周南市建設部 道路課 橋りょう長寿命化推進室(市役所 3 階)電話:0834-22-8279 FAX:0834-22-8252
xx市跨道橋ネーミングライツパートナー募集要項
1 趣旨
xx市では、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、民間の創意工夫による地域活動、社会貢献の場を提供するため、跨道橋に愛称を命名する権利(ネーミングライツ)を付与する民間事業者(以下「パートナー」という。)を募集します。
パートナーは、跨道橋に企業名、商品名等の愛称を標示することにより、企業等を幅広くPRすることができると同時に、道路行政への経済的支援、跨xxxx周辺の清掃美化活動などを通じ社会貢献を行うことができます。
2 対象施設
xx市が管理する国道・県道を跨ぐ橋梁(別紙1「対象橋梁一覧表」のとおり)を対象とします。ただし、管理上支障となる事象が発生した場合は変更のとなる可能性があります。
3 契約期間
契約期間は基本5年とし、契約締結日から5年を超えない年度末(3月31日)までとします。
4 命名権料(ネーミングライツ料)
(1)1跨道橋当たり年額25万円以上(消費税及び地方消費税は別途)
(2)初年度については、契約時期により、年額の提案金額を月割で算出します。
(3)命名権料の支払いは基本的に年度払いとします。ただし、パートナーとの協議により一括払いとすることもできます。
(4)命名権料は、本市が通知する内容に基づき、納付期日までに納付するものとします。
5 愛称使用の条件
(1)愛称及び標示条件
① パートナーは、対象となる橋の桁部分に愛称を標示することができます。原則として愛称の末尾に正式橋名の文字を含むものとします。使用可能な愛称例は次のとおりです。
使用可能な愛称の例 | 使用できない愛称の例 |
企業名、商号、商品名、ロゴマークキャッチフレーズ | 矢印、距離等の交通案内、交通標識等を誤認させるようなデザイン |
② 標示は、原則橋桁の両面とし、標示面積は、片面1か所につき10㎡までとします。
③ 企業のロゴマークは2文字程度の大きさ(面積)まで可能とします。ロゴマークのみの表示は不可とし、原則商標登録されたものとします。
④ 文字の色は鮮やかすぎない落ち着いた色の単色とします。ただし、蛍光色、反射性のある色は使用できません。
⑤ xx県屋外広告物条例施行規則(昭和42年3月1日xx県規則第5号)第2条別表第1における条件を満たすものとします。(別紙2)
⑥ 標示方法は、橋の桁の表面にシールの貼り付け又は塗装を標準とします。
【標示方法(イメージ)】
企業ロゴ
橋
・2文字程度の大きさ
・企業名(店舗名)、商品名、
キャッチフレーズ等
・単色(蛍光色、反射色は不可)
正式橋名
(2)愛称使用における条件
① 応募する愛称が、市民や利用者の混乱を招く恐れや、施設利用上支障となる恐れがある場合は、その愛称について協議することとします。
② 利用者の混乱を避けるため、契約期間中の愛称の変更はできません。ただし、xx市が認めた場合はその限りではありません。
③ ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。
④ 民間施設を含む他の施設等と混同するような愛称はつけないこと。
⑤ xx市以外の地域を連想させるような名称や、品位、公共性、公益性に欠けるような名称でないこと。
⑥ 決定した愛称及びロゴマーク等に関する知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第1
22号)第2条第2項に規定する権利をいう。)は、xx市が無償で使用できるものとします。
⑦ 相性が第三者の商標権、著作権、パブリシティー権、キャラクター権と第三者の知的財産権を侵害する内容になっていないこと。
⑧ xx市有料広告掲載取扱要綱(平成18年2月2日要綱第1号)第3条各号に定める内容の愛称は使用できません。(別紙3)
⑨ 以下の条件に該当しないこと。ア 人権侵害となるもの
イ 社会問題についての主義主張に関するもの
ウ 社会問題を起こしている業種や事業者に関するもの
(3)愛称の使用開始時期
愛称が決定されたのち、xx市とパートナーで協議の上、準備期間を考慮し、使用開始時期を決定するものとします。
6 ネーミングライツの特典
(1)パートナーの管理する広告媒体(ホームページ等)でパートナーであることを掲載することができます。
(2)xx市は、市の広報紙やホームページなどを通じて、愛称の普及と定着を図るとともに、市の製作・使用する印刷物についても愛称を使用します。また、報道機関等を通じて愛称の周知を図ります。
7 愛称標示に係る諸経費の負担
区 分 | 費 用 負 担 | |
命名権者 | 市 | |
愛称の新設及び変更(工事、維持管理含む。)※1 | ○ | |
愛称使用期間終了後の原状回復 | ○ | |
パンフレットや封筒等の印刷物や本市のホームペ ージの表示変更 ※2 | ○ | |
その他定めのない費用負担 |
愛称の標示及び契約終了時の撤去は、パートナーが道路交通法(昭和27年法律第180号)第24条の承認を受け、施工するものとします。別途、xx警察署への道路使用許可申請、xx市道路課への行政財産目的外使用許可申請を行い、許可を得る必要があります。申請に係る手数料や施工等の費用及び愛称標示に係る維持修繕、撤去及び原状回復等の費用についても全てパートナーの負担となります。
※1 標示を新設する場合は、設置の可否について協議の上決定します。
※2 本市で発行・掲示している印刷物等については、残部数や改定時期などを勘案し、協議の上変更します。
8 地域貢献の提案
