Contract
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1. | xx市観光協会(以下「当協会」という)は、この約款の定めるところにより貸渡車両(以下「電動 キックボード」という)を借受人(運転者と同義。以下同じ)に貸し渡す ものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によ るものとします。 |
2. | 当協会は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特 約した場合には、その特約が優先するものとします。 |
第 2 章 貸渡契約
第 2 条(利用受付)
1. | 借受人は、電動キックボードを借受けるにあたって、事前予約は行わず借受日に当協会窓口での受付 のみとします。 |
第 3 条(申込)
1. | 借受人は、電動キックボードを借受けるにあたって、当協会所定の事項等に同意のうえ、当協会所定 の方法により、借受開始日時、借受期間、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して申込を行うものとし、当協会は保有する電動キックボードの範囲内で応じるものとします。 |
第 4 条(貸渡契約の締結)
1. | 当協会は、貸し渡しできる電動キックボードがない場合、または借受人が第 10 条各号に該当する場 合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 |
2. | 貸渡契約の申し込みは、第 3 条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。 |
3. | 当協会は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 |
4. | 当協会は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しを とることがあります。 |
5. | 当協会は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し本人確認のため運転免許証の他にそれを証明する 書類の提示を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。 |
第 5 条(貸渡契約の成立等)
1. | 貸渡契約は、当協会が貸渡料金を受領し、借受人に電動キックボードを引き渡したときに成立するも のとします。 |
第 6 条(貸渡契約の解除)
1. | 当協会は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸 渡契約を解除し、直ちに電動キックボードの返還を請求することができるものとします。この場合には、当協会が前条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。 |
(1)この約款に違反したとき。 | |
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。 | |
(3)第 10 条各号に該当することとなったとき。 | |
2. | 借受人は、電動キックボードが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22 条第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 |
第 7 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1. | 電動キックボードの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、電動キックボードが使 用不能となった場合には、貸渡契約は終了したものとします。 |
2. | 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当協会に連絡するものとします。 |
第 8 条(中途解約)
1. | 借受人は、借受期間中であっても、当協会の同意を得て貸渡契約を解約できるものとします。この場 合には、借受人は、第 26 条の中途解約手数料を支払うものとします。 |
2. | 借受期間中、借受人の責に帰する事由による電動キックボードの事故または故障により借受人が貸渡期間中に電動キックボードを返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。 この場合には、当 協会は第 4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 |
第 9 条(借受条件等の変更)
1. | 借受人は貸渡契約が成立した後、第 4 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ 当協会の承諾を受けなければならないものとします。 |
2. | 当協会は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがありま す。 |
第 10 条(貸渡契約の締結の解除)
当協会は、借受人が次の各号の一点にでも該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができ るものとします。 |
(1)貸し渡しする電動キックボードの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 |
(2)酒気を帯びていると認められるとき。 |
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 |
(4)申込に際して定めた運転者と電動キックボード引き渡し時の運転者とが異なるとき。 |
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 |
(6)過去の貸し渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
(7)過去の貸し渡しにおいて、第 30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
(8)貸渡契約締結時において、xxxxxの持参、または当協会からのレンタルがないとき。 |
(9)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められる とき。 |
(10)同意書の内容の一部でも拒否する場合等、当協会規定による条件を満たしていないとき。 |
(11)その他、当協会が適当でないと認めたとき。 |
第 3 章 貸渡車両
第 11 条(開始日時等)
当協会は、第 4 条第 2 項で明示された開始日時に、当協会にて第 15 条に定める電動キックボードを貸し渡すものとします。
第 12 条(貸渡方法等)
1. | 当協会は、借受人が当協会と共同して別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、 電動キックボードに整備不良がないこと等を確認したうえで当該電動 キックボードを貸し渡すものとします。 |
2. | 当協会は、前項の確認において、電動キックボードに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置 を講ずるものとします。 |
第 4 章 貸渡料金
第 13 条(貸渡料金)
1. | 当協会が受領する第 5 条の貸渡料金は、電動キックボード貸し渡し時において、当協会の定めた料 金表によるものとします。ただし割引料金を適用する場合もあります。 |
2. | 当協会が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。ただ し割引料金を適用した場合は割引後の料金を基本料金とします。 |
第 14 条(車両保証料)
1. | 当協会が受領する貸渡料金の額とは別に車両保証料として1台につき 2,000 円を預かるものとしま す。ただし、返却時に異常等なく返却された場合は返金するものとします。 |
2. | 仮に電動キックボードに借受人の故意または過失による異常または故障が認められた場合には第2 3条 2 項の費用に車両保証料を補填するものとします。 |
第 5 章 責任
第 15 条(定期点検整備)
当協会の定める定期点検整備を実施した電動キックボードを貸し渡すものとします。第 16 条(運転前点検)
借受人は、借受期間中、借り受けた電動キックボードについて、保安装置や制動装置などに不具合がないか運転前点検を実施しなければならないものとします。
第 17 条(借受人の管理責任)
1. | 借受人は、善良な管理者の注意義務をもって電動キックボードを使用し、保管するものとします。 |
