Contract
(4)一般廃棄物処理に関する災害時等の相互援助に関する協定書【県下市町及び一部事務組合】
「一般廃棄物処理に関する災害時等の相互援助に関する協定書」
第1章 総則
(目的)
第1条 この協定は、災害時等により自助努力の限界を超えて一般廃棄物の適正な処理に支障が生じ、又は生じることが予想される場合において、静岡県内の市町村等が相互に援助することにより、一般廃棄物の適正な処理に係る事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「災害等」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律 223 号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)並びに一般廃棄物の処理施設等の事故並びに故障をいう。
2 この協定において「市町村等」とは、静岡県内の市町村及び一般廃棄物の処理を行う一部事務組合をいう。
3 この協定において、「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
4 この協定において、「援助」とは、次に掲げる行為をいう。
(1)施設又は業務の提供またはあっせん
(2)一般廃棄物の処理に必要な職員等の派遣等
(3)一般廃棄物の処理に必要な物資等の提供又はあっせん
(4)前3号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に関し特に必要な事項
5 この協定において、「要請市町村」とは、災害等により一般廃棄物の処理にに支障が生じ、又は生じることが予想されるため、他の市町村等に援助の要請を行う市町村等をいう。
6 この協定において、「受託市町村」とは、要請市町村からの援助の要請を受諾し、援助を行う市町村等をいう。
7 この協定において、「圏域」とは、別表の左欄に掲げる圏域名ごとに、同表の右側に掲げる校正市町等で構成される区域をいう。
(適用区域)
第3条 この協定の適用区域は、市町村等の区域とする。
第2章 援助の手続
(援助要請)
第4条 市町村等は、災害等により一般廃棄物の処理に支障が生じ、又は生じることが予想されるときで、自己の保有する一般廃棄物処理施設、収集・運搬車両、資機材等では一般廃棄物の適正な処理が困難であると判断した場合には、自らが所属する圏域の他の市町村等に対し援助を要請することができる。ただし、特に必要と判断したときは、他の圏域に属する市町村等にも援助を要請することができる。
2 前項に規定による要請を行った市町村等は、その旨を静岡県(以下「県」という。)に報告するものとする。
3 前2項の規定による要請及び報告の方法は、次に掲げる事項を
(1)援助を要する理由
(2)援助を要する場所及び期間
(3)必要とする施設又は業務内容
(4)一般廃棄物の種類及び処理量の見込み
(5)必要とする人員
(6)必要とする物資、車両、資機材等の品名及び数量
(7)連絡責任者
(8)その他必要な事項
(県による援助要請に係る措置)
第5条 県は、災害等により市町村等の一般廃棄物の処理に支障が生じた場合において、当該市町村等がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認められるときは、前条第1項の規定による要請について適当な措置を講じることができる。
(受諾)
第6条 援助の要請を受けた市町村等は、当該市町村等の一般廃棄物の適正な処理に支障のない範囲において、これを受諾するものとする。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。
(実施)
第7条 受諾市町村は、一般廃棄物の種類及び量、収集及び運搬の方法その他必要な事項について要請市町村と協議した上で、援助を実施するものとする。
2 援助の期間は、原則として要請市町村が一般廃棄物を適正に処理することができるまでの間とする。ただし、期間の決定に当たっては、受諾市町村と十分協議するものとする。
3 援助が終了したときは、要請市町村及び受諾市町村は、実施した内容を県に報告するものとする。
4 要請市町村は、受諾市町村が援助を開始した後も、遅延なく自ら一般廃棄物の適正な処理にのための体制が確保できるよう、その体制の回復に努めなければならない。
(経費負担)
第8条 援助に要した経費は、原則として要請市町村が負担するものとし、支払方法、内容等については、双方協議の上、決定するものとする。
第3章 援助協力
(民間業者への協力要請)
第9条 市町村等は、この協定に基づく援助を迅速に実施するため、必要に応じて民間の廃棄物処理業者等に協力を要請するものとする。
(住民等への協力要請)
第 10 条 県及び市町村等は、災害等が発生した場合における一般廃棄物の適正な処理に係る事業の円滑な遂行を図るために、この協定の趣旨及び内容について、広報活動を通じて関係住民に周知を図り、その理解を得るように努めるものとする。
第4章 その他
(情報の交換等)
第 11 条 この協定の円滑な運用を期するため、市町村等は、必要の都度、一般廃棄物処理施設の稼働状況その他一般廃棄物の処理に関し必要な情報を相互に交換するものとする。
2 県は、この協定の円滑な運用に必要な調整、あっせん、情報の共有その他この協定の円滑な運用を支援する措置を講ずるものとする。
(他の協定との関係)
第 12 条 この協定は、市町村等が災害対策基本法第 67 条の規定等により締結した他の協定に基づく援助等を妨げるものではない。
(その他)
第 13 条 この協定は、平成 13 年 4 月 1 日から効力を生じるものとする。第 14 条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、市町村等で協議の上、定めるもの
とする。
この協定の締結を証するため、本書 100 通を作成し、協定者及び立会者が各自記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 13 年 3 月 30 日
静 | 岡 | 市 | x | x | x | x | x | x | 津 市 | 長 | 清 | 水 | 市 | 長 |
熱 | 海 | 市 | 長 | 三 | 島 | 市 | x | x | x x x | x | x | x | 市 | x |
x | 田 | 市 | x | x | x | 市 | 長 | 磐 | 田 市 | 長 | 焼 | 津 | 市 | 長 |
掛 | 川 | 市 | x | x | 枝 | 市 | 長 | 御 | 殿 場 市 | 長 | 袋 | 井 | 市 | 長 |
天 | 竜 | 市 | x | x | x | x | x | x | 田 市 | 長 | 裾 | 野 | 市 | 長 |
湖 | 西 市 | x | x | 伊 豆 町 | 長 | 河 津 x x | x 伊 豆 x x | |||||||
x | 崎 町 | 長 | 西 | 伊 豆 x | x | 賀 茂 x x | 伊豆xx町長 | |||||||
修 | 善 寺 町 | x | x | x x | x | x x x x | 函 南 x x | |||||||
韮 | 山 町 | x | x | x x | x | 天城湯ヶ島町長 | 中 伊 豆 x x | |||||||
x | x x | x | 長 | 泉 x | x | x x 町 長 | 芝 川 町 x | |||||||
x | x 川 x | x | x | x 町 | x | x x 町 x | x 部 町 長 | |||||||
大 | x x x | x | 御 | 前 崎 x | x | x x x x | 榛 原 x x | |||||||
x | x x | x | x | x 町 | x | x 根 x x | x x 根 町 x | |||||||
x | x x 町 | x | x | x x 町 | x | x 岡 x x | x x x x | |||||||
x | x | x | x | 大 | 東 | 町 | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | 田 | 町 | x | x | x x | x | x | x | x | x |
x | x | 村 | 長 | 龍 | x | x | x | x | x 間 町 | 長 | 水 | 窪 | x | x |
舞 | 阪 | x | x | x | x | x | x | x | 踏 町 | x | x | x | x | x |
引 佐 x x x ヶ 日 x x x豆衛生プラント組合管理者xx環境センター管理者 西豆衛生プラント組合管理者御殿場市・xx町広域行政組合管理者 裾野長泉清掃施設組合管理者
xx南部広域行政組合管理者 xx町xx村衛生施設組合管理者富士宮市芝川町厚生施設組合管理者 xx郡環境衛生組合管理者
志太広域事務組合管理者 xx市・北榛原地区衛生消防組合管理者川根地区広域施設組合管理者 島田・榛原地区広域市町村組合管理者 xx町榛原町広域施設組合管理者 東遠広域施設組合管理者
xx町外2町広域施設組合管理者 xx町及びxx町衛生組合管理者
大東町xxx町衛生施設組合管理者 中遠地区広域市町村圏事務組合管理者磐xxx組合管理者 袋井市森町xx町広域行政組合管理者北遠地区広域市町村圏事務組管理者 xxxxx施設組合管理者
湖西市・xx町広域施設組合管理者 湖東環境衛生施設組合管理者
(立会者)静岡県知事
別表
圏 域 名 | 構 x x x x x |
南 伊 豆 | xx市 東伊豆町 xxx x伊豆町 xx町 西伊豆町 賀茂x x豆衛生プラント組合 xx環境センター |
西豆衛生プラント組合 | |||
x | 豆 | 沼津市 御殿場市 裾野町 xxx x泉町 xx町 御前崎市・xx町広域行政組合 裾野長泉清掃施設組合xx市 函南町 熱海市 xx市 韮山町 伊豆xxx xx町 中伊豆町修善寺町 天城湯ヶ島町 xx町 xx村 xx南郡広域行政組合 xx町xx村衛生施設組合 | |
富 | 士 | 富士市 富士宮市 芝川町 富士宮市芝川町厚生施設組合 | |
中 | 部 | 静岡市 xx市 富士川町 xxx xx町 xx郡環境衛生組合 | |
志太xx | xx市 焼津市 xx町 xxx町 志太広域事務組合xx市 本xxx xxx町 xx町 金谷町 榛原町 xx町 xx市・北榛原地区衛生消防組合 川根地区広域施設組合 島田・榛原地区広域市町村組合 xx町榛原町広域施設組合 | ||
中 | 東 | 遠 | xx市 xx町 xx町 xx町 浜岡町 御前崎x x東町xxxx x遠広域施設組合 xx町外2町広域施設組合 xx町及びxx町衛生組合大東町xxx町衛生施設組合 磐田市 袋井市 森町 xx町 xx町 xxx xx町 xx町 中遠地区広域市町村圏事務組合 磐xxx組合袋井市森町xx町広域行政組合 |
西 | 北 | 遠 | 浜松市 天竜市 浜北市 xxx xx町 xxxx xx村湖西市 xx町 舞阪町 雄踏x xx町 引佐町 xxxxx遠地区広域市町村圏事務組 xxxxx施設組合 湖西市・xx町広域施設組合 湖東環境衛生施設組合 |
(5)静岡県立xx特別支援学校の使用に関する覚書
「静岡県立xx特別支援学校の使用に関する覚書」
静岡県立xx特別支援学校長(以下「甲」という。)と吉田町長(以下「乙」という。)との間に、静岡県立xx特別支援学校(以下「行政財産」という。)を避難施設として使用することについて次のとおり定める。
(目的)
第1条 甲は、その所管する行政財産のうち、避難地及び防災ヘリポートとして校庭等の屋外施設を、避難所として体育館(2階アリーナ部分)の屋内施設を、乙に使用させるものとする。
(定義)
第2条 この覚書の第1条に示す避難地及び避難所の定義は次のとおりとする。
(1)避難地
「南海トラフ地震に関連する臨時情報(巨大地震注意)」、「南海トラフ地震に関連する臨時情報(巨大地震警戒)」のいずれかが発表されたとき、又は震度5弱以上の地震が発生したときに、要避難地区の住民が避難する場所で、校庭等の屋外施設とする。ただし、災害時に要配慮者を受け入れる
ために、甲乙協議の上、条件付きで屋内施設の使用を認める場合がある。(詳細については、静岡県地域防災計画資料編Ⅱ「大規模地震対策 避難計画策定指針」(平成 25 年9月 11 日改訂)及び
「静岡県立xx町特別支援学校を福祉避難所として使用する覚書」を参照)
(2)避難所
地震以外の災害時に危険区域に居住する者、地震災害発生直後(津波含む)に住居を失った者等が避難する施設で体育館(2階アリーナ部分)の屋内施設
(申請等)
第3条 乙は、行政財産を使用する場合で緊急を要するときは、事前に電話等で甲に要請するものとする。この場合において、乙は、遅滞なく静岡県財産規則(昭和 39 年静岡県規則第 14 号)に定める行政財産使用許可申請書を甲に提出するものとする。
