JBC 選手統一契約書
JBC 選手統一契約書
ボクサー
(以下「甲」と称する。)と
(以下「乙」と称する。)は、
ジムマネージャー
年 月 日、互いに一
般財団法人日本ボクシングコミッションルール(関連規程、規則、ルール等を含む。以下
「JBC ルール」と総称する。)を遵守することを誓約するとともに、以下の通りマネージメント契約(以下「本契約」と称する。)を締結する。
第 1 条(義務)
(1)乙は、甲のために、JBC ルール第 132 条に基づく責務を誠実に履行するものとする。
(2)甲は、常に最高のコンディションを維持するとともに、乙が随時要求する日程、場所、移動手段その他内容に従い、試合及びリハーサルに出場し、練習及び練習試合に参加し、その他ボクサーとしての能力を発揮する活動を、最良の能力及びパフォーマンスを発揮して行うものとする。
(3)甲は、プロ選手としての自覚を持ち、公私とも社会の信認を獲得するよう行動しなければならない。
第 2 条(報酬)
(1)甲は乙に対して、ファイトマネーの %をマネージメント料として支払うものとする。
(2)その他の報酬については、甲と乙が別途合意した基準による。
※ファイトマネーとは、選手とプロモーターとの間で締結された契約書上の純然たる試合報酬を指す。また、上記(1)のマネージメント料は、ファイトマネーの 33.3%を上回ることができない。
第 3 条(二重契約の禁止等)
(1)甲は、本契約期間中、乙の事前の書面による同意がない限り、他のマネージャーとマネージメント契約を締結することはできない。甲は、本契約期間中、乙の事前の書面による同意がない限り、いかなる日時、場所、媒体、態様であっても、試合若しくはリハーサルに出場し、練習若しくは練習試合に参加し又はその他ボクサーとしての能力を発揮する活動をしてはならない。
(2)前項に関わらず、乙がライセンスの停止処分を受けた時は、甲は乙のライセンス停
止期間中に限り、他のマネージャーとマネージメント契約を締結することができる。乙のライセンス停止期間中は、乙は第2条(1)のマネージメント料を受け取ることはできない。
第 4 条(リスクの引受け等)
xは、試合若しくはリハーサルに出場し、練習若しくは練習試合に参加し又はその他ボクサーとしての能力を発揮する活動をすることにより、甲が異常に危険な活動に従事していること、及び、上記各活動により甲が激しい怪我又は死亡のリスクに服することを、完全に理解し承認の上、本契約を締結することに合意する。甲は、乙、乙の所属するボクシングジム(これを運営する法人を含む。)、一般財団法人日本ボクシングコミッション、日本プロボクシング協会及び同協会傘下の各地域ボクシング協会等(上記各法人・団体の役職員も含む。)に対し、上記各活動若しくは上記リスクに基づき又はこれらに関連する一切の損害、損失、費用等につき、一切法的請求をしないものとする。
第 5 条(譲渡禁止)
乙は甲に対する本契約上の権利を他の者へ譲渡することはできない。
第 6 条(有効期間)
本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。契約期間を経過するまでに一方当事者から他方当事者に対し更新拒絶の意思表示が書面によりなされない場合、本契約は自動的に従前の期間をもって更新されたものとみなし、その後も同様とする。更新拒絶の意思表示は期間満了の2か月前より可能となる。
※有効期間(更新の場合はその後の契約期間のこと。以降の更新も同じ。)は、3年間を超えることができない。
第7条(免責)
甲及び乙は、JBC ルール、本契約若しくはその他規則・合意等に基づき又はこれらに関連して、一般財団法人日本ボクシングコミッション、日本プロボクシング協会及び同協会傘下の各地域ボクシング協会等(上記各法人・団体の役職員も含む。)に対し、損害・損失の賠償・補償請求その他一切の法的請求をしないものとする。
第8条(紛争の解決)
(1) 甲乙間で生じた本契約の成立、解釈又は履行等に関する一切の民事上の紛争等(以下「本紛争」と称する。)については、両者が誠意をもって協議の上解決するものとする。
(2) 前項にもかかわらず解決できない場合、本紛争について紛争の解決を求めようとする当事者は、まずJBC の調停委員会に調停の申し立てをしなければならない。本事件につ
き調停委員会による調停が調わない場合、本事件は、東京を仲裁地として、JBC の仲裁委員会による仲裁により、最終的に解決されるものとし、本契約の当事者はいずれもこれに同意する。本条をもって、仲裁法上の仲裁合意が書面でなされたものとする。本事件の当事者が調停委員会への調停の申立をすることなく仲裁委員会への仲裁を申し立てた場合、仲裁委員会は職権で本事件を調停委員会の調停に付さなければならないものとし、本事件の当事者はいずれもこれに同意する。調停委員会及び仲裁委員会の構成、手続、手数料その他事項は、仲裁法等の法律の他、別途JBC が定める調停・仲裁委員会規定による。
第9条(保管)
本契約書は、xx 3 通を作成し署名捺印の上 JBC に提出する。後日 JBC より 2 通返却後、甲乙各々1 通を所持すること。
年 月 日
契約締結日
(甲)
住所
氏名
㊞
(乙)
住所
氏名
㊞
立会人
住所
氏名
㊞