パートナーとして、当該跨道橋及びその周辺の清掃美化活動などによる地域貢献の場として活用する提案を期待しています。この活動実績については、市ホームページでも紹介する予定です。
9 応募資格
応募資格については、次の条件を満たすこととします。
(1)政治団体、宗教団体、公職にある者が役員を務める団体でないこと。
(2)日本国内に登記簿上の本店、支店、営業所又は事務所を有していること。
(3)法人税、法人事業税、法人住民税並びに消費税及び地方消費税に係る徴収金を完納していること。
(4)経営状況(財務状況)及び経営組織等企業の経営全般において健全な法人
(5)次の①から⑯までのいずれにも該当しないこと。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種
② 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
③ 投機的商品に関する業種
④ 債権取立て示談引受け等に関する業種
⑤ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業
⑥ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者
⑦ 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
⑧ 前各号に掲げる業種又は事業者をあっせん又は紹介する業者又は事業者
⑨ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
⑩ xx市暴力団排除条例(平成23年9月22日条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者
⑪ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者
⑫ 行政機関からの行政指導を受け改善がなされていない事業者
⑬ xx市の指名停止を受けている事業者
⑭ xx市の市税を滞納している事業者
⑮ 指定管理者の事業目的と競合関係にある事業者
⑯ その他市の公共施設等を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
10 申込方法
(1)受付
令和5年3月27日(月)から先着xxxxにより受け付け、選定委員会で審査します。ただし、同日に複数の申し込みがあった場合には、同一順位として扱います。
(2)申し込み方法(郵送又は持参)
① 郵送する場合
簡易書留とします。
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0xx
xx市建設部道路課 橋りょう長寿命化推進室
② 持参する場合
xx市建設部道路課 橋りょう長寿命化推進室(本庁3階)にご持参ください。
※受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
(3)提出書類の配布等
募集要項、提出書類の様式、その他公募に関する資料は、市のホームページからダウン
ロードしてください。窓口での配布は行いません。
(4)提出する書類(様式第1号~第7号)
応募者は次の書類を2部(xx1部、副本1部)ご提出ください。
応募に関する費用は、すべて応募者の負担となります。提出、提案にあたっては、関係 法令、市条例、規則および要綱等を遵守するとともに、xxな公募を阻害してはなりません。
① 参加申込書(様式第1号)
② 誓約書(様式第2号)
③ 会社概要(※本店・営業所の所在、雇用人数がわかるもの)(任意様式)
④ 役員名簿(様式第3号)
⑤ 地域貢献活動の実施状況(様式第4号)
⑥ 直近3年分の決算書(損益計算書、貸借対照表含む)
⑦ 法人登記記載事項全部証明書(※発行後3か月以内)
⑧ 印鑑証明書(※発行後3か月以内)
⑨ 国税並びに地方税の滞納がない旨の証明(※発行後3か月以内)
(法人税・法人住民税・消費税の納税証明書)
⑩ 社会貢献活動提案書(様式第5号)
⑪ デザイン案(別紙様式)
その他提出書類の留意事項は下記のとおりです。
(ア)提出書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、市が本募集に関する報告、公表等のために必要であると認めた場合は、応募者の承諾を得ずに提出書類、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。また、本件に係る情報公開請求があった場合には、xx市情報公開条例(平成16年4月1日条例第36号)に基づき、応募者の承諾を得ずに提出書類を公開することがあります。
(イ)提出書類に含まれる商標xxの各法令に基づき保護の対象となっているものの使用により生じる責任は、応募者が負うものとします。
(ウ)提出書類は、本募集に係る目的以外では使用しません。また、提出書類は返却しませんのでご注意ください。
(5)申込時の費用負担
提案にあたっての費用及び契約締結に係る費用は、提案者の負担とします。
(6)参加資格の取消しおよび参加の辞退
① 参加資格の取消し
(ア)提出された書類に虚偽の記載等は判明した場合
(イ)参加申込書提出後に応募資格を満たしていないことが判明した場合
② 参加の辞退
参加申込書提出後、参加を辞退する場合は、速やかに「参加辞退届(様式第6号)」を提出してください。
11 選定方法
選定は、跨道橋に係る「xx市ネーミングライツパートナー候補者選定委員会」で審査し決定します。提出された書類をもとに、次の項目について総合的に採点を行い、ネーミングライツパートナー候補者(優先交渉権者)を決定します。
(1)審査項目
