Contract
会員規約
会員規約をよくお読みのうえ大切に保管してください
クレジット会員規約
第Ⅰ章 個人情報の取り扱いに関する重要事項
第 1 条 (個人情報の取得·利用·保有)
会員(保証人契約者を含む。)及び、入会を申込まれた方(保証人予定者を含む。以下、会員及び入会を申込まれた方を併せて「会員等」という。)は、本申込みに関し、以下の情報(以下「個人情報」という。)を、当社が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が定める相当期間保有することに同意します。
1 属性情報
本申込書に記載した氏名、性別、生年月日、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成(同居または別居を問わずご家族の情報)、住居状況等、会員等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報を含む。以下同じ。)。
2 契約情報
契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用可能額、利用額、利率、返済回数、約定返済日、毎月の返済額、返済方法、預金振替口座等、本契約の内容に関する情報。
3 取引情報
本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引における現在の状況及び履歴に関する情報。
4 返済能力調査のための情報
会員等の資産、負債、収入、支出、利用残高、返済状況等、会員等の返済能力を調査するための情報。
5 本人確認及び所在確認のための情報
本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員等が提供する運転免許証、健康保険証、パスポート等に記載された本籍地を含む本人確認情報、所在確認を行うための本籍地を含む情報。
第 2 条 (個人情報の利用目的)
当社は、会員等の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用するものとします。
1 当社の与信判断、与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため。(会員等の債務者確認及び所在確認のための本籍地情報の利用、会員等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む。)
2 当社の与信に係る商品·サービスを郵便·電話·e メールその他の方法で案内を行うため。
3 当社内部における市場調査及び分析ならびに金融商品·サービスの研究、開発を行うため。
4 当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差し入れその他の取引のため。
5 会員等からの問合せへの対応のため。
6 金融商品及びサービス等の案内を行うため。第 3 条 (金融商品等及びサービスの案内)
当社は、会員等の個人情報について、当社がホームページで公表している提供先が現在または将来取り扱う、ローン、クレジットカード等の金融商品及びサービスの案内を目的にでも利用することがあります。ただし、会員等が当該案内を希望しない、または中止を申し出た際は、次の場合を除き、当社からの案内をしないものとし、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。
第 4 条 (個人情報の第三者提供)
当社は、第 5 条で定める個人信用情報機関の他、会員の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、会員の個人情報(氏名、生年月日、住所等)を市区xxxまたは登記官に提供します。また、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
1 提供する第三者の範囲は、本申込みを受付けた加盟店、及び当社がホームページで公表している提供先とします。
2 第三者に提供される情報の内容は、会員等の本契約に基づく個人情報(申込日·申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報、資産·負債、収入·支出、職歴等の与信に関する情報、貸付日·貸付金額·返済日·残高金額·延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉履歴情報)、本人確認及び所在確認の情報(本籍地情報を含む。)ならびに当社の与信評価情報とします。
3 利用する者の利用目的は、第2 条に記載の各目的とします。(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第 5 条 (個人信用情報機関への登録·利用)
1 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの、以下「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意します。
2 会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力の調査のために利用されることに同意します。
3 会員に係る本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟先機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟先機関及び提携先機関の加盟会員に提供されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
支払停止抗弁の申出に関する 情報 | 抗弁に関する調査期間中 |
4 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
① 株式会社 シー・アイ・シー
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
xxxxxxxxxxx 00X
お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ 上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の各社のホームページをご覧下さい。
5 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
② 株式会社 日本信用情報機構
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0
xxxxxxお問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
③ 全国銀行 個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
お問い合わせ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※ 上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
6 前項 4.に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
①株式会社 シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数
/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
