(以下「テレビ約款」という。)および TVK インターネット接続サービス契約約款(以下「インターネット約款」という。)、ならびにこの「スマートTVパック利用規 約」(以下「本規約」という。)に基づき、テレビ約款とインターネット約款で定めるサービスに関する附帯サービスとしてスマートTVパックを提供します。
スマートTVパック利用規約
第1条(総則)
株式会社テレビ岸和田(以下「当社」という。)は、当社が別に定めるテレビ岸和田デジタルテレビ契約約款
(以下「テレビ約款」という。)および TVK インターネット接続サービス契約約款(以下「インターネット約款」という。)、ならびにこの「スマートTVパック利用規約」(以下「本規約」という。)に基づき、テレビ約款とインターネット約款で定めるサービスに関する附帯サービスとしてスマートTVパックを提供します。
第2条(用語の定義)
この規約において使用する用語の意味は、テレビ約款およびインターネット約款で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.Smart TV Box | テレビ約款に定めるデジタル端末設備(STB)と、インターネット約款に定める端末接続装置の両方 の機能を有する機器 |
2.スマートTVパック | テレビ約款第10条(端末設備の提供)およびインタ ーネット約款第7条(契約者回線の終端)に基づき、Smart TV Boxを提供するサービス |
第3条(規約の適用)
本規約は、当社が提供するスマートTVパックに関し適用されるものとします。
2.本規約の規定がテレビ約款、インターネット約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、テレビ約款、インターネット約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、契約者の承諾なく、本規約を変更することがあります。その場合には、スマートTVパックの条件は変更後の規約によるものとします。
第4条(提供するサービス)
当社および提携事業者は、スマートTVパックの契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。
(1)当社が提供するサービス
当社は、テレビ約款およびインターネット約款ならびに本規約に基づき、Smart TV Boxを設置します。
(2)提携事業者が提供するコンテンツサービス
提携事業者は、次のコンテンツサービスの提供を行います。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
① セキュリティソフトウェア
別記に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本コンテンツサービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、Smart TV Boxを利用いただく場合は、本コンテンツサービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
②その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本コンテンツサービスの利用に際しては、本規約の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
2.前項に定めるサービスは、当社および提携事業者の都合により変更もしくは終了することがあります。
第5条(au IDの提供)
Smart TV Boxの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2.契約者は、Smart TV Boxを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。また、Smart TV Box1台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、申込み時に暗証番号を設定していただきます。
3.契約者は、Smart TV Box上で利用されたコンテンツに対する課金及び問合せ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているSmart TV Boxの機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾いただきます。
4.第2項で提供された「au ID」は、契約者がスマートTVパックを解約した場合においても自動的に解除はされません。解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ解除手続きを行うものとします。
第6条(スマートTVパックの提供条件)
スマートTVパックの利用にあたっては、事前にデジタルテレビサービス(デジタルHDドリームコース・デジタルコースのいずれか)の加入契約を締結し、かつインターネット(100メガ・光100メガ・光300メガとく割・光
1ギガとく割のいずれか)の契約を締結していること、またはスマートTVパックの申込みと同時に締結することが必要となります。なお、スマートTVパックの申込みは、テレビ約款、インターネット約款および本規約を承諾し、別に定める加入契約書に所要事項を記入捺印の上当社に申し込むものとします。所要事項の記入は正確に事実を記入するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはならないものとします。
2.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、前項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
(2)別記の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
第7条(スマートTVパックの料金)
契約者は、別表に定める料金表に従ってスマートTVパックの利用料を支払うものとします。
2.契約者が、第5条第2項で提供された「au ID」を利用し、Smart TV Boxの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く)は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料と合せて計算し、契約者は支払うものとします。
3.契約者は、契約者の責めによらない理由により、Smart TV Boxの利用ができない状態が発生した場合においても、第4条に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
4.当社は、スマートTVパックの料金を変更することがあります。
5.支払方法その他については、テレビ約款、インターネット約款に基づいて取り扱います。
第8条(責任の制限)
当社は、スマートTVパックの内容を変更または終了することがあります。変更または、終了によっておこる損害の賠償には応じません。
2.当社は、スマートTVパックの中断、天災、事変その他当社の責に帰さない事由によるサービスの提供の停止に対しての損害賠償には応じないものとします。
3.当社は、Smart TV Boxの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第4条第1項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。)、及びSmart TV Boxを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4.当社は、スマートTVパックを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりスマートTVパックの提供をしなかったときは、テレビ約款ならびにインターネット約款に従い、その契約者の損害を賠償します。
第9条(免責)
スマートTVパックに関し、当社が契約者に対し負担する責任は、前条の規定によるほか、次に該当する場合には、損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)Smart TV Boxに接続する契約者所有等のデジタル録画機器、外付けハードディスク等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします。)の消失、破損等が生じた場合。また、Smart TV Box等機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(2)Smart TV Box(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(3)Smart TV Boxと連携する契約者所有等のタブレット型パーソナルコンピュータ、スマートフォン等が正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。
(4)第4条第1項①に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2.契約者は、スマートTVパック提供期間中、Smart TV Boxを契約者自らの注意をもって管理し、移 動、取り外し、変更、分解又は損壊しないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
3.契約者は、当社が必要に応じて行う場合があるSmart TV Boxの交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
第10条(スマートTVパックの停止および解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに当該契約者に対しスマートTVパック提供停止、またはスマートTVパックの利用資格の解除をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
(2) スマートTVパック提供を妨害した場合
(3) 本規約またはテレビ約款、インターネット約款のいずれかに違反した場合
(4) Smart TV Boxの利用に関連して、当社、他の契約者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合
(5)その他、当社が契約者として不適切と判断した場合
2.契約者が、デジタルテレビサービス(デジタルHDドリームコース・デジタルコース)またはインターネットサービス(100メガ・光100メガ・光300メガとく割・光1ギガとく割)のいずれかのサービスを解約又はそれ以外のサービスに変更したときは、スマートTVパックも同時に解約するものとします。
3.前項による解約もしくは変更の場合、当社が提供したSmart TV Boxを撤収いたします。撤収および必要機器への交換費用はテレビ約款、インターネット約款等に定める料金が適用されるものとします。
第11条 (解約)
契約者はスマートTVパックを解約しようとする場合、解約を希望する日の14日以上前に当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第8条の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
第12条(個人情報の取り扱い)
当社の保有する加入者個人情報については、当社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」およびテレビ約款、インターネット約款に基づいて適正に取り扱います。
第13条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第14条(合意管轄)
本規約またはスマートTVパックに関する一切の訴訟については、大阪地方裁判所をもって第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
(別表)料金表
項 目 | 金 額 | 備 考 |
月額利用料 | 10,340 円(税抜 9,400 円) | スマートTVパック・デジタルHDドリームコース (TV デジタルHDドリームコース/NET 100メガコース) |
月額利用料 | 9,350 円(税抜 8,500 円) | スマートTVパック・デジタルコース (TV デジタルコース/NET 100メガコース) |
* 金額は消費税別
(別記)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備考 |
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
附則
(施行期日)
本規約は、平成25年11月1日より施行します。附則
この改定規約は、2021 年 4 月 1 日より実施します。
(以 上)
