Contract
4,000 円
収入印紙
(以下「甲」という)は、 (以下「乙」という)を、甲の商品および取引商品
(以下「商品」という)の販売業務に関して甲の に指定し、甲乙間で次のとおり契約する。
第1条 目 的
甲と乙は、互いに協力して対外信用を毀損しないこと、商品のブランド維持に努めることおよび両社の発展を図ることを目的とし、また、左記目的のために互いに格段の努力を重ねること、乙は甲の販売方針を尊重の上商品販売促進に努めることを約定するために、本契約を締結する。
第2条 販 売 契 約
甲は乙に対し、乙の販売形態に応じて甲が定めた商品を、商品に応じた販売方法を定めて、継続的に販売する。
2 乙は、商品の信用を維持しつつ拡販に努めると共に、甲が行う販売に関する助言に従い商品の性能、特質等について正しく顧客に説明・指導をして販売するものとする。
第3条 取 扱 地 域
乙の取扱地域の範囲は特に定めない。
2 乙は、甲に於いて乙以外の販売代理店と取引を競合する地域に販売代理店契約を締結することに異議を述べない。
第4条 契 約 期 間
契約期間は、 年 月 日より 年 月 日までとする。
但し、本契約は第7条の保証金のうち契約金ないし全額の支払いをもって効力を生ずるものとする。
また、お試し総代理店およびお試し代理店利用の場合は、第25条の適用をもって効力を生ずるものとする。
第5条 卸 価 格
乙に対する商品の卸価格は、別紙価格表に準ずるものとする。なお、第8条をもってランク変更があった場合は、相当する卸価格に変更するものとし、その他事項は本契約に定めたものとする。
2 取扱責任数量は取扱最低ロット以外に定めない。
第6条 代 金 の 支 払 い 条 件
乙の甲に対する代金の支払いは、原則として甲の指定する銀行振込(電信扱い)とし、この際の振込手数料は乙の負担とする。また、そのとき乙の支払う代金の締切日および支払日は次のとおりとする。
締切日 毎月末日 支払日 翌月15日
但し、保証金の支払完了までの期間は、乙への商品の発送は代金引換とする。
第7条 保 証 金
乙は、本契約の締結にあたり、x xxの保証金を甲に預託するものとする。
2 保証金のうちx xxは契約金として返済しないが、契約満了後は3ヶ月以内に金 円也を乙に返済するものとする。
3 保証金には金利を付せず、損害金があるときは、甲はこれを控除して乙に返済することができる。
4 乙が一括での支払いではない場合および保証金を甲以外に預託する場合は、第24条、第25条および第26条の適用をもって効力を生ずるものとする。
第8条 販 売 代 理 店 契 約 の 変 更 に つ い て
販売代理店契約のランク変更が必要となった場合は、甲は、乙による申し出により、別紙「販売代理店契約変更合意書」により販売代理店ランクの変更の処理を行うものとし、双方合意するものとする。
第9条 「業 務 代 行 シ ス テ ム」 サ ー ビ ス 利 用 に つ い て
乙は、原則として、「業務代行システム」のサービスを利用するものとし、その条件および詳細は別紙「業務代行料・活性化代行料並びに差引還元額に関する規程」に定めるものとする。
第10条 支 部 責 任 者 の 規 定 に つ い て
乙が支部責任者(甲が運営する販売事業支部の責任者)を希望する場合、その条件および詳細は別紙「全員参加型活性化ビジネス支部責任者規程」に定めるものとする。
第11条 担 保 の 提 供
乙は、甲よりの与信状況に応じて、甲より申し入れがある場合は、本契約上の責務を担保するために、次の1つまたは2つ以上の方法をとらなければならない。
① 追加保証金の差し入れまたは積み立て。
② 有価証券または預金についての質権の設定。
③ 根抵当権の設定。
④ 保証人の追加。
⑤ 乙の売掛金の譲渡または甲に対する代理受領権の付与。
⑥ 在庫として保有している甲の商品の返還。
第12条 延 滞 損 害 x
xが売買代金の支払いを怠ったときには、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済まで日歩2銭の割合による延滞損害金の請求を行うことができるものとする。また、そのとき甲は必要に応じ、乙に対する商品の発送を代金引換に変更できるものとする。
