株式会社ラネット(以下、「当社」といいます)は、キヅクモ SIM オプションサービスに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、キヅクモ SIMオプションサービス(以下、「本サービス」といいま す)を提供します。お客様(契約者)が本サービスをご利用の際には、お客様が以下の規約に同意したものとみなします。
株式会社ラネット(以下、「当社」といいます)は、キヅクモ SIM オプションサービスに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、キヅクモ SIMオプションサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。お客様(契約者)が本サービスをご利用の際には、お客様が以下の規約に同意したものとみなします。
第1章 総則
第1条 (適用)
本規約は、当社が契約者に対して提供する本サービスに関する基本的事項を定めることを目的とします。
第2条 (用語の定義)
(1) 【契約者】本サービスの利用契約を締結した利用者。
(2) 【お客様サポート】当社オペレーターによる専用機器の使用方法など、本サービスに関する各種お問い合わせの受付、及び、技術者派遣による故障対応等の有償サポート。
(3) 【本 SIM カード】本規約に基づき貸与されるデータ通信専用の nanoSIM カードをいいます。
(4) 【自営端末機器】本サービスで提供される本 SIM カードを利用するため、契約者が自ら用意する通信機器のことをいいます。
(5) 【MNO】本サービスにおいて卸電気通信役務を提供する携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。
(6) 【MVNE】当社とワイヤレスデータ通信の提供に係る回線契約その他の契約を締結し、本サービスの提供を支援する事業者をいいます。
(7)【ユニバーサルサービス料】 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
(8)【電話リレーサービス料】 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和
2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
第3条 (規約の変更)
1. 当社は、本規約を変更することがあります。規約が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 本規約を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第4条(規約の掲示)
当社は、本規約(変更があった場合は変更後の規約)を当社の指定するホームページに掲示します。
第5条 (本サービス)
本サービスは、当社が販売するキヅクモサービス専用機器をインターネットに接続すモバイル回線を提供するものです。
第2章 本サービス
第6条(利用契約の単位)
当社は、1申込みごとに、1の利用契約を締結します。
第7条 (本サービスの提供)
1. 本サービスの利用を希望する申込者は、本規約に同意したうえで、当社指定の方法により本サービスへの申し込みをなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
3. 当社は申込者に対して、本サービスを提供するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス契約の申込者(以下、「申込者」といいます)が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第2章 第22条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申し込みより以前に、当社との取引があり、かつ当社から当該取引を解除したことがあるとき
(4) 申込者が、支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(5) 申込者が、支払手段として指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(6) 申込者が未xx者等であって、本サービスの申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない
4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5. 契約者は、本サービス契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第8条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間ありません。
第9条 (端末機器)
契約者は、本サービスを利用するために必要となる機器(キヅクモサービス専用通信機器)については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
第10条 (通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、MNO の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第11条 (通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または MNO の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくはMNO または MVNE と当社との間で締結される契約の規定に基づく、MNO による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第12条 (通信時間等の制限)
1. 天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、MVNE または MNO がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第13条 (通信速度)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではありません。接続状況、ネットワーク環境等により変化し、通信速度が低下するものであることを契約者は了承するものとします。
2. 当社は本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第14条 (契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること
(2) 当社または当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること
第15条 (契約者の義務違反)
契約者が、第14条(契約者の禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第16条(権利の譲渡)
1. 利用契約に係る利用権(契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいい、以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3. 第1項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた利用契約に係る一切の権利及び義務(第31条(債権の譲渡))の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第17条(権利の譲渡の禁止)
利用権は契約者のみに帰属し、前条に定める場合を除き、利用権を第三者に使用させたり、貸与、譲渡、担保に供するなどいかなる処分もしてはならないものとします。
第18条(契約者の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 第1項に規定する承継があったときは、承継人は、利用契約者の有していた利用契約に係る一切の権利及び義務(第31条(債権の譲渡))の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第19条 (本 SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要です。
2. 契約者による本SIM カードの管理不十分、使用上の誤りや第三者の使用等による損害は、契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
4. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本SIM カードの修理もしくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします)をする義務を負うものとします。
5. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更または消去してはならないものとします。
6. 契約者の責めに帰すべき事由により、本 SIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なおこの場合、契約者は修理もしくは交換のための費用のほか、別途当社が定める本 SIM カードの損害金を当社に支払っていただく場合があります。
7. 本 SIM カードは、キヅクモサービス専用とします。
第20条 (端末機器および設備)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器および設備については、契約者が事故の費用と責任において準備および維持するものとします。
2. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第21条 (提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがありま
す。
(1) 当社または MVNE もしくはMNO の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第11条(通信利用の制限)または第12条(通信時間等の制限) により通信利用を制限するとき
