Contract
(第8条関係 雛型)
〇〇〇〇(以下「甲」という。)と国立大学法人群馬大学(以下「乙」という。)は国立大学法人群馬大学教材著作物取扱規程第8条第3項に規定する利用許諾について,次のとおり合意し,契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(利用の許諾)
第1条 甲は乙に対し、以下の教材著作物等(以下「本著作物」という。)に関して、以下の利用目的のためについて、非独占的に利用を許諾する。
本著作物の名称:
本著作物の著作者:
本著作物の著作権者:
利用目的:
(有償の場合:2 乙は、本著作物の使用ないし利用【⑵:又は第三者への使用ないし利用許諾】により利益を得たとき、当該利益の %を前条に定める許諾の対価として、以下の甲から指定された銀行口座に振り込む方法にて甲に支払うものとする。【⑵:ただし、乙は、甲の第2条に定める義務の懈怠その他の甲の責めに帰すべき事由により甲と連絡が取れず又は支払が困難となった場合、当該補償金支払義務を免れるものとする。】
銀行名:
支店名:
口座名義人:
口座番号:)
(甲の義務)
第2条 甲は,本契約記載の甲の連絡先(有償の場合:及び支払先)が変更となった場合、乙に届け出るものとし、退職後も同様とする。
(内容の非保証)
第3x
xは乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2 本著作物により権利侵害等の問題を生じ、その結果乙又は第三者に対して損害を与えた場合は、xは、その責任と負担においてこれを処理する。
3 乙は、本著作物に関し、第三者から権利侵害等の申立てを受けた時は、速やかに甲に対し申立ての事実及び内容を通知するものとする。
4 前項の場合において、甲は、乙が第三者との交渉の機会及び決定の権限を与え、必要な援助を行ったときは、乙が支払うべきとされた損害賠償額を負担する。ただし、xが本契約に反して本著作物を利用した場合その他乙の責めに帰すべき事由により当該権利侵害等が発生した場合は、この限りでない。
(権利の移転)
第4x x及び乙は、本著作物の著作権は前条記載の著作権者に帰属し、乙に譲渡又は移転するものではないことを確認する。
(権利義務の譲渡禁止)
第5条 甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(契約の有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、契約締結日から●年とする。また、この契約の期間満了の●か月前までに、甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一の条件で自動的に継続され、有効期間を●年延長する。
(協議)
第6条 甲及び乙は,本契約に規定していない事項が発生し,又は本契約の規定に疑義を生じたときは,xxxxの原則に従って協議の上,これを解決するものとする。
本契約締結の証として,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保管する。
(元号) 年 月 日
甲 住所
氏名 ○ ○ ○ ○
乙 xxxxxxxxxxxx0xx
国立大学法人群馬大学分任契約担当役
○ ○ ○ ○