2 乙は、行政財産を使用する場合で緊急を要しないときは、事前に前項の行政財産使用許可申請書を甲に提出するものとする。
(許可等)
第4条 甲は、前条第1項により電話等で要請を受けたときは、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を承諾するものとし、乙に電話等で連絡するものとする。
2 甲は、乙から行政財産許可使用許可申請書が提出された場合は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、乙に行政財産使用許可書を交付して、その使用を許可するものとする。
(期間)
第5条 使用期間は7日間以内とする。ただし、必要により甲乙協議して最大7日間以内の延長ができるものとする。また、乙は当該行政財産の使用を終了したときは、甲へ「○年○月○日○時に使用を終了した」旨文書で通知する。
(運営)
第6条 避難所の運営に関する事項については、乙が責任を負う。乙は利用者に避難生活計画書等を作成させ組織的な運営を指導する。ただし、ごみ置き場等施設利用に関わる必要な事項については甲と協議するものとする。
(現状変更の制限)
第7条 乙は、行政財産を使用するに当たっては、甲の承諾を得なければ当該行政財産の現状を変更することができない。
(原状回復義務)
第8条 乙は、使用期間が満了したとき、又は使用許可が取消されたときは、当該行政財産を原状に回復して返還しなければならない。
(使用料免除)
第9条 甲は、行政財産の使用料条例(昭和 39 年静岡県条例弟 20 号)第4条に基づき、使用料を免除するものとする。
(費用の負担)
第 10 条 当該行政財産の付帯設備の使用に要した経費は、原則として乙の負担とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(規則等の遵守)
第 11 条 乙は、行政財産の使用に当たっては、この覚書に定めるもののほか、静岡県財産規則及び許可条件を遵守しなければならない。
(許可の取消)
第 12 条 甲が、当該行政財産を必要とするとき又は乙にこの覚書に違反する行為があると認めるとき
は、甲は使用許可を取消し又は変更することができる。
2 甲は、乙に対し前項の使用許可の取消し又は変更をしたことにより損失が生じても、その損失を補償しない。
(覚書の有効期間)
第 13 条 この覚書の有効期間は、当該行政財産の形状変更により避難施設としての要件を欠く事由が発生しない限り有効とする。
2 当該行政財産の形状変更等により避難施設としての要件を欠く事由が発生したときは、直ちに、甲は乙に対し文書をもって連絡するものとする。
(連絡先等の確認)
第 14 x xは、次の各号について甲に対して照会し、現状を把握するものとする。
(1)施設管理者、同代理者(xxx)及び当該行政財産近辺に居住する職員(施設使用時にxx町職員とともに施設管理を行うことのできる役付職員)の氏名、住所及び連絡先
(2)学校行事等施設使用時に影響のある事項
(その他)
第 15 条 この覚書に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年2月13日
甲 xxxxxxxxxxx 0000 xx静岡県立xx特別支援学校
校 長
乙 xxxxxxxxxxx 00 xx吉田町長
(6)災害時においてxx特別支援学校を防災ヘリポートとして使用することに関する覚書
「災害時においてxx特別支援学校を防災ヘリポートとして使用することに関する覚書」
静岡県立xx特別支援学校長(以下「甲」という。)と吉田町長(以下「乙」という。)との間に、静岡xxx財産xx特別支援学校施設(以下「行政財産」という。)を防災ヘリポートとしての使用に関して、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 大規模災害時の緊急時において、甲は、その所管する行政財産のうち運動場を、防災ヘリポートとして、乙に使用させるものとする。
(定義)
第2条 前条の防災ヘリポートは、静岡県地域防災計画に定める「ヘリポートの具備すべき条件」を
満たしているものとする。
2 前項の条件に満たしていない場合であっても、甲、乙協議の上、離着陸を行わないヘリ活動(ホバリングによる物資投下等)に限定する等により認める場合がある。
(行政財産の目的外使用許可)
第3条 乙は、行政財産をヘリポートとして使用しようとするとき、又は前条第2項のヘリ活動に使用しようとするときには、甲に対し行政財産使用許可を申請するものとする。
2 甲は、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、乙の使用を許可するものとする。
3 第1項及び前項の申請及び許可は、静岡県財産規則の規定に基づき行うものとする。但し、特に緊急を要する場合で、甲がやむを得ないと認めるときは、乙からの申請書の提出及び甲の許可書の発行を行わず口頭により許可手続きを行うことができるものとする。
4 前項但し書きの場合において、甲及び乙はできる限り速やかに使用許可に関する文書を整備するものとし、同文書は同項但し書きの時点で作成されたものとする。
(期間)
第4条 使用期間は1ケ月以内とする。但し、必要により甲、乙協議して最大限6ケ月間以内の更新ができるものとする。また、使用終了の際乙は甲に、「年月日時に使用終了した」旨文書にて通知する。
(使用上の損害)
第5条 乙は、行政財産を使用するに当たっては、自己の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、乙の責任においてこれを賠償しなければならない。
(現状変更の制限)
第6条 乙は、行政財産を使用するに当たっては、甲の承諾を得なければ当該行政財産の現状を変更することができないものとする。
(原状回復義務)
第7条 乙は、試用期間が満了したとき、又は使用許可が取り消されたときは、当該行政財産を原状に復するものとする。
(施設使用料の免除)
第8条 甲は、行政財産の使用料条例(昭和 39 年静岡県条例第 20 号)第4条に基づき、使用料を免除するものとする。
(費用の負担)
第9条 当該行政財産の付帯設備の使用に要した経費は、原則として乙の負担とする。但し、知事が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(運営)
第 10 条 乙は、甲の施設を使用する際は、当該市町の職員等を学校施設に派遣し、安全管理に十分な注意を払い、事故の内容運営に当たるものとする。
(規則等の遵守)
第 11 条 乙は、行政財産の使用に当たっては、前各条のほか、静岡県財産規則及び許可条件を遵守しなければならない。
(許可の取り消し)
第 12 条 甲が、当該行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき、又は乙にこの覚書に違反する行為があると認めるときは、甲は使用許可を取り消すことができる。
(覚書の有効期間)
第 13 条 この覚書は、当該行政財産の形状変更等により防災ヘリポートの要件を欠く事由が発生しない限り有効とする。但し、甲、乙が協議し、当該施設が防災ヘリポートとして不適当又はその必要がないと認める場合はこの限りでない。
2 当該行政財産の形状変更等により防災ヘリポートとしての要件を欠く事由が発生した場合、直ち
に甲は乙に対し、文書をもって連絡するものとする。
(連絡先等の確認)
第 14 条 乙は、毎年度当初に以下の事項について甲に対して照会し、現状を把握するものとする。
(1) 施設管理者、同代理者(副校長等)及び当該行政財産近辺に居住する職員(施設使用時に町職員とともに施設管理を行うことのできる役付け職員)の氏名、住所及び連絡先。
(2) 工事予定等施設使用時に影響のある事項。
(その他)
第 15 条 この覚書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。平成27年4月1日
甲 静岡県榛原郡xx町xx2130番地静岡県立xx高等学校 学校長
乙 xxxxxxxxxxx00xx静岡県榛原郡xx町 xx町長
(7)災害支援協力に関する覚書
「災害支援協力に関する覚書」
吉田町長(以下「甲」という。)と吉田郵便局長(以下「乙」という。)は、xx町内に発生した地震その他による災害時において、災害対策基本法、災害救助法その他関係法令に定めるもののほか、必要とする対応をxxxxxx町内の郵便局が相互に協力し、円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。
(用語の定義)
第1条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第
1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、xx町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策
(2)xx町が所有し、又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての提供
(3)乙及びxx町内の郵便局が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供
(4)甲又は乙が収集した被災住民の避難先及び被災状況等の情報の相互提供
(5)乙による必要に応じた避難場所への臨時郵便差出箱の設置
(6)前各号に定めるもののほか、支援、協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性を考慮し、協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力をした者が要した経費については法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した者が、適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第5条 乙はxx町災害対策本部の構成員に加わることができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練等への参加)
第7条 乙及びxx町内の郵便局長は、xx町の行う防災訓練等に参加することができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第9条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においてxx町総務課長、乙においてはxx郵便局長とする。
甲はxx町防災会議の構成員に、乙はxx町内の郵便局長に責任を持って連絡調整するものとする。
(協議)
第 10 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 この覚書の実施に関して必要な事項は、総務課長とxx郵便局長が協議の上、別に定めるものとする。
この覚書の締結を証するため、この書面2通を作成し、甲乙両者が署名の上、各自その1通を保有する。
平成10年 4月23日
甲 吉 x x x
乙 xx郵便局長
(8)道路損傷等についての情報提供に関する覚書
「道路損傷等についての情報提供に関する覚書」
xx町及びxx郵便局は、相互に協力して、道路を常時良好な状態に維持し、町民生活の安全を守り、地域社会の発展を目指すこととする。
そこで、xx郵便局においては、職員が外務作業途上で道路の損傷等を発見した場合、速やかにxx町へ通報することとする。
xx町は、早期に対応し改善策を行うこととする。以上を合意し、次のとおり覚書を締結する。
1 道路種別
公道(国・県・xx)及び私道等全ての道路とする。
2 通報範囲
町内における全ての道路とする。
3 通報内容
道路の陥没・亀裂・舗装状態・溝蓋の破損・土砂崩れ・水害・道路案内板・ガードレール・カーブミラー等の異常、橋・トンネルの異常及び歩道帯・道路拡張・舗装等意見要望も含む全てのものとする。
4 通報方法
郵便局において緊急性の可否を判断し、緊急の場合は電話(FAX)通報をする。都市建設課 電 話(33-2123)(33-2124)
FAX(33-0362)
要望等緊急を要しないものは、文書で都市建設課へ連絡することとする。
5 補修工事等
吉田町は、前項の連絡を受けた時は、補修工事等の必要性を検討し速やかに対応するものとする。
なお、xx町以外の道路等については、町から関係機関に連絡することとする。
6 事後処理
吉田町は、措置状況を一定期間毎に取りまとめ、郵便局に通知することとする。
7 実施時期