(3) MVNE または MNO の約款により通信利用を制限するとき
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第22条 (利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社が定める方法による支払のないとき、および支払期日経過後に支払われ当社がその支払いの事実を確認できない時を含む。)
(2) 本サービスに関する申し込みについて、申し込み内容が事実に反する事が判明したとき
(3) 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにも関わらず、当該変更にかかる届け出を怠ったとき、または届け出られた内容が事実に反することが判明したとき
(4) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
(5) 本サービスが違法な態様で使用されたとき
(6) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
3. 当社は、本条に基づくサービス提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第23条 (当社が行う本サービス契約の解除)
1. 当社は、第22条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第22条各項の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定に関わらず、利用停止をしないで本サービス契約を解除することがあります。
第24条 (解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービス契約を解約することができるものとします。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの契約の終了日は、解約手続きが完了した
月の末日とします。
3. 本 SIM カードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第3章 料金等
第25条 (料金)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、利用料金を支払う義務を負うものとします。
2. 利用料金は、初期費用、月額利用料、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用開始日から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、当社が別途定める利用料金を支払うものとします。
4. 月額利用料は、利用開始月、利用終了月のいずれも日割り計算しないものとします。
第26条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
1. 契約者は次に規定するユニバーサルサービス料の支払う義務を負うものとします。
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス 料 | 2.2 円(本体価格 2 円)/1 電話番号 |
2. 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3.ユニバーサルサービス料については、日割り計算しないものとします。
第27条(電話リレーサービス料の支払義務)
1.契約者は次に規定する電話リレーサービス料の支払う義務を負うものとします。
区分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1.1 円(本体価格 1 円)/1 電話番号 |
2.契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。 3.電話リレーサービス料については、日割り計算しないものとします。
第28条 (料金の支払方法)
契約者は、本サービスに係る利用料金を、当社指定の方法により支払うものとします。
第29条 (割増金)
契約者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。以下、同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税額を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第30条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してなお支払いが無い場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第31条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、利用契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が譲渡することがあることを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第4章 サポート
第32条 (契約者に対する対応窓口)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する各種問い合わせ窓口を設置し、お客様サポートを提供します。なお、お客様サポートは、下記で定める対応時間内での提供に限ります。
内容 | 対応時間 |
お客様サポート | Web 受付:24時間受付 (但し、システムメンテナンス中は除く)回答:10:00-18:00 土、日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月 29日~1月3日を除く ※技術者派遣による有償サポートは、当社と日程調整の上、提供します。 |
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第5章 損害賠償
第33条 (本サービスの利用または利用不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により、契約者に対し本サービスの全部を提供できなかったために、契約者が本サービスの全部を利用することができない状態が発生した時刻から起算して、連続 24 時間以上その状態が連続した場合には、本サービスの月額利用料金を限度として、契約者から当社へ申し出があった場合、当社は契約者の本サービスの月額利用料金の支払を免除します。なお、当該時間未満の利用不能については、当社は契約者に対し、月額利用料金の支払いの免除を行わないものとします。また、契約者が当該申出をし得ることとなった日から 3 か月を経過する日までに当該申し出をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により周辺機器に直接障害を発生させた場合、被障害機器のハードウェア及びソフトウェアの被害に限り、本サービスのサービス料金(月額)を限度として損害賠償に応じるものとします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への整合性、有用性、ウィルスの不存在その他何らの保証を行わないものとします。当該情報等のうち、当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。
4. 当社は、契約者に対し本規約に定める場合を除き、本条による以外の一切の賠償責任を負わないものとします。
第34条 (責任の制限)
1. 当社は、その原因の如何を問わず契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失により発生
した場合に限り、本サービスのサービス料金(月額)を限度として損害賠償に応じるものとします。
2. 当社は、予見可能性の有無に関わらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および遺失利益については、一切責任を負わないものとします。
第35条 (免責)
当社は、本サービスの提供にあたり、天災等の当社の責めに帰さない事由により発生した周辺機器の損害について、当社は一切その責を負わないものとします。
第6章 雑則
第36条 (反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス締結契約時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に関与していないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または👉迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第37条 (情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第38条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第39条 (本サービスの変更等)
1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できます。ただし、契約者にとって不利な変更の場合、当社は事前に通知するものとします。
2. 当社は事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第40条 (個人情報の利用)
当社は、当社の個人情報保護方針に定めるところにより、契約者に係る情報(申込時またはサービス提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報のこと。)を本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存、利用するものとします。
第41条 (分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第42条 (協議事項・管轄裁判所)
1. 当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないもとします。
3. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。