Contract
TSマーク貼付自転車傷害保険普通保険約款
「用語の説明」
用語 | 説明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異 常所見をいいます。 |
競技等 | 競技または興行(注)をいいます。 (注)競技または興行 いずれもそのための練習を含みます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死亡・重度後遺 障害保険金額 | 保険証券に記載された傷害被保険者1名ごとの死亡・重度後遺障害保 険金額をいいます。 |
重度後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であって も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
傷害被保険者 | 傷害条項により補償の対象となる者であって、TSマークが正当な手続により貼付されている普通自転車に搭乗している者をいいます。た だし、正当な権利を有さずに搭乗している者は含みません。 |
傷害保険金 | 傷害条項により補償される傷害が生じた場合に、当社が傷害被保険者または傷害被保険者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保 険金、重度後遺障害保険金および入院保険金をいいます。 |
身体の障害 | 生命を害し、または、身体を害し別表に掲げる重度後遺障害を生じさせ |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
ることをいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 傷害被保険者が医師である場合は、傷害被保険者以外の医師をいいます。 |
TSマーク | 公益財団法人日本交通管理技術協会が発行・交付する次のマークをいいます。 ① 国家公安委員会の普通自転車の型式認定を受けた者が認定にかかる型式の自転車であることを明示するために貼付するマーク ② 自転車安全整備士が普通自転車の点検整備基準に適合している自 転車であることを明示するために貼付するマーク |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師のx x下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金額 | 保険証券記載のその傷害被保険者の入院保険金額をいいます。 |
賠償責任保険金 | 賠償責任条項により補償される損害が生じた場合に、当社が賠償被保 険者に支払うべき金銭をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 賠償責任条項により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の賠償責任保険金額をいい ます。 |
賠償被保険者 | (1)賠償責任条項により補償を受ける者であって、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① TSマークが貼付されている普通自転車に搭乗している者。ただし、正当な権利を有さずに搭乗している者は含みません。 ② ①の者の親権者 ③ ①の者が責任無能力者である場合には、その監督義務者 ④ ①から③までの者の使用者 (2)賠償責任条項の規定は、それぞれの賠償被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき賠償責任条項に基づく賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。 |
被保険者 | 傷害被保険者および賠償被保険者をいいます。 |
普通自転車 | 車体の大きさ・構造が道路交通法(昭和36年法律第105号第63条 の3)および総理府令で定める基準を満たしている自転車をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態 をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 傷害保険金、賠償責任保険金およびこの普通保険約款に付帯される特 約により支払われるべき保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立 すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険責任期間 | 保険責任の始まる時から終了する時までの期間をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を 含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいい ます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかっ たものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、傷害被保険者が、普通自転車搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(以下この条項において「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この条項および基本条項に従い、傷害保険金を支払います。
(2) 当社は、(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額が記載されたものについて支払います。ただし、死亡保険金および重度後遺障害保険金については保険証券に死亡・重度後遺障害保険金額が記載された場合に支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 傷害被保険者の故意。ただし、傷害保険金を支払わないのはその傷害被保険者の被った傷害に限ります。
② 傷害保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 傷害被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその傷害被保険者の被った傷害に限ります。
④ 傷害被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその傷害被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、傷害被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によってその傷害被保険者が被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 普通自転車を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、普通自転車を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
② 普通自転車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により普通自転車を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により普通自転車を使用している間については、傷害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、普通自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により普通自転車を使用しているx
xx
(3)当社は、傷害被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(死亡保険金の支払)
(1)当社は、傷害被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・重度
後遺障害保険金額の全額を死亡保険金としてその傷害被保険者の法定相続人に支払います。
(2)(1)のその傷害被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金をその傷害被保険者の法定相続人に支払います。
第4条(重度後遺障害保険金の支払)
(1)当社は、傷害被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表に掲げる重度後遺障害が生じた場合は、死亡・重度後遺障害保険金額の全額を重度後遺障害保険金としてその傷害被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、傷害被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその傷害被保険者以外の医師の診断に基づき重度後遺障害の程度を認定して、重度後遺障害保険金を支払います。
第5条(入院保険金の支払)
(1)当社は、傷害被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日までの間に14日を超えて入院した場合は、入院保険金額の全額を入院保険金としてその傷害被保険者に支払います。
(2)(1)の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)傷害被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。 (4)当社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と重度後遺障害保険金を重ねて支
払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第6条(当社の責任限度額)
当社がこの条項に基づいて支払うべき死亡保険金および重度後遺障害保険金の額は、保険責任期間を通じ、死亡・重度後遺障害保険金額をもって限度とします。
第7条(他の身体障害または疾病の影響)
(1)傷害被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体 の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事 故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく傷害被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第2章 賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、TSマークが正当な手続きにより貼付されている普通自転車に搭乗している者の普通自転車の所有、使用または管理に起因して発生した偶然な事故(以下この条項において「事故」といいます。)により、他人の身体の障害について、賠償被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この条項および基本条項の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
(2) この条項は、保険証券に賠償責任保険金額が記載された場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者または賠償被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.普通自転車を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、普通自転車を用いて道路上で競技等をしている間については、賠償責任保険金を支払います。
イ.普通自転車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により普通自転車を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により普通自転車を使用している間については、賠償責任保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、普通自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により普通自転車を使用している間
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、賠償被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 賠償被保険者と同居する親族(注1)に対する損害賠償責任
② 同一の普通自転車に搭乗している他の賠償被保険者に対する損害賠償責任
③ 賠償被保険者の使用人が賠償被保険者の事業もしくは業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、賠償被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
④ 賠償被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 賠償被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(注1)親族
6親等内の血族、配偶者(注2)および3親等内の姻族をいいます。
(注2)配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
第4条(支払保険金の範囲)
当社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。以下同様とします。)
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、賠償被保険者が基本条項第14条(事故発生時の義務)(2)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、賠償被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、賠償被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用および支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得た費用
④ 賠償被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 基本条項第15条(当社による解決)に規定する当社による損害賠償請求の解決に協力するために賠償被保険者が支出した費用
第5条(支払保険金)
当社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額。ただし、1回の事故につき、賠償被保険者の数にかかわらず賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条
