Contract
商品寄贈による社会福祉貢献活動寄贈品に関する協定書
商品寄贈による社会福祉貢献活動寄贈品に関する協定書
社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「甲」という。)、xx市(以下「乙」という。)及び株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「丙」という。)は、甲と乙が進める地域福祉活動に丙が賛同し、生活に困難を抱えた個人・世帯への支援や地域福祉の推進を図るため、丙の社会貢献活動の一環として丙所有の商品を甲に寄贈する取組(以下「本事業」という。)について、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条(目的)
本協定は、本事業における丙から甲に対し寄贈する丙の所有する商品(以下「本件寄贈品」という。)及び本件寄贈品の取扱い並びに甲、乙及び丙のそれぞれの役割に関し、基本的な事項について定めることを目的とする。
第2条(役割)
本事業実施にあたり、甲、乙及び丙は、次の各号に掲げるそれぞれの役割を遂行するとともに、相互に連携し、協力を図るものとする。
(1) 甲は、本協定の趣旨に則り丙から寄贈された本件寄贈品の管理・配分を実施する。
(2) 乙は、広報活動の推進など本事業の目的達成に必要な支援を実施する。
(3) 丙は、本件寄贈品を無償で甲に譲渡し、甲が指定する送付先に配送する。
第3条(費用負担)
甲、乙及び丙は第2条に定めるそれぞれの役割について発生した費用等を負担し、三者間で求償はしないものとする。
第4条(本件寄贈品の提供・取扱い)
本件寄贈品の提供・取扱いの主な流れについては、次のとおりとする。
(1) 甲は、市民から寄せられる寄附金及び寄附物品を適切に必要な人や団体に配分する機能を有しており、その機能を活かして本件事業の趣旨に合致した配分を行う。
(2) 乙は、本事業について広報活動を促進し、マス・メディアへの対応に努め、本事業の円滑な推進に資する。
(3) 丙は、本件寄贈品を提供する店舗情報・本件寄贈品の送付日について、1か月前を目処に甲に対し書面(電子メール含む。以下も同様とする。)で通知する。ただし、本件寄贈品送付日は、甲が指定する送付先の休日を除くものとする。
(4) 甲は、前号の書面を受領又は受信後14日以内に、丙に対し本件寄贈品の送付先(別
紙1記載の寄贈先や第5条第2項に該当する配分先又は送付先がない場合を含む。)を書面で通知する。
(5) 丙は、前号の甲からの書面を受領後、食品衛生法その他関係する法令に適合する(賞味期限又は消費期限内であることを含む。)本件寄贈品を指定された場所に送付する。
(6) 丙は、次に定める商品は本件寄贈品の対象外とする。
販売期限1か月未満の商品、発火性のある商品、xx期間のチョコレート菓子、季節品・催事商品、酒・煙草などの免許品、おにぎり・弁当等の日配商品、アイスクリームなどの温度管理が必要な商品。
(7) 甲は、丙から寄贈された本件寄贈品の確認を行い、別紙2「寄贈確認票」(以下「寄贈確認票」という。)に受領印を押印し、丙に提出する。
(8) 甲は、本件寄贈品の受領を行う。
(9) 甲は、本件寄贈品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
(10) 甲は、丙から寄贈された本件寄贈品を食品衛生法その他適用される法令に従って適切に取扱い、また、本件寄贈品の提供先又は支援団体に対して、適用される法令に従って本件寄贈品を適切に取扱うよう指導する。
(11) 本件寄贈品の所有権については、甲が指定する送付先において本件寄贈品を丙から受領した時点で丙から甲に移転するものとする。なお、xが何らかの理由により本事業に使用できないと判断した本件寄贈品については、甲の費用と責任で法令に則り、適切に廃棄処分する。
第5条(本件寄贈品の配分対象事業・配分対象者)
甲は、次の各号に定める事業・活動に本件寄贈品を無償で配分する。ただし、政治、宗教、営利を目的とする事業・活動は配分の対象としない。
(1) 生活に困難を抱えた個人・世帯への支援
(2) 地域福祉の推進に寄与する事業・活動
(3) その他、甲が認めた事業・活動(甲が実施する事業を含む。)
2 甲は、次の各号に定める者、団体を対象とし、配分する。
(1) 支援を必要とする個人・世帯
(2) 障害児者等の当事者団体及びボランティア・NPO法人等福祉保健活動団体
(3) 社会福祉に関係する施設
(4) 行政
(5) 千葉県内の社会福祉協議会
(6) その他、甲が認めた者・団体
第6条(本協定の見直し)
甲、乙又は丙は、いずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度他の全ての
当事者と協議をし、当該変更内容について合意した場合、別途協定当事者全員が記名・押印する文書にて本協定の変更協定を締結する。
第7条(有効期間及び更新)
本協定の有効期間は、本協定締結日から平成 31 年3月 31 日までとする。ただし、本協定の有効期間満了日の1か月前までに甲、乙又は丙のいずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、本協定の有効期間を当該満了日の翌日から同一条件で1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲、乙又は丙は、前項の定めにかかわらず、他の全ての当事者に対し、1か月前までに書面をもって通知することにより、いつでも本協定を終了させることができる。
第8条(解除)
甲、乙及び丙は、他の当事者に本協定に違反する行為がある場合、違反是正期間として 14 日程度の期間を定めて、その是正を文書にて催告し、当該違反者がかかる違反を是正しない場合は、直ちに本協定の全部又は一部を解除することができるものとする。
