Atlassian Cloud 月額プラン利用規約
Atlassian Cloud 月額プラン利用規約
最終更新日:2020 年 4 月 1 日
リックソフト株式会社(以下「乙」という。)は、Atlassian 社が提供する Atlassian Cloud 月額プラン(以下「本サービス」という。)の販売における利用規約を、本サービス利用者(以下「甲」という。)に対し、次のとおり定めます。本サービスに対し利用申込した場合または本サービスを利用した場合は、本規約へ従うことに同意したこととなります。
第1条(規約の適用)
1. 甲は、本サービスについて、乙所定の利用申込を行うことにより、以下の本規約の条項および条件ならびに本サービスに関する個別の規約(以下「個別規約」という。)が適用されることを承諾するものとします。利用申込書は、本サービスの利用申込時に提出が必要になります。
2. Atlassian 社が提供する Atlassian Cloud サービスについては、「Atlassian Cloud Terms of Service
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx )」と称する利用規約(以下「Atlassian Cloud 利用規約」という。)が用意されており、本規約とは別に同意をいただく必要があります。
3. Atlassian 社の仕様により本サービスは、利用申込時から最低でも 7 日間のトライアル期間を経過する必要があります。甲は、xx利用を希望する場合、トライアル期間内に明示的に乙に本サービスの開始を知らせる必要があります。
第2条(規約の変更)
1. 乙は、本規約を随時変更できるものとし、本規約を変更した場合、甲が変更後の本契約の内容を知りうるようにするための措置を取るものとします。
2. 本規約の変更は、甲の承諾を得た時点で、有効に適用されるものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合、甲の承諾があったものとみなすことができるものとします。
① 当該変更または追加が、甲の一般の利益に適合するとき
② 当該変更または追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更
または追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき第3条(届出)
1. 甲が乙に告知した利用申込書等の事項について、甲において変更が生じた場合、乙に対し変更内容を届け出るものとします。
2. 前項の届出がなされるまでの間、乙は甲の住所、電子メール送付先その他の事項につき変更がないものとして扱
うことができるものとし、これにより甲に生じた不利益については乙は一切の責任を負わないものとします。第4条(サービス提供)
1. 本サービスは、Atlassian Cloud 利用規約に準じた商品となります。
2. 甲は、Atlassian Cloud 利用規約に基づき、Atlassian 社が提供する保守サポートが利用可能になります。
3. 第6条(サービス停止)に定める場合、その他やむを得ない場合にサービス提供が停止された場合であっても、乙は本サービスの停止について債務不履行その他の責任を負うものではありません。
第5条(本サービス利用料金のお支払)
1. 本サービスの利用料金は、別途乙において定める基準によって、甲の利用状況に応じて算定するものとします。
2. 乙は、甲による本サービスの利用状況に応じ、毎月甲に対して請求書を発行し、本サービス利用料金を請求します。利用料金の算定にあたっては、毎月末日締めとします。
3. 乙から送付された請求書の内容に異議があるときは、甲は請求書の受領日から乙の5営業日以内に書面または電子メールにより乙に申し出るものとします。かかる期間に異議がなかった場合には、甲による承諾があったものとみなし、甲は事後的に異議を申し出ることはできないものとします。
4. 甲は、本サービスの利用料金を、請求書を受領した月の末日までに、乙の指定する銀行口座への振込入金の方法によって支払うものとします(なお、振込手数料は甲の負担とします)。その他の支払条件等については、請求書に別途定めるとおりとします。
5. 本サービスの利用料金の初回請求日は、本サービスのトライアル終了日に確定いたします。
6. 本サービスをご契約することで、甲は、アプリケーションソフトウェアの利用可能ユーザー数の追加・削減 をご自身で実施いただくことが可能になります。この場合、甲と乙の間で、別途契約書(または注文書)を取り交わすことなく、乙は甲の利用状況に応じた費用等を請求できるものとします。
7. 本サービスをご契約することで、甲は、アプリケーションソフトウェアおよびアドオンソフトウェアの追加・削除をご自身で実施いただくことが可能になります。この場合、甲と乙の間で、別途契約書(または注文書)を取り交わすことなく、乙は 甲の利用状況に応じた費用等を請求できるものとします。