④の費用は、1回の事故につき、同条①の法律上の賠償責任の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条①の法律上の賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額
(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または | この保険契約の支払責任額(注1) |
共済金が支払われていない場合 | |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任 額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第3章 基本条項
第1条(保険期間および保険責任期間)
(1)保険期間は、始期日の午前0時(注)に始まり、満期日の午後12時に終わります。 (2)当社の保険責任期間は、TSマークに記載されている日のTSマークが貼付された時
に始まり、保険証券記載の保険責任期間の末日の午後12時に終わります。なお、TSマークに記載されている日は(1)の保険期間内にある日でなければなりません。ただし、この保険契約がTSマーク貼付自転車傷害保険普通保険約款に基づく継続契約であり、新たなTSマークを貼付する時が継続前契約の保険責任期間中である場合の当社の保険責任期間は、継続前契約の保険責任期間の末日の翌日の午前0時に始まり、当該日の翌年の応当日の午後12時に終わります。
(3)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午前0時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約および特約書の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の概算保険料および確定保険料を払い込まなけ
ればなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約または特約書の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、概算保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が概算保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約または特約書で別に定める場合を除き、当社は、始期日から概算保険料領収までの間に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ範囲)
当社は、被保険者が日本国内において被った傷害または日本国内において発生した事故による損害に対して保険金を支払います。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第6条(保険契約の取消)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第8条(重大事由による解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(3)傷害保険金の場合、(1)または(2)の規定による解除が事故(注3)の発生した後になされたときであっても、第9条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故(注3)による傷害に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)賠償責任保険金の場合、(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされたときであっても、第9条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)賠償責任保険金の場合において、保険契約者または賠償被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない賠償被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する賠償被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)事故
(2)の規定による解除がなされた場合には、その傷害被保険者に生じた事故をいいます。
(注4)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第9条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(保険料の返還または請求-保険契約条件変更の場合)
(1)保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第11条(保険料の返還-無効の場合)
保険契約が無効の場合には、当社は、無効となる部分に対応する保険料の全額を返還し
ます。ただし、第5条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
第12条(保険料の返還-取消の場合)
第6条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第8条(重大事由による解除)(1)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から、保険責任期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から、保険責任期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第14条(事故発生時の義務)
(1)傷害被保険者が傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、傷害被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは傷害被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害が発生したことを知った場合は、保険契約者または賠償被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年令、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)または (2)の規定に違反した場合は、当社は、(1)または(2)①、④、⑤もしくは⑥のときはそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(2)②の場合は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額または取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、(2)③の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または (2)①、④、⑤もしくは⑥の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(当社による解決)
当社は、必要と認めた場合は、賠償被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、賠償被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
第16条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、賠償被保険者の当社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から賠償被保険者に支払う場合(注2)
② 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、賠償被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が賠償被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から賠償被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により賠償被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)保険金請求権
賠償責任条項第4条(支払保険金の範囲)①に対する保険金請求権に限ります。
(注2)賠償被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から賠償被保険者に支払う場合
賠償被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)賠償被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が賠償被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から賠償被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第17条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、傷害被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、傷害被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、傷害被保険者が傷害条項第5条(入院保険金の支払)(1)に該当した時
④ 賠償責任保険金については、賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、賠償被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および次の書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 死亡保険金を請求する場合
ア.当社の定める傷害状況報告書
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ウ.傷害被保険者の法定相続人の印鑑証明書
エ.死亡診断書または死体検案書オ.傷害被保険者の戸籍謄本
カ.傷害被保険者の法定相続人の戸籍謄本
キ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
ク.その他当社が第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
② 重度後遺障害保険金を請求する場合ア.当社の定める傷害状況報告書
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ウ.傷害被保険者の印鑑証明書
エ.後遺障害の程度を証明する傷害被保険者以外の医師の診断書
オ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
カ.その他当社が第18条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
③ 入院保険金を請求する場合
ア.当社の定める傷害状況報告書
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ウ.傷害被保険者の印鑑証明書
エ.傷害の程度を証明する傷害被保険者以外の医師の診断書オ.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
カ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
キ.その他当社が第18条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
④ 賠償責任保険金を請求する場合ア.当社の定める事故状況報告書
イ.賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
ウ.死亡に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
エ.後遺障害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
オ.傷害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
カ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
キ.その他当社が第18条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。 (5)当社は、事故の内容、傷害の程度または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出 または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書
類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第18条(保険金の支払時期)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、損害の額、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における、
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入し
ないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第14条(事故発生時の義務)の規定による通知または第17条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、傷害被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した傷害被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第20条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(代位)
(1)当社が傷害保険金を支払った場合であっても、傷害被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(2)損害が生じたことにより賠償被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場
合において、当社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合賠償被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
