Contract
利 用 規 約
第1条【目的】
1 この利用規約は、株式会社メイション(以下、「乙」)が提供するサービスの利用に関して遵守するべき規約を定め、また、サービスの利用者(以下、「甲」)と乙との間で別途締結された結婚披露宴二次会幹事代行契約書の内容を補完することを目的とします。
2 この利用規約は、甲及び乙に適用されるものとします。
第2条【定義】
以下の語句は、文脈上特段の解釈を要しない限り、本利用規約上において以下の意味で使用されるものとします。
サービス | パーティーについて、甲及び甲の指名する幹事に代わって乙が事前準備、企画等の提案・提供と必要な備品や景品の用意、パーティー当日の司会や進行 及び参加受付を行う内容のサービスとします。 |
進行表 | 代行サービスの内容や提供の詳細について、甲乙打合せの上合意した内容を 記載した書面とします。 |
パーティー | 甲の依頼に基づき乙がサービスを提供する結婚披露宴二次会とします。 |
契約書 | 甲乙間で別途締結された結婚披露宴二次会幹事代行契約書とします。 |
プラン | 甲が契約書の中で決定したパーティーの基本サービス。(以下、「プラン」) |
会場 | パーティーが開催される飲食店等の場所とします。 |
会場側 | 会場を運営する者及びその関係者とします。 |
提携会場 | 乙と提携してパーティーの開催に関する業務を行うことを事前に合意した 会場の運営事業者とします。 |
関係事業者 | サービスの提供に関係する事業者とし、乙及び提携会場の運営事業者を含み ます。 |
参加者 | 乙が運営する結婚披露宴二次会に参加している方。 |
第3条【サービスの進行表】代行サービス
甲乙協議の上でパーティー当日の運営スケジュール等代行サービスの内容を定めた書面(以下、「進行表」)を作成し、乙は進行表に従って甲に代行サービスを提供します。
第4条【提供されるサービスの独立】
1 乙は、提供するサービスの一部を、第21条第1項に従って個人情報を取扱うことを条件に、甲に対して事前に所在・名称等を明らかにして関係事業者に委託することができます。
2 乙は、関係事業者の手配については甲に責任を負いますが、関係事業者の提供するサービスについては一切の責任を負いません。
第5条【プランの確定と変更】
1 甲は、希望するプランを予め選択した上で契約を締結します。契約締結後においては原則としてプランを変更することはできません。ただし、確定しているプランより上位のプランへの変更を希望する場合には、乙の承諾を得て変更をすることができる場合があります。
2 乙がプラン変更を承諾した場合には、承諾の通知後に変更後のプランについて新しく契約書を作成し、契約を締結するものとします。
3 乙は、自らの意思で自由にプランの内容及び価格を変更できるものとし、かかる変更は甲の確定したプランに対していかなる影響も及ぼしません。また、甲は乙によるプランの変更について、変更後のプランを自らの確定したプランに適用するように求めることはできません。
第6条【会場の確定】
1 乙は契約締結後、会場側に対して甲の示す条件を提示してパーティー開催の可否を照会し、照会の結果、開催可能である場合には当該会場を予約して、確定させます。予約が確定した日(以下、「予約確定日」)以降に甲が会場の変更を希望する際は、乙が変更を認め、かつ乙への通知日から5日以内
(金融機関の休業日を除く)に変更手数料として甲が30,000円(税抜・サ込)及び会場へのキャンセル料を乙指定の口座に支払うことを条件に、会場を変更することができます。但し乙スタッフの手配等によりその変更に応じることができない場合があります。
2 会場貸切り又は会場一部貸切り及びプラン利用の条件となるパーティー開催当日の最低限の参加者数(以下、「最低利用人数」)は会場及びプランごとに異なります。乙は最低利用人数が決定した段階で甲に対して通知します。
第7条【会費】
1 契約書第3条3項の会費の額は、会場及びプランの確定後、甲に対して通知します。
2 第1項の会費には、会場の利用料金、飲食の料金、サービスの料金(オプションサービス料金、損害賠償等の甲の事情により生じる追加料金及び費用を除く)が含まれます。
3 会費はその全額を、パーティー開催当日に参加者から乙のスタッフにお渡し下さい。お渡し頂いた会費は、契約書の利用区分が提携会場の場合には乙が全額を収受し、非提携会場の場合には乙が収受すべき額を控除した残額を甲に返金します。なお会費が発生するのは中学生以上(以下「成人」)からで、中学生未満の場合でも飲食代等が必要になる場合があります。
4 非提携会場を利用する場合には、甲は会場の利用料金等の会場に対して生じた費用を、会場側に直接清算する必要があります。この場合、非提携会場の利用料金に関して全てのやり取りを甲に一任するものとします。
5 乙は、事前に取り決めた会費設定以外の金額では会費の収受を受け付けていません。
6 乙は受付業務においてあらかじめ設定された会費以外のご祝儀等の金品を一切収受できません。
第8条【予約人数の変更と確定】