平成10年 4月23日からとする。
8 その他
覚書に記載された内容に疑義が生じ、内容を変更する場合及び細部の検討を要する場合は、xx町及びxx郵便局間で別途協議することとする。
この覚書の締結を証するため、この書面を2通作成し、両者が署名の上、各自その1通を保有する。
平成10年 4月23日
≪xx町≫ x x x x
≪郵便局≫ xx郵便局長
(9)公共土木施設等における被害情報提供に関する地区覚書
「公共土木施設等における被害情報提供に関する地区覚書」
御前崎土木事務所(以下「甲」という。)と吉田町長(以下「乙」という。)と吉田郵便局長(以下
「丙」という。)とは、公共土木施設等における被害情報提供に関して、次のとおり地区覚書を締結する。
(目的)
第1条 この地区覚書は、xx町内の公共土木施設等に関して、甲及び乙と丙とが相互に協力して公共土木施設等を常時良好な状態に維持し、県民生活の安全を確保し、もって地域社会の発展に資することを目的とする。
(通報範囲)
第2条 この地区覚書を適用する通報範囲は、xx町内における公共土木施設等で、丙の職員等が業務中に知り得た範囲のものとする。
(通報内容)
第3条 通報内容は、道路の陥没・亀裂・舗装状態の悪化、側溝破損、防護柵の異常、河川の水質汚濁、護岸の破損、堤防の漏水、土砂災害の前兆現象等の公共土木施設等の異常とする。
(通報方法)
第4条 丙においては、別に定める連絡系統により、関係機関へ電話又はFAXで通報する。また連絡票は別に定める。
(通報時の対応)
第5条 甲及び乙は、丙より通報を受けたときは、迅速に必要な処置を検討した上、適切に対処するものとする。
(事後措置)
第6条 甲及び乙は、措置状況について、必要に応じ丙に報告するものとする。
(防災訓練等への参加)
第7条 甲及び乙と丙は、この地区覚書に基づく情報伝達が円滑に行われるよう、相互の防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
(実施期間)
第8条 この地区覚書は、平成14年2月20日から効力を有するものとする。
(疑義の解決)
第9条 この地区覚書の定めのない事項及びこの覚書に関しての疑義を生じたときは、その都度甲乙丙協議して定める。
この地区覚書を証するため本書を3通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成14年2月20日
(甲) 御前崎土木事務所長
(乙) 吉田町長
(丙) xx郵便局長
(10)漁船による緊急輸送活動に関する協定書【静岡県・xxx湾漁業協同組合xx支所】
「漁船による緊急輸送活動に関する協定書」
静岡県(以下「甲」という。)と吉田町(以下「乙」という。)と吉田町漁業協同組合(以下「丙」という。)とは、地震による災害が発生した場合における漁船による緊急輸送活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、静岡県地震対策推進条例(平成8年3月22日条例第1号)第29条第3項及び第35条の規定に基づき、甲又は乙が、丙に対し、緊急輸送活動への協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、地震による災害が発生し、海上における緊急輸送が最適と判断した場合であって、漁船以外の船舶の確保が困難であると認めるときは、丙に対し、緊急輸送活動への協力を要請することができる。
2 乙は、地震による災害が発生し、海上における緊急輸送が必要であると認めるときは、丙に対し、緊急輸送活動への協力を要請することができる。
(要請の方法)
第3条 前条の規定による要請は、様式第1号により緊急輸送活動の内容及び期間等を指定して、文書で行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、無線、電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
2 甲からの丙に対する要請は、乙を経由して行うものとする。
(緊急輸送活動)
第4条 甲又は乙が、丙に対して協力を要請する緊急輸送活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 被災者(滞留者を含む。)の輸送活動
(2) 災害救助に必要な生活必需品等の輸送活動
(3) 災害応急対策の実施のために必要な人員、資機材等の輸送活動
(緊急輸送活動の実施)
第5条 丙は、第2条の規定による要請を受けたときは、所属する組合員(准組合員を含む。以下同じ。)のうち漁船を所有する者の協力を得て、当該要請に基づく緊急輸送活動を実施するものとする。
(活動報告)
第6条 丙は、前条の緊急輸送活動を実施したときは、当該活動の終了後速やかに、様式第2号によりその状況を報告する。ただし、文書で報告するいとまがないときは、無線、電話又は口頭で報告し、その後速やかに文書を送付するものとする。
2 甲に対する前項の規定による報告は、乙を経由して行うものとする。
(費用の負担)
第7条 第2条第1項の規定による要請によって実施した緊急輸送活動に要した人件費、燃料費その他の費用は、甲又は甲に緊急輸送の確保を求めた市町村が負担するよう措置する。
2 第2条第2項の規定による要請によって実施した緊急輸送活動に要した人件費、燃料費その他の費用は、乙が負担するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 丙は、緊急輸送活動の終了後、当該活動に要した前条第1項の費用については甲に、前条第
2項の費用については乙に請求するものとする。
2 甲又は乙は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第9条 甲は、この協定に基づく緊急輸送活動の実施により、当該活動に従事した丙の組合員が当該業務のために損害を被った場合には、静岡県地震対策推進条例第34条第1項の規定を適用する。
(損害賠償の負担)
第 10 条 甲は、この協定に基づく緊急輸送活動の実施により、当該活動に従事した丙の組合員が当該業務を遂行するに当たり他人に損害を加えた場合において、その者の責任に係る損害賠償の額が確定したときは、静岡県地震対策推進条例第34条第2項の規定を適用する。
(協力組合員名簿の提出)
第 11 条 丙は、所属する組合員のうち、漁船を所有する者であって、この協定に基づく緊急輸送活動に協力できるものの名簿を、毎年1回乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により提出された名簿の写しを甲に提出するものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定は、平成10年7月2日から、その効力を有するものとし、甲、乙又は丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各1通を保有する。平成10年 7月 2日
(甲) 静岡市追手町 9 番 6 号
静岡県知事
(乙) 榛原郡xx町xx 87 番地
x x x x
(丙) 榛原郡xx町xx 5436 番地の 864xx町漁業協同組合
代表理事組合長
(11)災害救助に必要な物資の調達に関する協定書
【一般社団法人静岡県LPガス協会中部支部南榛原地区会】
「災害救助に必要な物資の調達に関する協定書」
xx町長 (以下「甲」という。)と社団法人静岡県プロパンガス協会中部支部南榛原地区長(以下
「乙」という。)の間に災害救助に必要な物資(以下「物資」という。)の調達に関し次のとおり協定
する。
(要 請)
第1条 甲はxx町に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、物資調達の協力を要請することができる。
(要請の方法)
第2条 第1条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第3条 乙は第1条の要請を受けたときは、社団法人静岡県プロパンガス協会の会員である業者(以下「丙」という。)の斡旋等可能な限り甲に協力するものとする。
2 乙の斡旋を受けた丙は甲の指示に従い、保有する物資の調達に可能な限り協力するものとする。
(物資調達の範囲)
第4条 甲が乙に調達の協力を要請する物資は、下記に掲げる物のうち、乙の協会に加盟する丙が保有する物資とする。
(1) LPガス及びガス供給機器
(2) その他甲が指定する物資
(価 格)
第5条 物資の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準として甲・丙協議して定める。
(引き渡し)
第6条 物資の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、xは当該墓所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。
(代金の支払い)
第7条 甲が引き取った物資の代金は、引き取り後支払うものとする。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項については、その都度甲・乙協議して定める。
(有効期間)
第9条 この協定は平成13年6月20日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限りその効力を持続する。ただし、乙が第4条に掲げる物資を取り扱わなくなったときはこの協定は効力を失う。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。平成13年6月20日
甲 榛原郡xx町xx87番地x x x x
乙 榛原郡xx町xxxxx2633番地の93社団法人静岡県プロパンガス協会中部支部 南榛原地区長
(12)警戒宣言発令時及び災害時に必要な燃料等の調達に関する協定書
【静岡県石油業協同組合榛原支部】
「警戒宣言発令時及び災害時に必要な燃料等の調達に関する協定書」
xx町長(以下「甲」という。)と、静岡県石油業協同組合榛原支部(以下「乙」という。)とは、警戒宣言発令時及び災害時に実施する緊急活動を迅速に行うため、xx町が所有若しくは使用する車両(借上車両を含む。以下同じ。)及び各種資機材等に係る燃料(以下「燃料」という。)の調達並びに資機材の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、警戒宣言発令時及びxx町に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、燃料及び資機材を調達する必要があると認めたときは、乙に対し燃料及び資機材調達の協力を要請することができる。
(要請の方法)
第2条 前条の要請は、自動車用燃料においては緊急通行車両確認証明書を提示するとともに、給油伝票等により乙に要請し、その他においては給油伝票等により乙に要請するものとする。
(要請に基づく乙の処理)
第3条 乙は、第1条の要請を受けたとき、乙に所属する登録給油所(以下「給油所」という。)において調達が可能な状態であれば、甲に対し優先的に調達するものとする。
2 給油所は、別紙掲載の給油所とする。
(調達燃料及び資機材の範囲)
第4条 甲が乙に調達を要請する燃料及び資機材は、給油所が保有する燃料及び資機材とする。
(価格)
第5条 燃料及び資機材の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準として、甲、乙及び給油所が誠意をもって協議して定める。
(代金の請求及び支払い)
第6条 給油所は、燃料及び資機材調達後に甲から受領した給油伝票等を請求書に添えて、代金を甲に請求するものとし、甲は請求書の内容を確認後、給油所に対し速やかに支払うものとする。
(有効期限)
第7条 この協定は、平成13年10月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
(協定に定めのない事項)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項等については、法令の定めるところによるほか、甲乙協議の上、処理するものとする。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自その1通を保有する。平成13年10月1日
甲 榛原郡xx町xx87番地x x x x
乙 榛原郡xx町xx2191番地の2
静岡県石油業協同組合榛原支部支 部 長
(13)災害時の医療救護活動に関する協定書【榛原医師会・榛原歯科医師会・榛原薬剤師会】
「災害時の医療救護活動に関する協定書」
