文 書 番 号 施行年月日 発 議 者 □発注者 □受注者 発議年月日 発 議 事 項 □指示 □協議 □その他( ) 工 事 名 称 (契約番号 - - ) 受 注 者 工 期 現契約工期今回変更予定工期 ~~ 協 議 内※1 容 変 更 項 目 A 当初請負代金額 円 a 前回変更予定額 円 B =A×0.2 ※2 円 b 今回変更予定額 円 C 現請負代金額 円 c 累計変更予定額(c = a + b < B) ※3 円 D 変更予定請負代金額(D=C+c) 円...
工事請負契約における
設計・契約変更ガイドライン
(標準)
令和5年4月
大阪府総務部契約局
1.ガイドライン策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
2.建設工事の請負契約の原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
3.設計変更の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
4.設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
5.設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
6.工期又は請負代金額の変更対象となる主な事項・・・・・・・・・・P.2その他、変更に係る規定がある契約条項・・・・・・・・・・・・P.2
7.条件明示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2指定・任意の設計変更について・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
8.設計変更の手続きについて
<設計変更に係る協議>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
<設計変更の対象外>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
<変更協議書の決裁>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
<軽微な設計変更の取扱い>・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
9.契約変更の手続きについて
<契約変更手続きにおける添付資料>・・・・・・・・・・・・・P.4
<契約変更手続きの時期>・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 10.設計変更~契約変更の流れ ≪例≫・・・・・・・・・・・・・・・P.4
★関係様式
【様式1】変更協議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
【様式1-2】変更理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6
1.ガイドライン策定の目的
大阪府請負契約変更事務処理要綱(以下「要綱」という。)に基づき、府が発注する建設工事の請負契約に関し、設計変更及び契約変更の手続き等(以下「変更手続き等」という。)について、必要な事項を定める。また、変更手続き等の明確化、効率化及び円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があることから、本ガイドラインを策定するものである。対象範囲は、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)の規定による変更手続き等を対象とする。
2.建設工事の請負契約の原則(建設業法第十八条、契約書)
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xxな請負契約を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
3.設計変更の考え方
発注者及び受注者は、設計図書に従い、工事の請負契約を履行しなければならない(契約書第1条第1項)とされているが、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更を行い、工期又は請負代金額を変更するものである。
4.設計変更が不可能なケース
次のような場合においては、原則として設計変更できない。
●契約書に定められている所定の手続きを経ていない場合
●書面による「指示」や「協議」がない場合(口頭のみの「指示」や「協議」)
●設計図書に明示のない事項について、発注者との「協議」を行わず、受注者が独自の判断で施工した場合
●発注者と受注者との「協議」が整っていない時点で施工した場合
●「承諾」事項として施工した場合
ただし、契約書第 26 条(臨機の措置)に該当する場合を除く。
5.設計変更が可能なケース
契約期間中にみだりに設計変更が生じないよう措置しなければならないが、やむを得ない事情により設計変更する必要があると判断した場合は、工期又は請負代金額を変更することができる。ただし、当該請負契約の目的を変更しない範囲内に限る。(設計変 更にあたっては、その必要性・妥当性を慎重に判断するものとする。)
6.工期又は請負代金額の変更対象となる主な事項
・・・各契約条項の適用にあたっては、それぞれ規定されている条件等について、十分に精査すること