1 甲は乙に対し、パーティー開催の14日前までにパーティーに参加する成人の人数(以下、「予約人数」)を確定させて通知します。通知後においては予約人数を変更することはできません。また、予約人数は利用する会場の最低利用人数を下回ることはできません。乙は通知を受けた後、会場に対して最終の開催確定通知(以下、「確定通知」)を行います。
2 前項の期日までに予約人数の確定の通知がない場合には、乙は契約書第1条に記載された出席者数で確定したものとして取り扱います。
第9条【開催日の変更】
1 契約締結後においては、原則としてパーティー開催日を変更することはできません。ただし、やむを得ない事由があると乙が認めた場合には、下記に定める所定の日数に応じた手数料を乙に支払うことで、開催日の変更申し入れをすることができます。開催日の変更申し入れの撤回には乙の同意が必要です。 ※変更料=会場や関係業者に対して生じた変更手数料となります。
予約確定日~90日前まで | 会場・オプション変更料 |
開催89日前~30日前まで(ただし、確定通知後を除く) | 会場・オプション変更料 +30,000円(税抜・サ込) |
開催29日前~開催当日及び確定通知後 | 変更することはできません |
2 前項に定める開催日の変更については、所定日数前であっても関係事業者の都合により応じられない場合、あるいは開催日の変更に伴い関係事業者や企画等進行表の事項が変更となる場合があります。
3 第1項の手数料は、開催日変更の申し入れが乙に到達した日を基準に決定され、手数料の支払を要する場合、決定された手数料の額は甲による開催日変更の申し入れを受けた後、乙が変更可能である旨を通知した日を含めて3日間(開催89日前以降は2日間、以下本項において同じ)有効です。
3日間を経過した後においては新たな申し入れが必要となり、新たな申し入れをした日を基準として算出された手数料の支払いが必要です。
4 第1項の手数料は、契約書第1条の地域区分に応じて契約書第3条第1項に定める銀行口座に振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
5 開催日の変更は、手数料を要する場合には第1項に定める手数料の支払いを乙が確認した時点で、手数料を要しない場合には変更可能である旨を乙が確認し、必要な手続を行った時点で有効となります。手数料の支払がない場合には、開催日の変更申し入れが無効となる場合があります。
第10条【開催時間の変更】
1 契約締結後においては、パーティーの開始時間及び終了時間(以下、「開催時間」)を変更することはできません。ただし、やむを得ない事由があると乙が認めた場合には、前条第1項の表内に定める所定の日数に応じた手数料を乙に支払うことで、開催時間の変更申し入れをすることができます。
2 前項に定める開催時間の変更については、所定日数前であっても関係事業者の都合により応じられない場合、あるいは関係事業者や企画等進行表の事項が変更となる場合があります。
3 第1項の手数料は、開催時間の変更申し入れが乙に到達した日を基準に決定され、手数料の支払を要する場合、決定された手数料の額は申し入れを受けた後に乙が変更可能である旨を通知した日を含めて3日間(開催89日前以降は2日間、以下本項において同じ)有効です。3日間を経過した後においては新たな申し入れが必要となり、新たな申し入れをした日を基準として算出された手数料の支払いが必要です。
4 第1項の手数料は、契約書第1条の地域区分に応じて契約書第3条に定める銀行口座に振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
5 開催時間の変更は、手数料を要する場合には第1項に定める手数料の支払いを乙が確認した時点で、手数料を要しない場合には変更可能である旨を乙が確認し必要な手続を行った時点で有効となります。手数料の支払がない場合には、開催日の変更申し入れが無効となる場合があります。
6 パーティー開催当日に生じたやむを得ない事情により開始時間に遅れる場合、及び遅れる可能性がある場合には、甲は乙に対して速やかに連絡し、協議するものとします。なお、乙は開始時間の遅延による影響を可能な限り減少できるよう努力しますが、影響の減少及び回避の義務を負うものではありません。また、本項の場合には、ご連絡を頂いても終了時間の延長はできません。
第11条【その他の事項の変更】
本利用規約に特に定められた場合を除き、甲の理由により契約書、利用規約、進行表その他パーティーの運営及び開催に関する事項を変更することはできません。
第12条【最低利用人数及び予約人数を下回った場合の措置】
1 パーティー当日の参加者が最低利用人数を下回った場合には、甲は最低利用人数との差分を乙に補償しなければなりません。
2 パーティー当日の参加者が予約人数を下回った場合には、甲は予約人数との差分を乙に補償しなければなりません。
3 前2項の補償は、パーティー開催当日中に乙に対して行わなければなりません。
4 最低利用人数及び予約人数には、会費の支払を要しない者(幼児、児童、新郎新婦等で事前に会費の支払を要しないと乙が甲に対して通知した者)は含まれません。
