Contract
衛星安否確認サービス通信端末提供に関する協定書 ( 市区町村用 )
内閣府宇宙開発戦略推進事務局(以下「甲」という)及び【自治体名】(以下「乙」という)は、 乙が、準天頂衛星システムの衛星安否確認サービスの導入検討及び防災機能拡張に伴う実証・調査事業(以下、上記サービス及び実証・調査事業により提供される試験サービスを併せ「本サービス」という)への協力を目的として、甲が本サービスに対応した通信端末(以下「本端末」という)を乙に対して提供することに関し、以下のとおり合意し本協定書を締結します。
第1条 本協定書は、甲が本端末を乙に対して提供するにあたり、制約事項、責任分担、費用分担等必要な事項を定めることを目的とします。
第2条 甲は、本端末を乙に無償で提供します。本端末に含まれる物品一覧は、別途、物品リストで規定します。乙は、防災用途において本端末を使用し、本サービスを利用することができます。
第3条 乙は、本端末の提供期間中、本端末の所在を管理するとともに、本端末の状態及び使用状況を管理するものとします。
2 乙は、本端末ごとに端末管理者(以下「管理者」という)を選定するものとします。乙は、正、副の最低 2 名の管理者を選定し甲に申請を行います。乙は申請後に変更がある際には端末管理者届(変更届)兼同意書(様式3)にて、速やかに甲へ連絡するものとします。
3 乙は、本端末の提供期間中に代表者及び担当者(申請者)の変更が有る際には自治体担当者届(変更届)兼同意書(様式4)にて、速やかに甲へ連絡するものとします。
4 甲から乙又は管理者に対して本端末の所在を確認した場合、乙は、自ら又は管理者を通じて、本端末の所在を確認のうえ、回答するものとします。また、乙は、自ら又は管理者を通じて、毎年1回は必ず本端末を使用した通信を行い、動作確認を実施するものとします。
第4条 乙は、実災害時に本端末を使用した場合には、乙自ら又は管理者を通じて事後に実施連絡書(様式5)を提出するものとします。
2 乙及び管理者は、甲が行うアンケートに必ず回答を提出し、また報告資料作成に協力するものとします。
第5条 本端末は提供期間中にメンテナンス作業を原則必要としません。ただし、ソフトウェア等の更新の必要が発生した場合には、乙及び管理者が更新作業を行うものとします。
2 甲は、本端末の提供期間中に本端末が故障、破損した場合には無償で修理を行うものとします。ただし、本端末輸送に関わる費用は、乙又は管理者にて負担するものとします。また、乙又は管理者の故意又は重大な過失により本端末が破損した場合には、乙又は管理者は、修理費を実費負担するものとします。
第6条 本端末の用途は、防災利用(訓練・講習等を含みます)に限ります。
2 乙に属する自治体以外で本端末を使用する事は認められません。ただし、実災害時の災害救援部隊への貸出しの場合はこの限りではありません(当該貸出中においても乙は本協定書の定めを遵守しなければなりません)。
3 乙は本端末の分解、改造を行いません。
第7条 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
2 乙は、甲により本サービスの停止又は内容の変更がなされたとしても異議を述べません。また、乙は、本サービスが以下に定める条件により提供されていることに同意の上で利 用するものとします。
i) 甲は、本サービス及び本端末の提供に関し、今後変更がないこと、本サービスの範囲、アベイラビリティ(可用性)、本サービス及び本端末に利便性があること、利用者の要求又は特定の目的に適合していること、第三者が保有する知的財産権に対する侵害がないこと等について、準天頂衛星システム、本端末、外部システム等の原因を問わず、いかなる保証も行いません。
ii) 適用される法令が許す範囲内で、甲は、本サービス及び本端末の利用者が本サービス及び本端末を利用したこと、本サービス及び本端末を利用しようとした者が本サービス及び本端末を利用できなかったこと又は本サービス及び本端末の内容が変更されたことに起因して生じたいかなる損害(直接、間接、偶発、特別及び派生的な損害を含みます。契約責任、製造物責任、不法行為責任その他の責任のいずれにより生じたかを問わず、かつ、本サービス及び本端末の提供に関して故意又は過失が存在したか否かを問いません。)についても、責任を負いません。
第8条 本端末内に収集した個人情報は、乙及び管理者が適正に取り扱うものとします。なお、甲及び乙は、本端末を使用し衛星を経由して送信され、所定の WEB サイトで公開される情報には、個人情報は含まれないことを確認します。
第9条 甲は、準天頂衛星システムの定期保守・維持管理等の業務により本サービスを停止する場合には、乙に事前通知を発行するものとします。ただし、準天頂衛星システムの運用上の制約、大規模災害その他の事情による本サービスの停止の場合は、この限りではありません。
第10条 甲は、本サービス及び本端末の提供を無償で実施します。
2 甲は、本サービス及び本端末の利用により発生する一切の費用を負担しません。ただし、第 5 条第 2 項に定める修理費は除きます。
第11条 本端末の提供期間は、令和 4 年(2022 年)4 月より令和 9 年(2027 年)1 月末までとします。ただし、上記期間内にあっても、甲は、甲の都合により、本サービス及び本端末の提供を終了することができます。
2 前項により、本端末の提供期間が終了した場合又は本サービス及び本端末の提供が終了した場合には、乙は、速やかに、本端末を甲が指示する場所に返却するものとします。その際の本端末の輸送に関わる費用は、甲が負担するものとします。
3 乙は、乙の都合により、本端末の提供期間中に本端末を返却する場合、当該返却を行う日の 1 ヶ月前までに甲に通知するものとします。
4 前項による返却に伴う本端末輸送に関わる費用は、乙又は管理者にて負担するものとします。
5 前項までの規定にかかわらず、本実証事業終了時(令和 9 年 1 月)まで本端末の提供を受けた場合、本端末の返却に伴う輸送に関わる費用は甲が負担するものとします。
第12条 本協定書の有効期間は、令和 4 年 月 日から本端末提供終了までとします。
第13条 乙は、前条に定める本協定書の有効期間中及び終了後において、本協定書に基づき甲より開示を受けた情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の同意がな
い限り、いかなる第三者にも開示せず、かつ、本端末の提供又は本サービスの提供に関わる目的以外には使用しないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報については、本協定書における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知であった情報又は開示を受けた当事者の責によらず公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(4) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
2 前項の規定にかかわらず、乙は、(i)法令の定めるところにより官公庁その他の機関から開示を求められた場合、(ii)弁護士、公認会計士、税理士等の法令に基づき守秘義務を負う者に開示する場合又は(iii)甲の業務委託先に開示する場合には秘密情報を開示することができます。ただし、(iii)に基づく開示については、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とします。
第14条 本協定書は、甲及び乙の合意の上で、変更・失効させることができます。
第15条 本協定書について疑義を生じた時及び本協定書に定めのない事項があるときは、甲及び乙が別途協議して決定するものとします。
本協定書締結の証として、本書 2 通を作成し、本協定書当事者である二者記名押印の上、
各 1 通を保有するものとします。
以上
令和 年 月 日
甲:内閣府宇宙開発戦略推進事務局xxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxx 0 xx 00 x
×××××× 〇〇 〇〇
乙:××××××××××
○○ ○○