7 加盟先機関及びその加盟会員が、加盟先機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟先機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために、必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
第 6 条 (個人情報の開示、訂正等)
会員等は、当社に登録(登録とはコンピュータ、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己の客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当社所定の方法により開示請求をすることができます。ただし、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、個人情報保護法以外の法令に違反
する場合については、当社は開示しないものとします。
(1) 当社に開示を請求する場合には、第10 条記載のお問合せ窓口に連絡してください。なお、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、別途当社が定める手数料を徴収するものとします。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 5 条 4.に記載のとおり当社が加盟する個人信用情報機関に連絡してください。
2 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正、追加または削除(以下
「訂正等」という。)の請求ができます。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。
第 7 条 (条項の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の取り扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、入会をお断りする場合があります。ただし、第 3 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。
第 8 条 (宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出)
会員等は、本契約成立後、第 2 条 2.に基づく宣伝印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合には、請求書等業務上必要な書類に同封される案内等を除き、当社に対しその中止を申し出ることができます。当社はそれ以降の宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の措置を取るものとします。
第 9 条(契約の不成立)
会員等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず本同意条項第1 条及び第5 条3.に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (お問合せ窓口)
会員等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申し出や、個人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお聞合せ·ご相談は下記のお客さまセンターへお申し出ください。
●お客さまセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x
℡00-0000-0000 平日 9:30-18:00(土·日·祝休)
第Ⅱ章 一般条項
第 11 条(会員)
1 会員とは、本規約を承認の上、株式会社ジェーシーアンドジー (以下
「当社」という)に、クレジットカード(以下「カード」という)の入会の申込をされ、当社が入会を承認した方をいいます。
2 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。第 12 条 (カードの発行と取扱い)
1 当社は、会員にカードを発行し、貸与します。
2 会員は、当社からカードを貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
3 カードは会員以外使用できません。又会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
4 カードの所有権は当社に属しますので、会員が他人にカードを貸与·譲渡·質入れ及び担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
5 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を通用し、すべて会員がその責を負うものとします。但し、会員に過失がない場合は、この限りではないものとします。
第 13 条(会員資格の有効期限)
1 会員資格の有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヶ月前までに特にお申し出がないときは、引続き 5 年間自動更新し、以後も同様とします。
2 会員の債務残高が0 の状態が1 年以上続いた場合は、当社はいつでも会員資格を失効させることができるものとします。
第 14 条(その他承諾事項)
会員は、カード利用による商品購入代金、サービス提供に対する利用代金を第 36 条(ショッピングサービスの利用方法)で定める加盟店に、当社が立替払いすることにあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 15 条(暗証番号)
1 会員は、入会申込み時に暗証番号を当社に届け出るものとします。但し、届出がない場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
2 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、会員の故意又は重大な過失により他人に知られることにより生じた損害については会員の負担となります。
第 16 条(カードの機能)
1 会員は、カードを利用して当社の指定する加盟店で商品の購入及びサービスの提供(以下「ショッピングサービス」という)を受けることができます。尚、その利用方法及び支払方法等は、第Ⅲ章ショッピング条項によるものとします。
2 会員は、カードに付帯したサービス·特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
3 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
(2) 会員が第 24 条 1.のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第 17 条(カードの利用可能枠)
1 ショッピングサービスの利用可能枠(以下「カード利用可能枠」という)は、当社が審査し決定した金額までとします。尚、当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。また、当社は、会員が増枠を希望しない場合は、増枠前のカード利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
2 会員は、カード利用可能枠を超えてカードを使用する場合は、あらかじめ当社の承認を必要とします。