災害時における医療救護活動の万全を期するため、御前崎町長、xx町長、榛原町長、xx町長、xx町長、川根町長、中xx町長及び本xx町長(以下「甲」という。)と榛原郡医師会長、榛原郡歯科医師会長及び榛原郡薬剤師会長(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、榛原郡下の各町地域防災計画に基づき、甲が災害時に行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
2 前項に規定する災害には、集団的に傷病者が発生する重大な事故(大規模な車両事故、航空機事故等)を含む。
3 乙は、関係団体に対し、第1項に定める医療救護活動が円滑に行われるよう、必要な調整を行う。
(医療救護活動への協力)
第2条 甲は、榛原郡下の各町地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、乙に対し、医師等(以下「医療従事者」という。)の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合には、速やかに医療従事者を災害現場等の救護所、救護病院、仮設救護病院、仮設病棟及び避難所等(以下「医療救護施設等」という。)に派遣する。
3 乙は、災害が発生し、甲と連絡が取れない等の緊急やむを得ない場合には、速やかにその被害状況について情報収集を行い、その情報により前条第1項に基づく医療救護活動を実施する必要があると認められるときは、乙の判断により医療従事者を医療救護施設等へ派遣する。
4 乙は、前項の規定により医療従事者を派遣した場合には、速やかに甲に報告し、その承認を得る。この場合において、xが承認した医療従事者の派遣は、甲の要請に基づく医療従事者の派遣とみなす。
(医療救護活動計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条に定める医療救護活動を実施するため、医療救護活動計画を策定し、これを甲に提出する。
2 乙は、前項の医療救護活動計画の策定にあたっては、関係団体との密接な連携のもとに行う。
(医療従事者の業務)
第4条 医療従事者の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置及び医療
(2) 傷病者の医療救護施設等及び医療機関への収容
(3) 死体の検案
(4) その他必要な事項(医療従事者に対する派遣先における指示等)
(医療従事者に対する現場における指示等)
第5条 乙が派遣する医療従事者に対する現場における指示及び医療救護活動の連絡調整は、甲又は医療救護施設等の管理者が行う。この場合、甲又は医療救護施設等の管理者は、乙が派遣する医療従事者の意見を尊重する。
(医療従事者の搬送等)
第6条 甲は、医療従事者の搬送、通信の確保及びその他医療救護活動の円滑なじっしについて必要な措置を講ずる。
2 医療従事者が使用する医薬品等については、当該医療従事者が携行するもののほか、甲又は医療救護施設等の管理者がその供給について必要な措置を講ずる。
(扶助金の支給)
第7条 甲は、災害救助法第25条(救助業務への協力命令)の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、このために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法第29条(扶助金の支給)及び同法施行令第13条(扶助金の種目)から第21条(打切扶助金)の定めるところにより扶助金を支給する。
2 甲は、扶助金の支給に関し、前項によりがたい場合には、榛原郡下の各町消防団員等公務災害補償条例を適用又は準用し、その損害を補償する。
(実費弁償)
第8条 甲は、災害救助法第25条(救助業務への協力命令)の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、災害救助法第33条(費用の支弁区分)及び同法施行令第11条(実費弁償)の定めるところにより弁償する。
(細目協定)
第9条 この協定の細目については、別に定める。
(協定の適用)
第 10 条 この協定は、平成13年1月11日から、効力を有する。
2 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示のないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、法令の定めるところによるほか、その都度甲乙協議して定める。
上記の協定の成立を証するため、この協定書11通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成13年1月11日
(甲) 御前崎町xx6171番地の1御 前 崎 x x
xx町xx275番地x x x x
榛原xxx447番地の1榛 原 x x
x田町xx87番地x x x x
金谷町金谷河原3400番地x x x x
xx町家山336番地の3x x x x
中xx町上xx627番地中 川 根 町 x
xxx町千頭1183番地の1x x 根 x x
(乙) 榛原xxx1699番地の15榛原郡医師会長
榛原xxx1699番地の15榛原郡歯科医師会長
榛原xxx1699番地の15榛原郡薬剤師会長
「災害時の医療救護活動に関する協定書実施細目」
平成13年1月11日付けで締結した災害時の医療救護活動に関する協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり細目を定める。
(医療従事者の派遣要請)
第1条 協定第2条第1項に規定する派遣要請は、災害の発生場所、日時及び概要を明らかにした文書によって行う。ただし、緊急を要するときは、電話等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行うことができる。
2 協定第2条第3項に規定する緊急やむを得ない場合とは、榛原郡下の各町災害対策本部等が設置されていない段階で医療従事者を派遣する必要があると認められる場合又は医療従事者を派遣する必要があるにもかかわらず、通信の途絶等によって榛原郡下の各町災害対策本部等に連絡が取れない場合等をいう。
(医療救護活動の報告)
第2条 乙は、協定第2条の規定により、医療従事者を派遣したときは、医療救護活動終了後速やかに、各医療従事者ごとの医療救護活動報告書(第1号様式)、医療従事者名簿(第2号様式)及び医療品等使用報告書(第3号様式)を取りまとめ、甲に報告する。
(事故報告)
第3条 乙は、協定第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、事故報告書(第4号様式)により、速やかに甲に報告するものとする。
(14)災害時に要介護者等の避難施設として社会福祉施設等を使用することに関する協定書
【社会福祉法人杉の子】
「災害時に要介護者等の避難施設として社会福祉施設等を使用することに関する協定書」
(目的)
第1条 この協定は、大規模な地震等の災害により要介護者等が避難を余儀なくされた場合に、xx町(以下「甲」という。)が、社会福祉法人新緑風会(以下「乙」という。)に対し、社会福祉施設等の使用について協力を要請するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用の申請及び受託)
第2条 甲は、被災した在宅の要介護高齢者及びあらかじめ指定する避難所(災害救助法(昭和22年法律第118号)第23条第1項1号の収容施設をいう。)に避難した要介護者等のために次条に掲げる施設を使用するについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。
(避難施設)
第3条 避難する施設は、次の施設とする。
特別養護老人ホームxxxx子園(xx町xx2895番地)特別養護老人ホームxx杉の子園(xx町xx3239番地)
(手続等)
第4条 甲は、前条により乙に使用について協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認の上、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 当該要介護者等の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人の氏名、連絡先等
(3) 使用する期間
(物資の調達、介護支援者の確保)
第5条 甲は、当該要介護者等に係る必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が当該要介護者等を適切に介護できるよう介護支援者の確保に努めるものとする。
3 甲及び乙は、他の市町村から要介護者等の受入れの要請がなされた場合、直ちに緊急性、施設の状況等について協議し、可能な限り受諾するよう努めるものとする。
(費用の負担)
第6条 甲は、乙に対し、当該要介護者が使用期間内に要した経費について、適正な負担を行うものとする。
(収容可能人員等)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後、使用可能人員、介護支援者数、必要物資等について、あらかじめ協議するものとする。
(疑義の解決)
第8条 この協定に定めにない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定めるものとする。
附 則
甲と乙との間で平成15年2月28日締結した災害時に要介護者等の避難施設として社会福祉施設等を使用することに関する協定書は、平成16年12月7日をもって解除する。
上記の協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成16年12月 7日
(甲) 榛原郡xx町xx87番地x x x x
(乙) 榛原郡xx町xx2895番地社会福祉法人新緑風会
理 事 長
(15)災害時における浴場の使用に関する協定書【㈱ヒーリングエンターテインメント】
「災害時における浴場の使用に関する協定書」
地域防災対策における民間協力の一環として、災害時に被災者への入浴支援を実施するため、xx町(以下「甲」という。)と、株式会社ヒーリングエンターテイメント(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、町内で災害が発生し、乙の所有する施設が使用可能であり、浴場の使用が必要となったとき、乙の積極的な協力を得ることにより、被災者へ入浴支援を実施することを目的とする。
(対象者)
第2条 入浴支援の対象となる被災者とは、通常時において乙の定める施設利用対象者のうち、災害による家屋の倒壊、焼失等により、自宅において入浴が困難となった者で、xx町避難者台帳に登録したものをいう。
(要請)
第3条 甲は、災害の発生により必要であると認めるときは、乙に対し、乙の所有する施設において、被災者への入浴支援の協力を要請するものとする。
2 前項による要請は、災害時浴場使用要請書(様式第1号)による要請を原則とする。ただし、文書による要請のいとまがないときは、口頭で要請し、事後、文書をもって処理するものとする。
(業務等の提供)
第4条 乙は、あらかじめ甲と協議のうえ定める料金及び期間により被災者への入浴支援を実施するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、前条の規定により乙が入浴支援を実施する場合において、施設利用料金が通常の利用料金を下回る場合は、その差額を負担する。
(請求及び支払い)
第6条 乙は、前条に規定する差額については、災害時浴場使用状況書(様式第2号)を添えて入浴支援差額料金請求書(様式第3号)により請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、当該費用を支払う
ものとする。
(損害賠償)
第7条 甲は、甲の責に帰する事由により第4条に規定する業務に従事する乙の所有する施設の従業員及び設備に損害を与えた場合は、乙に対して、その損害を賠償するものとする。
(協議)
第8条 この協定の内容について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、そのつど、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(協定期間及び更新)
第9条 この協定は、協定の成立の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の解除を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成20年12月22日
甲 xxxxxxxxxxx00xx吉田町長
乙 静岡県焼津市xx914番地の2
