平成19年11月16日 至 平成20年 5月15日) |
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (6,822,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(66,020,787円)及び分配準備積立金( 28,529,815 円)より分配対象収益は 101,372,819円(1万口当たり66.64円)でありますが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する 方法によっております。 | ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額 (3,692,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(60,688,704円)及び分配準備積立金( 31,958,680 円)より分配対象収益は 96,339,972円(1万口当たり69.37円)でありますが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信 託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
(有価証券に関する注記)
第 3 期計算期間末(平成 19 年 11 月 15 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 14,432,488,430 | △707,134,871 |
合計 | 14,432,488,430 | △707,134,871 |
第 4 期計算期間末(平成 20 年 5 月 15 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 12,280,850,689 | △1,350,311,546 |
合計 | 12,280,850,689 | △1,350,311,546 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
第3期計算期間(自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日)該当事項はありません。
第4期計算期間(自 平成19年11月16日 至 平成20年5月15日)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期計算期間(自 平成19年 5月16日 至 平成19年11月15日)該当事項はありません。
第4期計算期間(自 平成19年11月16日 至 平成20年5月15日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期計算期間末 (平成19年11月15日現在) | 第4期計算期間末 (平成20年5月15日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 0.9955円 (9,955円) | 0.8895円 (8,895円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | CAグローバル・ブランド・マザーファンド | 10,582,378,879 | 12,280,850,689 | - |
合計 | - | 10,582,378,879 | 12,280,850,689 | - |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CA グローバル・ブランド・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | (平成19年11月15日現在) | (平成20年 5月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 4,048,710 | 1,539,415 | |
コール・ローン | 26,655,239 | 130,342,810 | |
株式 | 14,245,867,960 | 12,120,545,044 | |
未収入金 | 162,475,218 | 36,255,195 | |
未収配当金 | 25,947,310 | 25,212,068 | |
未収利息 | 270 | 1,321 | |
流動資産合計 | 14,464,994,707 | 12,313,895,853 | |
資産合計 | 14,464,994,707 | 12,313,895,853 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 418,229 | ― | |
未払解約金 | 31,000,000 | 9,000,000 | |
流動負債合計 | 31,418,229 | 9,000,000 | |
負債合計 | 31,418,229 | 9,000,000 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1,2 | 11,189,649,791 | 10,603,106,943 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 3,243,926,687 | 1,701,788,910 | |
剰余金合計 | 3,243,926,687 | 1,701,788,910 | |
元本等合計 | 14,433,576,478 | 12,304,895,853 | |
純資産合計 | 14,433,576,478 | 12,304,895,853 | |
負債・純資産合計 | 14,464,994,707 | 12,313,895,853 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自 平成19年 5月16日至 平成19年11月15日) | (自 平成19年11月16日至 平成20年 5月15日) |
1 有価証券の評価基準及び評価方法 2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 3 収益及び費用の計上基準 4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示 される気配相場に基づいて評価し ております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 受取配当金 原則として、株式の権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を 採用しております。 | 株式 同左 為替予約取引同左 受取配当金同左 外貨建取引等の処理基準同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成19年11月15日現在) | (平成20年5月15日現在) | |
※1 ※2 | 期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 元本の内訳 CAりそな グローバル・ブランド・ファンド CAりそな グローバル・ブランド・ファンドVA (適格機関投資家専用) 合計 本報告書開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 5,603,573,744円 | 11,189,649,791円 |
6,530,073,285円 | 349,878,245円 | ||