変更等の内容 | 契約条項 |
① 図面、仕様書、金額を記載しない設計書、補足説明書及び質問回答書が相互に一致しない設計図書の訂正(優先順位が定められて いる場合を除く。) | 第 18 条第1項の(1) |
② 誤謬(ごびゅう)又は脱漏がある設計図書の訂正 | 第 18 条第1項の(2) |
③ 表示が明確でない設計図書の訂正 | 第 18 条第1項の(3) |
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一 致しないことによる設計図書の変更 | 第 18 条第1項の(4) |
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期するこので きない特別な状態が生じたことによる設計図書の変更 | 第 18 条第1項の(5) |
⑥ 発注者が必要であると認めるときの設計図書の変更 | 第 19 条 |
⑦ 受注者からの請負代金額を低減する提案に係る設計図書の変更 (適用除外条項の場合を除く。) | 第 19 条の2 |
⑧ 受注者の責めに帰すことができない事由による工事の一時中止 | 第 20 条 |
⑨ 発注者が請求する特別の理由による工期の短縮 | 第 22 条 |
⑩ 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更※ | 第 25 条第5項、6項 |
*設計図書…図面、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配付した場合に限る。)、補足説明書及び質問回答書
※本契約条項に基づく手続きの運用については、下記を参照
♦契約書第 25 条第5項⇒「建設工事請負契約における単品スライド条項の運用について」
♦契約書第 25 条第6項⇒「建設工事請負契約書第 25 条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」
その他、変更に係る規定がある契約条項
⮚ 第 15 条(支給材料及び貸与品)
⮚ 第 17 条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
⮚ 第 21 条(受注者の請求による工期の延長)
⮚ 第 30 条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
⮚ 第 43 条(前払金の不払に対する工事中止)
7.条件明示について
施工条件は、契約条件となるものであることから、発注にあたっては、設計図書の中で明示の徹底を図るとともに、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
指定・任意の設計変更について
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工 方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。(自主施工の原則)(契約書第1条第3項)
施工方法等は特別の定めがある場合は「指定」、その他は「任意」とし、発注にあたっては、「指定」と「任意」の部分を明示するものとする。
⮚ 「指定」については、設計変更の対象とする。
⮚ 「任意」については、施工方法等の選択は受注者の責任で行う。その施工方法等に変更があっても設計変更の対象としない。ただし、設計図書に明示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合を除く。
8.設計変更の手続きについて
<設計変更に係る協議>
設計変更を行う場合は、担当者は予算を確認するとともに、変更協議書(別紙様式
1)に必要事項を記載して受注者と協議を行う。
受注者との協議は、契約書第9条に規定する監督職員が行うものとする。
変更協議書は2部作成し、当事者記名押印の上、発注者及び受注者がそれぞれ1部保有する。
<設計変更の対象外>
設計変更によって請負代金額の変更額が当初の請負代金額の 20%※1を超える増額となる場合は、新たに契約を締結しなければならない。ただし、既契約建設工事と分離して施工することが困難と認められる場合を除く。
<変更協議書の決裁>
協議に係る変更協議書の内容は、その都度速やかに変更協議書の決裁区分に応じ必要な決裁を得なければならない。
なお、変更協議書の「当初からの増額率」が 20%※1を超えた時点及びそれ以降に
行う協議(「当初からの増額率」が減額によって 20%※1を下回った場合を除く。)については、変更協議書と併せて、既契約建設工事と分離して施工することが困難と認められる理由を記載した変更理由書(別紙様式1-2)を作成し、変更協議書の決裁区分に関わらず契約変更手続き時の決裁者まで決裁を得なければならない。
<軽微な設計変更の取扱い>
変更協議書の「累計変更予定額」が要綱第2条第2項で定める範囲※2までを軽微な設計変更(変更協議書により建設工事を施工することができる。)として取扱うものとし、変更契約締結後においても同様とする。
9.契約変更の手続きについて
<契約変更手続きにおける添付資料>
契約変更手続きを行う場合は、変更協議書、設計図書、変更金額の内訳を確認できる資料その他変更内容を確認できる資料を添付しなければならない。
<契約変更手続きの時期>
軽微な設計変更に係る請負代金額の増減及び工期変更の契約変更手続きは、次に示す時期のうち最も早い時期までに行わなければならない。
