Contract
Gi通信料金一括請求サービス約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
株式会社インボイス(以下、「当社」といいます)は、このGi(ジーアイ)通信料金一括請求サービス約款(以下、
「本約款」といいます)を定め、本約款に基づき、Gi通信料金一括請求サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。その場合、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社が本約款を変更する場合、事前に変更後の約款を当社のホームページに記載する方法により告知するものとし、当社が定めた変更期日に効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「利用者」とは、本サービスを利用するお客様をいいます。
(2)「電気通信サービス等」とは、電気通信事業者の提供する電気通信サービス(国内電話・国際電話・携帯電話・インターネットなど。ただしこの限りではない。)および電気通信サービスに付随もしくはこれを利用して提供されるそれ以外の通信サービスのことをいいます。
(3)「通信キャリア等」とは、電気通信サービスを提供する電気通信事業者および電気通信サービスに付随もしくはこれを利用して提供される通信サービスの提供事業者をいいます。
(4)「回線仕入契約」とは、当社と通信キャリア等との通信回線再販売契約等、本サービスを提供するために当社が通信回線(回線以外の通信サービスを含む。以下同様。)を仕入れるための各種契約をいいます。
(5)「本サービス対象回線」とは、回線仕入契約に基づき当社が利用者に対し提供する通信回線および利用者の希望により本サービスの対象とする通信回線をいいます。
(6)「通信キャリア等請求料金」とは、通信キャリア等が本サービス対象回線について算出した料金をいいます。
(7)「本サービス利用料金」とは、本サービスにおいて当社が利用者に対し請求する料金をいいます。
(8)「電気通信設備」とは、通信キャリア等が電気通信サービス等を提供するための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(9)「Gi Portal(ジーアイポータル)」とは、利用者が本サービス利用料金を閲覧およびダウンロード、ならびに本サービスの各種手続を行うための当社のウェブサイトをいいます。
(10)「本約款」とは、当社から本サービスの提供を受けるための本約款に基づく利用者と当社間の契約をいいます。
第4条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)利用者に対し回線仕入契約に基づく本サービス対象回線を提供します。
(2)通信キャリア等に対し利用者の本サービス対象回線にかかる通信キャリア等請求料金を支払います。
(3)前項の通信キャリア等請求料金を基準に、利用者の通信料金をとりまとめ、本サービス利用料金として一括して請求します。
(4)当社は利用者に対して本サービス利用料金のほか標記の手数料を請求します。
(5)利用者に対しGi Portalを提供します。
(6)最適な割引サービスの提案等、通信に関するコンサルティングを行います。
(7)その他、別途追加するサービスがある場合、その内容および必要となる手数料等は、当社と利用者との協議のうえ定めるものとします。
第5条(本サービスの範囲と免責事項)
本サービスの範囲は、本サービス対象回線の電気通信サービス等の利用料金に関するものに限ります。本サービス対象回線の電気通信サービス等の内容、電気通信設備に関する事項および通信回線の使用者名義等、通信料金以外の諸条件は、利用者と通信キャリア等との各種利用契約に従うものとし、通信キャリア等の責に起因する事故または電気通信設備に関する事故その他当社に起因しない事由により生じた損害等について、当社は一切の責を負わないものとします。
第6条(利用者の同意事項)
利用者は、本サービスの申込みにあたり以下の定めのすべてに同意するものとします。
(1)本約款(変更後の約款を含みます)の定めおよび別途当社と利用者との協議により定めた事項がある場合は当該事項。
(2)当社または通信キャリア等の事情により、本サービス対象回線にできない場合があること。
(3)本サービス利用料金を算出するため、当社が本サービス利用料金の通信料金、通話明細等の通信の秘密(通信の秘密の概念は、日本国憲法および電気通信事業法に基づく)を記録し保管すること。
第2章 契約
第7条(申込手続)
1.本サービスへの申込みは、当社所定の本サービス申込書に必要事項を記入し、当社へ提出していただきます。
2.当社は、前項の本サービス申込書を受け付けた順序に従って、申込みを承諾します。本サービスの契約は、当社が当該承諾をした時点をもって成立したものとします。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、本サービス申込書を提出した者が以下の事由に該当する場合、承諾しないことがあります。
(1)本サービス申込書の記入内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
(2)第16条第1項に定める審査の基準に適合しないとき。
(3)当社に対する本サービス利用料金その他の債務の支払、または通信キャリア等に対する通信料金その他の債務の支払、現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(4)当社または通信キャリア等の都合により本サービスの提供が困難であるとき。
(5)前各号の他、本サービスの遂行上、著しい支障があるとき。
第8条(本サービスの開始)
当社は、本サービスの契約成立後、遅滞なく通信キャリア等への利用登録および情報照会等、本サービスの提供に必要な手続を実施し、当該手続が完了した回線から順に本サービスが開始します。
第9条(追加手続)
1.利用者が本サービス対象回線の追加申込、休止、解約、移転、変更の手続を行う場合には、直ちに当社所定の方法により当社へ通知していただきます。
2.当社は、利用者の通信回線の利用継続のため、利用者が前項の通知を怠った場合であって、通信キャリア等請求料金の内容および通信キャリア等への情報照会等に基づき、利用者の通信回線と判断できる合理的な理由があるときは、前項の通知があったものとみなし、本サービス対象回線として取り扱うことがあります。