第13条【写真及び映像データの取扱い】
1 乙は、甲が希望する場合にはオプションとしてパーティーの模様の写真撮影及びビデオ映像の記録(以下、「パーティー写真等」)を行います。
2 乙は、パーティー写真等のデータを、第21条第1項の規定に従って管理します。また乙は納品後のパーティー写真等のデータはパーティー実施日より半年間保管し、以降は第21条第1項の規定に従い削除をするものとします。
3 乙は、パーティー写真等をインターネット上の自社ホームページ、パンフレット等による自らの
業務の広告に利用する場合には、当該パーティー写真等に記録された者に対して利用の態様を示して許諾を得るものとします。
4 乙は、第1項のパーティー写真等を毀損した場合には、写真及びビデオ映像の記録サービスのオプション料金相当額を慰謝料及び損害賠償の上限として甲乙協議の上決定した額を支払います。
第14条【車両及び航空機またはそれに準ずる移動、演出を申込んだ場合の取り扱い】
1 乙は、指定場所から二次会会場への送迎又は入場演出(以下、「演出サービス」)を希望した場合、乙の指定する業者(以下、「業者」)に委託します。
2 乙は、演出サービスに必要な情報を指定の業者に開示するものとし、第21条第1項の規定に従って管理します。
3 乙の指定する業者によって、甲の生命、身体又は、財産を害した時は、これによって生じた損害の賠償を、乙と業者の取決めの範囲で責に任じるものとする。ただし業者の運転手及びスタッフが運行に関し、注意を怠らなかったこと、業者以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに演出サービスで使用する車両及び航空機に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明した時は、この限りではない。
4 前項の場合、甲(当該甲指定代理人含む)と業者との損害賠償に関する交渉は、乙と業者の協議の上、業者が業者のxxする保険会社(保険代理店含む)と連携して担当するものとする。
5 業者は第1項によるほか、その運行に関し甲が損害を受けた時は、その損害賠償の責を負うものとする。ただし業者及び業者の従業員が当該運行に関し注意を怠らなかった事を証明したときは、この限りではない。
6 乙は、天災その他、乙、業者の責に帰することができない理由により、運行の安全確保のため一時的に運行を中止できるものとし、その他の措置をした時は、これによって甲が受けた損害を賠償する責に任じない。
第15条【その他オプションの取り扱い】
乙は甲の希望する演出において責任を持って演出、運営を行っていくものとする。ただし突発的もしくは第三者の影響を除いて、乙の責によってサービスが提供できない場合はオプション料金相当額を慰謝料及び損害賠償の上限として甲乙協議の上決定した額を支払います。
第16条【料金の延着及び不足】
1 正当な事由なく、契約書第3条に定めるプラン料金またはパック料金及び契約書第4条に定めるオプション料金の支払を要する場合において料金が期限内に支払われなかった場合、乙はその一存により当該申込みを履行するために確保した人的資源及び会場等の物的資源を、サービスの利用を希望する他の者に提供する権利を有するものとし、その結果パーティー開催日や時間の変更、パーティーの遅延、会場の変更等甲及び甲の関係者に生じた一切の損害等から免責されるものとします。
2 正当な事由なく料金の金額が不足していた場合も、前項と同様とします。
3 料金のお支払がパーティー開催日の3日前になっても確認できない場合には、開催日3日前にパ
ーティーのキャンセル申し入れがあったものとして取り扱う場合があります。
第17条【器物等の破損】
1 甲及び甲の関係者が乙の備品等を紛失・既存した場合には、甲は紛失・既存により乙に生じた損害を賠償しなければなりません。
2 甲及び甲の関係者が会場及び関係事業者の備品等を紛失・毀損した場合には、会場側及び関係事業者との間で、甲がその責任において自ら処理するか、あるいは紛失・毀損した者に処理させるものとし、乙は一切の負担をせず、責任を負いません。
第18条【受傷及び食中毒等】
1 甲及び甲の関係者が会場側の手配した食器、備品等の不備により傷害等を負った場合及び会場側の提供する飲食物等に起因して食中毒等の体調不調を起こした場合には、乙は開催当日の会場における緊急対応等の補助行為等をできる限り行いますが、義務及び責任は負いません。
2 前項の事態より生じた損害の補償及び賠償については、甲と会場側で直接協議のxxx金額及び支払方法等を定め、対処するものとします。
第19条【不法行為】
1 甲及び甲の関係者が乙及び関係事業者のスタッフ等に対して暴言、暴行、セクシャルハラスメント等の不法行為に及んだ場合、乙及び関係事業者はその程度に応じ加害者に対して警告や退去要請を行うほか、サービスの提供を中止して会場を収去することがあります。また、加害者は乙及び関係事業者ならびにそのスタッフ等に対して慰謝料及び損害賠償の責任を負います。
