・ 過去 10 年間(平成 24 年4月1日以降)に地方自治体が DBO 方式により発注した一般廃棄物(ごみ)処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付)、処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成の建設工事を対象とする設計監理及び施工
豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務プロポーザル実施要領
1 業務の概要
(1)業 務 名 xxxxxx処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務
(2)業務内容 別紙「仕様書」のとおり
(3)業務期間 契約締結日から令和 14 年3月 31 日まで
(4)業務場所 豊橋市xxxxx
(5)契約上限金額 517,880 千円(消費税及び地方消費税を含む。)年度割額は契約協議により決定するものとする。
2 プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件
(1)プロポーザルの提案資格は、プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。
ア 令和 4・5 年度豊橋市入札参加資格者名簿の建設コンサルタントについて業者登録されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者でないこと。
ウ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市工事請負契約等に係る指名停止措置要領」による指名停止の期間がないこと。
エ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 26 年 3 月 26 日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除処置を受けていないこと。
オ 建設コンサルタント登録規程(昭和 52 年建設省告示 717 号)に基づく廃棄物部門事業登録をしていること。
カ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなさ
れていない者及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(2)応募者は、過去 10 年間(平成 24 年4月1日以降)において、元請けとして同種業務(※1)の実績を有すること。
(3)別紙「仕様書」第3章 3 (3)に定める技術者を配置できること。
(4)豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業の落札者でない者、又は当該落札者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。なお、資本面において関連があるとは、発行済株式総数の 100 分の 50 以上を保有、又は出資の総額の 100 分の 50 以上の出資をしている者、人事面において関連があるとは、当該企業の役員を兼ねている者とする。
※1 「同種業務」は、平成 24 年4月 1 日以降に契約履行が完了した業務の内、下表のとおり。
・ 過去 10 年間(平成 24 年4月1日以降)に地方自治体が DBO 方式により発注した一般廃棄物(ごみ)処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付)、処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成の建設工事を対象とする設計監理及び施工
監理業務の完了実績を有すること。
同種業務
3 担当部局
〒441-3125
愛知県豊橋市豊栄町字西 530 番地
豊橋市環境部施設建設室(豊橋市資源化センターリサイクルプラザ2階)電 話:0532-38-0777
ファックス:0532-46-7942
電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
4 質問の受付及び回答
本プロポーザルに関する質問の受付及び回答については、次による。
(1) 質問先
3 担当部局と同じ
(2) 質問期間
令和 4 年 10 月7日(金)入札公告~令和 4 年 10 月 14 日(金)午後5時まで
(3) 質問方法
質問書(様式1)に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(4) 回答 令和 4 年 10 月 19 日(水)
本市ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
5 参加意向申出書の作成要領
(1)プロポーザル参加意向申出書の様式
プロポーザル参加意向申出書は(様式2)に示すとおりとする。
(2)参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項ア 応募者の実績
応募者の会社概要(様式3)並びに応募者における同種業務の受注実績(企業の本店、支店、営業所等を含む業務の実績についてそれぞれ5件まで)について、業務実績表(様式4)に記載すること。なお、業務実績表には、記載した業務の契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)を添付すること。
イ 配置予定技術者の経歴
配置予定技術者の経歴について、xx技術者(総括責任者)の経歴(様式5)、各専門技術者(担当技術者)の経歴(様式6)に記載すること。なお、業務実績表には、記載した業務の契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)を添付すること。
6 参加意向申出書の提出及び提出期限
(1)提出書類等
ア プロポーザル参加意向申出書(様式2)イ 社会保険料納入確認書
ウ 建設コンサルタント(廃棄物部門)の登録を証明する書類の写しエ 5(2)において必要とする添付書類
(2)提出部数
各1部 ※提出書類は全てA4サイズ 縦 左綴(2穴)ファイリングにより提出すること。
(3)提出先
3 担当部局と同じ
(4)提出方法
持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前8時30分から午後5時まで)又は郵送(書留郵便に限る)とする。
(5)提出期限
令和 4 年 10 月 26 日(水) 午後5時必着
7 提案書の提出を要請する者の確認
提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書(様式7)」により、提案書等の提出について通知する。
※令和 4 年 10 月 28 日(金)発送予定
8 提案書の作成及び記載上の留意事項
(1)提案書作成上の基本事項
プロポーザルは市の監理監督に対する必要な支援と専門性の高い部分の監理業務を代行する立場から、取組み方法について提案を求めるものであり、当該業務内容についての文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図の使用は可能であるが、提案の内容が具体的に表現されたもの(設計図、模型等)を求めるものではない。業務に係る作業は、豊橋市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、仕様書及び豊橋市が提示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。
(2)提案書記載上の留意事項
ア 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。
イ 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認めるが、具体的な設計の内容を表現しないこと。
ウ 設計図、模型(模型写真を含む。)、透視図等は使用しないこと。
エ 提案書に提案者を特定することができる内容(社名等)を記述しないこと。
オ 提案書は、定められた様式に従い記載し提出すること。書類サイズは原則A4 版とし、使用する文字の大きさは 10.5 ポイント以上とするが、図表等では他のポイントを使用してもよい。
9 提案書の作成要領
提案書の様式は次に示すとおりとする。
(1)業務の実施スケジュール等を記述する。ア 提案書の提出について(様式8)