第13条 即 x x 払 請 求
乙に於いて次の各項の何れかに該当する場合、乙は本契約上の期限の利益を失い、甲は乙に対し直ちに販売代金全額の支払いを請求することができる。
① 乙が甲に対して本契約または個別契約に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにも拘わらず当該期間内に是正がされないとき。
② 乙が第6条に定めた売買代金の支払いを2回以上怠ったとき。
③ 乙が第三者より仮差押え、仮処分もしくは強制執行を受け、または、競売、破産(乙の自己申し立ての場合も含む)、特別清算、民事再生もしくは会社更正等の開始の申し立てがあったとき。
④ 乙が営業停止、営業免許あるいは営業登録の取り消し等、行政上の処分を受けたとき。
⑤ 乙が手形もしくは小切手の不渡りを出しまたは銀行取引停止処分を受けたとき。
⑥ 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑦ 乙の経営状況が危殆に瀕していると甲が認めたとき。
⑧ 乙の本契約上の販売活動に於いて詐欺的取引、押し付け契約、抱き合わせ販売等の不xxな取引行為が認められたとき。
第14条 損 害 賠 償 金
乙は、乙が前条各項の違反行為により甲に損害を与えた場合の損害額は甲の算定するところに従うこととし、第7条により預託した保証金と相殺されても異議を述べず、また、不足する場合はこれを弁償する。
2 乙が第三者に損害を与えた場合および乙に損害が生じた場合、xは自己の負担に於いて解決し甲に迷惑をかけない。
第15条 尊 x x 務 お よ び x x x
乙は、商品の販売にあたって積極的な推進販売と流通経路、流通秩序を尊重し、別紙価格表および商品毎に記載の小売正価を守り乱売をしてはならない。
2 乙は、商品の性質に応じて甲が定める販売方法を遵守し、消費者の健康・安全を守り、商品の効能(医薬品としての効能に限られない)を高めるために甲が行う指導を遵守する。
3 甲と乙は、相互にxxに基づき誠実に本契約を履行し、この契約条項の解釈に疑義を生じたときは相互に誠意をもって協議解決する。
第16条 契 約 解 除
甲は、乙が本契約の条項に違反した場合に、本契約を解除することを妨げない。
第17条 機 密 保 持
乙は、商品についての製造上または販売上の機密事項を漏洩してはならない。
第18条 不 良・汚 損 品 の 引 換
甲は、甲の製造上の責に帰すべき不良品については、3ヶ月以内に代品と交換することによって対処することとし、乙に対する代金の払い戻し等は一切行わず、乙の注文により甲が納品した良品の返品は行わない。
第19条 商 品 の 模 造 お よ び 改 造
乙は、本契約の商品を改造または模造して販売してはならない。
2 乙が前項に違反した場合、それにより生じる一切の責任は乙が負い、甲にその責任は及ばない。
第20条 x x x 譲 x
xまたは乙は、甲乙間の書面による合意がない限り、本契約または個別契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供してはならない。
第21条 契 約 の 更 x
x契約は調印の日より1年間効力を有するものとする。但し、期間満了2ヶ月前までに、甲乙何れからも何ら申し出がないときは、本契約は同一条件で自動的に1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
2 乙が一括での支払いではない場合および保証金を甲以外に預託する場合は、第24条、第25条および第26条の適用をもって効力を生ずるものとする。
第22条 訴 訟 の 地
本契約に基づく権利義務に関して訴訟を提起する場合は、 裁判所を管轄裁判所とする。
第23条 記 載 外 事 項
本契約書に定めのない事項は、法令および商習慣によるものとする。
万一、疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえで誠意をもって解決するものとする。
第24条 特 約 事 項 1(保証金分割積立の場合)