2 甲及び甲の関係者が乙及び関係事業者から前項に定める不法行為の被害を受けた場合、不法行為を行った乙及び関係事業者は、慰謝料及び損害賠償の責任を負います。
3 前2項の慰謝料及び損害賠償の請求等は、被害当事者と加害当事者の間において直接行うものとし、乙は円満かつ迅速な解決にできる限り協力するよう努めますが、自らが被害当事者あるいは加害当事者となった場合を除き、被害当事者、加害当事者のいずれに対しても一切の責任及び義務を負いません。
第20条【秘密保持】
甲は、本契約により知り得た乙の秘密を、営利・非営利、個人利用・法人利用、有償・無償等の別を問わず、利用すること、及び第三者へ提供することはできません。但し、本契約締結以前に既知となっていた事項については、この限りではありません。
第21条【個人情報の取扱い】
1 乙は、甲より提供を受けた個人情報が、当該個人情報により特定される者に無断で第三者に漏洩する事の無いよう厳重に管理します。
2 乙は、第1項の定めに準じて個人情報を取り扱うことを条件として、サービスの提供に必要な範
囲の利用に限り個人情報を関係事業者に提供することがあります。
第22条【完全履行とみなす場合】
次の各号の一に該当する場合には、乙の義務は完全に履行されたものとして取り扱われ、甲はプラン料金及び会費の全額の支払義務を負い、減額請求等をすることはできません。
一 乙の責に帰すべき事由なく甲及び甲の関係者が会場に来場せず、パーティーの終了時間を経過したとき
二 乙の責に帰すべき事由なく新郎新婦が会場に来場しなかったため、パーティーの開催ができなかったとき
三 乙の責に帰すべき事由なくパーティーの開始時間が遅延し、進行表に定められた企画等及び提供される飲食物の一部または全部が変更あるいは省略されたとき
四 甲の故意または過失、あるいは不法行為等(未xx者による飲酒、騒乱、過度なパフォーマンス、甲が以外の者である場合で甲の過失により乙によるサービスの提供を拒否した場合等が該当しますがこれらに限られません)によりパーティーの開催、進行及びサービスの提供が不能となったとき
第23条【不可抗力】
1 本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとします。
x xx災害二 伝染病
三 戦争及び内乱
四 革命及び国家の分裂五 暴動
六 火災及び爆発七 洪水
八 ストライキ及び労働争議九 政府機関による法改正
十 会場側の一方的な事由による会場の閉鎖及び予約のキャンセルの強行十一 その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、パーティー開催の可否等を通知するものとします。
第24条【中途解約】
1 契約締結後にパーティーをキャンセルする場合には、下記に定める所定の日数に応じた手数料を乙に支払うことで、パーティーのキャンセル申し入れ(以下、「解約申し入れ」)をすることができます。
【手数料一覧】 ※キャンセル料=会場及びオプションに対して生じたキャンセル料となります。
申込み日から~開催180日前まで | 会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の20% +プラン料金の20%(2次会くん限定プラン・シンプルプランの場合は2次会くんライトプランにて算出致します) |
開催179日前~開催120日前まで | 会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の30% +プラン料金の30%(2次会くん限定プラン・シンプルプランの場合は2次会くんライトプランにて算出致します) |
開催119日前~開催90日前まで | 会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の40% +プラン料金の40%(2次会くん限定プラン・シンプルプランの場合は2次会くんライトプランにて算出致します) |
開催89日前~30日前まで | 会会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の60% +プラン料金の60%(2次会くん限定プラン・シンプルプランの場合は2次会くんライトプランにて算出致します) |
開催29日前~開催前日 | 会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の80% +プラン料金の80%(2次会くん限定プラン・シンプルプランの場合は2次会くんライトプランにて算出致します) |
開催当日 | 会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の100% +プラン料金の100%(2次会くん限定プラン・シンプルプランの場合は2次会くんライトプランにて算出致します) |
2 前項の手数料は、甲による解約申し入れが乙に到達した日を基準に決定されます。