943,997,238円 | 936,421,093円 | ||
11,188,842,880円 | 10,582,378,879円 | ||
806,911円 | 20,728,064円 | ||
11,189,649,791円 | 10,603,106,943円 | ||
11,189,649,791口 | 10,603,106,943口 |
(有価証券に関する注記)
(平成 19 年 11 月 15 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 14,245,867,960 | △460,133,872 |
合計 | 14,245,867,960 | △460,133,872 |
(平成 20 年 5 月 15 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 12,120,545,044 | △654,609,903 |
合計 | 12,120,545,044 | △654,609,903 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項目 | (自 平成19年 5月16日至 平成19年11月15日) | (自 平成19年11月16日至 平成20年 5月15日) | |
1 | 取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。 一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び、取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。当ファンドは、為替予約取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。また、為替予約の相手先は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断しております。 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり ません。 | 同左 |
2 | 取引に対する取組みと利用目的 | 同左 | |
3 | 取引に係るリスクの内容 | 同左 | |
4 | 取引に係るリスク管理体制 | 同左 | |
5 | 取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
(平成 19 年 11 月 15 日現在)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価(円) | 評価損益(円) | |
(円) | うち1年超 | ||||
市場取引以外 | 為替予約取引売建 米ドル ユーロ 英ポンド 香港ドル | 2,447,236 | ― | 2,452,560 | △5,324 |
の取引 | 166,152,900 | ― | 166,555,800 | △402,900 | |
2,283,680 | ― | 2,290,700 | △7,020 | ||
1,485,255 | ― | 1,488,240 | △2,985 | ||
合計 | 172,369,071 | ― | 172,787,300 | △418,229 |
(平成 20 年 5 月 15 日現在)該当事項はありません。
時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成 19 年 5 月 16 日 至 平成 19 年 11 月 15 日)該当事項はありません。
(自 平成 19 年 11 月 16 日 至 平成 20 年 5 月 15 日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(平成19年11月15日現在) | (平成20年5月15日現在) | |
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.2899円 (12,899円) | 1.1605円 (11,605円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 金額 | |
米ドル | ALTRIA GROUP INCO. | 30,527 | 22.00 | 671,594.00 |
APPLE INC | 6,000 | 186.26 | 1,117,560.00 | |
CAMPBELL SOUP | 33,000 | 35.94 | 1,186,020.00 | |
COACH | 45,906 | 37.05 | 1,700,817.30 | |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 23,500 | 71.60 | 1,682,600.00 | |
COSTCO WHOLESALE | 40,292 | 74.22 | 2,990,472.24 | |
ESTEE LAUDER COS.'A' | 38,100 | 47.85 | 1,823,085.00 | |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | 36,600 | 28.53 | 1,044,198.00 | |
GOOGLE 'A' | 2,500 | 576.30 | 1,440,750.00 | |
MARRIOTT INTL.'A' | 78,743 | 36.00 | 2,834,748.00 | |
MCDONALDS | 39,269 | 60.44 | 2,373,418.36 | |
NIKE 'B' | 36,026 | 67.44 | 2,429,593.44 | |
NORDSTROM INC | 48,500 | 36.14 | 1,752,790.00 | |
PHILIP MORRIS INTERNAT-W/I | 30,527 | 52.67 | 1,607,857.09 | |
PHILLIPS-VAN HEUSEN | 46,000 | 47.00 | 2,162,000.00 | |
POLO RALPH LAUREN CORP | 20,900 | 62.73 | 1,311,057.00 | |
PROCTER & GAMBLE | 48,402 | 65.50 | 3,170,331.00 | |
STAPLES | 75,854 | 23.47 | 1,780,293.38 | |
TIFFANY & CO | 52,181 | 45.85 | 2,392,498.85 | |
TIME WARNER | 111,570 | 16.27 | 1,815,243.90 | |
TJX COS. | 60,279 | 31.40 | 1,892,760.60 | |
YUM! BRANDS | 45,500 | 40.89 | 1,860,495.00 | |
小計 | 950,176 | 41,040,183.16 (4,322,352,090) | ||
ユーロ | ADIDAS AG | 31,824 | 44.64 | 1,420,623.36 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 28,600 | 36.66 | 1,048,476.00 | |
BEIERSDORF | 25,700 | 51.86 | 1,332,802.00 | |
BULGARI | 99,900 | 7.96 | 795,803.40 | |
CONTINENTAL | 17,700 | 79.06 | 1,399,362.00 | |
