(3)建物基本契約(IKC アパートメント(スマートロック))またはIKCスマートホーム Linkle 契約を締結している対象物件の加入者用。
IKCスマートホーム Linkle契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
株式会社伊豆急ケーブルネットワーク(以下「サービス提供者」といいます。)は、サービス提供者が提供する機器及びConnected Design株式会社(以下「CDI」といいます。)が管理・運営するアプリケーション「Taprica(タプリカ)」(以下「本アプリ」といいます。)を用いて、加入者の居宅、施設内に設置する各種機器を、インターネット回線を経由し、遠隔操作して提供するセキュリティ、家電コントロール、スマートロック、IPカメラ等のサービス(以下「本サービス」)を「IKCスマートホーム Linkle契約約款」(以下「本約款」といいます。)に基づき提供するものとします。
2.本約款は、サービス提供者及びCDI(以下総称して「サービス提供者」といいます。)が加入者に提供する本サービス及び本アプリ(以下本サービスと本アプリを総称して「本サービス等」といいます。)の内容並びに本サービスの利用に関し加入者が遵守すべき事項を定めるものです。
第2条(約款の変更)
サービス提供者は、本約款を、サービス提供者とIKCスマートホームLinkle利用契約(以下「利用契約」といいます。)を加入者の承認を得ることなく変更することがあります。 その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によるものとします。
2.本約款を変更する場合、サービス提供者は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、サービス提供者の定める方法により告知します。
3.前項の場合、本サービスに関するWEBサイト(以下「本サイト」といいます。)又はサービス提供者が別に定める方法にて加入者に事前に告知するものとし、告知後に加入者が本サービス等を利用した場合は本約款の改定に同意したものとみなします。
4.前項にかかわらず、緊急を要する場合、その他サービス提供者が必要と判断した場合、事前の告知を行わずに本約款の改定を行うことがあります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はぞれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と利用契約を締結している個人または法人 |
世帯 | 同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団 |
対象物件 | 加入者の指定した機器一式を設置する場所 |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
当社の通信設備 | 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
ソフトウェア | 当社の通信設備とデータ通信を行う等、本アプリを利用する上で通信機器 に必要となるシステム |
用語 | 用語の意味 |
ゲートウェイ | 当社の通信設備とデータ通信する際に必要となる機器 |
IPカメラ | Wi-Fiを搭載したカメラ |
ドア・窓センサー | 扉や窓が開いたことを感知するセンサー |
広域モーションセンサー | 赤外線(熱)を広域に感知するセンサー |
狭域モーションセンサー | 赤外線(熱)を狭域に感知するセンサー |
センサー等 | 本サービスを利用するために必要となるドア・窓センサー、広域モーションセ ンサー、狭域モーションセンサーの総称 |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機器 |
スマートロック | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより、電気的に施錠・解錠 を可能にする機器 |
スマートライト | 遠隔操作または電球上にあるボタンから電気的に点灯・消灯・xxを可能 にする機器 |
機器一式 | 本サービスの利用にあたって使用する、ゲートウェイ、IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック、センサー、スマートライト等の関連端末及び付属品 の総称 |
加入者端末 | 加入者が所有または管理するスマートフォン、タブレット等 |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | 本サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべき別表に定める対価等 |
ID | 本サービスを利用するための各種識別番号 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条(本サービスの内容)
本サービスは、対象物件に設置した機器一式を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用してスマートフォン、タブレット等の加入者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロール及びホーム・モニタリング型サービスです。
2.本サービスは、次の通り当社指定の機器のみで利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
品目 |
ゲートウェイ、ドア・窓センサー、モーションセンサー、家電コントローラー、スマートロック、スマートライト、 スマートスピーカー |
3.対象物件の通信環境や利用環境により、サービス提供者の通信設備と接続が可能な設置機器の台数が異なることを、加入者は承諾します。
4.加入者は、本サービスの利用の際に、CDIが提供する「Taprica利用規約」(以下「本アプリ規約」といいます。)に同意する必要があります。また、その他第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款
(以下「その他約款等」といいます。)がある場合は、加入者は、当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
5.本サービス利用上の仕様は変更となることがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第5条(提供区域)
本サービスの提供区域は、サービス提供者ホームページ上での掲載等、サービス提供者が別途定めるとおりとします。
第2節 利用契約
第6条(利用期間の単位と有効期間)
利用契約の締結は、世帯ごとに行います。
2.本利用契約の有効期間は、契約成立から1年間とします。ただし、当該有効期間が満了する10日前までにサービス提供者、加入者いずれからもサービス提供者所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間更新するものとし、以後同様とします。
3.加入者は本利用契約に基づく本サービス等の提供を受けることを一時停止することはできません。
第7条(利用契約の申込)
申込者は、本約款を承認の上、サービス提供者所定の加入申込書に次の事項を記載してサービス提供者に提出するものとします。
(1)申込者の住所及び氏名、または、所在地、商号及び代表者
(2)対象物件の所在地(申込者の住所と対象物件の所在地が異なる場合)
(3)利用を希望する関連端末及びその台数
(4)IDの通知を受ける事が可能なEメールアドレス
(5)その他必要事項