第10条(変更手続)
1.利用者には、前条第1項の通知のほか、以下の変更が発生した場合、遅滞なく当社所定の方法により通知していただきます。なお、当該変更事項を証明する書類を提出していただく場合があります。
(1)商号または名称を変更したとき
(2)本店または主たる営業所の所在地を変更したとき
(3)本サービスにおいて利用する金融機関口座を変更したとき
(4)合併、会社分割、事業譲渡、その他経営実態に変更が生じたとき
(5)その他、本サービス申込書の記載事項に変更が生じたとき
2.前項第4号の事由により、利用者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
第11条(契約期間)
本サービスの契約期間は1ヶ月とし、次条に定める解約の申し出および第31条に定める解除事由の発生等による本サービスの終了がない限り、同一条件をもって自動的に更新されるものとします。
第12条(本サービスの提供終了と解約手続)
1.利用者による本サービスの解約は、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し当社へ提出していただきます。
2.当社による本サービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本サービス解約書面を利用者に通知します。
3.当社は、第1項の解約書面を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく通信キャリア等への解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施し、当該手続が完了した回線から順に本サービスが終了します。
4.連続して13か月以上請求が発生していない本サービス対象回線について、予告期間に関わらず、当社は利用者に対し解約書面の提出を求めることができるものとし、また、利用者からの解約の通知がない場合でも、当社の判断で、通信キャリア等への解約処理等、本サービスの提供を終了する手続ができるものとします。
5.本サービスの契約は、すべての本サービス対象回線について第3項または前項の終了手続が完了した時点をもって消滅するものとします。
6.本条または第31条第1項各号の事由により本サービスの提供が終了した場合、利用者の希望により本サービスの対象とした通信回線の料金について、通信キャリア等から当社に請求書が郵送されてきたときは、当社の判断で、利用者に対し該当請求書を転送できるものとします。この場合、利用者は該当請求書に基づく支払を、通信キャリア等に対し行うものとします。
第13条(契約における免責事項)
本章に定める手続において、利用者による誤記もしくは記入漏れ等があったこと、利用者が当社に対する通知を怠ったこと、または通信キャリア等の事情により本サービスの開始もしくは終了が遅滞したことにより利用者に生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第3章 料金 第14条(請求)
1.回線仕入契約に基づく本サービス対象回線について、当社は通信キャリア等の請求料金を基準に本サービス利用料金を算出し、利用の翌月(または翌々月)に利用者に対し請求します。
2.利用者の希望により本サービスの対象となる通信回線において、当社が、利用者の請求金額を通信キャリア等のウェブサイト上からダウンロードし、その時点での請求情報をもとに本サービス利用料金を算出することに、利用者は、あらかじめ同意します。
3.前項の当社がダウンロードした通信キャリア等からの請求情報において、通信キャリア等の都合で料金補正が別途行われ、該当月の請求金額に変更が生じた場合は、当社指定による方法で料金返還または加算請求を実施します。
4.利用者の希望により本サービスの対象となる通信回線について、当社は、当社が支払った通信キャリア等請求料金もしくは本条第2項のダウンロードした請求情報に従い、当社指定締め日における本サービス利用料金を算出し、その翌月(または翌々月)に利用者に対し請求します。
5.当社は、本サービス利用料金およびその内訳明細等について、利用者が閲覧およびダウンロードできるよう Gi Portalにアップロードします。
6.利用者は、前項の方法のほか、別途定める発行手数料を支払うことにより本サービス利用料金の請求書の発行を受けることができます。
第15条(支払)
1.利用者には、本サービス利用料金を金融機関の預金口座振替、銀行振込または当社が予め指定した支払方法により、当社の定める期日(前条第5項のアップロードがあった日が属する月の翌月)までにお支払いいただきます。
2.預金口座振替を利用した場合、振替開始前に発生した本サービス利用料金については、銀行振込によりお支払いいただきます。
3.銀行振込を利用した場合の振込手数料は、利用者に負担していただきます。
4.第9条第2項の定めに従い本サービス利用回線として取り扱ったことにより、当社が通信キャリア等請求料金を支払った回線に関する料金は、当社にお支払いいただきます。
5.第12条第1項に定める本サービス解約書面の提出後といえども、同条第3項に定める本サービスの契約消滅までの終了手続き実施期間中に生じる料金は、当社にお支払いいただきます。
6.利用者が本サービス利用料金の支払を怠ったときは、各支払期日の翌日から支払金額に対して完済の日に至るまで、実質年率14.5%(但し、1年を365日とする)の割合(1円未満端数は四捨五入とする)による遅延損害金をお支払いいただきます。
7.本サービスの利用料金は、第18条第1項のとおり通信キャリア等が算出した請求料金が基準となり、利用者は、これへの疑義に関わらず、本条第1項の定めに従い当社に支払うものとします。
第16条(審査基準および債権の保全)
1.当社は、債権の保全および反社会的勢力の排除等、本サービスの円滑な提供のため、本サービスの申込みを希望する者または利用者について、当社が定める基準および方法に従い審査させていただきます。
2.前項の審査によって当社が必要と判断した場合、当社が認める連帯保証人による連帯保証その他必要な担保の提供、および本サービス利用料金の額に応じた金員を預託していただくことがあります。
第17条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
