(3) 登録会員ID について、貸与、譲渡又はその他の不正使用をしたとき。
趣旨
第1条 公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構(以下「財団」という。)の下に、産学官連携交流支援事業の一環として、「先端電子顕微鏡フォーラム」(以下「フォーラム」という。)を設置する。本会員規則は、フォーラムの登録会員(以下「登録会員」という。)について、必要な事項を定める。
目的
(1) 九州大学超顕微解析研究センター(以下「超顕微センター」という。)を中心とした電子顕微鏡法に関する教育研究COEの支援を図る。
(2) 国内・国際産学官連携支援により基礎研究の深化と、社会のニーズを反映した応用研究を展開し、地域産業誘致策を先導するプロジェクトへの橋渡しを図る。
(3) 電子顕微鏡法に関して、登録会員の研究・研修支援を図る。
会員
第3条 登録会員とは、フォーラムの目的に賛同し、所定の手続きを経て登録された法人及び個人をいい、法人については、A会員、B会員及びC会員に、個人については、個人会員に分類する。
会員登録手続き
第4条 登録会員になることを希望する者は、所定の様式にて財団に申込みを行い、財団の承認を受けなければならない。
会員の特典
第5条 本フォーラムの事業は年度単位を基本とし、A会員、B会員及びC会員は、会員の種類に応じて、次の各号に定める特典を受けることができる。
(1) 情報サービス(A会員、B会員及びC会員)
電子顕微鏡法関連二ュース、会員紹介、技術・製品紹介、研究報告他
(2) コンサルティング(A会員、B会員及びC会員) 電子顕微鏡関連技術相談、関連教職員の紹介他
(3) 登録会員の紹介(A会員、B会員及びC会員)
財団及び超顕微センターのホームページ上での登録会員の技術及び製品等の紹介
他
(4) 教育・研修支援(B会員及びC会員)
電子顕微鏡法関連研修他(年間2コース、各コース最大2名まで)
(5) 研究・技術支援(C会員)
超顕微センターの電子顕微鏡及び関連機器利用及び利用に係る指導他
(年間機器利用時間は20時間まで)
2 個人会員は、前項に掲げる特典のうち、教育・研修支援の入門コース、初級コース、中級コースのみを受けることができる。
会費
第6条 A会員、B会員及びC会員の会費は、年間それぞれ24万円(うち財団への賛助会費
3万円)、48万円(同6万円)及び90万円(同9万円)とし、財団が指定する期日までに指定の口座に振り込むものとする。
2 個人会員の会費は、次の各号に定めるところにより、財団が指定する期日までに指定の口座に振り込むものとする。
(1) 大学の学生・教職員については、入門コース1回当たり1万円、初級コース1回当たり3万円、中級コース1回当たり4万円とする。
(2) 前項以外の者については、入門コース1回当たり1万円、初級コース1回当たり6万円、中級コース1回当たり7万円とする。
3 前2項の会費については、登録会員が中途で本フォーラムから脱会する場合または会員特典を未享受の場合等その事由に関わらず返還しない。ただし、天災その他の不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、火災、騒乱暴動など双方の責任でない自然的、人為的な現象をいう。)または止むを得ない事由により、フォーラム側が会員特典を登録会員に提供することができない場合においては、別途協議のうえ、登録会員が未享受の会員特典を勘案し返還額を取り決めするものとする。
年度中途会員の取り扱い
第7条 年度途中からの入会の場合には、前条第1項の会費ついては月割りとし、1円未満の端数は切り捨てとする。
2 前項の場合の会員特典については、次の各号の取り扱いとする。
(1) 第5条第1項第1号から第3号については、当該中途からの会員登録以降から年度末までの間(以下、「中途からの会員登録期間」という。)にフォーラムから提供される特典を受けることができる。
(2) 第5条第1項第4号については、年間2コースを12で除したものに中途からの会員登録期間の月数を乗じた数(小数点以下の端数は切り上げ)のコースを受けることができる。ただし、当該中途からの会員登録期間に電子顕微鏡法関連研修他が開催されない場合は、本特典は付与しない。
(3) 第5条第1項第5号については、年間20時間を12で除したものに中途からの会員登録期間の月数を乗じた数(小数点以下の端数は切り上げ)の時間を機器利用することができる。
機器利用時間の延長
第8条 C会員において、第5条第1項第5号に定める電子顕微鏡及び関連機器(以下「先端電子顕微鏡等」という。)の利用時間が20時間を超える者は、あらかじめ、所定の様式にて財団に申込みを行い、財団の承認を受けなければならない。
2 前項の機器利用時間の延長については、60時間までとする。
3 第1項の機器利用時間の延長に係る会費の増額については、延長1時間当たり2万円とし、年度末に一括して財団から当該会員に請求を行い、当該会員は、財団が指定する期日までに指定の口座に振り込むものとする。
会員登録抹消届
第9条 登録の抹消を希望する登録会員は、抹消しようとする日の1ヶ月前までに、所定の様式にて財団に対して登録抹消届けを提出しなければならない。
登録会員の抹消