2.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第8条(利用契約の申し込みの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)本サービス等の利用料金その他サービス提供者に対する債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとサービス提供者が判断した場合
(3)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(4)申込者が未xx者であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)本サービスの提供が著しく困難である場合
(6)申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ等その他これらに準ずる者である場合又はこれらの者と関係を有する場合
(7)過去にサービス提供者が申込みの拒絶又は解除を行ったことがある場合
(8)その他、サービス提供者が本サービス等の利用について不適当と判断する場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は申込者の対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第9条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、サービス提供者がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.前項に規定する申し込みをサービス提供者が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3.利用契約の成立後、初めてゲートウェイが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また第
13条(加入申込記載事項の変更)第3項の規定により特定の機器一式が追加されたときは、当該機器一式が設置された日を、当該機器一式の利用開始日と定めます。
第10条(本サービスの利用環境等)
利用者が本サービス等を利用するためには、原則としてインターネットに常時接続できる環境が必要であり、加入者の責任と費用で用意するものとします。ただし、一部のサービスはこの限りではありません。
2.加入者は加入者の使用するスマートフォン又はタブレット端末機器等の加入者端末の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとします。
3.加入者の環境により機器一式の設置ができない場合、本サービス等は利用できません。
4.加入者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な第1項に定めるインターネット回線、第2項に定める通信機器、電池、ソフトウェア等(以下「設置環境」といいます。)を準備するものとします。
5.加入者は、サービス提供者が提供する取扱説明書、操作マニュアル等に従い本サービス等を利用するものとします。
6.第1項に定めるインターネット回線については、第11条(本アプリの提供と管理)第2項に定める加入者端末を除き、原則としてモバイル端末は利用できないものといたします。
第11条(本アプリの提供と管理)
サービス提供者は、利用契約に伴い、サービス提供者所定の方法にて本アプリを加入者へ提供します。
2.加入者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロード、インストールする必要があり、この媒体として、加入者端末を要するものとします。なお、当該加入者端末は、サービス提供者指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
3.本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
4.加入者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
サービス提供者は、申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、加入者が、次の各号に反することが判明した場合は、何らの催告もせず、本契約を解除することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、申込者及び加入者が賠償するものとします。
2.申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6)その他前各号に準ずるもの
3.申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次のいずれかに該当する関係を有しないこと。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
4.申込者及び加入者は、サービス提供者に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行なわないこと。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いてサービス提供者の信用を毀損し、又はサービス提供者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第3節 契約事項の変更
第13条(加入申込記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座等の変更がある場合には、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、事前にサービス提供者に提出するものとします。
2.加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
3.加入者は、特定の機器一式の追加を請求することができます。この場合、加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
4.スマートロックを利用している加入者は、非接触型ICメディアの追加購入を請求することができます。この場合、加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
5.加入者は、加入者がゲートウェイを複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定のゲートウェイのみ解約を請求することができます。この場合、加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
6.加入者は、加入者が関連端末を複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定の関連端末のみ解約を請求することができます。この場合、加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の日前までにサービス提供者に提出するものとします。
7.サービス提供者は、第8条(利用契約の申し込みの拒絶)の規定に準じ、第1項から第6項の請求及び通知を承諾しない場合があります。この場合、サービス提供者は、当該加入者に対し、サービス提供者の定める方法によりその旨を通知します。
8.本条に規定する請求をサービス提供者が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第1項の規定による変更の場合は、原則として提出された書類をサービス提供者が受領した日を、第9項の場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