利用者(本条においては、連帯保証人を含みます)が本サービス利用料金その他の債務の支払を怠った場 合、当社はサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により認可された債権回収代行会社へ本サービス利用料金その他の債務の回収業務を委託する場合があります。
第18条(料金における免責事項)
1.本サービス利用料金は、通信キャリア等が算出した通信キャリア等請求料金が基準であり、各通信キャリア等請求料金の内容の正確性について、当社は一切の責を負わないものとします。
2.利用者が本サービスを解約したことによる本サービス対象回線に関する料金の増減について、当社は一切の責を負わないものとします。
第4章 Gi Portal
第19条(管理責任者登録)
1.利用者には、利用者におけるGi Portalに関する管理責任者を定めていただきます。
2.当社は、管理責任者に対しGi Portalの利用に必要な管理責任者用IDおよびパスワード(以下「管理ID等」といいます)を付与します。
3.管理ID等を紛失または破損した場合は、当社所定の方法により当社へ再発行手続をしていただきます。
第20条(追加ユーザー登録)
利用者は、管理責任者をして当社所定の追加ユーザー登録手続を行うことにより、利用者の追加IDおよびパスワード(以下「追加ID等」といいます)を発行し、複数のユーザーでGi Portalを利用することができます。
第21条(ID等の取扱い)
1.利用者は、管理ID等および追加ID等の管理および利用について、一切の責任を負うものとします。利用者が管理ID等および追加ID等を開示または漏洩したことにより当社に損害が生じた場合、利用者にその損害を賠償していただきます。
2.利用者が管理者ID等および追加ID等を一定回数連続して不正確に入力した場合Gi Portalは自動的に使用できなくなります。その場合は、当社所定の方法に従い、管理責任者によるGi Portalの利用再開に必要な手続を行っていただきます。
第22条(通信機器等)
1.利用者は、Gi Portalの利用に必要な通信機器等を自己の費用負担において準備するものとします。また、通信機器等の故障および障害等について、当社は一切の保守を行いません。
2.Gi Portalの利用にかかるインターネットプロバイダ料金等は利用者の負担となります。
第23条(掲載内容)
1.当社は、Gi Portalの掲載内容および掲載方法等について、必要に応じて変更することがあります。
2.Gi Portalの本サービス利用料金およびその内訳明細等の閲覧期間、保存期間は、当社の定めるところによります。
3.当社は、本サービスに関する通知、告知、連絡およびその他の広告の掲載にGi Portalを利用することがあります。
第24条(Gi Portalの停止)
1.当社は、事前に利用者に対し通知またはGi Portalもしくは当社のホームページで告知することにより、Gi Portalの提供を停止することがあります。
2.当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、利用者に対し事前に通知することなくGi Portalの提供を停止することができるものとします。
(1)当社システムまたは電気通信設備の緊急工事または障害等による場合
(2)事故または災害等、当社の責に起因しない事由による場合
(3)利用者の本サービス利用料金およびその内訳明細等が、当社システムの想定許容量を超過した場合
(4)その他、当社がGi Portalの提供が不能となるやむを得ない事由が生じた場合
第25条(Gi Portalの提供における免責事項)
前条の定めによる場合または当社の責に起因しない事由によりGi Portalが利用できなかったために利用者に発生した得べかりし利益の喪失等の損害に関し、当社は一切の責を負わないものとします。
第5章 秘密保持 第26条(秘密保持)
1.本約款において秘密情報とは、利用者の通信の秘密等、本サービスの提供および利用により、当社または利
用者が知り得た全ての情報とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まないものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後、情報取得者の責に帰せずして公知となったもの。
(2)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3)開示を受ける前に既に自ら所有していたもの。
(4)開示された情報によらずして、独自に開発したもの。
(5)開示者の承諾により開示が認められたもの。
2.当社および利用者は、秘密情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供および利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1)当社が本サービスを提供するために必要な範囲での通信キャリア等および第30条第2項各号に定める委託先に対する開示
(2)捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示
(3)弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示
(4)本サービス対象回線の提供元である通信キャリア等への利用者情報の開示
第27条(個人情報保護)
1.本約款において個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の情報によって特定の個人を識別できるものとします。
2.当社および利用者は、本サービスの提供および利用により知り得た相手方の従業員等の個人情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供および利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1)本人の同意がある場合の開示
(2)当社が本サービスを提供するために必要な範囲での通信キャリア等および第30条第2項各号に定める委託先に対する開示
(3)捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示
(4)弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示
(5)人の生命、身体または財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