株式会社ヒーリングエンターテイメント代表取締役
(16)災害時における家屋被害認定調査に関する協定書【静岡県土地家屋調査士会】
「災害時における家屋被害認定調査に関する協定書」
xx市、焼津市、藤枝市、xxx市、xx町及びxx本町(以下「甲」という。)と静岡県土地家屋調査士会(以下「乙」という。)は、災害時における家屋被害認定調査(以下「認定調査」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(認定調査への協力)
第1条 甲は、甲の行政区域内に災害が発生した場合において、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し、認定調査の実施について協力を要請することができる。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の会員を甲に派遣し、甲と協力して認定調査を実施する。
(認定調査の内容)
第2条 認定調査の内容は、次に掲げるものとする。
(1)災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知別紙)に基づき、甲の職員と連携して、甲の行政区域内の家屋を調査すること。
(2)甲が発行したり災証明について住民からの相談の補助をすること。
(費用の負担)
第3条 甲は、第1条第2項の規定により派遣された乙の会員の人件費を負担しない。
2 甲は、認定調査に必要な資機材の費用を負担するものとする。
(知識の普及)
第4条 甲は、乙の会員に対し、研修会を開催するなど認定調査に必要な知識普及に努めるものとする。
2 乙は、甲の開催する研修会などに乙の会員を積極的に参加させるよう配慮するものとする。
(守秘義務)
第5条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。認定調査の終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6x xは、認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成22年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは、30日前までに解除の申入れをしなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令(甲の条例、規則等を含む。)の定めるもののほか、甲、乙協議の上、処理するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を7通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成21年 2月19日
(甲) xx市中央町1番の1
xx市長
焼津市本町2丁目16番32号
焼津市長
藤枝xxxx1丁目11番1号
藤枝市長
牧之原市静波447番地1
xxxxx
xxxxx00xx
xx町長
川根本町上xx627番地
川xx町長
(乙) 静岡市駿河区xxx丁目16番10号
静岡県土地家屋調査士会会長
(17)災害時における測量設計等業務委託に関する協定書【(社)静岡県測量設計業協会】
「災害時における測量設計等業務委託に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)と社団法人静岡県測量設計業協会(以下「乙」という。)とは、地震、津波や風水害等の災害(以下「災害」という。)により甲の所管する道路、河川、公園、急傾斜地崩壊防止、漁港、上下水道等の施設(以下「公共施設」という。)に災害が発生し、又はその恐れがある場合の測量、設計、用地測量及び用地調査業務(以下「測量設計等業務」という。)の実施について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法、静岡県地震対策推進条例及びxx町地域防災計画に基づく災害時における民間協力の一環として、災害が発生した場合、又はその恐れがある場合に、社会の混乱を防止し、円滑な町民の救助活動及び災害復旧活動に資するため、災害応急復旧工事に必要な測量設計業務を迅速に実施することにより、公共施設の機能確保又は回復を早期に図ることを目的とする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、災害対策基本法に基づくxx町災害対策本部が設置された場合、又は地震、津波、風水害その他の異常な自然現象によるもので、甲が必要と認める場合の災害とする。
(災害応急業務協力者)
第3条 乙の協会において、本協会に賛同できる協会員を災害応急業務協力者(以下「協力者」という。)とする。
2 前項の規定による協力者名簿の提出時期は、毎年6月1日とする。ただし、その内容に変更が生じた場合は、速やかに提出するものとする。
(待機要請)
第4条 甲は、災害が発生した場合、又はその恐れがある場合には、協力者に対して必要な技術者の待機を要請できるものとする。
2 甲が前項により役場等における待機を要請する場合は、待機場所を確保しておくものとする。
(業務実施要請)
第5条 甲が緊急に測量設計等業務の実施を必要とし、協力者の中から当該業務の受託者を決定した場合は、業務実施要請書により必要な測量設計等業務の実施を要請することができる。業務実施要請書は2通作成し、甲と受託者が各自その1通を保管するものとする。
2 前項の要請は、緊急を要する場合には電話等の通信手段によることができるものとするが、この場合も遅滞なく業務実施要請書を交わすものとする。
(業務の実施)
第6条 受託者は、前条の規定による甲の要請があったときには、甲の指示に従い、速やかに必要な測量設計など業務に着手するものとする。
2 前項の測量設計等業務の範囲は、災害を受けた公共施設の機能確保又は回復に係る必要最小限の業務とする。
3 受託者が当該業務を行うにあたっては、二次災害に対し十分注意して作業を進めなければならない。また、当該作業の関係者だけではなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
4 受託者は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法の適用を受けられるよう手
続きを行うものとする。
5 受託者は、業務委託契約の根拠とするため、業務内容が判定できるような写真等の資料を整備するとともに、適宜業務の進捗状況及び完成報告書を甲に提出するものとする。
(業務委託契約の締結)
第7条 甲は、前条第5項の資料等を基にして速やかに随意契約を締結するものとする。
(実施規定)
第8条 この協定において規定された書類等の様式や実施に関する細目は、実施細目で定める。
(協定の効力)
第9条 この協定の期間は、協定締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれからもそれぞれ相手方に対して文書により異議の申出がないときは、更に1年延長するものとし、その後において期間満了したときも同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
上記の協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成22年 2月 8日
(甲) 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
(乙) 静岡市葵区常磐町2丁目13番4号社団法人 静岡県測量設計業協会 会 長
(18)災害時の情報交換に関する協定(リエゾン)【国土交通省中部地方整備局】
「災害時の情報交換に関する協定」
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、xx町長(以下「町長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び町長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び町長の情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 xx町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 xx町災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は町長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び町長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、町長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から町長の災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び町長は相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び町長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び町長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、整備局長及び町長が各1通を保有する。平成23年 3月 8日
名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号国土交通省 中部地方整備局長
xxxxxxxxxxx00xx
x x x x
(19)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【ホテルプレストン Yoshida 所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び有限会社xxx盈工業(以下「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx580番地所 有 者 有限会社xxx盈工業 代表取締役
名 称 ホテルプレストン yoshida構 造 等 鉄骨造 6階建
使用場所 脱衣場61㎡、廊下170㎡、非常階段65㎡、屋上288㎡合計584㎡(約730人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成23年12月 7日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx580番地
有限会社 x x x 盈 工 業代表取締役
(20)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【xxテープ㈱事務所・倉庫所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及びxxテープ株式会社(以下
「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx3230-1所 有 者 xxテープ(株) 代表取締役
名 称 xxテープ(株)事務所・倉庫構 造 等 鉄骨造 2階建
使用場所 屋上 506.6㎡ (約633人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。平成23年12月19日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx3216-5xxテープ株式会社
代表取締役
(21)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【セントラルビラxx所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び合同会社アルテック(以下
「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものと
する。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx字中ノ坪1560-2所 有 者 合同会社アルテック 代表社員
名 称 セントラルビラxx
構 造 等 鉄筋コンクリート造 5階建
使用場所 廊下 115 ㎡・階段 63 ㎡ 合計 178 ㎡(約230人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。平成24年1月1日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 xxx墨田区本所3丁目19番9の903合同会社アルテック
