Contract
(別紙1)
未収金回収業務委託の基本契約書(案)
公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団理事長 (以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)は高等学校奨学金貸与事業の未収金(以下、「未収金」という。)回収に関し、次のとおり契約を締結する。
(回収業務の委託、未収金の明細)
第1条 甲は、未収金の回収業務を乙に依頼し、乙は、これを受託するものとする。
2 甲が乙に委託する未収金の明細等については、別途、「未収金回収業務委託に関する覚書」(以下、「委託覚書」という。)を締結する。
(委託する業務の範囲)
第2条 甲が乙に対して委託する業務(以下、「委託業務」という。)の範囲は次のとおりとする。ただし、債務者の意思、状況等により効果的な委託業務の遂行に資すると判断される場合、必要に応じて甲も委託業務に加わることとする。
(1)主債務者、連帯保証人及び保証人(以下、「債務者等」という。)が返済すべき未収金の管理及び回収を行うこと。
(2)債務者等の所在、実情、信用状態等を調査すること。
(3)債務者等の収入及び資産の処分等による現在及び将来の返済能力、債務者等の資産及び負債の状況等を総合的に把握すること。
(4)訴訟提起等の法的措置(ただし、事前に甲の承諾を要する)。
(基本事項)
第3条 乙は、未収金の委託業務を行うにあたり、債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)その他の関連法令を遵守し、誠実にこれを履行するものとする。
(個人情報の保護)
第4条 本契約において個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律、その他甲及び乙のそれぞれに適用される法令、ガイドラインの各規定、別途締結する「個人情報保護に関する覚書」を遵守するものとする。
(争いのある未収金等の取り扱い)
第5条 乙は、受任した未収金について、以下のことが判明した場合は、受任業務をいったん中断し、その扱いについて、返戻の適否を含め甲と協議する。
(1)債務者等が未収金の存否、金額等に関して疑義を訴えるか、あるいは今後訴える可能性のある未収金
(2)法的手続中(予定を含む)の未収金
(分割返済等の申し出の取り扱い)
第6条 債務者等から分割返済または延納等返済条件の変更の申し出がある場合には、乙は、甲の承諾を得て申し出を承認するものとする。
(費用の負担)
第7条 委託業務の事務処理に要する費用は、これを乙の負担とする。
(債務者等への通知)
第8条 乙は、委託覚書を締結した後、速やかに、債務者等に対し、未収金の回収業務について甲から受託した旨、及び今後の返済については、乙の指定する方法で支払われる旨の通知を発送するものとする。その際、甲は、業務委託者が甲であること、及び受託通知書中にこれを証する文言を併記することに同意する。
(書類の提供)
第9条 甲は、乙に対し、未収金に関し甲が所持する書類のうち、委託業務に必要な資料の写しを提供するものとする。
(書類の保管)
第10条 乙は、甲より提供を受けた資料については、甲に返却するまで、善良なる管理者の注意をもって管理、保管するものとする。
(情報の提供)
第11条 甲は、委託業務を行う必要な範囲内で保有する未収金に係る情報を乙に提供する。
(情報の登録・利用)
第12条 甲は、乙に提供した情報を乙の債権管理システムにデータベース化して委託業務に利用することを承諾するものとする。
(未収金の返済)
第13条 未収金の返済方法は、甲の指定する金融機関を経由しての返済を基本とし、返済があった場合は、甲はその事実を乙に連絡するものとする。
2 乙が債務者等から直接、現金等の返済を受けた場合は、受取証書を債務者等に交付し、速やかに甲の指定する金融機関に当該返済金(以下「回収金」という)を入金するものと
する。
3 乙は前項の回収金を甲の指定する金融機関に入金する際の処理は、事務処理上、当月2
0日及び翌月10日をその入金日とする。この場合、当月1日から当月15日までの回収金を20日、当月の16日から月末までの回収金を翌月10日に入金処理するものとする。
4 前項の入金処理について、入金日が金融機関休業日の場合は、翌営業日の入金処理とする。
5 前2項の規定にかかわらず、3月における入金処理については、3月16日から3月における金融機関の最終営業日までの回収金については、当該最終営業日に入金処理するものとする。
(委託料)
第14条 本契約に基づく委託料については、委託覚書に基づくものとする。
なお、委託覚書第2条の消費税相当分について、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、委託料に100分の10を乗じて得た額とする。
(進捗状況・実績の報告及び委託料の支払い)