2. | 借受人は、使用中に電動キックボードに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐 車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの 諸費用を負担するものとします。 |
3. | 当協会は、警察から借受人の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかに電動キックボードを移動させ、電動キックボードの借受期間満了時または当協会の 指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当協会は、電動キックボードが警察により移動された 場合には、当協会の判断により、自ら電動キッ クボードを警察から引き取る場合があります。 |
4. | 当協会は、前項の指示を行った後、当協会の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納 付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、 処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。 |
5. | 当協会は借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、または前項の諸費用を支払っていないときは、当協会は当該納付または支払が完了するまでの間、貸渡車両の返還を 拒否することができるも のとします。 |
6. | 前項の場合において、当協会が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。 |
7. | 当協会と借受人の間で不測の事態が生じ、第 2 項の諸費用を当協会が肩代わりした場合、借受人は 当協会に与えた肩代わりによる損害について賠償する責任を負うものとします。 |
8. | 第 1 項の管理責任は、電動キックボードの引き渡しを受けたときに始まり、当協会に返還したとき に終わるものとします。 |
第 18 条(禁止行為)
1. | 借受人は、電動キックボードの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 |
(1) 当協会の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、電動キックボードを自動車運送 事業またはこれに類する目的に使用すること。 | |
(2)電動キックボードを転貸し、または他に担保の用に供する等当協会の所有権を侵害することとな る一切の行為をすること。 | |
2. | (3)電動キックボードの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または電動キッ クボードを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。 |
(4)当協会の承諾を受けることなく、電動キックボードを各種テストもしくは競技に使用し、または他 車の牽引もしくは後押しに使用すること。 | |
(5)法令または公序良俗に違反して電動キックボードを使用すること。 |
(6)借受人及び第 2 条第 1 項で借受条件として明示した運転者以外が電動キックボードを運転する こと。 | |
(7)当協会の承諾を受けることなく、電動キックボードについて損害保険に加入すること。 | |
2. | 本条または第 31 条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当協会は法的手続きを 開始することがあります。 |
第 19 条(自動車貸xxの携帯義務等)
1. | 借受人は、電動キックボードの借受期間中、第 12 条第 3 項により交付を受けた車両貸xxを携帯 しなければならないものとします。 |
2. | 借受人は、車両貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当協会に通知するものとします。 |
第 20 条(賠償責任)
1. | 電動キックボード使用中に事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、車両の修理期間中の休業 補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、「ノンオペレーションチャージ(N.O.C.)」を申し受けます。当協会はこの額を料金表に明示します。 |
2. | 前項に定めるほか、借受人は、電動キックボードを使用して第三者または当協会に損害を与えた場合 には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に 帰さない事由による場合を除きます。 |
第 6 章 交通事故の処置等
第 21 条(事故処理)
1. | 借受人または、電動キックボードの借受期間中に、当該電動キックボードに係る事故が発生したとき は、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める ところにより処理するものとします。 |
(1)直ちに事故の状況等を警察及び当協会に報告すること。 | |
(2)当該事故に関し、当協会及び当協会が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となる ものを遅滞なく提出すること。 | |
(3)当該事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当協会の承諾を受けること。 | |
(4)電動キックボードの修理は、特に理由がある場合を除き、当協会または当協会の指定する工場で行 うこと。 | |
2. | 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 |
3. | 当協会は、借受人のため当該電動キックボードに係る事故の処理について助言を行うとともに、その 解決に協力するものとします。 |
第 22 条(補償)
1. | 当協会は、電動キックボードについて締結された損害保険契約により、借受人が負担した第 20 条第 2 項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。 |
(1)対人補償無制限 | |
(2)対物補償無制限 | |
(3)搭乗者傷害補償 1 名 限度額 5,000 万円 | |
2. | 前項(2)~(3)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約を した場合には特約で定めた補償限度額を超える損害については借受人の負担とします。 |
3. | 当協会が第 1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直 ちにその超過額を当協会に弁済するものとします。 |
4. | 損害保険または補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。 5. 貸渡約款に違反した場合、または保険約款の免責事項に該当する場合、第 1 項に定める補償は適用しないものとします。 |
第 23 条(故障等の処置等)
1. | 借受人は、借受期間中に電動キックボードの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、 当協会に連絡するとともに、当協会の指示に従うものとします。 |
2. | 借受人は、電動キックボードの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、電動キッ クボードの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 |
3. | 借受人は、電動キックボードの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当協会か らの代替電動キックボードの提供またはこれに準じる処置を受けることが できるものとします。 |
4. | 借受人は、前項に定める処置を除き、電動キックボードを使用できなかったことにより生ずる損害に ついて当協会に請求できないものとします。 |
第 24 条(不可抗力事由による免責)
1. | 当協会は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内に電動キックボードを返還する ことができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を 問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当協会に連絡し、当協会の指示に従うものとします。 |
2. | 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当協会が電動キックボードの貸し渡しまたは代替電 動キックボードの提供をすることができなくなった場合には、これにより 生ずる損害について当協会の責任を問わないものとします。当協会は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 |
3. | 当協会は、発生した事例に関して不可抗力の事由であるか協議し、これを定めるものとします。 |
第 7 章 取り消し・払い戻し等
第 25 条(取り消し等)
1. | 当協会及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、相互に何らの請求をしないものとし ます。 |
第 26 条(中途解約返金)
1. | 借受人は、第 8 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金を返金す るものとします。 |
第 27 条(貸渡料金の払い戻し)
1. | 当協会は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡 料金の全部または一部を払い戻すものとします。 |
(1)第 6 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。 | |
(2)第 7 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸xx 約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。 | |
(3)第 8 条第 1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した料金から、貸し渡しから中途解 約により返還した期間に対応する貸渡料金及び中途解約手数料を差し引いた残額。 | |
2. | 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺する ことができるものとします。 |
第 8 章 返還
第 28 条(電動キックボードの確認等)
1. | 借受人は、電動キックボードを当協会に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受 けたときに確認した状態で返還するものとします。 |
2. | 当協会は、電動キックボードの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、電動キックボードの状態 を確認するものとします。 |
3. | 借受人は、電動キックボードの返還にあたって、当協会の立ち会いのうえ、電動キックボード上に借 受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当協会は返還後の 遺留品について責を負わ |
ないものとします。
第 29 条(電動キックボードの返還時期等)
1. | 借受人は、電動キックボードを借受期間内に返還するものとします。 |
2. | 借受人は、第 9 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金 または変更前の貸渡料金と超過料金のうち、 いずれか低い方の金額を支払うものとします。 |
第 30 条(電動キックボードの返還場所等)
1. | 電動キックボードの返還は、xxxxxxxxx0-0xxxxxxxxxx 0 x管理事務所に返還 するものとします。 |
第 31 条(電動キックボードが乗り逃げされた場合の処置)
1. | 当協会は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず前条第 1 項の返還場所に電動キックボード の返還をせず、かつ、当協会の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が 不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。 |
2. | 当協会は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、電動キックボードの所在を 確認するものとします。 |
3. | 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当協会に与えた損害について賠償する責任を負うほか、電動キックボードの回収及び借受人の探索に要した 費用を負担するも のとします。 |
第 32 条(反社会的勢力等の排除)
1. | 当協会、借受人は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証し ます。 |
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他 これらに準ずる者(以下 これらを「暴力団員等」といいます。)。 | |
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社 会的に非難されるべき関係にある者。 | |
(3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用して いると認められる関係にある者。 | |
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪 ( 以下「犯 罪」という ) に該当する罪を犯した者。 | |
2. | 当協会、借受人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを 確約します。 |
(1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。 | |
(2)👉迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信 用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。 | |
(3)犯罪に該当する罪に該当する行為。 | |
(4)その他前各号に準ずる行為。 | |
3. | 借受人が前 2 項に違反したときは、第 9 条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じ た場合にも、当協会はなんらの責任も負担しません。 |
第 33 条(邦文約款と外国語約款)
当協会が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款が優先するものとします。
第 34 条(準拠法等)
この契約の準拠法は、日本法とします。
第 9 章 雑則
第 35 条(個人情報の利用目的)
当協会が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下の各号のとおりです。ここに定めのない目 的で取得する場合には、借受人個人情報を取得するときにあらかじめ利用目的を 明示して行います。 |
(1)電動キックボードの貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、貸渡業務を遂行するため。 |
(2)借受人に、電動キックボード及びこれに関連したサービスの提供をするため。 |
(3)借受人の個人認証及び審査をするため。 |
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成す るため。 |
第 36 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途支払うものとします。
第 37 条(延滞損害金)
1. | 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当協会に対し年率 14.6%の割合による 延滞損害金を支払うものとします。 |
第 38 条(契約の細則)
1. | 当協会は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。 2. 当協会は、 別に細則を定めたときは、当協会の店舗に掲示するとともに、当協会の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も 同様とします。 |
第 39 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに関わらず、当協会の所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。 附 x x約款は、令和 3 年 10 月 1日から施行します。
道の駅開国xxみなと指定管理者(一社)xx市観光協会 0000-00-0000
x000-0000 xxxxx市外ヶ岡1-1