3 会員は、当社の承認を得ずに、カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額について、一括してただちに支払うものとします。
第 18 条(代金の決済)
1 ショッピングサービスの利用代金及び手数料、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ約定した会員の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。尚、会員は口座の振替日をもって当社への支払日とすることに異議ないものとします。但し、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合により、その他の方法でお支払いただくことがあります。
2 カード利用による支払金等は、毎月末日を締切日とし、毎翌々月 5 日 (金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払日」という)に本規約による弁済金(各回ごとの支払金をいう)を当社に支払うものとします。尚、支払方法及び事務上の都合により、翌々月以降の支払いとなる場合があります。
3 当社は、ショッピングサービスの利用後、会員の届出住所等宛に「ご利用明細書等」を、普通郵便による送付その他当社所定の方法で通知します。ご利用明細書の内容について、通知を受けた 10 日以内に、会員より当社に対し異議の申し立てのない場合は、その内容につき承認されたものとみなします。
第 19 条 (支払金等の充当順位)
ショッピングサービスの利用代金に対し、会員が返済した金額が、本規約その他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、会員への通知なくして、ショッピングサービスの手数料(期限未到来の手数料を含みます。この場合、当該部分について期限の利益を放棄することに同意します)、同サービスの遅延損害金、元本への充当方法は、次に掲げるものの他、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
(1) 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当します。
(2) 前 1 号の遅延損害金については、その発生が早いものからxxに充当します。
(3) 前 1 号の手数料については、その支払うべき時期が早いものからxxに充当します。
(4) 遅延損害金及び手数料以外の債務については、その手数料の料率が高いものからxxに充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務の発生した時期が早いものからxxに充当します。
第 20 条 (費用の負担)
1 会員は、口座振替以外の方法(銀行振込等)によって当社に支払う場合は、それに要する手数料等実費を負担するものとします。
2 会員は、カード利用による支払金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,050 円(うち税 50 円)を別に支払うものとします。
3 会員がカードの再発行又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、法令の定める範囲内で当社が定めた手数料を支払うものとします。
4 会員が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、
又は公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、会員は当該公租公課相当額及び当該増加部分を負担するものとします。
第 21 条 (カードの紛失·盗難等)
1 カードが紛失·盗難にあったことを知ったときは、会員はただちに電話で連絡し書面による所定の届け、もしくはインターネットによりデータ送信することによる届けを当社に提出するものとします。
2 当社が紛失·盗難の届けを受理する以前の不正使用については、当社はその責を負いません。
第 22 条 (カードの再発行)
カードは原則として再発行いたしません。但し、紛失、盗難、毀損、消滅等又は解約後の再申込の場合には、所定の届けを提出していただき、当社が認めた場合に限り、再発行いたします。
第 23 条 (退会)
会員が都合により退会する場合は、当社所定の退会手続きを行うとともに、カードを同時に当社に返却するものとします。尚、当社に対する未払債務がある場合は、退会時にその債務全額を一括して支払うものとします。但し、当社が特に認めた場合は他の方法により支払うものとし、未払債務が完済されたときをもって退会とします。
第 24 条 (会員資格の取消と利用の一時停止)
1 会員が次のいずれかに該当したとき、当社は会員に通知することなく、カードの使用を一時停止し又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたとき。
(2) 第 25 条に該当するとき。
(3) 退職、休職、手形の不渡り、その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
(4) カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断したとき。
(5) 住所変更等の届出を怠るなど会員の責に帰すべき理由により、会員の所在が不明となり、当社が会員の通知連絡について不能と判断したとき。
(6) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものに該当したとき。
(7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしたとき。
(8) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認が当社氏予定の期間に完了しないとき。
(9) 本規約のいずれかに違反したとき。
(10) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
2 前項に該当し、当社及び加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は速やかにカードを返却するものとします。
第 25 条 (期限の利益の喪失)
1 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちにその債務全額を
支払うものとします。
(1) ショッピングサービスに基づくリボルビング払いにかかる商品の購入で、商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約を除く)にならない場合に支払期日にショッピングサービス利用分の支払代金を延滞し、当社が 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般的に支払を停止したとき。
(3) 差押え、仮差押、仮処分等の申立て、又は租税公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生開始、会社整理開始、特別清算開始、会社更生手続開始、その他倒産処理に関する法令による手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
2 会員は、前項(2)、(3)、(4)のいずれかに該当したときには、ただちに当社に通知するものとします。
3 会員が、当社に支払うべき債務の履行を 1 回でも遅滞したときは、第
