(2) 本契約の対象は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)の適用期間が満了した秋田県鹿角市内の契約者 、または特別措置法の適用を受けない秋田県鹿角市内の太陽光発電システム設備(50kW 未満の発電設備に限る。以下「本発電設備」という)を用いて得られた電気のうち、契約者が自ら消費する電力を除いた電力です。
余剰電力買取受給契約約款(対象地域:xx市)
株式会社かづのパワー
Ⅰ. 総則
1. 約款の適用
(1) 株式会社かづのパワー(以下「当社」という)は、当社が契約者の余剰電力(一般送配電事業者が維持および運営する供給整備にxxx発電設備を低圧で連系し、自ら消費する電力を除いた電力で、当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」という)を買取るにあたり、契約の条件を(以下「本契約」という)定めるものとします。
(2) 本契約の対象は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)の適用期間が満了したxx県xx市内の契約者、または特別措置法の適用を受けないxx県xx市内のxxx発電システム設備(50kW 未満の発電設備に限る。以下「本発電設備」という)を用いて得られた電気のうち、契約者が自ら消費する電力を除いた電力です。
2. 約款の変更
(1) 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができるものとします。
イ)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
ロ)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
(2)(1)の場合、当社は、変更後の本約款の効力発生日の 1 か月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を、当社が適切と判断する方法(当社サイト又は契約者に電子メールを送信する方法等)により通知します。
(3)(1)に定める他、当社は、契約者の同意を得ることにより本約款を変更することができるものとします。
3.用語の定義
次の用語は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用するものとし、本条に定めのない用語の定義は当社が別に定める電気受給約款または一般送配電事業者が定める託送供給約款によるものとします。
(1) 電力受給
電力受給契約にもとづき、契約者が当社に電気を供給し、当社が契約者からこれを受給することをいいます。
(2) 電気受給契約
その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気受給契約をいい、契約者と当社または他の小売電気事業者との間で別に締結します。
(3) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(4) 受電地点
送配電事業者が、当社との発電量調整契約にもとづき、電力受給に係る再生可能エネルギーを契約者から受電する地点をいいます。
(5) 受給電力
契約者が本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち、当社に供給する電気をいいます。
(6) 受給電力量
受電地点において、当社が契約者から受給する電力受給に係る再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(7) 発電場所
契約者が電力受給に係る再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所に係る規定に準ずるものとします。
(8) 発電出力
本発電設備の定格発電出力(xxx発電設備の場合は、xx電池の合計出力とパワ ーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナ ーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコン ディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします)をいいます。
(9) 受給設備
当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受電し、または電気事業を遂行するにあたって必要な全ての電気工作物をいいます。
(10) 併設設備
契約者が送配電事業者の電力系統へ系統連係する本発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池などを含む)をいいます。
(11) 送配電事業者
電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含む。以下「電事業法」とし
ます)第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(12) 託送供給等約款
送配電事業者が電事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます)。
(13) 検針日
検針日は、当該一般送配電事業者が実際に検針を行った日または行ったものとされる日とします。
(14) 計量装置
受給電力量の計量において使用する電力量計およびその他計量に必要な付属装置の総称をいいます。
(15) 非化石価値
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「高度化法」という)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(16) 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4.単位および端数処理
本契約において料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとします。
(1) 発電出力の単位は 0.1 キロワットとし、その端数は切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点第 1 位以下で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、 そのつど契約者は当社との協議により定めます。 なお、送配電事業者が契約者との協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、契約者は託送電気事業者と別途協議していただくことがあります。