3.当社は利用者の個人情報を、お客様のニーズに合致する商品・サービスのご提案ならびに当社グループとしての経営管理・リスク管理を目的として、グループ会社間で共同利用致します。グループ会社の定義等、詳細については次項第2号をご覧ください。
4.前各項のほか、当社による個人情報保護は、以下の個人情報保護方針等によります。
(1)株式会社インボイス個人情報保護方針 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(2)個人情報の取り扱いについて xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx0/
第28条(共通事項)
1.第26条および前条に定める守秘義務は、本サービスの契約が終了した後も公知となるまで引き続き有効に存続するものとします。
2.当社または利用者は、本サービスの契約が終了した場合、または相手方から秘密情報もしくは個人情報の
返還もしくは廃棄の請求があった場合、速やかに返還または廃棄するものとします。ただし、当社は、キャリア請求料金および本サービス利用料金に関する情報等、法令により保管が義務付けられている情報については、引き続き保有させていただきます。
3.本約款のほか当社と利用者間において別途情報保護に関する契約を締結した場合といえども、本サービスについての秘密情報および個人情報の取り扱いについては、本章の定めが優先して適用されるものとします。
第6章 一般条項 第29条(譲渡禁止)
当社および利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、本約款に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡することができないものとします。
第30条(再委託)
1.当社は、本サービスの全部または一部を第三者に委託する場合、事前に利用者に対し通知またはGi Porta lもしくは当社のホームページで告知するものとします。
2.当社は、本サービス提供のために必要な範囲において、以下の全部または一部の業務を当社の審査基準に適合した第三者に委託する場合があります。
(1)本サービス利用料金の収納に関する業務
(2)本サービス利用料金の請求書印刷および発行に関する業務
(3)本サービスの提供に必要なシステムの開発、保守、管理に関する業務
第31条(本サービス契約の解除)
1.当社は、利用者(本条においては、連帯保証人を含みます)が以下の各号のいずれか一つに該当したとき、または該当する恐れがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの提供を終了し、本サービスの契約を解除させていただきます。
(1)本約款の定めの何れかに違反したとき。
(2)本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第10条に基づく変更の届出を怠ったとき。
(3)本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき。
(4)第16条第1項に定める審査基準を満たさない状態となったとき。
(5)信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
(6)自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があったとき。
(8)解散の決議を行ったとき。
(9)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(10)通信キャリア等との契約を解除されたとき
(11)故意または過失により当社、他の利用者または通信キャリア等に損害を与えたとき。
2.利用者は、前項に基づき本サービスの契約を解除されたときは、当然に期限の利益を喪失し、本サービスが
終了するまでに生じる本サービス利用料金その他の当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
3.本条第1項に基づき本サービスの契約を解除されたことによって利用者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び利用者は、本契約締結日において、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)その他、暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.当社及び利用者は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.当社及び利用者は、相手方またはそれぞれの役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、催告を要しないで相手方への通知のみによって本契約を解除することができるものとします。
4.前項の場合、本契約を解除した当事者は、相手方またはその役員に損害が生じても、一切の責任を負担しないものとします。また、本契約を解除された当事者は、相手方に対して損害が生じたときは、相手方に対してその損害を賠償するものとします。
第33条(損害賠償)
1.当社は、本約款に特段の定めがある場合を除き、本サービスの提供において当社の責に起因して利用者に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。
2.前項の定めによる賠償金額は、当該利用者の本サービス利用料金の直近3箇月分を上限とさせていただきます。
3.利用者には、本サービスの利用において利用者の責に起因して当社に損害を与えた場合その損害を賠償す
る義務を負っていただきます。
第34条(協議解決)
当社は、本サービスの提供において生じた疑義または本約款に定めのない事項について生じた疑義について、利用者と誠実に協議し解決するよう努めます。
第35条(紛争の処理)
前条の協議を経ても解決できず、当社と利用者との間で紛争となった場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決を行います。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、令和3年 5 月1日から実施します。