37 条に定めるリボルビング払いによるショッピング利用代金を除く債務について、当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額を支払うものとします。
4 会員が、支払期日に第 37 条に定めるリボルビング払いによるショッ
ピング利用代金の債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催促されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちにその債務の全額を支払うものとします。
5 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務全額を支払うものとします。
(1) 当社が所有権を留保している商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当該商品に対する当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 商品の購入が、会員にとって商行為となる場合で会員が当社に対する支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(3) カードの入会申込みに際して、会員が虚偽の申告を行ったとき。
(4) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(5) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
6 会員は、第 24 条 1.の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求によりリボルビング払いによるショッピング利用代金を含めた全債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額を支払うものとします。
第 26 条 (電子媒体による販売促進活動)
会員は、当社が入会の申込みの際又は任意に当社に提示した会員の eメールアドレスに対して、インターネットを含む電子媒体を利用して当社、当社の関連会社及び当社の取引先が提供する製品·サービスの販売促進活動を実施することに同意します。但し、会員は、インターネット、e メール、郵送又は来店による方法で、当該電子媒体による販売促進活動を中止するよう求めることができます。
第 27 条 (住所等の変更届出及び調査に関する同意)
1 会員は、次の各号の事由が 1 つでも生じた場合は、その都度ただちに書面の提出(当社に対するインターネットによるデータ送信を含む)をもって届出るものとします。①氏名(名称)、住所、連絡先、職業及び
届出印を変更したとき。②前号に掲げるほか当社から請求を受けたとき。
2 前項の届出がないため、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。但し、前項の住所の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第 28 条 (債権譲渡)
1 会員は、カードの利用代金に対する債権が、加盟店から当社へ譲渡されることをあらかじめ同意するものとします。
2 会員は、当社が本規約から生じた債権及び債務を、証券化を含む業務のために、当社の裁量で譲渡し、又は担保に提供することに同意するものとします。
第 29 条 (現金口座振替依頼の読替え)
本契約に先立ち、特定の金融機関に対して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づく当社からの立替払いもしくは借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第 30 条 (不可抗力によって生じた障害による免責)
1 会員は当社の責に帰すことのできない事由に起因する情報システム又は設備(当社が自ら運営しているシステム及び設備を含む)の故障や誤作動により、当社から会員に対する支払いや情報機関に対し提供される情報に誤りが生じ、その他本契約の下で当社の義務の履行ができず又は遅延した場合も、当社が会員に対し責を負わないことに同意します。又、当社は、前記に従い、割賦販売法第30 条の2 に規定された書面の交付を電子媒体により提供できるものとします。
2 当社は、当社の故意又は重過失によって生じた場合以外、コンピューター機器、インターネットネットワーク及びシステムに生じたいかなる問題についても責任を負いません。
第 31 条 (電子取引による契約及び開示に関する同意)
会員は、適用法令(当該法令の改正法令を含む)により認められる最大限の範囲において、当社が、会員に対する資金の提供、顧客アカウントに関する情報の開示及びその他のサービスを、電子媒体を利用して会員に提供することに同意します。
第 32 条 (規約の変更)
1 本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知します。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく3週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします
2 本規約の変更事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
第 33 条 (手数料率、利息の変更)
ショッピングサービスのリボルビング払いの手数料率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず当社から手数料率の変更を通知した後は、当該債務残高に対し、変更後の手数料率が適用されるものとします。
第 34 条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 35 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第Ⅲ章 ショッピング条項
第 36 条 (ショッピングサービスの利用方法)
1 会員は、当社の加盟店(以下「加盟店」という。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、ショッピングサービスの提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合(通信販売等)は、カードの提示もしくは売上票への署名を省略する等、これらに代わる方法によるショッピングサービスが利用できるものとします。尚、当社が特に定める商品等については、カードが利用できない場合があります。
2 会員は、加盟店でのショッピングサービスの利用代金を当社が会員に代わって、加盟店に立替払いすることを当社に委託し、当社はこれを受託するものとします。
第 37 条 (ショッピングサービスの支払金の支払方法)
1 弁済の時期は、第 18 条(代金の決済)2.によるものとします。
2 ショッピングサービスの支払金の支払方法は、リボルビング払いのみとします。
3 毎月の締切日時点における、ショッピングサービスのリボルビング払いの利用残高(以下「利用残高」という)に応じて、以下に定める弁済金を、翌々月の支払日に支払うものとします。尚、弁済金は、元本並びに支払日時点の利用残高に、年 18.0%の手数料を乗じ、年 365 日で日割計算した手数料額の合計額とし、当該弁済額には手数料を含むものとします。又、支払期日前にお支払いされる場合にも、その手数料をお支払いいただきます。
(1) 【弁済金の具体的算定例】
締切日の利用残高 150,000 円の場合