乙は、乙の希望により、甲に対する第7条による保証金の支払いの目的をもって、保証金の一割( 万円)を支払い、翌月2回目以降、毎月 万円、計 回の 日払いの保証金分割積立を実行できるものとする。この際の振込手数料は、乙の負担とし、また、繰上げて支払いもできるものとする。
2 乙の販売代理店としての権利は、前項の保証金分割積立の初回一割の入金がなされた時点で発生し、保証金の支払いが完了しない状態に於いても支払いが履行されている間は、保証されるものとする。
但し、保証金の支払完了までの期間は、乙への商品の発送は代金引換とする。
3 乙は、保証金の支払いが1回でも滞った時点で、販売代理店契約は自動的に解約となり、販売代理店としての資格と特典は失効するものとする。
4 乙が保証金の支払い完了以前に解約となった場合は、乙が預託した保証金の全額を違約損害金として甲に支払うものとする。
5 乙が保証金分割積立途中で他の販売代理店へ移動する場合には、乙は保証金を保証金完了まで甲へ支払うものとする。但し、1回でも乙の支払いが滞った時点で上記第3項、第4項を適用するものとする。
第25条 特 約 事 項 2(お試し総代理店およびお試し代理店利用の場合)
お試し総代理店およびお試し代理店(以下「お試し店」という)利用の場合、乙の希望により、甲に対する第7条による保証金の支払いの目的をもって、保証金の一割( 万円)を支払うことにより、乙は、次のお試し店期間内に於いて両ランクに相当する卸価格が特別に保証されるものとする。この際の振込手数料は、乙の負担とする。
但し、お試し総代理店に於いて第26条第3項の特約事項が定められている。
乙のお試し店としての期間および期間最終月は次のとおりとする。
お試し店期間 年 月 日~ 年 月 末日お試し店期間最終月 年 月
2 乙の販売代理店としての権利は、前項の保証金の一割の入金がなされた時点で発生し、お試し店期間が経過した時点で終了となる。
3 お試し店期間最終月の月末までに、乙から意思表示のない場合、もしくは乙がお試し店期間内で他の販売代理店へ移動する場合は、甲との販売代理店契約は自動的に解約となり、乙の販売代理店としての資格と特典は失効するものとする。その際、保証金の一割( 万円)は契約金として乙に返済はしない。
4 乙がお試し店終了後も継続を希望する場合は、お試し店期間最終月の月末までに保証金の残額 万円を支払うものとし、この際の振込手数料は、乙の負担とする。
また、乙が保証金分割積立を希望する場合は、2回目の分割金 万円の支払いをもって権利が保証されるものとし、翌月3回目以降は毎月 万円、計 回の末日払いとする。この際の振込手数料は、乙の負担とし、また、繰上げて支払いもできるものとする。
その他の事項は、前条第3項、第4項、第5項を適用するものとする。
5 保証金の支払完了までの期間は、乙への商品の発送は代金引換とする。
第26条 特 約 事 項 3(保証金を甲以外に預託する場合)
乙は、本来ならば保証金を甲に差し入れるべきところ、乙の希望などにより、甲以外の、主に甲の上位販売代理店(以下「上位店」という)へ差し入れる場合、別紙「保証金差入れ合意書」で三者間の合意を取り交わすものとする。
2 保証金を上位店に預託するとき、乙が保証金分割積立の場合は、甲に代わって上位店が保証金に関する第24条を適用し、乙がお試し店の場合は、甲に代わって上位店が保証金に関する前条を適用するものとする。その他条件および詳細は別紙「保証金差入れ合意書」に定めるものとする。
3 お試し総代理店が代理店と契約を交わす場合、本来ならば保証金を甲に差し入れるべきところ、保証金全額はお試し総代理店の直接上位の販売代理店へ差し入れ、別紙「保証金差入れ合意書」で三者間の合意を取り交わさなければならないものとする。
本契約の成立を証するため本書1通を作成し、甲乙記名捺印のうえ本契約書1通を作成し、甲がこれを保有して乙はその写しを保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 所在地
社 名 ㊞
代表者
乙 所在地
社 名 ㊞
代表者 電話番号
FAX
Eメール
No.201800511