Contract
シーズンロッカー使用約款
シーズンロッカー(以下「ロッカー」という。)は、使用者がスキー等に使用する携帯品(以下「収容品」という。)を契約期間中保管するためにお貸しするものです。ご使用の場合はこの約款の定めによるものといたします。
1.ロッカー使用契約の成立時期と使用期間、使用時間及び使用料金
ロッカー使用契約(以下「契約」という。)は、使用希望者から申込を受けて当社が承諾し、ロッカーの鍵を貸与した時に成立します。使用期間、使用時間及び使用料金は以下のとおりです。
(1)使用期間 冬季スノーシーズンのスキー場営業期間中(1シーズン限り)
(天災等の影響により、スキー場営業期間に変更が生じた場合、それに伴ってロッ カーの使用期間も変更となりますが、使用期間が変更になっても、使用料金の払戻、追加徴収は行いません。)
(2)使用時間 スキーセンターのオープン時間からクローズ時間まで
(3)使用料金 1台 冬季1シーズン中 24,000円※昨年度使用者(リピーター)は割引あり。
(使用料金は、(1)の他、契約の解除等いかなる事由により使用期間が短縮されたとしても、払戻はいたしません。)
2.ロッカーに収容できないもの
(1)現金及び有価証券
(2)貴重品(重要な物品、書類、資料等を含む)
(3)動物
(4)揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
(5)銃砲刀剣類等犯罪に使用されるおそれのあるもの又は、法令等により所持、携帯が禁止されているもの
(6)盗品その他犯罪によって得られたもの
(7)死体
(8)臭気を発生するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの又はロッカーを汚損、き損するおそれのあるもの
(9)その他保管に適さないと認められるもの
3.ロッカーの現状変更の禁止
(1)使用者はロッカー内備品を貸与時と同じ状態で返却してください。
(2)使用者は、工具等を使用した改造・変形、接着剤や粘着性テープ等による汚損等、ロッカーの現状を変更してはいけません。当該行為が認められた場合は、ロッカーの修理・交換費用を お支払いいただきます。
4.使用期間中の鍵の保管及び紛失
(1)使用期間中は、ロッカーの鍵(以下「鍵」という。)は使用者が責任をもって保管してください。また、合鍵の作成は禁止いたします。
(2)使用者が鍵を紛失した場合は、直ちに当社の下記連絡先に届け出てください。施錠装置を交換いたします。この場合、施錠装置の交換代金として3,000円をお支払いいただきます。
(3)使用者が鍵の紛失中(施錠装置交換までの間)又は鍵を所持しないで収容品のお引取りを希望される場合は、当社所定の書類を提出していただき、本人であることが確認できた場合に、収容品をお引取りいただきます。
5.契約の終了時期
第1項の(1)に定める使用期間が終了した時点又は第10項による解除があった時点で、契約は終了いたします。
(1)契約が終了したときは、一週間以内に当社の定めた方法により、鍵を当社に返却して下さい。
6.契約終了後に鍵の返却を受けられない場合の措置
(1)使用者が契約期間終了後に、第 5 項に定める鍵の返却がないまま収容品が残置された場合、当社は当該ロッカーをxxし、収容品を確認のうえ、使用者の住所宛に宅配便の着払いにて送付いたします。そのため、使用者は、申込時に申請した住所に変更があった場合は、遅滞無く当社に届け出ていただきます。収容品を使用者の住所宛に送付したものの、後日返送されてきた場合は、使用者が収容品にかかる権利を放棄したものとみなし、当社において処分いたします。
(2)当社が収容品を送付した後、30 日以内に鍵の返却のない場合は、鍵の紛失とみなし第4項の(2)と同様の措置とします。
7.当社においてロッカーを開く場合
(1)収容品が第2項の「収容できないもの」に該当する場合又はその疑いがある場合。
この場合、その実情に応じて収容品の廃棄、その他適宜の措置をとる場合があります。
(2)爆発物、毒物等の危険品又は犯罪に使用される可能性のあるものが収容されている疑いがある場合等、スキー場利用者の身体・財産に被害が及ぶおそれのある場合。
この場合、前号と同様の措置をとる場合があります。
(3)第6項に該当する場合。
(4)その他当社が必要と認めた場合は、使用者の同意を得て、当該ロッカーを開けることがあります。
8.使用者の賠償責任
使用者がロッカーを破損、汚損、改造等した場合や棚などの備品を紛失した場合、又は他のロッカー及び収容品に損害を与えた場合など当社又は第三者に損害が発生した場合は、当該損害の賠償をしていただきます。
9.当社の賠償責任
(1)次の各号の場合は、ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた時にも当社はその賠償責任を負いません。
①使用者が第2項の「収容できないもの」を収容した場合。
②鍵の紛失又は盗用によって使用者が損害を受けた場合。
③使用者が施錠を忘れた場合又は使用者以外の者に鍵を貸与して当該ロッカーを使用させた場合等、使用者の故意又は過失により損害が発生した場合。
④司法権の発動により、関係官公庁から収容品を押収品又は証拠品として提出を求められた場合。
⑤天災、事変、その他不可抗力による場合。
⑥第6項により、収容品について損害が発生した場合(使用者からの住所変更の届け出がなかったことによる収容品の紛失等を含む)
⑦その他当社の責に帰さない場合。
(2)収容品の滅失又はき損等の被害について当社に責任がある場合、当社は使用者に第1項の使用料金を限度として損害を賠償します。
(3)ロッカー内に収容していない物の紛失、き損、盗難等が発生した場合、当社は賠償責任を負いません。
10.契約の解除
この使用約款に定めた各項目に違反した場合、又は当社が、使用者のロッカー使用方法・使用状態が好ましくないと判断した場合、その他当社が必要と認めた場合は、契約を解除することができるものとします。
株式会社ガーラ湯沢(GALA湯沢スキー場) TEL 025-785-6543
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11.連絡先(お問合せ先)