● 弁済金 5,000 円
● 手数料の算出:150,000 円×18.0%×経過日数(例 30 日)/365 日
=2,219 円(円未満切り捨て)
● 弁済金のうち、元本
5,000 円-手数料 2,219 円=2,781 円
● 次月繰越元本
150,000 円-弁済元本 2,781 円=147,219 円
(2) 元利定額残高スライドリボルビング払い
月の締切日における利用残高 | 毎月支払額(弁済金)ミニマムペイメント |
~ 200,000 円未満 | 10,000 円 |
200,000~ 300,000 円未満 | 12,000 円 |
300,000~ 400,000 円未満 | 18,000 円 |
400,000~ 500,000 円未満 | 25,000 円 |
500,000~1,000,000 円未満 | 40,000 円 |
1,000,000~1,500,000 円未満 | 50,000 円 |
これ以降は、ご利用残高が、50 万円アップする毎に、ミニマムペイメント(弁済金)が 15,000 円ずつ増加します。
4 手数料の料率は実質年率 18.00%とします。第 38 条 (遅延損害金)
1 第 18 条に基づくショッピングサービスの支払金が支払日に履行されなかったときは,支払元本に対し支払日の翌日から支払済の日に至るまで、又、期限の利益の喪失により債務の全額の請求を受けた場合は、残債務元本全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、年 14.6%(年 365 日としての日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2 前項にかかわらず、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年 14.6%年(365 日としての日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 39 条 (見本·カタログ等と現物の相違)
会員が、見本·カタログ等により申込みをした場合において、引渡しを受けた商品·権利もしくは提供されたサービスの内容が見本·カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は加盟店に商品·権利の交換もしくはサービスの内容変更を申出るか、又は当該売買契約もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約·サービス提供契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 40 条 (支払停止の抗弁)
1 会員は、ショッピングサービスのリボルビング払いを利用して購入した商品·権利もしくは提供を受けたサービス等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品·権利もしくは提供を受けたサービス等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
(2) 商品に破損、汚損、故障、その他の畷庇があること。
(3) その他商品·権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
2 会員は、前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
3 会員は、本条 2.の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由を解消するため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 会員は、本条 2.の申し出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には、資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5 本条 1.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4) 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(5) 本条 1.の事由が会員の責に帰すべきとき。
6 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの支払金の返還請求を求めるものではないものとします。
第 41 条 (商品の所有権留保)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 42 条 (役務の解約及び未消化分の充当)
1 会員が、第 25 条により期限の利益を喪失したときは、当社は、ショッピングサービスを利用して契約した加盟店と会員の間の役務提供契約を中途解約できるものとします。
2 会員は、当社が本条 1.により役務提供契約を中途解約し、未消化役務分について返金がある場合には、当該金額を本規約に基づくショッピングサービスの残額の弁済に充当することに同意するものとします。
第 43 条 (商品の引取り及び評価·充当)
1 会員が、第 25 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2 会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは会員及び当社との間でただちに精算するものとします。
第 44 条 (ショッピングサービスに関する利息表示等の読み替え)
第 18 条のショッピングサービスにかかる代金の決済及び支払金延滞時の当社からの書面での催促書等、並びに口座振替以外の方法でもって弁済したときの領収書等において、「利息」という表示があった場合は「手数料」、「利率」という表示があった場合は「手数料率」、また
「貸付」という表示があった場合は「立替」と読み替えるものとします。
第 45 条 (期限前返済)
第 18 条に定める代金の決済方法のほかに、当社が定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部または全額を繰り上げ返済する ことができます。
第Ⅳ章 その他
第 46 条 (反社会的勢力の排除)
1会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団。
(2) 暴力団員。
(3) 暴力団準構成員。
(4) 暴力団関係企業。
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
(6) その他前各号に準ずる者。
2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
【お問合せ·相談窓口等】
1 商品等についてのお問合せ、ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2 当クレジットカードのサービス·入退会に関するお問合せ、本規約についてのお問合せ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面(第 40 条)、宣伝印刷物の送付等営業案内についての中止のお申し出(第 8 条)及び個人情報の開示·訂正等会員の個人情報(第 6 条)についてのお問合せは、下記お客様センターまでご連絡ください。
株式会社 ジェーシーアンドジー お客様センター
〒130-0022 xxx墨田区xx橋二丁目 19 番 7 号
電話 00-0000-0000 平日 9:30-18:00(土·日·祝休)