9.サービス提供者が特に認める場合に限り、加入者は、本条に規定する書類の提出に代え、サービス提供者の定める方法で当該変更の請求、及び通知ができるものとします。
第14条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、サービス提供者が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2.前項の第2号または第3号の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.前2項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
4.前各項の名義変更により、契約を承継する者は、加入者が負う一切の義務を承継するものとします。ま た、旧契約者は、新契約者へサーバに保有される機器一式の各種情報、映像データ等が引継がれることを承諾するものとします。
第15条(譲渡の禁止)
加入者は、第14条(名義変更)の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第16条(設置場所の変更)
加入者は、機器一式の設置場所の変更を請求することができるものとします。機器一式の設置場所を変更する場合、加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
2.サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合がありま す。この場合、サービス提供者は、当該加入者に対し、サービス提供者の定める方法によりその旨を通知します。
(1)変更を希望する対象物件の所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあるとサービス提供者が判断した場合
3.加入者は、機器一式の設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。ただし、IPカメラ及び家電コントローラーの設置場所の変更については、自己の責任において加入者が行えるものとします。
4.サービス提供者が定めた要件を満たす加入者については、機器一式の設置場所の変更にかかる手続きを簡略化できることがあるものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第17条(サービス提供者が行う本サービス提供の停止)
サービス提供者は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第24条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他サービス提供者に対する債務の履行を一部でも怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第18条(サービス提供者が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により、サービス提供者が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第22条(ID及びパスワードの管理)第1項、第33条(加入者の維持責任)第1項、第40条(機密保持)第1項、及び第39条(著作xx)、第44条(加入者の義務)、第45条(禁止事項)の規定に違反した場合
(5)第22条(ID及びパスワードの管理)第6項の規定による場合
(6)第41条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた加入者が、サービス提供者の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)本約款に違反した場合、またはそのおそれがある場合
(8)その他、サービス提供者が本サービス等の利用について不適当と判断した場合
2.サービス提供者は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由及び停止期間をサービス提供者の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条(サービス提供者が行う本サービス提供の制限)
サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、サービス提供者の通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
2.サービス提供者は、前項第1号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由及び制限期間を、サービス提供者の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.サービス提供者は、第1項第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由及び制限期間を、サービス提供者の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.サービス提供者が本条の規定により本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、サービス提供者は一切責任を負わないものとします。
第19条(サービス提供者が行う本サービス提供の休止)
サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)サービス提供者の通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)サービス提供者の通信設備に障害が発生した場合
(3)第18条(サービス提供者が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により、サービス提供者が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であるとサービス提供者が判断した場合
2.サービス提供者は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期間を、サービス提供者の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解約及び解除
第20条(加入者が行う利用契約の解約)
加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、サービス提供者所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までにサービス提供者に提出するものとします。
2.前項に規定する書類をサービス提供者が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。なお、第3項の場合においては、別途定める日を当該契約解約日として取り扱うものとします。
3.サービス提供者が定めた要件を満たす加入者については、本条で定める解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
第21条(サービス提供者が行う利用契約の解除)
サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条(利用期間の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第17条(サービス提供者が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第10条(本サービスの利用環境等)に定める設置環境が整っておらず、サービス提供者が本サービスの提供が困難と判断した場合