第15x xは、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に進捗状況報告書及び未収金収納実績報告書を添付のうえ、四半期ごと(4月、7月、10月、1月)の各10日までに、委託料の請求書を甲に送付するものとする。
2 甲は、前項の請求書の受領及び次条の報告書提出を確認後、30日以内(金融機関が休業日に当たる場合は翌営業日)に委託料を乙に支払うものとする。
(乙の苦情・トラブル等報告義務)
第16条 乙は、本契約第2条で定めた委託業務の遂行にあたり、債務者等の苦情、トラブル等に直面した場合は、下記の期日までに甲に報告するものとする。
4~5月分:6 月 1 0 日 10~11月分:12月10日
6~7月分:8 月 1 0 日 12~1 月 分:2 月 1 0 日
8~9月分:10月10日 2 ~ 3 月 分:4 月 1 0 日
(未収金の返戻)
第17条 乙は、次の場合、未収金の全部または一部の委託業務を終了し、甲に返戻する。
(1)本契約が解除、または終了した場合
(2)甲乙双方で返戻を合意した未収金
(守秘義務)
第18条 甲及び乙は、本契約に関係して知りえた個人情報を含む一切の情報(以下「本 取引情報」という。)について、機密の保持、管理を厳守するものとする。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
2 乙は、前項の個人情報についての守秘義務を徹底するため、乙の従業者(当該委託業務に従事する者)から、正当な理由なく個人情報の漏えいを行わない旨の誓約書を徴収することとする。また、乙が作成した個人情報の保護に関するガイドラインをはじめとする関係法令等を従業者に周知徹底するものとする。
3 前2項の定めに拘わらず、乙の従業者(当該委託業務に関係する者)のほか、次の相手方に対しては、本取引情報を開示できるものとする。
(1)乙の代理人
(2)本契約と同等の守秘義務を課し、未収金の回収業務のために乙が雇用する者
(3)法令または規則、その他の公的規制(行政指導を含む)を遵守するために必要な相手方
(4)その他乙が開示することが妥当であると判断し、xがこれを承諾した相手方
(守秘義務対象外の情報)
第19条 次に該当する本取引情報に関しては、xは守秘義務を負わないものとする。
(1)甲が本契約に基づく情報提供前に既に乙が把握していた情報
(2)甲が本契約に基づく情報提供時点で既に公知の事実と認められる情報
(3)乙が甲以外の第三者から独自に入手した情報
(債務者等からのクレーム処理)
第20条 未収金の委託業務の遂行に伴う債務者等からのクレームについては、乙が責任をもって対応するものとする。
(損害賠償)
第21条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、通常生じる損害であって甲に直接かつ現実に発生した損害に限り、乙に損害賠償を請求できるものとする。
2 乙は、甲の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、通常生じる損害であって乙に直接かつ現実に発生した損害に限り、甲に損害賠償を請求できるものとする。
(検査)
第22条 甲は、特に必要と判断される場合、随時、乙から報告を求めることができる。また、必要と認めるときは、乙の事務所等にxxxにより検査できるものとする。
(契約の解除等)
第23条 甲は、乙が各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を直ちに解除することができる。
(1)乙が本契約に違反したとき
(2)委託業務を遂行する過程で、乙に不正の行為があったとき
(3)乙が本契約を履行できないと認めたとき
(4)その他乙に甲の対外的信用を失わせる行為があったとき
2 甲は、契約期間中であっても、本契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る
予算の削減又は削除があった場合は、本契約を変更又は解除することができる。
3 第1項及び第2項の規定により、本契約が解除されたときは、乙は、甲に損失の補償を請求することはできない。
4 甲または乙は、やむを得ない事情がある場合には、双方の協議により本契約を解除することができる。
(合意管轄)
第24条 本契約に関する甲乙間の紛争については、那覇地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第25条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決するものとする。
(契約期間)
第26条 本契約の有効期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自がその1通を保有する。
令和6年4月1日
x xxxxxx0xx0x0x x0xxxxxxx0x公益財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団
理 事 x x x x
乙