Contract
クレジット 契約約款 排除に努めること。 法第35 条の3 の6 0 第2 項に該当する場合は、分割支払 約が割賦販売法の適用を受けないとき。
( 商品の滅失、損傷の場合の責任) 金の支払を1 回でも遅滞したとき。 ( 2 )本契約に係る売買契約等が割賦販売法第35 条の3 の
( 定義) 第6 条 契約者は、商品の所有権が当社に留保されている ( 6 )商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の商品の所有権を 6 0 第2 項に該当するとき。
第1 条 本約款における用語の定義は、次のとおりとします。 間に商品が、契約者の責めにより、または不可抗力 侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 ( 3 )本契約にもとづく 分割支払金の総額が4 万円に満た
( 1 )「 クレジット 契約」とは、契約者が、取扱店から購入する により、滅失もしくは損傷したときは、速やかにその 2 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社 ないとき。
商品の代金または取扱店から提供を受ける役務の対価 旨を当社に通知するものとします。 からの請求により本契約にもとづく 債務について期限 ( 4 )契約者による支払の停止がxxに反すると認められるの全額または一部の額を取扱店へ立替払いすることを 2 前項の場合においても、契約者は、分割支払金の支払 の利益を失い、直ちに債務を履行します。 とき。
東京ガスリース株式会社( 以下「 当社」といいます。)に 義務を免れないものとします。 ( 1 )本契約にもとづく 義務の違反が重大であるとき。 ( 5 )第1 項各号の事由が契約者の責めに帰すべきもので委託し、当社がこれを受託するとともに、当該立替払い ( 分割支払金の支払) ( 2 )信用状態が著しく悪化したとき。 あるとき。
額( 以下「 立替金」といいます。)または立替金に当社 第7 条 契約者は、分割支払金を契約書記載の期間にわ ( 遅延損害金) ( 早期完済)
所定の分割払手数料を加えた額を、契約者が、当社と たり、契約書記載の期日に契約書記載の支払方法 第1 1 条 契約者は、分割支払金の支払を遅滞したときは、 第1 6 条 契約者は、分割支払金の支払を約定どおり履行して合意した期間にわたって分割して、または当社と合意した により当社に支払うものとします。 支払期日の翌日から支払がなされた日まで当該 いるときは、約定支払期間の中途で残分割支払金時期に一括して当社に支払う契約をいいます。 ( 住所の変更) 分割支払金に法定利率を乗じた額を遅延損害金 の全額を一括して繰上げて支払うことができます。
( 2 )「 申込者」とは、当社にクレジット 契約を申込む者をいい 第8 条 契約者および連帯保証人は、契約書記載の住所を として当社に支払います。 2 契約者は、前項の規定にもとづき残分割支払金の全額をます。 変更した場合は、その旨を遅滞なく当社に通知する ( 支払費用の負担) 一括して繰上げて支払おうとする場合は、あらかじめ
( 3 )「 契約者」とは、当社とクレジット 契約を締結した者をいい ものとします。 第12 条 契約者は、分割支払金をやむをえず口座振替以外 その旨を当社に申出るものとします。
ます。 2 契約者および連帯保証人は、前項の通知を怠った場合は、 の方法で支払う場合は、その支払に要する費用を 3 当社は、契約者が第1 項の規定にもとづき残分割支払金
( 4 )「 取扱店」とは、当社のクレジット を取扱う販売事業者 当社から発した書面が延着または不到着となっても、 負担します。 の全額を一括して繰上げて支払おうとする場合は、残および役務提供事業者をいいます。 当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすこと ( 商品の引取りおよび評価充当) 分割支払金から当社所定の計算方法により算出された
( 5 )「 商品等」とは、申込者が取扱店から購入する商品および に異議ないものとします。ただし、契約者および連帯保証 第13 条 契約者が期限の利益を喪失したときは、当社は留保 期限未到来の分割払手数料を控除した額を一括繰上げ取扱店から提供を受ける役務をいいます。 人が当社への住所変更通知を行わなかったことについ した所有権にもとづき商品を引取ることができる 支払額とします。ただし、残分割支払金に分割払手数料
( 6 )「 売買契約等」とは、申込者が取扱店との間で締結する て、やむを得ない事情があるときは、この限りではない ものとします。なお、当社が商品を引取った場合は、 が加えられていない場合は、残分割支払金をそのまま一売買契約および同役務提供契約をいいます。 ものとします。 契約者は商品の引取り費用、取外し 費用および 括繰上げ支払額とします。
( 7 )「 分割支払金」とは、クレジット 契約にもとづき契約者が ( 反社会的勢力の排除) 運搬費用を直ちに当社に支払うものとし、当社は ( 連帯保証人)
当社に支払う各回の金額をいいます。 第9 条 申込者( 本契約の成立後は契約者。本条において 商品取外し後の原状回復義務は負いません。 第1 7 条 連帯保証人は、本契約にもとづく 契約者の当社に
( クレジット 契約の申込み) 以下同じ。)または連帯保証人予定者( 本契約の成 2 契約者は、当社が前項の規定により商品を引取った 対する次の各号に掲げる支払債務を保証し、契約第2 条 申込者は当社に対し、当社の個人情報取扱規程 立後は連帯保証人。本条において以下同じ。)は、 ときは、当社が決定した相当な価格をもって本契約に 者と連帯して債務履行の責任を負います。
