Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用規約
Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用規約
平成 26 年 3 月 25 日 第三版 (2014 年 3 月 25 日改訂)株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
(規約の適用)
第1条 当社は、Wi-Fi スクエア専用の無線 LAN ルータによる Wi-Fi スクエア・アクセスポイントの運用にかかる規約(以下「規約」といいます。)を定め、これにより、Wi-Fi スクエア専用の無線LAN ルータの提供及びアクセスポイントの運用を行います。
(規約の変更)
第2条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 Wi-Fi スクエア | 当社が運営事務局である公衆無線LANサービスのコミュニ ティの名称 |
2 Wi-Fi スクエア専用無 線LANルータ | Wi-Fi スクエアのサービス識別符号(ESSID)を使用し、 Wi-Fi スクエアに登録する無線LANルータ |
3 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約 | 当社から Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを購入し、 Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを Wi-Fi スクエアのアクセスポイントとして運用する契約 |
4 契約者 | 当社と Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約を締結し ている者 |
5 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(Wi-Fi スクエア・アクセスポイントの運用、契約種別等)
第4条 当社は、当社の公衆無線LANサービスの契約者からの Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の請求に基づき、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを提供するとともに、Wi-Fi スクエアのアクセスポイントとして利用者認証や利用者対応等の運用を行います。
2 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の種別と最低利用期間は、料金表に定めます。
(Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の単位)
第5条 当社は、1の Wi-Fi スクエア専用無線LANルータごとに1の Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約を締結します。この場合、契約者は1の Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約につき一人に限ります。
(Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込方法)
第6条 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
(1) 氏名(法人にあっては商号及び代表者の氏名)
(2) 住所
(3) Wi-Fi スクエアに無線LANルータを登録することの同意
(注)Wi-Fi スクエア コミュニティ規約及び同規約別紙の無線LANルータの登録に関する同意書等に同意のうえ、契約申込みをしていただきます。Wi-Fi スクエアへのアクセスの利用者認証並びに利用者対応は Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約に基づき、当社が行います。
(4)その他 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込内容を特定するための事項
(Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の承諾)
第7条 当社は、Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込みがあったときは、 Wi-Fi スクエアに無線 LAN ルータを登録することを条件に、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、その Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の公衆無線LANサービスの契約者と Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の契約者が同一の者とならないとき。
(2) 申込者がこの規約に基づく料金に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) その他 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込を承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(Wi-Fi スクエア・アクセスポイントの運用に係る料金)
第8条 契約者は、料金表において定める利用料金を支払っていただきます。
(遅延利息)
第9条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(引渡し)
第 10 条 当社は、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの送付場所に Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを送付し、当該 Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの契約者がこれ
を受領することにより Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの引渡しを行うものとします。契約者から依頼がある場合、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの設置を有料(実費)
で行います。
(Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの保証)
第 11 条 Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの保証は製造会社の保証によります。
(Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの使用)
第 12 条 契約者は、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを善良なる管理者の注意をもって使用し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないこととし、技術基準に適合するよう維持するものとします。
(Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの修理・交換)
第 13 条 Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの修理・交換は製造会社の保証内容によります。
注)梱包された保証書の保証内容を参照ください。
(禁止事項)
第 14 条 契約者は、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの利用上の地位を第三者に質入、その他の担保に供する行為。
(2) 当社の承諾なく、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの設置場所を移動する行為。 (3) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させる行為。
(4) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを分解、解析、改造、改変などして引渡時の現状を変更する行為。
(5) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータに添付され若しくは Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者へ譲渡、使用権の設定その他第三者に利用させる行為。
(6) プログラムの全部又は一部を複製、改変、その他 Wi-Fi スクエア専用無線LANルータのプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(7) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 (8) その他、当社が不適切と判断する行為。
(Wi-Fi スクエア専用無線LANルータに係る損害賠償請求)
第 15 条 前条の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は契約者に対して、損害の賠償を請求することができます。
(Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの滅失・毀損等)
第 16 条 契約者は、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータを滅失(盗難による場合を含む。)、
毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず、代替品として当社が提供する Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの費用を負担するものとします。
2 天災、事変その他の不可抗力により、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータが破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。
