Contract
(別紙1)
地域活性化起業人制度による派遣に関する協定書(案)
産xx(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、総務省が制定する地域活性化起業人制度推進要綱に基づき、乙からその社員を甲に派遣させるにあたり、派遣期間中の取扱いに関する基本的事項について、次のとおり協定する。
(社員の派遣)
第1条 乙は、乙に3年以上所属する社員(以下「派遣社員」という。)を、乙の社員の身分を保有したまま、甲に派遣する。
2 本協定に係る事業年度は令和6年度とし、派遣社員の派遣期間は、令和6年9月2日から令和7年3月31日までとする。
3 前項に規定する派遣期間は、甲乙協議の上、その期間を月単位で短縮することができる。
4 派遣社員の変更は、原則認めないものとする。ただし、健康上の問題等やむを得ない理由があると認められるとき、又は業務の進捗及び内容に応じて、より適切な派遣社員への変更と認められるときは、この限りでない。
5 派遣社員の活動範囲は、東京都内(離島は除く)及び産xx内を原則とするが、活動範囲外において派遣社員を活動せしめる必要があるときは、甲乙協議の上、その実施の可否を判断するものとする。
(派遣期間中の業務)
第2条 派遣社員は、本年度実施する産xx総合振興計画(後期計画)や公共施設等総合管理計画等の改定作業等に関して、地域活性化企業人のノウハウや知見を活かし、民間活用による新たな視点に基づく方針整理、各種計画の横断調整、先進事例等による担当職員への指導・助言を行い、効果的かつ実効性のある計画策定及び人材育成に従事するものとする。
・産xx総合振興計画の改定作業等に係るマネジメント業務
・遊休施設等の活用に向けた官民連携の取組検討
・先進事例等地区の調査
(就業条件)
第3条 派遣社員の労働時間、休憩時間、休日等の労働条件については、乙の規程に従うものとする。
2 派遣社員が前条に規定する業務(以下「本業務」という。)を遂行するに当たり、甲の承諾を得た上で、甲の事務室及び設備等を使用することができる。
3 派遣社員は、前月5営業日までに、翌月の業務従事予定日及び時間、作業場所等について、 甲と協議のうえ決定し、甲に書面により報告しなければならない。
(社会保険)
第4条 派遣社員は、派遣期間中も乙の社員の加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。
(年次有給休暇)
第5条 派遣社員の年次有給休暇の付与日数及び付与条件については、乙の規程に従うものとする。
(給与の支給等)
第6条 派遣社員の給与及び賞与は、乙の定める支給基準に従い、乙が派遣社員に直接支給する。
2 派遣社員に関する給与、賞与、諸手当、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険・労働者災害補償保険の事業主負担分、及び退職金引当に係る相当額(以下「給与等相当額」という。)並びに派遣社員の派遣期間中の甲の用務に係る旅費(甲の条例、規則その他の規程に従う。)相当額(以下「旅費相当額」という。)及び派遣社員が項の地域内に居住するために係る費用(以下「家賃相当額」という。)は、負担金として、乙の請求に応じて甲が負担する。
3 前項の負担金の請求には、負担金算出根拠を添付しなければならない。
(負担金)
第7条 本協定に対する負担金の上限額は、金3,300,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。ただし、第1条第3項の規定により短縮した場合は、月の初日を基準日として月割により計算した額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 乙は、令和7年3月に負担金算出根拠を添えて、甲に負担金を請求することができる。
3 甲は、前項に定める負担金を乙が発行した請求書を受理した日から30日以内に、乙の指定する口座に振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(災害補償)
第8条 派遣社員が業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、乙の規程に基づき乙において処理するものとする。
(定期健康診断)
第9条 派遣社員に対する定期健康診断は、乙の規程により乙において行う。
(出勤状況等の通知及び報告)
第10条 派遣社員は、翌月5営業日までに、前月の出勤、時間外勤務及び休暇取得等について、甲に書面により報告しなければならない。
2 甲は、派遣社員の出勤、時間外勤務及び休暇取得等について、定期的に乙に通知する。また、乙は必要に応じ甲に報告を求めることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第11条 派遣社員は、甲の業務が公務であることを認識するとともに、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないよう努めなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条 派遣社員は、甲の承諾なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。本協定の解除後及び期間満了後も同様とする。
2 派遣職員は、甲の承諾なく、業務上知り得た秘密を本業務の目的外に使用してはならない。
(分限及び懲戒)
第13条 派遣職員の派遣期間中における分限処分及び懲戒処分については、甲乙協議して行うものとする。
(委託等の禁止)
第14条 派遣社員は、業務の全部を一括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 派遣社員は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、派遣社員に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(実績報告)
第15条 派遣社員は、翌月5営業日までに、前月の業務の実施状況及び成果等を書面により 甲に報告(以下「月次報告書」という。)しなければならない。
2 甲は、月次報告書を確認するものとし、月次報告書の内容に異議がある場合には、受領後7日以内に書面により派遣社員に通知するものとする。xが、受領後7日以内に通知をしない場合は月次報告書を承認したものとする。
3 派遣社員は、業務が完了したとき(業務を中止し、又は廃止したときを含む。)は、業務の成果を記載した業務完了報告書及び業務成果品(以下「完了報告書等」という。)を甲に提出するものとする。
4 甲は、前項の完了報告書等を受理したときは、その日から10日以内に業務成果品について検査を行わなければならない。この場合において、適当と認めたときは、当該業務成果品の引渡しを受けるものとする。
5 甲は前項の検査の結果、不適当と認めたときは、派遣社員に修正等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(著作権)
第16条 業務の過程において派遣社員が作成した資料等を甲に提供する場合は、その著作権については甲に帰属するものとする。ただし、乙が従前より有する著作xx及び甲乙別途合意のうえ定めた著作xxは乙に留保される。
(損害賠償)
第17条 x又は乙が故意又は過失により相手方に損害を与えた場合は、その責の帰属の明確なものはその当事者が負うものとし、不明なものについては甲乙協議のうえ負担を定める。
(暴力団等排除に係る解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの協定を解除することができる。
(1)乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に次に掲げる者がいると認められるとき。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団関係者(暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係をもちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)
(2)乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が実質的 に関与していると認められるとき。
(3)乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)を 利用するなどしていると認められるとき。
(4)乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの暴力団 の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの協定を解除したことによって、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(協定解除)
第19条 甲又は乙は、相手方が本協定の各条項に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの協定を解除することができる。
2 甲又は乙は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの協定を解除することができる。
(1)本協定を履行することができないと明らかに認められるとき。
(2)本協定の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、本協定の各条項に違反し、甲乙の信頼関係を破壊したとき。
3 甲は、前2項の規定によりこの協定を解除した場合の負担金については、乙が遂行した業務に対する相応の金額として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(関係書類の整備及び保存等)
第20x xは、負担金の内容を明らかにするため、本業務に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、会計関係帳簿等の事業に係る書類を、整備しなければならない。
2 前項の書類等は、本協定が終了した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(有効期間)
第21条 本協定の有効期限は、協定締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、第1条第4項の規定により、その期間を短縮した場合は、その日までとする。
(管轄裁判所)
第22条 この協定について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(個人情報取扱特記事項の遵守)
第23条 派遣社員は、業務の履行に当たっては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
2 甲は、派遣社員が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、乙の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をすることができる。
(その他)
第24条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年9月2日
x xxxxxxxxxxxxx000xx0
産xx
代表者 産xxx xx xx 印
乙
印