賠償被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(3)(2)②の場合において、当社に移転せずに賠償被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者および賠償被保険者は、当社が取得する(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(保険金受取人の変更)
(1)保険契約者は、死亡保険金について、その受取人をその傷害被保険者の法定相続人以外の者に定め、または変更することはできません。
(2)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその傷害被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第23条(死亡保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡 保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
第24条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 重度後遺障害等級表
1.後遺障害第1級
(1) 両眼が失明したもの
そ
(2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
2.後遺障害第2級
(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの
(2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの
3.後遺障害第3級
(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
そ
(2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。)
4.後遺障害第4級
(1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
そ
(2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの
(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。)
(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
賠償責任に関する補償範囲変更(身体障害補償型)特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当社は、この特約により、普通保険約款「用語の説明」を以下のとおり読み替えます。
「
身体の障害 | 傷害条項においては、生命を害し、または、身体を害し別表に掲げる重度後遺障害を生じさせることをいい、賠償責任条項および基 本条項においては生命または身体を害することをいいます。 |
」
第2条(当社による協力または援助)
(1)賠償被保険者が普通保険約款賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、賠償被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が賠償被保険者に対して支払責任を負う限度において、賠償被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(2)賠償被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償の請求または専ら賠償被保険者の業務の用に供される普通自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償の請求については、(1)の規定を適用しません。
第3条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が賠償被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、賠償被保険者の同意を得て、賠償被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 賠償被保険者が普通保険約款賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、賠償被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく賠償被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 賠償被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償の請求または専ら賠償被保険者の業務の用に供される普通自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償の請求の場合
(注)訴訟の手続き
弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 普通保険約款賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって賠償被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が賠償被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当社が普通保険約款賠償責任条項に従い賠償被保険者に支払うべき賠償責任保険金の額(注1)を限度とします。
① 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、賠償被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、賠償被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が賠償被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを賠償被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての賠償被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.賠償被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.賠償被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
損害賠償額 | = | 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上 の損害賠償責任の額 | - | 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払っ た損害賠償金の額 |
(3) 第3条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が賠償被保険者の賠償責任保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が賠償被保険者に、その賠償被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、賠償被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が賠償責任保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が賠償被保険者に対して、普通保険約款賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの賠償被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と賠償被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社が普通保険約款賠償責任条項に従い賠償被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額(注1)を限度とします。
(8)賠償被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償の請求または専ら賠償被保険者の業務の用に供される普通自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償の請求については、(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)当社がその事故について支払うべき賠償責任保険金の額
同一事故につき既に当社が支払った賠償責任保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)賠償被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当社が支払った賠償責任保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の 額を示す示談書 |
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の 基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失 利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の 領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑥ その他当社が第6条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社 が交付する書面等において定めたもの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべきその損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が賠償被保険者に、その賠償被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 賠償被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、賠償被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の賠償被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第6条(損害賠償額の支払)
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.賠償被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の 有無 |
③ 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無 効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について賠償被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(1)当社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
(2)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対
して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消 防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査 機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門 機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための 調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うた めの代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が第5条(損害賠償額の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)確認に応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当社による協力または援助)または第3条(当社による解決)(1)の規定により当社が賠償被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の事故につき、賠償責任保険金額(注1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で賠償被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で賠償被保険者に貸し付けること。
(2)(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、賠償被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金)①ただし書、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権) (2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った賠償責任保険金とみなして適用します。
(4)(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金
(注2)の限度で、(1)②に規定する供託金(注2)または(1)③に規定する貸付金(注3)が賠
償責任保険金として支払われたものとみなします。
(5) 普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が賠償責任保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当社が支払った賠償責任保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第8条(普通保険約款の不適用)
この特約が適用される保険契約については、普通保険約款基本条項第15条(当社による解決)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約
款の規定を準用します。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。