申請者(以下「甲」という。)及び公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。 )、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利B プラン)の技術基準等(以下、品確法を含め、これらを総 称して「品確法等」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター現金取得者向け新築対象...