第10条 登録会員は、次のいずれかに該当する場合は、財団の決定により、登録を抹消されることがある。
(1) 登録申し込みにおいて、虚偽の事実を申告したとき。
(2) フォーラムの事業運営を妨害したとき。
(3) 登録会員ID について、貸与、譲渡又はその他の不正使用をしたとき。
(4) xxxxx又は他の登録会員の信用を害する行為があったとき。
(5) 会費の滞納があったとき。
(6) 登録会員が、破産、会社更生手続き開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) 第12条に定める遵守事項に違反したとき。
(8) 第14条に定める秘密保持義務に違反したとき。
(9) その他、本規則の重大な違反行為があったとき。
変更事項の届出
第11条 登録会員は、住所、連絡先等の届出内容に変更があった場合は、速やかに財団に届出るものとする。
遵守事項
第12条 登録会員は、本会員規則を遵守し、会員特典を受けるにあたっては、次の各号の取り扱いとなる旨に同意し、会員登録の申込みにおいて同事項を遵守する旨を誓約したものとする。
(1) 登録会員は、本フォーラムにより先端電子顕微鏡等を超顕微センターの指導のもとで使用(以下「共同使用」という。)する場合は、超顕微センターが指定する様式、方法等にて直接超顕微センターに申し込むものとし、使用に関し超顕微センターが定める規則等を遵守するものとする。
(2) 超顕微センター及び登録会員は、前号の先端電子顕微鏡等の共同使用に伴い、超顕微センターまたは登録会員へ情報、資料及び研究試料等を提供または開示する必要がある場合は、自己の裁量により、無償でこれを行うものとする。
(3) 前号の情報、資料及び研究試料等の提供または開示について、受領者に秘密保持義務を課す場合は、第14条に従うものとする。ただし、超顕微センターまたは登録会員が同条の規定とは別に、双方での秘密保持に関する契約締結を希望する場合は、双方協議のうえ対応するものとする。
(4) 超顕微センター及び登録会員は、第2号に基づき提供を受けた研究試料等については、超顕微センター及び登録会員における先端電子顕微鏡等の共同使用にのみ使用するものとする。また、研究試料等について特段の扱いを当該提供者が希望する場合は、双方協議のうえ、有体物提供契約等の締結を行うものとする。
(5) 超顕微センター及び登録会員は、先端電子顕微鏡等の共同使用後に、提供した資料及
び研究試料の返還を希望する場合には、その旨を提示して提供するものとする。
(6) 登録会員の会員登録に係る情報(社名、所在地、会員登録区分等をいう。)、フォーラム会員特典における登録会員の情報交換会及び電子顕微鏡法関連研修等への参加履歴、超顕微センター及び登録会員による先端電子顕微鏡等の共同使用に関する日時、回数等の使用履歴については、超顕微センター、財団及び登録会員ともに特段の手続きを要せずに外部に公表(開示を含む。)できるものとする。ただし、超顕微センター及び登録会員による先端電子顕微鏡等の共同使用に関する使用の目的、対象物、分析等の結果、指導・助言の内容等の取り扱いについては、第3号の規定を準用し取り扱うものとする。
(7) 超顕微センター及び登録会員の先端電子顕微鏡等の共同使用において、超顕微センターが登録会員に対し、特許(特許権、実用新案権、意匠権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国における上記各権利(登録を受ける権利を含む。)に相当する権利をいう。)の発明(特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては創作をいう。)またはプログラム著作権(著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。)に係る著作物の創作などに関わる内容の指導又は研究等の活動を伴う場合は、双方協議の上、帰属及びその取扱いを決定するものとし、共有の権利については、別途共同研究契約等を締結し、対応するものとする。
情報等拡散の防止
第13条 登録会員は、先端電子顕微鏡等の共同使用に関する情報等については、当該情報の拡散及び漏洩等防止の観点から、使用の目的、対象物、分析等の結果、指導・助言の内容等については、財団への提供または開示を要しないものとし、財団は当該情報等を登録会員または超顕微センターに求めないものとする。ただし、日時、回数等の使用履歴については、その限りでない。
秘密保持義務
第14条 秘密情報とは、フォーラム事業に関連した情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 文書(電子メール及びその添付資料を含む。)または各種媒体(図面・写真・試料・サンプル・CD-ROM・その他電子媒体含む。)により開示された情報にあっては、開示のときに当該文書・媒体に秘密である旨が明示されていた情報。
(2) 口頭その他の方法により開示された情報にあっては、開示のときに秘密である旨の告知を受け、かつ当該開示の日から30日以内に当該情報の内容・開示場所・開示日時等を相手方から文書により通知された情報。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 開示を受けまたは知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報。