Ⅱ.電気受給契約の申込み
6. 電力受給契約の申込み
契約者が新たに電力受給契約の締結を希望する場合には、予め本約款を承認のうえ、原則として次の事項を当社所定の様式によって明らかにし、電力受給契約の申込みをするものとします。なお、電力受給契約の申込みをした後に次の事項に係る変更があった
場合は、契約者は速やかに当社に申告し必要な手続きを取るものとします。
(1) 契約者の名称、住所、発電場所、受電地点特定番号および連絡先(メールアドレス、電話番号)
(2) 料金の振込先口座等の必要事項
(3) 本発電設備の概要(最大出力または定格出力等)
(4) 単線結線図等の技術検討資料および併設設備の有無または併設設備の定格出力
(5) 認定通知書
(6) その他当社または送配電事業者が確認を必要とする事項
7. 電力受給契約の成立および契約期間、受給の開始
(1) 電力受給契約は、当社が前条にもとづき契約者の申込みを承諾したときに、この約款の定めに従い契約者と当社の間で成立します。ただし、託送供給契約の締結につき送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかになった場合には、当該契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとし、この場合、契約者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
(2) 当社は、電力受給契約を締結しようとするときは、受給開始予定日を契約者に通知し、当該予定日に電力受給を開始します。ただし、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、通知した受給開始予定日に電力受給を開始できない場合があり、この場合、契約者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
(3) 受給電気方式、受給電圧および周波数は、託送供給約款の定めに従うものとします。
(4) 電力受給契約の契約期間は、当日を含む受給開始日から 1 年間とします。契約期間満了日の 1 か月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がない場合、同じ条件でさらに 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
8.財産分界点および保安責任分界点
財産分界点および保安責任分界点は、託送供給約款の定めに従うものといたします。
9. 契約の単位
当社は原則として、1 受電地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電力受給契約を結びます。
10. 承諾の限界
当社は、合理的な理由または法令等によってやむを得ない場合または電力受給契約の申込みの承諾が困難と判断した 場合、電力受給契約の申込みをお断りすることがあり
ます。
III.料金の算定および支払
11. 料金の適用開始時期
料金は、電力受給開始日から適用いたします。
12. 料金の算定
(1)料金は、検針結果にもとづき電力受給契約ごとに当該電力受給契約の契約種別の 料金表を適用して算定いたします。契約種別および料金は、別紙「電力買取料金メ ニュー定義書」のとおりとします。なお、当社は需給状況や電源の調達環境等の変 化に応じて、別紙定義書に示す買取価格を変更する場合があります。この場合には、変更の 2 か月前までに変更後の購入単価や適用開始時期について、インターネッ ト上の当社ホームページへの掲示又は契約者に電子メールを送信する方法など、 当社が適切と考える方法により通知します。
(2)(1)の買取価格の変更によって、従前の買取価格と比べ、買取価格が減額となった場合、契約者は、買取価格変更通知後、2週間以内に本契約の解約を申入れすることができます。この場合、本解約申入れ後 1 か月で本契約は終了するものとし、この間の買取価格は減額変更前の価格とします。
13. 料金の算定期間
料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、電力受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から受給契約終了日の前日までの期間とします。
14. 受給電力量の計量
(1) 受給電力量の計量は、託送供給約款等にもとづき、送配電事業者が毎月行ないます。また、料金の算定期間の受給電力量は 30 分ごとの受給電力量を料金の算定期間において合計した値とします。
(2) 天災等特別な事情がある場合で、送配電事業者が検針を行わなかった場合の受給電力量その他の取扱いは、託送供給等約款の定めに従うものといたします。
(3) 送配電事業者が、計量器の故障等によって計量値が正しく得られなかった場合、その計量値は送配電事業者と当社による協議により決定した値とします。この場合、
当社は速やかに当該計量値について契約者に通知するものとします。
15. 料金の通知および支払い
(1) 当社は、原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお、当社は当社が適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。
イ) 毎年 3 月の検針日(毎年 3 月の検針日を「後期支払基準検針日」といいます。)から
9 月の検針日(毎年 9 月の検針日を「前期支払基準検針日」といいます。)までの半
年分及び毎年 9 月の検針日から翌年 3 月の検針日までの半年間の検針期間の受給電力量合計について当社は料金を算定し、前期後期それぞれの支払基準検針日の翌月 25 日に、料金の支払いをします。この時、各月の電力料金から、一般送配電事業者が契約者に対して請求する各月の系統連系受電サービス料金(以下「発電側課金」という。)を控除した差額を支払うものとする。
ロ) 電力受給契約の廃止または解約等に伴い電力受給契約が消滅した場合は、当該電力受給契約の廃止日または解約日までの受給電力量について当社は料金を算定し、既にお支払い済のものを除いた全額を翌月の末日までに支払います。
(2) 料金は、契約者が指定する金融機関口座への振込によって支払います。
(3) (1)の各号に定める支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」と いいます。)に該当する場合には、支払期日を翌営業日にいたします。