DAIMLER AG (REGISTERED) | 27,400 | 51.52 | 1,411,648.00 | |
DANONE | 26,000 | 55.50 | 1,443,000.00 | |
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 294,000 | 5.89 | 1,733,130.00 | |
FIAT | 57,000 | 15.02 | 856,539.00 | |
HERMES INTL. | 9,770 | 99.90 | 976,023.00 | |
INBEV | 24,964 | 49.90 | 1,245,703.60 | |
INDITEX | 33,700 | 35.07 | 1,181,859.00 | |
LVMH | 26,717 | 75.01 | 2,004,042.17 | |
METRO | 36,400 | 49.92 | 1,817,088.00 | |
PERNOD-RICARD | 31,170 | 73.08 | 2,277,903.60 | |
PHILIPS ELTN.KON | 40,990 | 24.74 | 1,014,092.60 | |
PPR | 19,710 | 83.94 | 1,654,457.40 | |
REMY COINTREAU SA | 19,000 | 41.25 | 783,750.00 | |
UNILEVER NV-CVA | 62,000 | 21.64 | 1,341,680.00 | |
小計 | 912,545 | 25,737,983.13 (4,192,202,692) |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 金額 | |
英ポンド | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 68,600 | 19.93 | 1,367,198.00 |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 70,900 | 8.55 | 606,195.00 | |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 54,200 | 29.82 | 1,616,244.00 | |
TESCO | 327,700 | 4.29 | 1,407,471.50 | |
WPP GROUP | 208,978 | 6.27 | 1,310,292.06 | |
小計 | 730,378 | 6,307,400.56 (1,292,764,818) | ||
スイス➚ラン | LINDT & SPRUENGLI AG-REG | 77 | 34,355.00 | 2,645,335.00 |
NESTLE 'R' | 8,700 | 508.50 | 4,423,950.00 | |
RICHEMONT | 58,600 | 67.65 | 3,964,290.00 | |
THE SWATCH GROUP 'B' | 6,600 | 289.25 | 1,909,050.00 | |
小計 | 73,977 | 12,942,625.00 (1,292,062,253) | ||
デンマーククローネ | CARLSBERG AS-B | 17,000 | 666.00 | 11,322,000.00 |
小計 | 17,000 | 11,322,000.00 (247,159,260) | ||
香港ドル | ESPRIT HOLDINGS LTD | 193,739 | 92.95 | 18,008,040.05 |
HONGKONG & SHANGHAI HOTELS | 1,714,236 | 13.76 | 23,587,887.36 | |
LI & FUNG | 534,387 | 29.45 | 15,737,697.15 | |
小計 | 2,442,362 | 57,333,624.56 (774,003,931) | ||
合計 | 5,126,438 | 12,120,545,044 (12,120,545,044) |
(注)1.各種通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計金額であり、内書で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 株式22銘柄 | 100.0% | 35.7% |
ユーロ | 株式19銘柄 | 100.0% | 34.6% |
英ポンド | 株式5銘柄 | 100.0% | 10.7% |
スイス➚ラン | 株式4銘柄 | 100.0% | 10.7% |
デンマーククローネ | 株式1銘柄 | 100.0% | 2.0% |
香港ドル | 株式3銘柄 | 100.0% | 6.4% |
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
純資産額計算書
平成20年6月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 10,883,390,320円 |
Ⅱ 負債総額 | 49,331,300円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,834,059,020円 |
Ⅳ 発行済口数 | 13,651,714,211口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7936円 |
(1万口当たり純資産額) | (7,936円) |
<参考情報>
「CA グローバル・ブランド・マザー➚ァンド」
平成20年6月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 10,850,999,111円 |
Ⅱ 負債総額 | 19,000,000円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,831,999,111円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,440,468,938口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,375円) |
第5 設定及び解約の実績
期 間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
第 1 期計算期間 | 自 平成18年 7月28日至 平成18年11月15日 | 3,008,545,230 | 169,358,836 | 2,839,186,394 |
第 2 期計算期間 | 自 平成18年11月16日至 平成19年 5月15日 | 6,016,275,883 | 1,575,053,985 | 7,280,408,292 |
第 3 期計算期間 | 自 平成19年 5月16日至 平成19年11月15日 | 9,317,466,426 | 1,387,196,685 | 15,210,678,033 |
第 4 期計算期間 | 自 平成19年11月16日至 平成20年 5月15日 | 140,857,109 | 1,467,707,131 | 13,883,828,011 |
(注 1)全て本邦内におけるものです。
(注 2)第 1 期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。