(1)要綱第2条第2項で定める範囲※2を超えるとき
(2)軽微な設計変更に該当する部分の出来高検査を受けるとき
(3)工期末
(4)債務負担工事で各会計年度の末
(5)工期の変更を行うとき
(6)受注者から契約変更の申し出があったとき
≪参考≫
※1 労務単価の特例措置、契約書第 25 条等に基づく発注者及び受注者の責めに帰すべき事由によらない場合の増額は増額率から除く
※2 請負代金額の変更額が当初の請負代金額の 20%に相当する額(20%に相当する額が 5,000万円を超える場合は、5,000 万円)以内
10.設計変更~契約変更の流れ ≪例≫
① | 受注者が条件変更等の事実を発見したときは、監督職員に通知し、確 認を請求する。 | 契約書第18条第1項 |
② | 監督職員は、受注者の立会いの上、調査を行う。 | 契約書第18条第2項 |
③ | 発注者は、調査の結果(指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に結果を受注者に通知する。 | 契約書第18条第3項 |
④ | 事実が確認され、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又 は変更を行う。 | 契約書第18条第4項 |
⑤ | ④を行い、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。 | 契約書第18条第5項 |
⑥ | 発注者は、変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を受注者に通知する。 | 契約書第 23 条第2項、第24 条第2項 |
⑦ | 協議開始の日から 14 日以内に発注者と受注者とが協議を整え、変更 契約を締結する。 | 契約書第 23 条第1 項、第24 条第1項 |
決裁者欄 | 起案日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
決裁日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
下記のとおり設計変更について協議してよ ろしいか。 |
※ 電子決裁によらない場合は、上記決裁欄による
【様式1】
変 更 協 議 書 ( 第 回 )
文 書 番 号 | ||||||||
施行年月日 | ||||||||
発 | 議 | 者 | □発注者 | □受注者 | 発議年月日 | |||
発 | 議 事 | 項 | □指示 □協議 □その他( | ) | ||||
工 | 事 名 | 称 | (契約番号 | - | - | ) | ||
受 | 注 | 者 | ||||||
工 | 期 | 現契約工期 今回変更予定工期 | ~ ~ | |||||
協 | 議 内 ※1 | 容 | ||||||
変 | 更 項 | 目 | A 当初請負代金額 | 円 | a 前回変更予定額 | 円 | ||
B =A×0.2 ※2 | 円 | b 今回変更予定額 | 円 | |||||
C 現請負代金額 | 円 | c 累計変更予定額 (c = a + b < B) ※3 | 円 | |||||
D 変更予定請負代金額(D=C+c) | 円 | |||||||
□予算残額確認済み(bが0円以上の場合) | 当初からの増額率(D/A) = | ※4 | ||||||
変更条件 | ・a~c及びDの金額は概算額であり、この金額がそのまま請負代金額とならない場合がある。 ・請負代金額の精算及び確定は、別途行う契約変更手続きによるものとする。 ・請負代金額の変更に係る債権債務関係は、別途行う変更契約締結により発生する。 | |||||||
x | x 時 | 期 | □変更協議書を取り交わした後、施工可 | □変更契約を締結するまで、施工不可 | ||||
処理・回答 | 発注 者 | □指示 □協議 □承諾 □その他( 監督員 氏名 | )します。 | 押印欄 | ||||
受注 者 | □指示 □協議 □承諾 □その他( 受注者 氏名 | )します。 | 押印欄 |
1 この変更協議書は2部作成し、当事者記名押印の上、発注者及び受注者がそれぞれ1部保有すること。
2 変更内容について、積算資料及び図面等の資料を添付すること。
3 契約変更手続きの際、本書写しを添付すること。
※1 各項目ごとに、変更金額、変更内容、変更仕様、変更数量等をそれぞれ具体的に記載すること。
※2 当初請負代金額の20%又は5,000万円のいずれか低い額を記載すること。
※3 c>Bとなる場合、本協議に係る建設工事を施工する前に契約変更手続きを行うこと。
※4 20%を超えた時点及びそれ以降に行う協議(減額によって20%を下回った場合を除く。)について、変更理由書【様式1-2】を作成し、当該協議の変更協議書に添付すること。
【様式1-2】
変 更 理 由 書 ( 変更協議書 第 回 )
文 書 番 号 | |||
施行年月日 | |||
発 議 者 | □発注者 □受注者 | 発議年月日 | |
発 議 事 項 | □指示 □協議 □その他( ) | ||
工 事 名 称 | (契約番号 - - ) | ||
受 注 者 | |||
工 期 | 現契約工期 ~ 今回変更予定工期 ~ | ||
変 更 理 由 ※1 |
1 この変更理由書を添付した変更協議書の決裁については、決裁区分に関わらず契約変更手続き時の決裁者まで決裁を得なければならない。
※1 本建設工事と分離して施工することが困難と認められる理由を具体的に記載すること。