(4) 料金の支払いは、当社が、契約者の指定する金融機関口座へ口座振込手続きを実施した日に行なったものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものといたします。
(5) 電力買取実績書は、当初から契約者に電子メールによって通知することとしますが、契約者は、電力買取実績書の書面による交付を当社に求めることができます。その場合には、手数料として、発行する書面 1 通につき 200 円(税込)をお支払いいただきます。
(6) 契約者の都合により本条の規定通りに料金を支払うことができない場合またはできなかった場合においては、契約者と協議のうえ支払方法を決定するものとします。この場合、本条(1)の定めに関わらず料金の支払を行うものとします。
(7) 適用される料金単価の誤りが判明した場合、当社または契約者は、その料金の差額を支払うものとします。
(8) 契約者は、料金その他の債権を、当社に対する債務と相殺することはできないものとします。
IV. 電力受給
16. 適正契約の保持
当社は、契約者の本発電設備等または併設設備が電力受給契約に定めた内容に対し不適当な状態であると判断した場合、または送配電事業者から指摘を受け、当該状態を適正なものに変更することを求められたときは、契約者はその求められた内容に従い、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更していただきます。契約者が当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
17. 本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、契約者の承諾を得てxxx発電設備等の設置場所に立ち入ることがあります。契約者は、当社または一般送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することについてあらかじめ承諾するものとします。なお、契約者の求めに応じ、当社または一般送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。
イ) 不正な電力受給を防止等に必要なxxx発電設備および併設設備またはその他の電気工作物等の確認または検査
ロ) その他この約款によって、電力受給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
18. 電力受給の停止および停止の解除
(1) 当社または送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には電力受給を停止することがあります。
イ) 契約者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
ロ) 契約者が送配電事業者の電気工作物を故意に損傷または亡失するなどして当社または送配電事業者に損害を与えた場合
ハ) 契約者が送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正な電力受給、系統連系を行なった場合
ニ) 契約者が 16.(適正契約の保持)の規定にもとづき電力受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なわない場合
ホ) 契約者が 17.(本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力)の規定にもとづく当社または送配電事業者の係員の立ち入りを正当な理由なく拒否し、また必要な手続き等をすみやかに行わなかった場合
ヘ) 契約者がこの約款にもとづく電力受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ト) 契約者がその他本約款に違反した場合
(2) 当社または送配電事業者は、前項のいずれかにより電力受給を停止する場合には、送配電事業者の受給設備または契約者の電気設備において、電力受給停止のための適当な処置を行ないます。
(3) 前条の規定により当社または送配電事業者が電力受給を停止した場合で、契約者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社または送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときには、当社または送配電事業者は、次の場合を除き、すみやかに電力受給を再開します。
イ)災害等特別の事情がある場合。
ロ)土日祝日、1 月 1 日、1 月 2 日、1 月 3 日、5 月 2 日、8 月 13 日、8 月 14 日、8 月
15 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日。
ハ)午後 5 時から午前 9 時までの時間。
19. 電力受給の制限または中止
(1) 当社または送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には、電力受給を制限または中止することがあります。なお、当社または送配電事業者が電力受給の制限または中止を求めた場合、契約者は、必要となる処置を行なうものとします。
イ) 電気需給契約により電気の供給が中止され、または電気の使用が制限もしくは中止される場合
ロ) 災害等により電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ハ) 電気工作物に人もしくは物が接触した場合、または接近した人の生命、身体を保護する必要がある場合
ニ) 送配電事業者が維持および運用する電気工作物の点検、修理、その他工事上やむをえない場合
ホ) 上記の他、当社の電気供給量に余剰が生じる等、電気の需給上やむをえない場合
(2) 契約者は、当社または送配電事業者の求めに応じて、電力受給を制限または中止するために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置をすみやかに講じるものとします。
20. 損害賠償等
(1) 当社または契約者は、相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。なお、次の場合は、当社の責めに帰さない事由とみなします。
イ) 当社または契約者が 7.(電力受給契約の成立および契約期間、受給の開始)(2)にもとづき受給開始日を変更した場合
ロ) 当社または送配電事業者が 18.(電力受給の停止および停止の解除)の規定により電力受給を停止した場合
ハ) 当社または送配電事業者が 19.(電力受給の制限または中止)(2)により電力受給を制限または中止した場合