(免責)
第 17 条 当社は、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの不具合等により契約者に生じる一切の損害について免責されるものとします。
(変更の届出)
第 18 条 契約者は第 6 条(Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の申込方法)第 1 項の所定事項について変更があった場合は、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(権利の譲渡)
第 19 条 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約に関する権利の譲渡はできません。
(地位の承継)
第 20 条 契約者の地位の承継については、相続人又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添付し当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち一人を代表者として取り扱うことができるものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第21 条 契約者は、Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を当社に通知していただきます。
2 Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約は、当社が前項の通知を受け、その旨を承諾したときに解除されるものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 22 条 契約者が、次の各号の一にでも該当した場合、当社は直ちに Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約を解除できるものとします。
(1) 利用料金の支払いを遅延したとき。
(2) 支払停止、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(3) 会社整理、民事再生、破産、会社更生若しくは特別精算開始の申し立てをしたとき又は受けたとき。
(4) 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売の申し立てを受けたとき。
(5) 会社の休廃止、解散をしたとき又は営業の継続が困難であるとき。
2 当社は、前項の規定により、Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約を解除しようとするときには、その旨を契約者に通知します。Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約は、この通知をもって解除されるものとします。
3 第1項の規定により Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害の賠償を請求できるものとします。
(返還義務)
第 23 条 契約者は、製造会社の保証規定に基づき、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの返還を行うものとします。
(契約者情報の利用)
第 24 条 当社は、契約者の個人情報を取り扱うに当たっては個人情報に関する法令及びそのガイドラインを遵守するものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に定める利用目的の範囲内で取り扱うものとします。 (1) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの発送業務
(2) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータに関するサポート業務
(3) Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用に関する利用料金の請求業務
3 当社は、前項のほか、サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2)個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3)サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
(4)前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(5)個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
(6)その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(7)裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合
(合意管轄)
第 25 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 26 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 運用に係る月額定額の料金の取扱いについては以下のとおりとします。
(1) Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの提供開始日の属する暦月の月額定額の料金は無料とします。
(2) Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の解除日の属する暦月の月額定額の料金は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。
(3) 同一の料金月中に、Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの提供開始及び Wi-Fi スクエア・アクセスポイント運用契約の解除があったときは、月額定額の基本料は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。
(4) 一定の利用期間内に契約解除があった場合は月額定額の料金に残余の月数を乗じて算出した額等を解除料として支払うこととします。
(5)最低利用期間内に契約解除があった場合は、違約金を支払うこととします。
2 料金の計算は、この料金表に規定する金額により行います。
3 1から2の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その規定によります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 料金等について、当社が別に指定するクレジットカード決済又は電子マネー決済等により支払っていただきます。
なお、提携先から一括請求する場合はこの限りではありません。
6 料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7 第8条(Wi-Fi スクエア・アクセスポイントの運用に係る料金)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。
上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
(注)この料金表に規定する料金額は、税込価格を表示します。
第1表 運用に係る月額定額の料金
Wi-Fi スクエア専用無線LANルータの運用に係る料金は下表のとおりとします。
契約種別 | 単位 | 利用期間 | 月額利用料(税別) |
通常プラン | 1 ルータごとに | 14ヶ月まで | 1,219 円 |
15ヶ月以降 | 839 円 | ||
長割プラン | 1 ルータごとに | 14ヶ月まで | 1,143 円 |
15ヶ月以降 | 762 円 | ||
フラットプラン | 1ルータごとに | 3か月目~ | 1,200 円 |
KDDI まとめてオ フィスプラン | 1ルータごとに | 3か月目~ | 950 円 |
KDDI まとめてオ フィス特別プラン | 1 ルータごとに | 3か月目~ | 839 円 |
BGM サービスパッ クプラン | 1 ルータごとに | 3か月目~ | 2,839 円 |
xxパルセイロ コラボプラン | 1ルータごとに | 3か月目~ | 850 円 |
FC 大阪 コ ラ ボ xxxxxxx.xx パッ ク | 1ルータごとに | 3か月目~ | 2,839 円 |
第2表 解約料等
(1ルータごと)
契約種別 | 解約料の料金額 |
通常プラン | 14ヶ月以内に解約した場合は、400円×(14ヶ月―利用月数)で乗じて算出した額を解約料とする。(消費税相当額を加算し、合算した料金を請求し ます。) |
長割プラン:最低利用期間は26ヶ月 | ①14ヶ月以内に解約した場合は、400円×(1 4ヶ月―利用月数)で乗じて算出した額を解約料とする。(消費税相当額を加算し、合算した料金を請求します。) ②15ヶ月以降26ヶ月以内に解約した場合は、違約金、5000円を請求します。 |
フラットプラン | 解約金なし |
KDDI まとめてオフィスプラン | 解約金なし |
KDDI まとめてオフィス特別プラン | 12カ月以内に解約した場合、880円×(12-契 約経過月数)で乗じて算出した額を解約料とする。 |
BGM サービスパックプラン | 26ヵ月以内に解約した場合、2,980円×(26 -契約経過月数)で乗じて算出した額を解約料とする。 |
xxパルセイロコラボプラン | 14か月以内に解約した場合、400円×(14-契約経過月数)+ 5,000円で算出した額を解約料とし、15カ月以降26ヵ月以内に解約した場合は、 5,000円を解約料とする。 |
FC 大阪コラボ xxxxxxx.xx パック | 26ヵ月以内に解約した場合、2,980円×(26 -契約経過月数)で乗じて算出した額を解約料とする。 |
附 則
(実施時期)
この規約は、平成22年9月1日から実施します。 (第一版)この規約は平成 23 年 12 月 16 日から実施します。(第ニ版)
この改定規約は平成 26 年 3 月 25 日から実施します。(第三版)