代表社員
(22)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【サン・ビィラージュ所有者、xx区自治会、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)、xx区自治会(以下「丙」という。)及び<施設所有者>(以下「丁」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丁は、丁が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx1678番地の12所 有 者 <施設所有者>
名 称 サン・ビィラージュ
構 造 等 鉄筋コンクリート造 4階建 (共同住宅)
使用場所 3階・4階の通路及び階段 合計64㎡(約80人収容)
2 甲、乙及び丙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丁の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙丁が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲、乙及び丁は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲、乙及び丁は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丁は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、xの責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙、丙及び丁は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙丁のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙丁が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙丁記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成24年 1月23日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx2488番地の1xx区自治会長
丁 静岡県榛原郡xx町xx2120番地の2
<施設所有者>
(23)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【xxxxxビルⅢ所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び有限会社xxxxx不動産
(以下「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急
避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx 1664-1所 有 者 有限会社xxxxx不動産
名 称 xxxxxビルⅢ
構 造 等 鉄筋コンクリート造 4階建
使用場所 廊下及び階段 3~4階部分 21㎡ (約30人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成24年2月6日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡xxx市上xx 515-1
有限会社xxxxx不動産取締役
(24)災害時における電気の保安に関する協定書【(財)中部電気保安協会静岡支部】
「災害時における電気の保安に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)と財団法人中部電気保安協会静岡支部(以下「乙」という。)は、xx町内に発生した地震、津波、風水害その他による災害時(以下「災害」という。)における災害応急対策業務のうち、電気の保安について、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における電気設備の保安、電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、公共施設等の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧を図ることを目的とする。
(災害応急対策業務)
第2条 乙は電気事業法に基づく電気xx技術者業務の外部委託者として甲の委託契約を着実に履行する。他、同法の範疇で実施できる災害応急対策について甲の支援を行う。なお、同法により電力会社が供給責任を負う低圧供給の設備や、乙以外で保安管理業務外部委託承認を受けている高圧供給設備、特別高圧供給設備の災害復旧については、それぞれ電気事業法上の法的義務を負う者から要請があった場合について、出来るだけ協力する。
2 乙は避難所等での電気の安全使用について、甲の施設管理者に対して必要なアドバイスを行う。
3 甲、乙は災害復旧に当たっては相互に協力し必要な情報を可能な限り提供するものとする。
(防災訓練等)
第3条 乙は、甲が主催する総合防災訓練に積極的に参加するとともに、平時から大規模災害に備えた防災訓練、災害時の情報連絡ルートの確保及び非常用資機材の整備、電気の安全使用など啓発活動を行うものとする。
(要請手続き)
第4条 甲は、乙に対して災害応急対策業務を要請するときは、日時、場所、業務内容を文書で指定し、協力要請するものとする。
2 災害の状況が切迫し、文書による協力要請が出来ない場合は、口頭による協力要請ができるものとする。
(費用負担)
第5条 乙が実施する災害応急対策業務に要する費用は甲には請求しない。
(損害賠償)
第6条 甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策活動により、乙の従業員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50条)に基づき、これを補償するものとする。
(第三者に対する損害補償)
第7条 甲は、甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策活動により、第三者に被害が生じた場合は、甲の求めにより甲と乙の双方が誠意を持って協議し解決するものとする。
(防災体制の連絡)
第8条 乙は、乙の事業所の組織図及び連絡先を記載した書面を年1回、甲に提出するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定書の有効期限は平成24年2月8日から平成25年2月7日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲及び乙いずれからも書面による異議の申出のない場合は、この協定書は同一条件をもって有効期間満了後、1年間延長するものとし、以降この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 この協定書に記載されていない事項については、甲及び乙が協議し解決するものとする。この協定の締結を証するため、本協定書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各一通を保有する。平成24年2月8日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87x x x x
乙 静岡県静岡市葵区xx3-4-18財団法人中部電気保安協会静岡支部支 部 長
「災害時における電気の保安に関する協定書に付帯する覚書」
xx町(以下「甲」という。)と財団法人中部電気保安協会 静岡支部(以下「乙」という。)は、平成24年2月8日付で甲と乙が締結した災害時における電気の保安に関する協定書(以下「協定書」という。)に付帯して、下記の通り確認し覚書を締結する。
(災害応急対策業務の実施条件)
第1条 乙は、協定書第2条第1項に基づく災害応急対策業務を、電気事業法により電力会社が供給責任を負う低圧設備について実施する場合は、電力会社の要請により、その指揮下で支援する。
2 乙は、協定書第2条第1項に基づく災害応急対策業務を、乙以外で保安管理業務外部委託承認を受けている高圧供給設備、特別高圧供給設備について実施する場合は、それぞれ電気事業法上の法的義務を負う者の要請により、その指揮下で支援する。
3 乙は、協定書第2条第1項に基づく災害応急対策業務を第三者の指揮下で実施する場合は、相互に協力し、必要な情報を可能な限り提供するものとする。
4 乙は、電気事業法に基づく電気xx技術者の外部委託者として甲と委託契約している供給設備についての災害応急復旧上電気工事業者の範疇となる電力設備の本格復旧工事に関して、手配された電気工事会社への状況説明及び工事中の指導・助言を行い、復旧後は竣工試験、送電立会い等の支援を行う。
(費用負担)
第2条 乙は、甲と電気事業法に基づく電気xx技術者業務の外部委託者として保安管理業務を受託している設備について、協定書第2条に基づく災害応急対策業務を実施した場合の費用は、協定書第5条第1項に基づき無償とする。ただし、無償の範囲は、人件費および別に定める材料(別紙)についてとする。
2 乙は、協定書第2条第2項及び第3項に基づく災害応急対策業務を実施した場合に要した費用は、協定書第5条第1項に基づき無償とする。
この覚書の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。平成24年2月8日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87x x x x
乙 静岡県静岡市葵区xx3-4-18財団法人中部電気保安協会静岡支部支 部 長
(25)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【グランドパレス所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び<施設所有者>(以下「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx367-5所 有 者 <施設所有者>
名 称 グランドパレス
構 造 等 鉄筋コンクリート造 4階建
使用場所 廊下及び階段 3~4階部分 90㎡ (約115人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成24年2月14日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx2223-2
<施設所有者>
(26)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【マンションゆず所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び<施設所有者>(以下「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx427-5所 有 者 <施設所有者>
名 称 マンションゆず
構 造 等 鉄筋コンクリート造 4階建
使用場所 廊下及び階段 3~4階部分 60㎡ (約75人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する
責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成24年2月14日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx431-1
<施設所有者>
(27)災害時における地質調査等業務委託に関する協定書【静岡県地質調査業協会】
「災害時における地質調査等業務委託に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)と静岡県地質調査業協会(以下「乙」という。)とは、地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)により甲の所管する道路、河川、公園、農林、急傾斜地崩壊防止、上下水道等の施設(以下「公共施設」という。)に災害が発生した場合又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法、静岡県地震対策推進条例及びxx町地域防災計画に基づき、災害時における民間協力の一環として、甲が乙の協力を得て災害応急復旧工事に必要な地質調査等を迅速に実施することにより、公共施設の機能確保又は回復、並びに周辺への二次災害防止を早期