(3)その他サービス提供者、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
2.サービス提供者は、加入者が第17条(サービス提供者が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由がサービス提供者の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.サービス提供者は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.サービス提供者が、サービス提供者及び加入者その他の第三者に損害を与える危険があると判断した場合には、当該加入者に対し、何ら通知をすることなく、かつその理由を開示することなく、本サービス等の提供を一時停止するか、又は本利用契約を解除することができるものとします。
5.第1項、第2項、第4項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第6節 ID及びパスワード
第22条(ID及びパスワードの管理)
加入者は、お客様ID及びログインパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
2.加入者は、お客様ID及びログインパスワードの使用に起因して起こるすべての事象に対して全責任を負うものとし、サービス提供者は、お客様ID及びログインパスワードの使用(第三者による不正又は誤使用を含む)に起因して加入者に損害が生じてもいかなる責任も負いません。
3.加入者は、自己の責任において、お客様ID及びログインパスワードを第三者に利用させることができます。この場合において、加入者は、当該第三者に対し、本約款に基づき加入者が負うべき義務を負わせるものとし、当該第三者の行為はすべて加入者の行為とみなされるものとします。
4.前項にかかわらず、加入者は、幼児、年少者その他本アプリの正確かつ安全な操作が期待できない者に対しては本アプリを操作させないものとします。
5.お客様ID及びログインパスワードの使用(第三者による不正又は誤使用を含む)に起因してサービス提供者に損害が発生した場合、サービス提供者は加入者に対し当該損害の賠償を請求し、加入者は同損害を賠償します。
6.加入者がお客様ID及びログインパスワードの不正使用を知り得た場合は、直ちにサービス提供者がx xする方法に基づき、サービス提供者にその旨を通知するものとし、その報告があった場合及びサービス提供者がその事態に気づいた場合には、サービス提供者は当該IDによるサービスを停止させるものとします。
7.加入者は、第三者に対し、本利用契約上の地位及びこれに付随する権利の全部又は一部について譲渡、売買、質権の設定その他担保に供する等の行為をできないものとします。
8.本利用契約が終了した場合(終了事由を問いません)又はサービス提供者が第43条(本サービス等の変更、廃止)に規定する本サービスの提供を廃止した場合、当該加入者は、これと同時にお客様ID及びログインパスワードの利用資格も喪失するものとします。
第7節 料金等
第23条(本サービス等の利用料金及び支払い方法)料金等は、別表に定めるとおりとします。
2.加入者は、別表記載の金額を支払うものとします。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
3.第1項及び第2項に加え、本サービス等の利用にあたっては機器一式代金及びその設置・保守等に要する費用が発生し、これらは全て加入者が負担するものとします。
4.第1項及び第2項に定める利用料金はサービス提供者指定の方法で支払期日までにお支払いいただくものとします。また、支払いに必要な手数料その他の費用は、すべて加入者が負担するものとします。
5.加入者が本サービス利用料金の支払を一部でも遅延した場合、年14.6%による遅延損害金を加算してお支払いいただくものとします。
6.サービス提供者は、料金等を改定することがあります。この場合、サービス提供者は改定の1か月前までに、サービス提供者ホームページ上での掲載等、サービス提供者の定める方法によりその旨を告知します。
7.加入者は、第1項の料金等について、サービス提供者の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第24条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第23条(本サービス等の利用料金及び支払い方法)で規定する料金等をサービス提供者に支払う義務を負うものとします。なお、第13条(加入申込記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更されたときは、加入者は変更後の契約内容に応じ、第23条(本サービス等の利用料金及び支払い方法)で規定する料金等をサービス提供者に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、月額利用料金の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第3項に規定する利用開始日に発生するものとします。
3.料金等のうち、販売価格の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)に規定する利用開始日、あるいは第13条(加入申込記載事項の変更)の規定により利用サービス内容及び機器一式を変更、追加したときは、変更、追加後の利用開始日に発生するものとします。
4.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第27条(機器一式の設置及び費用負担)、第28条(機器一式の移設及び費用負担)、あるいは第29条(機器一式の撤去及び費用負担)に規定する機器一式の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
5.第17条(サービス提供者が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
6.第18条(サービス提供者が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該制限期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
7.第19条(サービス提供者が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、サービス提供者の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、サービス提供者
がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第25条(料金等の利用明細等)
加入者は、利用明細等を専用Webページで確認することができます。
2.加入者は、請求書の発行を希望する場合は別表の5.に定める請求書類発行手数料を支払うものとします。
第26条(利用契約終了時に伴う料金等の精算方法)
第20条(加入者が行う利用契約の解約)及び第21条(サービス提供者が行う利用契約の解除)の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第20条(加入者が行う利用契約の解約)第2項及び第21条(サービス提供者が行う利用契約の解除)第5項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第8節 機器一式
第27条(機器一式の設置及び費用負担)
機器一式の設置工事はサービス提供者が行うものとし、加入者は、機器一式の設置工事に要する費用を負担するものとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