ニ)24.(電力受給契約の廃止)の規定により電力受給契約が廃止された場合
ホ) 当社が 25.(電力受給契約の解約)の規定により電力受給契約を解約した場合
(2) 契約者は、自らの責めに帰すべき事由により、当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を当社または送配電事業者に賠償するものとします。ただし、同賠償は、(1)による賠償を妨げるものではありません。
イ) 修理可能な場合は修理費
ロ) 亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工費との合計額
V. 電力受給契約の変更および消滅、廃止、解約
21. 電力受給契約の変更
(1) 次のいずれかに該当する場合、契約者はその時期を明らかにした上でその旨を当社に申し出なければなりません。同申し出に対し当社が電力受給契約の変更が必要と判断する場合は、すみやかに必要な手続きを取るものとします。
イ) 契約者が本発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合
ロ) 契約者が本発電設備または併設設備の制御方法または配線形態を変更する場合
(2) 契約者が当社に対して前項に定める変更の申し出を行なわなかった場合、または必要な手続きを行なわなかった場合には、当社は、当社が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
22. 名義の変更
本契約の名義を変更する場合には、本契約は名義を変更する日に消滅するものとし、当日までの受給電力量に則した金額を翌月末に支払うものとします。ただし、社名変更、企業合併、または当社が認めた場合には、本契約の継続を認めるものとします。
23. 電力受給契約の消滅
電力受給契約は、24.(電力受給契約の廃止)に規定される契約の廃止、25.(電力受 給契約の解約)に規定される契約の解約、または契約期間満了 7.(電力受給契約の成立 および契約期間、受給の開始)(4)の規定により 契約期間が更新される場合を除きます。)
に伴い、廃止期日、解約期日または満了日に消滅します。但し、当社または送配電事業者の責めに帰さない事由により電力受給を終了させるための措置を講じることができない場合は、契約の消滅日は当社が必要な手続きを完了した日とします。
24. 電力受給契約の廃止
(1) 契約者は、発電場所における買取事業者の変更以外の事由により電力受給契約を廃止しようとする場合、廃止期日を定めて 1 ヶ月前までに当社に通知するものとします。
(2) 契約者が当社との電力受給契約を廃止する場合において、当社以外の者と電力受給契約を締結しないときは、契約者の本発電設備について、契約者は、契約者の責任と負担によりすみやかに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社または 送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、当社または送配電事業者は、この対価の支払義務を負いません。
(3) 発電場所における買取事業者の変更により電力受給契約を廃止しようとする場合は、変更後の買取事業者が当社に廃止期日を通知するものとします。当社または送配電事業者は、原則として契約者または変更後の買取事業者から通知された廃止期日に、送配電事業者の受給設備または契約者の電気設備において、電力受給を終了させるための適当な措置を講じるものとします。
25. 電力受給契約の解約
(1) 次のいずれかに該当する場合で、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず契約者がその事実を解消しないときには、当社は、電力受給契約を解約することがあります。なお、この場合には、当社はその旨および解約期日を当該解約期日の 15 日前までにお客さまに通知します。なお、本催告及び本通知は、原則として契約者の届出メールアドレスに電子メール送信する方法又は届出住所に書面を郵送する方法により行うものとし、同方法によってなされた催告及び通知による意思表示は、これらが通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
イ) 契約者が、 18.(電力受給の停止および停止の解除)47の規定により電力受給を停止された場合
ロ) 契約者が、16.(適正契約の保持)の規定に定める適正契約への変更について当社または送配電事業者の求めに応じない場合
ハ) 契約者が、17.(本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力)にもとづく当社または送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
ニ) 契約者が本約款にもとづいて支払いを要することとなった債務を支払わない場合 ホ) 契約者が特段の理由なく、受給開始日を経過しても再生可能エネルギー電気を当社
に供給しない場合
ヘ) その他契約者がこの約款に反した場合
(2) 本条の規定により当社が電力受給契約を解約した場合、契約者は、契約者の責任と負担において、すみやかに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負いません。
(3) 契約者が前項の措置を講じない場合、当社または送配電事業者は、送配電事業者の受給設備また契約者の電気設備において、電力受給契約の解約のための適当な処置を行なうことができるものとします。この場合、契約者は、当該処置に要した費用を当社に支払うものとします。
(4) 25.(電力受給契約の解約)(2)の措置または前項の処置を講じた場合において、電気需給契約にもとづく電気の需給が困難となったときは、契約者は、契約者の責任と負担において、電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。
26. 電力受給契約消滅後の債権債務
電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力受給契約の消滅によっては消滅しません。
VI. 工事および工事費の負担
27. 受給設備、本発電設備および併設設備の設置等
送配電事業者は、託送供給等約款等の定めにもとづき、受給設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行ないます。また、契約者は、契約者の責任と負担において、法令等を遵守して、本発電設備および併設設備の設置、変更 、管理、補修、保安、撤去等を行なうものとします。