に図ることを目的とする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、災害対策基本法に基づくxx町災害対策本部が設置された場合の災害又はその他異常な自然現象によるもので、甲が必要と認める場合の災害とする。
(災害応急業務協力者)
第3条 乙は、本協定に賛同できる協会員を災害応急業務協力者(以下「協力者」という。)とする。
2 乙は、甲に対し前項の規定による協力者名簿(様式第1号)を毎年4月1日に提出するものとする。ただし、その内容に変更が生じた場合は、速やかに提出するものとする。
(待機要請)
第4条 甲は、災害時において、協力者に対し必要な技術者の待機を次のとおり要請できるものとする。
(1)自宅待機
技術者が自宅で待機すること。
(2)会社待機
技術者がその所属する会社にて待機すること。
(3)甲の事務所等における待機
技術者が甲の事務所または外部施設等で待機すること。 これ以外の待機を要請する場合は、甲と協力者で別途協議する。
(業務実施要請)
第5条 甲が緊急に地質調査等業務の実施を必要とし、協力者の中から当該業務の受託者(以下「受託者」という。)を決定した場合は、地質調査等業務実施要請書(様式第2号)により必要な地質調査等業務の実施を要請することができる。
2 前項の規定による要請について、緊急を要する場合には電話等の通信手段によることができるものとするが、この場合も遅滞なく当該実施要請書を交わすものとする。
(業務の実施)
第6条 受託者は、前条の規定による甲の要請があったときは、甲の指示に従い、速やかに必要な地質調査等業務に着手するものとする。
2 前項の地質調査等業務の範囲は、災害を受けた公共施設の機能確保または回復に係る必要最小限の業務とする。
3 受託者が当該業務を行うにあたっては、二次災害に対し十分注意をして作業を進めなければならない。また、当該作業の関係者だけではなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者に損害を与えないよう特段の注意を払い、安全確保に努めなければならない。
4 受託者は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法の適用を受けられるよう手続きを行うものとする。
5 受託者は、業務委託契約の根拠とするため、業務内容が判定できるような写真等の資料を整備するとともに、適宜業務の進捗状況及び完成状況を災害応急業務進捗・完成報告書(様式第3号)により甲に報告するものとする。
(業務委託契約の締結)
第7条 甲は、受託者からの前条第5項の資料に基づき、速やかに随意契約を締結するものとする。
(協定の効力)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれからもそれぞれ相手方に対して文書により異議の申出がないときは、更に1年間延長するものとし、その後において期間満了した場合も同様とする。
(疑義の解決)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
上記の協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成24年 3月 1日
(甲) 静岡県榛原郡xx町xx87番地x x x x
(乙) 静岡市葵区xxx丁目17番34号静 岡 県 地 質 調 査 業 協 会会 長
(28)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【特別養護老人ホームxx杉の子園所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び社会福祉法人杉の子(以下
「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx3239番地所 有 者 社会福祉法人杉の子 理事長
名 称 特別養護老人ホームxx杉の子園構 造 等 鉄筋コンクリート造 3階建
使用場所 屋上 1,459㎡ (約1,459人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。平成24年 3月21日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1567番地住吉区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx2895番地社会福祉法人杉の子
理 事 長
(29)災害時における臨時放送の協力に関する協定書【xx市】
「災害時における臨時放送の協力に関する協定書」
xx市(以下「甲」という。)と吉田町(以下「乙」という。)は、災害時にそれぞれが開設する臨時災害放送局を媒体として、相手方の要請に基づいて災害関連情報を放送することについて、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、甲又は乙が臨時災害放送局を開設している場合において、甲又は乙が、自らの保有する災害関連情報を相手方の地域内の住民に広く伝える必要があると判断した場合に、甲乙相互に協力して、住民の避難、救援及び復旧などの諸活動の促進につながる災害関連情報を相手方の臨時災害放送局で放送しようとするために必要な手続を定めるものする。
(放送の要請)
第2条 甲及び乙は、相手方の臨時災害放送局を媒体として、自らの保有する災害関連情報を放送しようとするときは、相手方に対し、放送の要請を行うものとする。
(要請等の手続)
第3条 前条の要請は、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書、電子メール又はファクシミリ(以下「文書等」という。)をもって行うものとする。ただし、これにより難いときは、電話又はその他の方法をもって先に要請し、後日、速やかに文書等を提出するものとする。
⑴ 放送要請の理由
⑵ 放送事項
⑶ 希望する放送日時
⑷ 担当者の所属及び氏名
⑸ その他必要な事項
2 甲及び乙は、前項の要請を受けた場合には、当該要請に係る担当者を相手方に通知するものとする。
(放送の実施)
第4条 甲及び乙は、相手方から臨時災害放送局を媒体とする放送要請を受けたときは、それぞれの臨時災害放送局の放送運営に支障のない限り、相手方の意思を尊重して放送を行うものとする。
(費用負担)
第5条 前条の放送に要する費用は、放送の要請に応じた側が全額負担するものとする。
(協定の期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙が、それぞれの相手方に文書をもって協定を延長しない旨の通知をしない場合には、この協定は更に1年間延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成24年3月29日
甲 静岡県xx市中央町1番地の1島田市長
乙 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
(30)災害時における緊急放送等の協力に関する協定書【㈱FMxx】
「災害時における緊急放送等の協力に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)と株式会社FMxx(以下「乙」という。)は、災害時の緊急放送及び臨時災害放送局の運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、xx町内で臨時災害放送局を開設しなければならない程度の災害(以下「大規模災害」という。)が発生し、又は正に発生しようとしている場合で、かつ、乙がxx市の臨時災害放送局となっていない場合において、甲が乙に緊急放送の協力を要請する際に必要な手続を定めるとともに、xx町内で大規模災害が発生した場合において、甲の開設する臨時災害放送局の運営について、甲が乙に協力を要請する際に必要な手続を定めるものとする。
(緊急放送の要請)
第2条 甲は、乙に緊急放送の協力を求めるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書、電子メール又はファクシミリ(以下「文書等」という。)をもって要請するものとする。ただし、急を要するときは電話又はその他の方法をもって先に要請し、その後において速やかに文書等を提出するものとする。
⑴ 放送要請の理由
⑵ 放送事項
⑶ 希望する放送日時
⑷ その他必要な事項
(緊急放送の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由がない限り、当該緊急放送を行うものとする。
2 乙は、前条の要請による緊急放送を行う場合には、甲の意思を尊重し、放送の形式、内容、時刻を決定して放送するものとする。
(臨時災害放送局運営の要請)
第4条 甲は、乙に臨時災害放送局の運営について協力を求めるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書等をもって要請するものとする。ただし、急を要するときは電話又はその他の方法をもって先に要請し、その後において速やかに文書等を提出するものとする。
⑴ 臨時災害放送局に必要な放送資機材等に関する指導及び助言
⑵ 臨時災害放送局の放送に関する技術的指導及び助言
⑶ その他臨時災害放送局の運営に関する指導及び助言
(臨時災害放送局運営の協力)
第5条 乙は、前条の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由がない限り、協力するものとする。
2 乙は、前条の要請に対しては、当該要請の趣旨を十分に尊重し、必要な情報の収集に努め、文書又は電話をもって指導及び助言を行うほか、必要に応じて適切な人材を派遣するものとする。
(費用の負担)
第6条 緊急放送の実施又は臨時災害放送局運営の協力に要する費用は、甲が負担するものとし、その額は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、常時、この協定に係る連絡責任者を定め、その氏名、連絡先その他必要な事項
(以下「氏名等」という。)を通知するものとする。
2 前項の連絡責任者の氏名等に変更があった場合には、速やかに相手方に通知するものとする。
(協定の期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙が、それぞれの相手方に文書をもって協定を延長しない旨の通知をしない場合には、この協定は更に1年間延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
(旧協定の失効)
第10条 この協定の締結をもって、平成22年1月8日に甲と乙の間で締結した災害時等における放送要請に関する協定は、効力を失うものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成24年3月29日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県xx市中央町5番の1株式会社FMxx
代表取締役社長
(31)災害時の相互応援に関する協定書【5市2町】
「災害時の相互応援に関する協定書」
静岡市、xx市、焼津市、藤枝市、xxx市、xx町及びxx本町(以下「協定市町」という。)は、協定市町の区域内に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合(以下「災害時」という。)において、協定市町が相互の応援により適切に対処する体制を整備するため、次のとおり協定を締結する。
(相互の応援)
第1条 協定市町は、災害時において、相互に次に掲げる応援を行う。
(1)食糧、飲料水、生活必需品等の物資及び当該物資の供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫等に必要な物資及び応急復旧に必要な資機材の提供
(3)救援及び救助活動、応急復旧等に必要な車両等の提供
(4)被災者を一時的に収容することができる施設の提供
(5)被災児童、生徒等を一時的に受け入れ、又は教育することができる施設の提供及びあっせん
(6)被災者に対する住宅の提供及びあっせん
(7)救援及び救助活動、応急復旧等に必要な職員の派遣
(8)ボランティアのあっせん
(9)前各号に掲げるもののほか、災害が生じた協定市町から応援の要請を受けた事項
(応援の要請)