8. お客様ご自身で新たなアプリケーションソフトウェアおよびアドオンソフトウェアを追加された場合、 30 日間の無料トライアル期間が設定されます。継続利用しない場合は、無料トライアル期間終了以前に当該ソフトウェアを削除いただく必要があり、削除がなされない場合、当該ソフトウェアは課金対象となります。
第6条(サービス停止)
本サービスの停止は、Atlassian Cloud 利用規約に準じます。第7条(サービスの解約)
1. 乙は、次の各号に定める事由が発生したとき、甲に予告なく、本サービスの提供を即時に中止し、甲との間の本規約および個別規約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、乙は甲に対し、適宜な方法で即時解除を通知するものとします。
① 甲が本サービスの利用料金の支払いを支払期日より遅滞したとき
② 甲が本規約、個別契約または Atlassian Cloud 利用規約の定めに反したとき
③ 甲のデータが下記の内容を含むと乙が判断したとき
(ⅰ) 法令に違反しまたは公序良俗を害するもの
(ⅱ) 他人のプライバシーを害し、または名誉・信用を毀損するおそれのあるもの
(ⅲ) 犯罪その他の違法行為を誘引し、または殊更に暴力の描写を行うもの
(ⅳ) その他社会通念上不相当なもの
④ 甲が以下の反社会的勢力であると乙が判断したとき
(ⅰ) 暴力団
(ⅱ) 暴力団員
(ⅲ) 暴力団準構成員 (ⅳ) 暴力団関係企業 (ⅴ) 総会屋等
(ⅵ) 社会運動標ぼうゴロ
(ⅶ) 特殊知能暴力集団等
(ⅷ) その他前各号に準ずるもの
⑤ 上記①~④の他、乙が本サービスの提供を中止し、解約することが適切と判断した場合
2. 前項により乙が解約した場合、乙は、甲に対し、本サービスの提供中止時までに提供された本サービスに対応する代金を請求できるものとします。
第8条(管理用アカウント)
1. 乙は、甲の本サービス環境の管理の為、甲の所有する Atlassian Cloud のユーザーアカウントのうちアプリケー
ション毎にサイト管理者として1アカウントを利用します。
2. 乙は、甲への事前の許可なく、甲の実行環境へのアクセスおよびデータの参照をすることは一切いたしません。第9条(サービスの任意解約)
1. 甲が本サービスの契約後、本サービスを利用開始前に解約する場合は、契約書(または注文書)記載の 1 ヶ月分
の利用料金の支払いを要するものとします。
2. 甲が本サービスの利用開始後、本サービスを解約する場合は、契約更新日の原則 10 営業日前までに乙に文書にて通知するものとします。
3. 甲が乙に事前の通知なく本サービスを解約することは禁止とします。甲が乙に通知なく本サービスを解約した場合には、乙は引き続き甲に対して本サービスの利用料金の全部または一部を請求する場合があります。
第10条(免責および損害賠償)
1. 乙の責に帰すべき事由によらず、蓄積データの消失、第三者による改ざんその他、本サービスの利用に関して発
生した甲または第三者の損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
2. 乙の責に帰すべき事由によらず、本サービスの一部または全部の利用が停止した場合の甲または第三者の損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. 損害賠償その他理由および名目の如何を問わず、乙が甲に対して負う責任は、甲が、本規約に基づき乙に対して
支払った 2 ヶ月分の料金の総額を上限とします。第11条(秘密保持等)
1. 乙は、甲から預かった秘密情報を、甲の承諾なく第三者に開示しないものとします。ただし、法令により開示を
強制された場合はこの限りではありません。
2. 乙は、乙の責に帰すべき事由により、秘密情報の流出により本サービス利用に関して発生した甲または第三者の
損害については、甲もしくは第三者の損害賠償の求償に対し、誠実に対応するものとします。
第12条(個人情報の保護)
1. 乙は、乙が別途定める個人情報保護xxxx、セキュリティーポリシーを遵守し、甲の個人情報を保護することに最善を尽くします。
2. 乙は、乙の責に帰すべき事由により、個人情報の流出、第三者による改ざんその他本サービス利用に関して発生した甲または第三者の損害については、甲もしくは第三者の損害賠償の求償に対し、誠実に対応するものとします。
第13条(譲渡禁止)
甲は、乙の事前の文書による承諾なくして、本規約に基づく権利および地位を第三者に譲渡、移転、貸与、担保提供することができず、本規約に基づく義務を第三者に引受けさせることができないものとします。
第14条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。第15条(専属管轄)
本規約に関する甲と乙との間の訴訟は、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意による第xxの専属管轄裁判所とします。
附則
2020 年 4 月 1 日 初版