28. 計量装置の設置等
(1) 計量装置は、発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有とし、その設置等は送配電事業者が行ないます。
(2) 当社または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、契約者との協議によって決定し、契約者は、その場所を
送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送するために契約者の電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は、契約者の電気工作物を無償で使用できるものとします。
29. 工事費負担金
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等に基づき電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着工前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は契約者との間で工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものとします。
(3) 託送約款等に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として契約者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ) 契約者の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101±6 ボルト,202±20 ボルト以内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、契約者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ) その他一般送配電事業者が求める設備等
(4) 契約者が本項に定める債務を支払わない場合、当社は 18. (電力受給の停止および停止の解除)(1)ヘ)または 25. (電力受給契約の解約)(1)ニ)の規定に基づき、受給契約を停止または解約する場合があります。
VII. その他事項
30. 電力受給契約に関する情報の取扱い
当社は、本約款の規定に定める範囲において必要とする場合、他の小売電気事業者、一般送配電事業者、国、費用負担調整機関または指定入札機関に情報を開示することがあり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。本条 規定の詳細は当社ホームページの「小売電気事業における個人情報の共同利用について」の記載によります。
31. 発電量に関する情報の取り扱い
当社は、契約者の発電量について、気候変動対策・地域経済循環等の分析・検討目的のため、個人が識別できないよう加工や統計処理などを行った上で、分析結果の公表や
共同の教👉研究機関等に提供する場合があり、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
32. 非化石価値の帰属
本発電設備にて発電される再生可能エネルギー電気の非化石価値は、原則として、電力受給に伴い、当社にすべて帰属するものといたします。なお、非化石価値を当社に帰属させるにあたり、契約者は必要に応じて当社に協力するものとします。
33. 発電記録等の提出
当社は、前条の規定にともなう手続きを行なうにあたり、必要に応じて契約者に本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、契約者は、当社が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものとします。
34. 専属的合意管轄裁判所
本約款は、日本法を準拠法として日本法に従い解釈されるものとし、本約款に関する紛争については、訴額に応じ被告の本店所在地又は住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
35. 反社会的勢力の排除
(1) 契約者は、電力受給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) 契約者は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害す る行為
ホ) その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、契約者が 35.(反社会的勢力の排除)(1)または(2)に違反した場合、契約者
に対する何らの催告よび自己の債務の提供を要しないで、ただちに電力受給契約を解約することができるものとし、契約者は、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
36. その他定めなき事項
本約款に定めのない事項または本約款により難い特別な事情が生じた場合は、契約者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
附則 1 実施期日この約款は 2024 年 4 月 1 日から実施します。
別紙 電力買取料金メニュー定義書
株式会社かづのパワー「電力買取料金メニュー定義書」(以下「本定義書」といいます。)は、当社の「余剰電力買取受給契約約款」(以下「約款」といいます。)にもとづき、契約者から当社が電力を受電するときの料金その他の条件を定めたものです。本定義書に定める単価等の料金やその金額は、全て非化石価値等および消費税等相当額を含みます。
1 適用期日
本定義書は、2024 年 4 月 1 日より適用します。
2 適用条件本定義書にもとづく電力買取料金メニューは、約款にもとづき、約款の適用対象となる全ての契約者に適用いたします。
3 電力買取単価は、13.00 円/kWh(税別)となります。
4 料金計算方法
電力買取料金の計算は、次のとおりとします。 電力買取料金=受給電力量×電力量料金単価
5 電力買取料金の支払期日等
電力買取料金は約款第 15 条の規定に定めるところにより支払うものとします。
6 適用期間 買取の適用期間は、約款第 7 条の規定に定めるところによります。
7 本定義書の変更および廃止 当社は、本定義書の内容を変更または廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、変更または廃止のお知らせおよび適用開始日または廃止日を当社ホームページに掲載します。