イ 業務実施体制(様式9)ウ 業務実施方針(様式 10)
エ 業務実施スケジュール(様式 11)
オ 既存施設の解体、仮設等の準備工事に係る施工監理において、想定される課題及び対応策
(様式 12)
カ 新設工事に係る施工監理において、既存施設の安定稼働と安全な工事施工を確保するための課題及び対応策(様式 13)
キ 設計・施工監理及び運営モニタリング業務における専門能力やノウハウを活かした提案
(様式 14)
(2)参考見積及び見積金額内訳書(様式は任意)
(3)提案書の無効
提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件に適合しない場合は、提案を無効とすることがある。
10 提案書等の提出方法
(1)提出書類及び部数
ア 提案書(様式8~14) xx1部、副本5部
xx、副本ともにA4サイズ・縦長・左綴(2穴)ファイリングにより提出すること。副本には提案者名が特定できるような記述をしないこと。
イ 見積書及び見積内訳書(様式は任意)各1部
(2)提出先
3 担当部局と同じ
(3)提出方法
持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日8時30分から午後5時まで)又は郵送(書留郵便に限る)とする。
(4)提出期限
令和 4 年 11 月 14 日(月) 午後5時必着 提出期限後に到着した提案書は無効とする。
11 提出された提案書等の取扱い
(1)提案書等の著作権は提案者に帰属する。なお、本プロポーザルの契約候補者特定結果に関する公表その他市が必要と認めるときは、市は特定事業者の提案書等の全部または一部を無償で使用できるものとする。
(2)本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、「豊橋市情報公開条例(平成8年豊橋市条例第2号)」に基づき、同条例第12条第1項または第2項による意見書提出の提案及び提出書類を公開する場合があるものとする。
(3)提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の特定以外の目的では使用しない。
(4)提出された提案書等は、返却しない。
(5)提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。
12 評価の手続及び契約候補者の特定
提出された提案書等について、「xxxxxx処理施設整備・運営事業に係る設計・施工監理業務プロポーザル評価委員会」において下記のように評価を実施し、最も優れている提案者を契約候補者として特定し、契約締結に向けた手続を行う。
(1)第一次審査(書面審査) ※応募者が5者以上の場合のみ実施
評価項目「応募者の実績」及び「担当チームの能力」について評価し、第二次審査の参加者として、各評価の合計得点上位3者を選定する。
審査結果については、結果通知書(様式 15)により、通知する。
(2)第二次審査(プレゼンテーション、ヒアリング)日程 令和 4 年 12 月 2 日(金)【予定】
時間、場所及び留意事項等については別途通知する。
なお、出席者は2名以内(うち1名は業務を中心的に担当する者が望ましい。)とし、ヒアリング時間は一者あたり 40 分以内(説明 20 分、質疑 20 分以内)を予定している。
(3)評価基準
別紙「評価基準」による。
(4)契約候補者の特定
ア 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として、契約締結に向けた手続を行う。
イ 提案者が一者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。
ウ 評価委員会各委員の持ち点(100点)を合算した値(満点)の5割を最低基準点とし、
各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、契約候補者として特定しない。提案者が一者の場合は、評価項目「参考見積」を除く持ち点(90 点)を合算した値の5割を最低基準点とする。
エ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者(最低基準点を満たしている者に限る。)を新たな契約候補者として手続を行うものとする。
オ 各委員の合算した評価点が同点だった場合は、審査項目の「担当チームの能力」において評価が高い提案者を優先とし、その項目も同点だった場合は、評価表の各得点を参考に評価委員の合議により候補者を特定する。
13 評価結果に関する事項
(1)結果通知書
契約候補者として、特定又は特定しなかった旨を書面「結果通知書(様式 15)」により通知する。
(2)評価結果の公表
契約候補者に特定された者及び特定理由については、市のホームページにおいて公表する。
(3)非特定理由についての説明の請求
契約候補者に特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求めることができる。
(4)非特定理由についての説明の請求先
3 に同じ
(5)請求期間
通知をした日の翌日から起算して5日(土・日曜日、祝日・休日を含まない。)以内の午前
9時から午後5時までとする。
(6)回答
非特定理由についての説明の請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して5日以内に書面により行う。
14 無効となる提案等
次に該当する提案は、無効とする。
(1)実施要領に示した提案資格を有しない者の提案
(2)提案書等に虚偽の記載をした者の提案
(3)実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案
(4)見積金額が契約上限金額を超える提案
(5)評価のxx性に影響を与える行為をした者の提案
15 契約の締結
(1)本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴取の相手方とする。
(2)契約条項及び業務仕様は、特定した契約候補者の提案書による提案内容について契約上限金額の範囲内で協議し、確定するものとする。
(3)契約候補者が契約締結までに次のいずれかにより契約が不可能となった場合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。
ア 「2 プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件」に記載した要件のいずれかを満たさなくなったとき
イ 提案資格または提案内容が無効となったとき
ウ その他事故等の特別な事由により契約が不可能と認められるとき
16 その他
(1)参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合は、辞退届(様式 16)を持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日8時30分から午後5時まで)又は郵送により速やかに提出すること。
(2)プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。
(3)提出後の参加意向申出書及び提案書等の修正、差し替え、追加、削除又は変更は、認めないものとする。
(4)電子メール等の通信事故について、豊橋市は一切の責任を負わないものとする。
(5)特定結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補者となった者が「豊
橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、契約を締結しないものとする。なお、この場合、豊橋市は一切の損害賠償の責を負わない。
(6)契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。
(7)本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
(8)提案書類の作成にあたっては、豊橋市ホームページで公開している「豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書」等を参照すること。なお、要求水準書添付資料はホームページで公開していないため、添付資料(提案書の作成に必要なものに限る)の提供を希望する場合は、3 担当部局へメールで申請すること(様式自由)。