(2) 本契約の対象は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)の適用期間が満了した秋田県鹿角市内の契約者 、または特別措置法の適用を受けない秋田県鹿角市内の太陽光発電システム設備(50kW 未満の発電設備に限る。以下「本発電設備」という)を用いて得られた電気のうち、契約者が自ら消費する電力を除いた電力です。