2.加入者は、加入者の各種変更の希望により設置工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第28条(機器一式の移設及び費用負担)
サービス提供者が第16条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、サービス提供者により機器一式を移設します。この場合、加入者は、当該移設に要する費用を負担するものとします。
2.移設に伴い、対象物件の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第29条(機器一式の撤去及び費用負担)
第20条(加入者が行う利用契約の解約)及び第21条(サービス提供者が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が終了したときは、機器一式を撤去します。この場合、加入者は、当該撤去に要する費用を負担するものとします。
2.撤去に伴い、対象物件の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第30条(責任事項)
サービス提供者は、サービス提供者の通信設備について維持管理責任を負います。なお、加入者はサービス提供者の通信設備の維持管理の必要上、第19条(サービス提供者が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第31条(設置場所の無償使用)
サービス提供者は、機器一式を設置するために必要最小限において、対象物件を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第32条(便宜の供与)
加入者は、サービス提供者またはサービス提供者の指定する業者が機器一式または通信設備の検 査、修復等を行うために、対象物件の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第33条(加入者の維持責任)
加入者は、機器一式を善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを維持するために必要な設置環境についても加入者の責任において管理するものとします。
2.加入者の故意または過失により機器一式に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第34条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は機器一式に異常がないことを確認の上、サービス提供者に通知するものとします。この場合、サービス提供者またはサービス提供者の指定する業者は、速やかにサービス提供者の通信設備を調査し、適切な措置を講じます。ただし、対象物件の通信設備に起因する異常については、この限りではありません。
2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責に帰すべき事由によるものであった場合、またはサービス提供者の通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。
第35条(ゲートウェイ)
加入者は、ゲートウェイを別表1.に定めるLinkle基本利用料を支払うことで貸与を受けることができます。
2.第1項により、加入者がサービス提供者より貸与を受けるゲートウェイについては、故障が生じた場合、サービス提供者は無償にてサービス提供者が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がゲートウェイを本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、サービス提供者が認める場合を除き、加入者はゲートウェイの交換を請求できません。
3.第1項により、サービス提供者よりゲートウェイの貸与を受ける加入者は、第20条(加入者が行う利用契約の解約)第2項及び第21条(サービス提供者が行う利用契約の解除)第5項に定める利用終了日、ならびに第13条(加入申込記載事項の変更)第8項に規定する契約変更日にサービス提供者にゲートウェイを返還するものとします。なお、加入者が故意または過失によりゲートウェイを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の4.に定める機器損害金をサービス提供者に支払うものとします。
4.加入者は、サービス提供者が必要に応じて行うゲートウェイのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.加入者がゲートウェイの解約を行う場合において、第13条(加入申込記載事項の変更)または第20条
(加入者が行う利用契約の解約)に規定するサービス提供者への申告をせず、加入者自身でゲートウェイの取り外しを行った場合、料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
6.加入者は、第1項によりサービス提供者が提供するゲートウェイ以外のゲートウェイを使用して本サービスを利用することはできません。なお、サービス提供者は、第三者から譲渡されたゲートウェイを使用する加入者への本サービスの提供について一切保証しないものとします。
第36条(関連端末)
加入者は、第35条(ゲートウェイ)に定めるゲートウェイに加え、別表の1.(2)に定める関連端末のレンタル料ならびに工事費を支払うことで関連端末を単独または組み合わせて利用することができます。な お、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイ及びサービス提供者の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
2.前項において、サービス提供者より貸与を受ける関連端末に故障が生じた場合、サービス提供者は無償にてサービス提供者が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が関連端末を本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、サービス提供者が認める場合を除き、加入者は関連端末の交換を請求できません。
3.第1項により、サービス提供者より関連端末の貸与を受ける加入者は、第20条(加入者が行う利用契約の解約)第2項及び第21条(サービス提供者が行う利用契約の解除)第5項に定める利用終了日、ならびに第13条(加入申込記載事項の変更)第8項に規定する契約変更日にサービス提供者に関連端末を返還するものとします。なお、加入者が故意または過失により関連端末を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の4.に定める機器損害金をサービス提供者に支払うものとします。
4.加入者は、サービス提供者が必要に応じて行う関連端末のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.スマートロックを利用している加入者は、非接触型ICメディアを別表の2.(1)に定める販売価格を支払うことで追加購入することができます。加入者がサービス提供者より購入した非接触型ICメディアの所有権
は、第24条(加入者の支払い義務)第3項に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。
6.第1項により、サービス提供者より関連端末の貸与を受ける加入者が特定の関連端末の解約を行う場 合、第13条(加入申込記載事項の変更)または第20条(加入者が行う利用契約の解約)に規定するサービス提供者への申告をせず、加入者自身で関連端末の取り外しを行った場合、当該関連端末に係る料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
7.加入者は、サービス提供者から貸与を受けずに加入者が用意した関連端末を利用することがxxxx。ただし、加入者が用意した関連端末についてサービス提供者は一切保証しないものとします。
第9節 雑則
第37条(個人情報の取扱い)
本約款に定めるほか、サービス提供者は、個人情報の取り扱いに関してそれぞれの定める個人情報保護方針(又はプライバシーポリシー)に従い取り扱うものとします。
第38条(加入者に関する情報の利用)
サービス提供者は、本サービスの利用のためにサービス提供者が提供する機器一式の設置により自動的に収集する情報、加入者による本アプリ及び本サービス等を利用するに際してサービス提供者及びサービス提供者が加入者から収集した個人情報、ログ情報等(以下「データ等」といいます。)を以下の目的のために使用することができるものとし、加入者は同意するものとします。
(1)本サービス等の提供
(2)本サービスのカスタマーサポート、アフターサービス、メンテナンス
(3)本サービス及びサービス提供者の製品改良
(4)サービス提供者のサービスについて満足度の調査
(5)IoTデータ利活用
2.サービス提供者は、データ等を、前項の目的のために個人を特定できない形態において第三者に提供することがあります。
3.サービス提供者は、サービス提供者の業務の一部を第三者に業務委託する場合、1項規定のデータ等を委託する業務を遂行するために必要な範囲で同第三者に提供し、加入者はこれに同意するものとします。
4.本条に定めるほか、本アプリの利用に際して取得したデータ等の取り扱いについてはCDIの定める本アプリ規約及び「アプリケーション・プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとします。
第39条(著作xx)
加入者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの権利を含む一切の権利は、サービス提供者及び関係する権利保有者に帰属します。加入者は、本サービスのコンテンツをサービス提供者に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
第40条(機密保持)
加入者及びサービス提供者は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.サービス提供者は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.サービス提供者は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.サービス提供者は、第1項の規定にかかわらず、サービス提供者と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、サービス提供者が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第41条(情報の削除等)
サービス提供者は、加入者による本サービスの利用が第45条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者からサービス提供者に対しクレーム、請求等が為され、かつサービス提供者が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当とサービス提供者が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第45条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第42条(本サービス等の一時的な中断)
サービス提供者は、本サービス等を提供するための設備(サーバ、通信回線等を含む)及び本サイト、本アプリの保守、点検、修理、更新作業等のため、一時的に本サービスの提供を停止又は中止する場合があります。この場合、サービス提供者は加入者に対し、事前に通知又は公表するものとします。
2.前項にかかわらず、サービス提供者は、以下の事由の何れかに該当する場合、加入者に事前に通知又は公表することなく、一時的に本サービス等の提供を中断することがあります。
(1)本サービス等を提供するためのシステムの保守、点検、修理などを緊急に行う必要がある場合
(2)地震、落雷、火災その他の不可抗力、停電、通信回線の途絶、その他本サービス等を提供するためのシステムの不具合によりサービスの提供ができなくなった場合
(3)その他、運用上又は技術上、本サービス等の一時的な中断を必要とした場合
3.サービス提供者は、本サービス等の中断により加入者に損害が発生した場合でも加入者に対し一切の責任を負わず、同中断期間に相当する利用料金の返金はしないものとします。
第43条(本サービス等の変更、廃止)
サービス提供者は、サービス提供者が必要と判断した場合、サービス提供者が相当と判断する期間をもって、加入者に対し事前に通知又は公表したうえ、本サービス等の内容の全部又は一部について変更又は廃止することができるものとします。
2.前項にかかわらず、本サービス等の内容を緊急に変更又は廃止する必要があるとサービス提供者が判断した場合、サービス提供者は、事前の通知又は公表なしに本サービス等の内容を変更又は廃止することができるものとし、加入者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
3.前2項に基づく措置により加入者に不利益又は損害が発生した場合でもサービス提供者は一切その責任を負わないものとします。ただし、サービス提供者の責務不履行・不法行為に起因する損害についてはこの限りではありません。
第44条(加入者の義務)
加入者は、自己が第45条(禁止事項)各号のいずれかに該当したこと、その他加入者の責に帰すべき事由によりサービス提供者に生じた損失、損害を賠償する責を負うものとします。
2.加入者は、本サービス等の利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、サービス提供者のサーバ内に保管された加入者のデータ及び本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
(3)加入者は、本サービス等で提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロード及びインストールすること
3.本条の規定に違反した場合、本サービス等の提供を停止することがあります。
第45条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器及び施設の改変行為
①サービス提供者から貸与した機器を譲渡、質入れ、転貸する行為、またはそのおそれのある行為
②機器またはサービス提供者施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、またはそのおそれのある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、サービス提供者が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではありません。
③不正な手段を用いてサービス提供者が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(2)サービス提供者の承諾のないサービスの利用行為
①本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為
②ID、パスワード及び加入者回線等番号を不正使用する行為
③本サービス等により提供される情報について、その全部又は一部を問わず、本サービスの目的以外に使用する行為
(3)ソフトウェア、コンテンツ及びデータの不正使用
①ソフトウェア及びコンテンツを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為
②ソフトウェア及びコンテンツの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為
③ソフトウェア及びコンテンツの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為
④本アプリに組み込まれているセキュリティパス又はセキュリティコードを破壊する行為
⑤本サービスの提供のためサービス提供者が設置したサーバ、その他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
⑥本サーバ又は本サイトに過度な負荷をかける行為
(4)違法・有害情報に関する行為
①サービス提供者もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②サービス提供者及び第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③サービス提供者及び第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、サービス提供者及び第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
⑦販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩サービス提供者の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、消去する、またはそのおそれのある行為
⑪第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑫ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載する、またはそのおそれのある行為
⑬無断でサービス提供者及び第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上サービス提供者及び第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
⑭第三者の設備等または本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑮本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑯違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⑰違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
⑱人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑲人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑳その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
㉑犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
㉒その他、公序良俗に違反し、またはサービス提供者及び第三者の権利を侵害するとサービス提供者が判断した行為
(5)その他
①第三者が第45条(禁止事項)に定める行為を行うことを、教唆、幇助する行為
②その他、本サービスの運営を妨げるなど、サービス提供者が不適当と判断する行為
③その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為
第46条(保証の範囲)
サービス提供者は、本アプリその他本サービス等に関し加入者に提供する本サービスの内容及びサービス提供者が提供する情報につき、以下の事項の保証を行うものではありません。
(1)本サービス等の内容が加入者の要求に合致すること、又は有益であること
(2)本サービス等が中断、中止、廃止されないこと
(3)本サービス等がタイムリーに提供されること
(4)本サービス等が安全であること
(5)本サービス等においていかなるエラー(本アプリのバグを含む)も発生しないこと
(6)本サービス等にいかなる瑕疵もないこと
(7)加入者が本サービス等を通じて取得する情報が正確であること
(8)加入者が本サービス等を利用して行った行為が加入者の特定の目的に適合すること
(9)本サービス等を通じて加入者が登録する加入者情報が消失しないこと
2.加入者は、加入者自身の責任において本サービス等を利用するものとし、加入者は、本サービス等の機能の利用に起因又は関連して、加入者のコンピューター等の通信機器及びデータその他本サービスに接続された電子機器等に発生した損害について、自ら責任を負うものとし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。ただし、サービス提供者の責務不履行・不法行為に起因する損害についてはこの限りではない。
3.サービス提供者は、加入者が本サービス等の機能を利用して購入した商品・サービスや取引に関していかなる保証もいたしません。
第47条(損害賠償の免責及び特約事項)
加入者が、第44条(加入者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、本サービスに停止等が発生したことによって、加入者が損害を被った場合、サービス提供者は一切責任を負わないものとします。
2.加入者が、第39条(著作xx)、第40条(機密保持)第1項、第44条(加入者の義務)及び第45条(禁止事項)について、過失、不正、違法な行為を犯し、サービス提供者に損害を与えた場合には、サービス提供者は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
3.サービス提供者は、本サービスの提供の状態を確認するために、第37条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
4.利用契約が終了した場合、加入者は本サービスの一切が利用できないものとし、サービス提供者は、利用期間中に送信されたデータ及び機器一式から送信されるデータの保持・保管を保証しません。
5.サービス提供者は、サービス提供者のサーバに保管する加入者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または加入者による当該データ削除に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
6.サービス提供者は加入者に対し、サービス提供者が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
7.加入者は、天災地変、またはその他の非常事態の際に第34条(故障)に規定するサービス提供者が定める必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
8.サービス提供者は、本サービスを通じて提供されるサービスの正確性、完全性、確実性、有用性等、また加入者による本サービスの効果、さらに、第三者の知的財産権の非侵害等については一切保証せず、責任を負わないものとします。
9.加入者は、加入者自身の責任において本サービスを利用するものとし、加入者は、本サービスの機能の利用に起因又は関連して、加入者のコンピューター等の通信機器及びデータ、その他本サービスに接続された電子機器等に発生した損害について、自ら責任を負うものとし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