(2) 開示を受けまたは知得した際、既に公知となっている情報。
(3) 開示を受けまたは知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4) 正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報。
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報。
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報。
3 超顕微センター、登録会員及び財団は、フォーラム事業の実施にあたり、秘密情報について、本事業の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者以外に開示又は提供してはならない。また、秘密情報を本事業以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
4 前項の有効期間は、会員登録期間中及び会員登録終了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、協議の上、この期間を延長し、または短縮することができるものとする。
損害賠償責任
第15条 登録会員は、故意または重過失により、フォーラム事業、超顕微センターまたは他の登録会員に損害を与えた場合は、自己の責に帰すべき事由と相当因果関係にある範囲内で相手方が直接的かつ現実に被った損害(逸失利益は賠償の対象から除く。)について賠償しなければならない。
附則
本規則は、平成17年12月 9日から施行する。本規則は、平成24年 4月 1日から施行する。本規則は、平成25年 4月 1日から施行する。本規則は、平成26年 4月 1日から施行する。本規則は、平成29年 4月 1日から施行する。
申込日 令和 年 月 日
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構「先端電子顕微鏡フォーラム」の会員規則を遵守する旨をここに誓約し、登録会員に申し込みます。
貴 | 社 | 名 | 印□ | |||||||
所 | 在 | 地 | ||||||||
T E L | F A X | |||||||||
代 | 表 | 者 | 役職名 | |||||||
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入会希望の会員種別 (□をチェックして下さい) | □ A会員 | □ | B会員 | □ | C会員 | |||||
連絡先 | 所 | 属 | ||||||||
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フォーラムへのご要望 |
申込日 令和 年 月 日
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構「先端電子顕微鏡フォーラム」の会員規則を遵守する旨をここに誓約し、登録会員に申し込みます。
貴 社(大学) 名 | ||||||
住 | 所 | |||||
T E L | F A X | |||||
氏 | 名 | 役職名 | ||||
氏 名 | ㊞ | |||||
業 | 種 | |||||
希望コース種別 (□をチェックして下さい) | □入門コース | □初級コース | □中級コース | |||
連絡先 | TEL | FAX | ||||
Eメールアドレス | ||||||
ホームページアドレス | ||||||
取扱主要製品 | ||||||
主要技術ニーズ |
申込日 令和 年 月 日
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構「先端電子顕微鏡フォーラム」の研究・技術支援(機器利用時間)の延長を申請します。
貴 | 社 | 名 | 印□ | ||||
所 | 在 | 地 | |||||
T E L | F A X | ||||||
代 | 表 | 者 | 役職名 | ||||
氏 名 | |||||||
業 | 種 | ||||||
連絡先 | 所 | 属 | |||||
担 当 者 | |||||||
TEL | FAX | ||||||
Eメールアドレス | |||||||
ホームページアドレス | |||||||
予定延長時間 | 時間 | ||||||
備 | 考 | 延長時間は60時間まで 1時間当たり2万円(消費税込み) |
「先端電子顕微鏡フォーラム」
登 録 抹 消 届 出 書
令和 年 月 日
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構事務局長 殿
住所
社名 印
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構「先端電子顕微鏡フォーラム」の会員規則第9条に基づき、登録抹消届けを提出します。