およびクレジット 契約約款( 以下「 本約款」といい 現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来に もとづく 債務の残額の弁済に充当することに同意する ( 1 )第7 条に規定する分割支払金ます。)を了承し、かつ本約款を契約の内容とする わたっても該当しないことを確約するものとします。 ものとします。この場合、過不足が生じたときは契約者 ( 2 )第1 1 条に規定する遅延損害金
ことに合意のうえ、クレジット 申込書に所定事項を ( 1 )暴力団 ( 2 )暴力団員および暴力団員でな と当社の間で清算します。 ( 3 )第1 3 条に規定する商品の引取り費用、取外し費用および自署押印しクレジット 契約( 以下「 本契約」といい く なったときから5 年を経過しない者 ( 3 )暴力 ( 見本、カタログ等と商品等の相違による契約の解除等) 運搬費用。ただし 10 万円を限度とする。
ます)を申込みます。 xx構成員 ( 4 )暴力団関係企業 ( 5 )総会屋 第14 条 契約者は、見本、カタログ等にもとづき取扱店に 2 当社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求
( 本契約の成立時点) 等 ( 6 )社会運動等標ぼうゴロ ( 7 )特殊知能 売買契約等の申込みをした場合において、取扱 をしたときは、契約者および他の連帯保証人に対しても、第3 条 本契約は、当社が、申込者からの本契約の申込みを 暴力集団等 ( 8 )前各号の共生者 ( 9 )その他前 店から引渡され、または提供された商品等が見本、 この履行の請求の効力が生ずるものとします。
所定の手続きをもって承諾し、取扱店にその旨を 各号に準ずる者 カタログ等と相違していることが明らかなときは、 3 連帯保証人が法人でないときは、次の各号に掲げる規定通知したときに成立します。 2 申込者または連帯保証人予定者は、自らまたは第三者を 速やかに取扱店に商品の交換または役務の再提 が適用されるものとします。
2 当社は、申込者からの本契約の申込みを承諾し ない 利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わ 供を申出るものとします。 ( 1 )契約者は、契約者の財産および収支の状況、契約者が場合は、その旨を取扱店に通知します。この場合、申込 ないことを確約します。 2 前項の申出にも拘らず、取扱店が見本、カタログ等どおり 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその
者には取扱店からその旨が通知されます。 ( 1 ) 暴力的な要求行為 ( 2 )法的な責任を超えた の商品への交換または見本、カタログ等どおりの役務 額および履行状況、および契約者が主たる債務の担保
3 申込者と取扱店との売買契約等は、申込者がその申込み 不当な要求行為 ( 3 )取引に関して、脅迫的な言動を の再提供を行わない場合は、契約者は、売買契約等を として他に提供し、または提供しようとするものがあるをし、取扱店がこれを承諾したときに成立します。ただ し、または暴力を用いる行為 ( 4 )風説を流布し、偽計 解除できるものとします。 ときは、その旨およびその内容に関する情報のすべてを、し、その効力は本契約が成立したときに発生します。 を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、また 3 契約者は、前項の規定により売買契約等を解除した場合 法人ではない連帯保証人に提供済であること、および
4 当社が申込者からの本契約申込みを承諾しない場合 は当社の業務を妨害する行為 ( 5 )その他前各号に は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。 提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことは、売買契約等は、本契約の申込時に遡って成立しなか 準ずる行為 ( 支払停止の抗弁) を、当社に対して表明および保証します。
ったものとします。 3 申込者または連帯保証人予定者が本条の第1 項もしくは 第1 5 条 契約者は、次の事由が存するときは、その事由が ( 2 )法人ではない連帯保証人は、契約者から前号の情報す
( 商品等の引渡し時期) 第2 項のいずれかに該当した場合、本条の第1 項もし 解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に べての情報を受けたことを、当社に対して表明および第4 条 商品等は、本契約が成立した後、契約者と取扱店が く は第2 項の規定にもとづく 確約に関して虚偽の申告 ついて、当社に対する分割支払金の支払を停止 保証します。
約定する期日に取扱店から契約者に引渡され、 をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を することができます。 4 契約者は、当社が連帯保証人に対して、契約者の当社または提供されるものとします。 締結すること、または契約を継続することが不適切で ( 1 )売買契約等にもとづく商品の引渡し、または役務の提供 に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ
( 商品の所有権の移転時期および所有権留保に伴う特約) あると当社が認める場合には、当社は、申込者または が取扱店によりなされないこと。 承諾します。
第5 条 商品の所有権は、当社が立替金を取扱店に支払った 連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、または本 ( 2 )商品等に損傷、汚損、故障その他、種類、品質または数量 ( 住民票取得等の同意)
ときに取扱店から当社に移転し、本契約にもとづく 契約を解除すること ができるものとします。本契約が に関して契約の内容に不適合があること。 第1 8 条 契約者および連帯保証人は、本契約の申込みに契約者の債務が返済されるまで当社に留保され、 解除された場合、申込者または連帯保証人予定者は、 ( 3 )その他商品の販売または役務の提供について、取扱店 係る審査のために、または債権管理のために当同債務が完済されたときに当社から契約者に移転 当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払 に対して生じている事由があること。 社が必要とする場合には、契約者および連帯保するものとします。 債務を直ちに支払うものとします。 2 契約者は、前項の規定により支払を停止する場合は、 証人の住民票を当社が取得し、当該目的に利用す
2 ただし、国または地方公共団体の補助制度による補助 ( 期限の利益の喪失) その旨を当社に申出るものとします。 ることに同意します。金支給対象となる商品については、当社はその所有権 第1 0 条 契約者は、契約者が次のいずれかの事由に該当 3 契約者は、分割支払金の支払停止を当社に申出るに ( 合意管轄裁判所)
を留保しないものとし、当社が立替金を取扱店に支払 したときは、本契約にもとづく 債務について当然 あたっては、事前に支払停止事由解消のため取扱店と 第1 9 条 契約者、当社および連帯保証人は、本契約に係るったときに所有権が取扱店から契約者へ移転するもの に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するもの 交渉するよう努めるものとします。 争いについては、訴額の如何に拘らず、契約者もとします。 とします。 4 当社は、契約者から第2 項の申出があった場合は、直ち しく は連帯保証人の住所地または当社の本店を管
3 また、本契約にもとづく 契約者の債務が返済されるまで ( 1 )支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から2 0 日 に所要の手続きを取るものとします。 轄する簡易裁判所もしく は地方裁判所を管轄裁当社の所有権留保を条件とする補助制度を利用する 以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告 5 契約者は、支払停止の申出をしたときは、速やかにその 判所とすることに同意します。
場合、前項は適用しないものとします。 されたにも拘らず、その期間内に支払わなかったとき。 事由を記載した書面および資料があるときは、その資料 ( 約款の改定)
4 契約者は、商品の所有権が当社に留保されている間は、 ( 2 )自ら振出した手形もしくは小切手が不渡りになったとき、 を当社に提出するよう努めるものとします。 第2 0 条 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示その次の事項を遵守します。 または支払を停止したとき。 6 契約者は、当社が契約者から第2 項の申出を受け、当該 他、必要が生じたときは民法第5 4 8 条の4 の規定
( 1 )善良なる管理者の注意をもって商品を管理すること。 ( 3 )差押、保全差押、仮差押もしく は仮処分の申立を受けた 事由について調査をする必要があるときは、その調査 にもとづき改定されることがあります。改定を行う
( 2 )質入れ、譲渡、賃貸その他当社の商品の所有権を侵害 とき、または滞納処分を受けたとき。 に協力するものとします。 旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発する行為をしないこと。 ( 4 )破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生の手続開始 7 契約者は、第1 項の規定に拘らず、次のいずれかに該当 生時期については、効力発生時期が到来するまで
( 3 )商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある の申立をしたとき、またはこれらの申立を受けたとき。 するときは、支払を停止することはできません。 に、当社ホームページなどのインターネット 、その場合は、速やかにその旨を当社に連絡するとともに ( 5 )契約者が本契約に係る売買契約等を営業のために、 ( 1 )本契約にもとづく 債務の支払が本契約を締結したとき 他適切な方法により周知します。
商品の所有権が当社にあることを主張証明してその または営業として契約するなど売買契約等が割賦販売 から2 か月以内に行われる約定であることにより、xx
51 -064 -S 35 5 B
東京ガスリース東京ガスリース:クレジット 申込書( 通常分)
202 3 .03 .09 i G 5 0 1 6( CC 2 017 )( 特色)
ネズミ 6 1 担担当当営営業業 検検査査機校機校正正 第第xx校校正正 第第二二校校正正 第第一校一校正正