第9条(本件寄贈品配分先に関する記録)
xは、本件寄贈品の配分先に関する記録を1年間適切に保持し、乙又は丙が希望する場合、甲は、乙又は丙に対し、本件寄贈品の配分先について報告するものとする。
第 10 条(責任の所在)
本件寄贈品の品質等の責任の所在については、次のとおりとする。
(1) 本件寄贈品の品質については、丙から甲に引き渡される前までは丙が保証し、引渡し後の品質、保存方法、消費期限又は賞味期限の遵守については、甲の責任において管理する。
(2) 食品衛生上の問題等を理由に、第三者から異議・苦情等を受け、第三者に対して損害を与え、又は第三者との間で紛争を生ぜしめたときは、直ちに、これを他の当事者に報告した上で、前号に基づき責任を負うべき当事者が自らの費用及び責任において処理、解決する。ただし、当該他の当事者は、前記第三者からの異議・苦情・紛争等にかかる当事者からの要請があった場合は、合理的な範囲で協力する。なお、責任の所在が不明確な場合については、各当事者間で協議して対応する。
(3) 前各号に定めのない事項については、別途各当事者間で協議してこれを定めるものとする。
第 11 条(守秘義務)
甲、乙及び丙は、本協定に基づく連携に当たり、本協定の有効期間中に甲、乙又は丙が口
頭又は書面、その他形式の如何を問わず開示を受けた一切の情報のうち、開示をした当事者
(以下「開示者」という。)が機密である旨を通知し、又は当該書面に機密である旨を記載することにより機密である旨を明示して受領者に開示した情報(以下「本件機密情報」という。)を、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、乙の保有する情報の公開に関する条例に該当する情報の場合は、同条例の規定と取扱いに従うものとする。
2 甲、乙及び丙は、他の当事者の秘密情報を紛失又は滅失した場合には、直ちに開示者に 対し連絡し、開示者の指示に従って必要な措置を講じるものとする。また、甲、乙及び丙は、 開示者の秘密情報について、自己において本契約に違反する取扱いが明らかとなった場合は、直ちに他の当事者に報告するとともに、損害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を講 じなければならないものとする。
3 甲、乙及び丙は、本件機密情報を保管が必要な期間を越えて保管しないものとし、本件機密情報が本事業業務遂行上不要となったと開示者が判断した場合、受領者は開示者の指示に従い廃棄(データ削除を含む。)・返還等の処理を行い、開示者に報告するものとする。
第 12 条(損害賠償)
甲、乙及び丙は、自己の責に帰すべき事由により本協定に違反、又は履行に付随した行為により、他の当事者又は第三者に損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を被らせたときは、これを賠償する。ただし、不可抗力の場合は、甲、乙及び丙が別途協議し合意のうえ、対応方法につき決するものとする。
第 13 条(準拠法・管轄裁判所)
本協定は日本法に準拠し、本協定に関して訴訟の必要が生じた場合には、乙の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第 14 条(存続条項)
第7条(有効期間及び更新)の定めにかかわらず、第 10 条(責任の所在)、第 11 条(守秘義務)、第 12 条(損賠賠償)、第 13 条(準拠法・管轄裁判所)及び本条(存続条項)の各定めは、本協定が終了した後も有効とする。
第 15 条(協議事項)
本協定に記載なき事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙は誠意をもって協議する。
本協定締結の証として本書3通を作成し、甲、乙及び丙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 31 年 2 月 4 日
(甲)
xx県xx市中央区xx寺町1208番地2社会福祉法人xx市社会福祉協議会
会長 x x x x
(乙)
xxxxxxxxxxxx0x0xxx市
市長 x x x x
(丙)
xxxxxx区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 x x x x
別紙1:寄贈先一覧
社会福祉法人xx市社会福祉協議会
名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
千葉市 ボランティアセンター | 000-0000 | xxxxxxxxxx 0000-2 xxxxxxxxxxxX x 0 x | 043-209-8850 |
中央区事務所 | 000-0000 | xxxxxxxx 0-0-0 xxxx 00 x | 043-221-2177 |
花見川事務所 | 000-0000 | xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxxx0 x | 043-275-6438 |
xx区事務所 | 000-0000 | xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxx0 x | 043-284-6160 |
若葉区事務所 | 000-0000 | xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxx0 x | 043-233-8181 |
緑区事務所 | 000-0000 | xxxxxxxx 000-0 xxxxxxxxx0 x | 043-292-8185 |
美浜区事務所 | 000-0000 | xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxx0 x | 043-278-3252 |