3 乙は、甲による解約申し入れ後速やかに会場その他関係者等へ確認を行い、可能である場合には必要な手続きを行い、パーティーがキャンセルされた旨ならびにキャンセルに要する手数料の額を甲に通知します。甲は、通知を受けた日から7日以内に手数料を契約書第1条の地域区分に応じて契約書第3条に定める銀行口座に振込にて支払わなければなりません。支払が期限内になされなかった場合には、手数料の額が変更となる場合があります。
4 パーティーのキャンセルが確定した後においては解約申し入れを撤回することはできません。また、キャンセルの確定以前に撤回する場合には乙の同意が必要です。
5 第1項の手数料の支払いがなされずにパーティー開催当日を経過した場合、または支払期限の末日がパーティー開催当日を超えた日であった場合で手数料の支払がなされなかった場合には、キャンセルまでの間における甲乙間の最新の合意内容に基づくパーティーが開催されたものとして取り扱います。
第25条【オプションサービスの中途解約】
1 甲は、契約締結後に乙に対して利用申込みをしたオプションサービスをキャンセルする場合には、下記に定める所定の日数に応じた手数料を乙に支払うものとします。
申込み日から~開催180日前まで | オプション料金の20% |
開催179日前~開催120日前まで | オプション料金の30% |
開催119日前~開催90日前まで | オプション料金の40% |
開催89日前~30日前まで | オプション料金の60% |
開催29日前~開催前日 | オプション料金の80% |
開催当日 | オプション料金の100% |
2 前項の場合、乙はオプションサービスのキャンセルに必要な手続を行い、実費の額を甲に通知します。甲は、通知を受けた日から7日以内に実費を契約書第1条の地域区分に応じて契約書第3条に定める銀行口座に振込にて支払わなければなりません。支払が期限内になされなかった場合には、キャンセルが無効となる場合があります。
3 オプションサービスのキャンセル手続後におけるキャンセルの撤回はできません。キャンセルされたオプションサービスを再度利用する場合には新たな申込みが必要です。
第26条【海外旅行チャンスイベント】
1 乙は甲の申込プランが契約書で定める2次会くんセレクトプラン、2次会くんフォトプラン、2次会くんムービープラン、2次会くんダブルメモリアルプラン、2次会くんスペシャルプランの場 合、サービスの中で海外旅行チャンスイベント(以下、「海外旅行チャンス」)を実施する。
2 海外旅行チャンスはサービス中に乙の指示のもと選任された参加者1名に抽選で海外旅行が当たるイベントで、選任された参加者に必ずしも海外旅行が当選するものではありません。また海外旅行チャンスはサービス中に必ず1回しか行わないものとし、甲や参加者の強制により2回以上の海外旅行チャンスを実施せざるを得なかった場合は当選が無効又は別途料金が発生する事があります。
第27条【契約の解除】
1 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙に対して通知することなく本契約を直ちに解除することができるものとします。
一 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
二 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 正当な理由なく、乙が契約書、利用規約及び進行表に定められた債務を履行しないとき
2 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合は、甲に対して通知することなく本契約を直ちに解除することができるものとします。
一 契約書等の重要事項につき虚偽の記載等が認められる場合
二 同種の事業者等による、乙の業務を調査することを目的とした契約であると認められる場合
三 不法及び危険であると一般に認識されている団体が主催あるいは関与することが明らかとなり、乙のスタッフ及び関係事業者の身体等の安全が保証できない場合
四 パーティーにおいて違法行為や危険行為(未xx者による飲酒、騒乱、過度なパフォーマンス等)を行う計画をしていることが明らかとなった場合
五 正当な理由なく、甲が契約書及び利用規約に違反したとき
六 その他、乙が契約の継続及びパーティーの開催をすることが適当でないと認める場合
第28条【権利放棄】
1 甲及び乙の一方が、相手方の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求xxの放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認します。
2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が書面にて放棄する旨を承諾しなければならないものします。
第29条【準拠法】
本利用規約は日本法に準拠し、同法によって解釈されます。
制定 平成23年7月 9日 改訂 平成24年2月17日 改訂 平成24年9月13日 改訂 平成25年6月16日 改訂 平成25年7月10日 改訂 平成25年8月 5日 改訂 平成25年8月16日 改訂 平成25年12月22日改訂 平成26年4月25日 改訂 平成26年12月 1日