第2条 協定市町の長は、その区域に災害が生じた場合において、他の協定市町の長に対して応援を求めようとするときは、別表の左欄に掲げる応援の区分に応じ、同表の右欄に定める事項を明らかにして要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合において、応援の要請を行った協定市町の長は、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第3条 前条第1項の規定による要請を受けた協定市町は、可能な限り当該要請に応じ応援を行うよう努めるものとする。
2 協定市町の長は、緊急に応援を行う必要があると判断する場合には、前条第1項の規定による要請を待たずに応援を行うことができる。この場合において、応援を行う協定市町の長は、その内容について相手方の協定市町の長へ速やかに連絡するものとする。
(応援に従事する者の指揮)
第4条 この協定に基づく応援に従事する者(以下「応援従事者」という。)は、応援を受ける協定市町の長の指揮の下に行動するものとする。
(応援に要した費用の負担)
第5条 応援に要した費用の負担は、原則として応援を受けた協定市町の負担とする。
2 応援従事者が応援に係る業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援に係る業務 の従事中に生じたものについては原則として応援を受けた協定市町が、当該従事場所への往復経路 の途中において生じたものについては応援を行う協定市町が、それぞれ賠償の責を負うものとする。
(平常時の活動)
第6条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平常時において、次に掲げる活動を協同して行うものとする。
(1)総合的な防災対策を実施するための調査研究及び情報交換
(2)総合的な防災対策を実施するために必要な事項についての国、県等への要望
(3)前2項に掲げるもののほか、応援の円滑な実施のため必要と認める事項
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成25年3月31日とする。ただし、有効期間満了の日までにいずれの協定市町からも意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 協定市町は、この協定の有効期間満了前に正当な理由によってこの協定を解除しようとするときは、30日前までに解除の申入れをしなければならない。
(他の地方公共団体への応援)
第8条 協定市町以外の地方公共団体への災害に係る必要な応援は、第1条各号の規定に準じて協定市町が協同して行うことができる。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協定市町が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を7通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年4月1日
静岡市葵区追手町5番1号静岡市長
島田市中央町1番の1島田市長
焼津市本町二丁目16番32号焼津市長
藤枝xxxxx丁目11番1号藤枝市長
牧之原市静波447番地1牧之原市長
榛原郡xx町xx87番地吉田町長
榛原郡川xx町上xx627番地川xx町長
別表(第2条関係)
応援 | 明らかにする事項 |
第1条第1号から第3号までに 掲げる応援 | 被害の状況、物資等の品目の名称、規格及び数量、 応援を受ける場所及びその経路 |
第1条第4号に掲げる応援 | 被害の状況、一時的な収容を必要とする被災者の状 況及び人員、応援の期間 |
第1条第5号に掲げる応援 | 被害の状況、一時的な収容を必要とする被災児童、 生徒等の学年及び人員、応援の期間 |
第1条第6号に掲げる応援 | 被害の状況、提供又はあっせんを希望する住宅の戸 数、応援の期間 |
第1条第7号に掲げる応援 | 被害の状況、応援に係る職員の職種別人員、応援の 期間 |
第1条第8号に掲げる応援 | 被害の状況、ボランティアの従事内容及び人員、応 援の期間 |
(32)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【介護老人保健施設コミュニティーケアxx所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及び医療法人社団xx会(以下
「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx1700-1所 有 者 医療法人社団xx会 理事長
名 称 介護老人保健施設 コミュニティーケアxx構 造 等 鉄骨造 4階建
使用場所 屋上 約950㎡ (約1,190人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(費用負担)
第4条 対象施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲及び乙は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない。ただし、地震、津波等の災害により損傷した部分は除くものとする。
2 地域住民等が避難するためにやむを得ず破損したことが明らかな箇所があるときは、その回復に要する費用については甲が負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第6条 丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。ただし、丙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(相互協力)
第7条 乙及び丙は、津波による避難時に地域住民等や対象施設入居者の状態に応じて相互協力できるよう、日頃から交流及び情報交換を行うよう努める。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第8条 甲は、協定締結後に、原則として使用施設の見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、ホームページ等を用いて地域住民等に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成24年5月17日
甲 静岡県榛原郡xx町xx87番地吉田町長
乙 静岡県榛原郡xx町xx1623番地川尻区自治会長
丙 静岡県榛原郡xx町xx1700-1
医 療 法 人 社 x x 甲 会介護老人保健施設コミュニティーケア吉田
理 事 長
(33)津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
【レック㈱吉田防災倉庫所有者、xx区自治会】
「津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書」
xx町(以下「甲」という。)、xx区自治会(以下「乙」という。)及びレック株式会社(以下「丙」という。)は、津波の襲来が予想され、地域住民、通勤者、通学者、観光客等(以下「地域住民等」という。)が緊急に避難しなければならないときに、丙が所有する施設を地域住民等の緊急避難施設(以下「津波避難ビル」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 丙は、丙が所有する次に掲げる施設を津波避難ビルとして、地域住民等に使用させるものとする。
所 在 地 静岡県榛原郡xx町xx3308番地所 有 者 レック㈱ 代表取締役社長
名 称 レック㈱ 吉田防災倉庫構 造 等 RC造 4階建
使用場所 屋上 1,000㎡ (約1,000人収容)
2 甲及び乙は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、あらかじめ丙の了解を得て行うものとする。
3 甲は、対象施設に津波避難ビルを示す看板を設置し、ホームページ等を用いて地域住民等に対し
て周知するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生するおそれがあるときから、甲乙丙が津波避難ビルとしての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用してはならない。
(協議事項)
第4条 この協定に定めのない詳細事項については、今後、甲乙丙が協議して定めることとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成24年10月11日
甲 吉 x x x乙 xx区自治会長丙 レック株式会社
代表取締役社長
(34)静岡河川事務所並びにxx町における CCVTV 画像情報等の利用に関する協定
【国土交通省中部地方整備局 静岡河川事務所長】
「静岡河川事務所並びにxx町におけるCCTV画像情報等の利用に関する協定」
国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所(以下「甲」という。)並びにxx町(以下「乙」という。)は、CCTV 画像情報等(以下「情報」という。)の相互利用について、次のように協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙が所有する駿河海岸及びxxxの CCTV 画像情報等を相互に利用することで、異常気象時及び災害発生時における水防活動、自治体及び国の災害時の危機管理行政、沿線住民が迅速に避難するために必要な情報提供等に役立て、もって町民生活の安全確保に資するぉとを目的とする。
(対象範囲)
第2条 本協定の対象範囲は、別途覚書で定める。
(共有情報の外部提供)
第3条 甲、乙は、共有情報を関係機関等へ提供できるものとする。ただし、共有情報を各々が所有する施設外へ提供する際は、あらかじめ当該情報を所有する者の承諾を得るものとする。
2 甲、乙は、共有情報の外部提供を行う場合においては、相互に不利益を及ぼさないように留意するものとする。
(施設の構成と運用)
第4条 甲、乙が整備する施設の構成、責任分界並びに設置場所は、別途覚書で定める。
2 甲、乙は、それぞれ自己の整備した施設を所有し、当該施設の維持管理を行う。
3 甲、乙は、施設管理上やむを得ない場合、自己の所有する施設の運用を停止することができる。
4 甲、乙は、自己の所有する施設の運用を停止する場合は、事前に定めた関係機関の担当課にあらかじめ連絡するものとする。
5 甲、乙は、目的を達成するために必要な情報通信設備の接続等に必要となる電源又は施設においては、調整の上、提供することができるものとする。
(セキュリティー対策)
第5条 甲、乙は、それぞれ相手方の施設の運用に支障が生じないよう、セキュリティー対策その他の必要な措置を施さなければならない。
(施設の障害復旧)
第6条 甲、乙は、自己の所有する施設の障害により情報の提供あるいは利用に支障が生じたときは、直ちに復旧に努めるものとする。
2 甲、乙は、それぞれ所有する情報に異常がある場合は、その情報の提供を停止することができる。
(施設の障害復旧に対する費用負担)
第7条 施設に障害が発生した原因が甲、乙のいずれかにあることが明らかな場合は、施設の復旧に要する費用はその原因者が支払うものとする。
2 施設に障害が発生した原因が不明な場合は、甲、乙、協議の上、費用負担を取り決めるものとする。
(疑 義)
第8条 この協定に規定されない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙で協議の上、決定するものとする。
本協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成26年 1月24日
甲 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所長
乙 静岡県榛原郡吉田町長
(35)静岡河川事務所並びにxx町における CCVTV 画像情報等の利用に関する覚書
【国土交通省中部地方整備局 静岡河川事務所 管理課長】
「静岡河川事務所並びにxx町におけるCCTV画像情報等の利用に関する覚書」
国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所(以下「甲」という。)並びにxx町(以下「乙」という。)は、平成26年1月24日に締結された「静岡河川事務所並びにxx町における CCTV 画像情報等の利用に関する協定」(以下「協定」という。)に基づき、次のとおり覚書を締結する。
(利用情報の内容)
第1条 協定第2条に定める対象範囲は、別紙-1のとおりとする。
(施設の構成と運用)