10.サービス提供者は、加入者が本サービスの機能を利用してサービス提供者以外から購入した商品・サービスや取引に関して、いかなる保証もしないものとします。
11.設置環境については、加入者が自己の責任により確保するものとします。なお、加入者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
12.加入者は、加入者端末の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとします。
13.サービス提供者は、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ加入者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て加入者が負うものであり、その後サービス提供者に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
14.サービス提供者は、本条の規定に起因し、加入者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負わないものとします。
15.本サービスの利用に関連して生じた侵入、盗難その他の事件・事故の発生及び生命、身体、財産に生じた損害に起因し加入者が損害を被った場合及びサービス提供者が規定する範囲を超えて機器及びその他周辺機器を使用したことに起因し加入者が損害を被った場合、サービス提供者は一切責任を負わないものとします。
第48条(国内法への準拠法)
本契約は日本国内法に準拠するものとし、本契約により生じる一切の紛争等については静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第49条(補完)
本約款のいずれかの規定が裁判所によって法律に違反していると判断された場合には、効力のあるその他の残りの条項をもってサービス提供者の意向をできる限り反映するように解釈することとします。
2.本条項のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には、それらの条項の有効又は実施できる部分及び本約款の残りの条項は、引続き有効かつ実施できるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、本サービス約款に特約を付することができるものとします。
(2)本サービス約款は、2021年6月1日より施行します。
●他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約
加入者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、CDIが連携する他の事業者(以下「連携事業者」といいます。)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サービス」といいます。)において当該加入者に付与されたID、パスワード等(以下「ID等」といいます。)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、本サービスを利用することができます。(以下「連携サービス」といいます。)た だし、加入者は、本サービスの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。
2.加入者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3.当社は、CDI及び連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性及び完全性については、一切保証しないものとします。
4.CDI及び連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、加入者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5.CDI及び連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、加入者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.加入者のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、加入者または第三者に損害が生じた場合、加入者がその一切の責任は負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、当社に損害が生じた場合、加入者はその一切の責任を負い、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7.加入者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、CDI、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、当社は一切の責任を負わないものとします。
別表
1.月額利用料金
(1)基本利用料
ゲートウェイ1台毎に以下の基本利用料が発生します。
名称 | 月額利用料金 |
Linkle基本利用料 | (*1)1,450円(税込 1,595円) |
(*1)ゲートウェイ1台を含みます。
(2)関連端末月額レンタル料
関連端末 | 月額利用料金 |
IPカメラ | 500円/台(税込 550円/台) |
ドア・窓センサー | 200円/台(税込 220円/台) |
広域モーションセンサー | 200円/台(税込 220円/台) |
狭域モーションセンサー | 200円/台(税込 220円/台) |
家電コントローラー(*1) | 400円/台(税込 440円/台) |
スマートスピーカー | 300円/台(税込 330円/台) |
スマートロック(*2) | 700円/台(税込 770円/台) |
スマートライト | 100円/個(税込 110円/個) |
(*1)ゲートウェイ1台に対して1台の接続に限ります。また、家電コントローラー1台に対して家庭用エアコン・照明各1台の操作に限ります。
(*2)スマートロック1台に対して非接触型ICメディアのカードキー3枚が付属します。
(3)建物基本契約(IKC アパートメント(スマートロック))またはIKCスマートホーム Linkle 契約を締結している対象物件の加入者用。
名称 | 月額利用料金 |
Linkle基本利用料 | 0円 |
関連端末 | 月額利用料金 |
ドア・窓センサー | 0円 |
広域モーションセンサー | 0円 |
家電コントローラー(*1) | 0円 |
スマートスピーカー | 0円 |
スマートロック | 0円 |
スマートライト | 0円 |
※設置されているデバイス 1 台ごとの料金です。
※追加デバイスを希望する場合、(2)関連端末月額レンタル料に基づき申し込み頂けます。
2.販売価格
(1)非接触型ICメディア
スマートロックの加入者が非接触型ICメディアを追加購入する場合の販売価格は以下のとおりとします。
カードキー | 1,000円/枚(税込 1,100円/枚) |
3.工事費用
別途見積もり
4.機器損害金
機器一式 | 機器損害金(課税対象外) |
ゲートウェイ | 16,000円/台 |
IPカメラ | 20,000円/台 |
ドア・窓センサー | 6,000円/台 |
広域モーションセンサー | 6,000円/台 |
狭域モーションセンサー | 6,000円/台 |
家電コントローラー | 25,000円/台 |
スマートスピーカー | 15,000円/台 |
スマートロック | 35,000円/台 |
スマートライト | 2,600円/個 |
5.請求書類発行手数料
請求書 | 100円/通(税込 110円/通) |