審 | 査 | 項 | 目 | 配 点 | |
1 | 応募者の安定性、適格性 (経営状況、パートナーとしてのふさわしさ、地域との関係性、地域におけるイメージ) | 30 | |||
2 | 愛称の内容 (ふさわしさ) | 10 | |||
3 | ネーミングライツ料 (市の財源確保に寄与しているか) | 50 | |||
4 | その他導入と合わせて実施したい社会貢献 (公共の福祉の増進に寄与しているか) | 10 | |||
合 | 計 | 100 |
(2)選定結果の通知
選定結果は、全ての応募者に通知します。
(3)ヒアリングの実施
必要に応じてヒアリングを行う場合があります。その場合は別途通知します。
(4)その他
① 応募者が1者の場合においても、審査を実施します。
② 審査の結果、一定の基準を満たしていないと市が判断した場合は、パートナーを選定しないことがあります。
③ 選定結果に対する異議申立ては、一切受け付けません。
④ 選定結果については、市のホームページで公表します。
12 契約
(1)契約締結に向けた手続き
選定結果を受けて、募集要項と合わせて公表する契約書(案)を基準とし、候補者(優先交渉権者)と契約締結に向けて協議を行います。協議が整えばパートナーとして契約を締結します。
候補者との協議中に合意の可能性がないと市が判断した場合には、候補者との協議を打ち切り、次点者と契約内容について協議を行うものとします。
なお、契約締結までの間に、候補者(次点者も含む。)が本要項の条件等を満たさなくなった場合は、契約を締結しないことがあります。
(2)調印式等の開催
契約の締結にあたって、パートナーの決定と愛称を広く周知するため調印式等を開催します。詳細については別途協議します。
(3)契約の解除
契約締結後でも、パートナーの事情により本要項の条件等を満たさなくなった場合は、契約を解除することがあります。その場合には、既納のネーミングライツ料は返還しませ
ん。
また、既に標示等を変更していた場合には、速やかに原状回復を図るとともに、その原状回復にかかる費用は、パートナーの負担となります。
(4)契約の更新
市とパートナーは、契約期間満了の12か月前から、契約の更新についての協議を行うものとします。更新する契約条件については、原則、更新前を基準とし、契約期間満了の
6か月前までに合意を図るものとします。なお、契約の更新回数は1回限りとし、更新期間は5年間を限度とします。
13 結果の公表
契約の締結に先立ち、ネーミングライツパートナーの決定について、次のとおりその結果を速やかに公表します。
(1)公表の内容
① ネーミングライツパートナーの名称
② 契約期間
③ ネーミングライツ料
④ その他情報
(2)公表の方法
市ホームページ及び市広報に掲載するとともに、報道機関に投げ込み等を行います。
14 問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xx
xx市建設部 道路課 橋りょう長寿命化推進室(市役所 3 階)電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
メールアドレス:xxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
別紙2
xx県屋外広告物条例施行規則別表第1(第2条関係)
一 共通基準
1 都市美を維持するため、その都市の環境に調和するものであること。
2 自然美に融和し、周囲の景観をそこなわないものであること。
3 美観風致上次の事項に該当するものであること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件(以下「自家用広告物」という。)については、この限りではない。
(1)地色は、原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。
(2)原則として蛍光塗料及び金銀色塗料を使用していないこと。
(3)赤色系の色の使用は、最小限度であること。
(4)原則として中間色を使用することにより、諧調を整えていること。
(5)裏面及び側面は、原則としてペイント塗料、合成樹脂塗料等により塗装されていること。
4 危害防止上次の事項に該当するものであること。
(1)容易に破損し、又は腐朽しない構造であること。
(2)容易に倒壊し、又は落下しないように堅固に設置するものであること。
(3)道路交通の安全を阻害する位置に設置しないものであること。
別紙3
xx市有料広告掲載取扱要綱
第3条 広報媒体に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 広報媒体の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの (2) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(3) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(6) 児童及び青少年に与える影響が好ましくないもの (7) 消費者保護の観点から好ましくないもの
(8) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(9) 広告対象の製品、商品又はサービスをあたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(10) その他市の広報媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの