Contract
定 款
一般社団法人 ロングスプーン協会
令和3年5月6日 設立
令和4年5月6日 第1条変更(名称変更)
一般社団法人 ロングスプーン協会 定款
第1章 x x
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 ロングスプーン協会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、すべての子どもが当たり前に食事をする事が出来る環境を整えると共に、多くの大人と交流できる機会を創出し、たっぷりと愛情を受けて育つ社会の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1.子ども食堂事業を行う飲食店の運営支援
2.子ども食堂に関する情報の収集及び提供サービス
3.子ども食堂に関する普及啓発事業
4.子ども食堂事業を行う飲食店の募集及び全国ネットワークの構築
5.各種イベント、研修会、講演会、セミナー等の企画、制作、運営及び講師の派遣
6.印刷物、書籍の企画、製作、販売
7.日用雑貨品、衣料品、装飾品等の企画、製作、販売
8.インターネットを利用した各種情報提供サービス
9.有料職業紹介事業及び労働者派遣事業
10.古物商
11.上記各号に附帯関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所をxx県xx市に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(会員の種類)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により
申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
2 正会員として入会しようとする者は、その承認を受けたときに、正会員となる。
3 賛助会員として入会しようとする者は、その承認を受けたときは、申込時に遡って賛
助会員となる。
(退会及び除名)
第9条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の申し出は、1か月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由によって退会する。 (1) 当該会員を除く正会員全員の同意
(2) xx被後見人又は被保佐人になった (3) 死亡又は会員である団体の解散 (4) 除名
3 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を
除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 正会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第11条 当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した正会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の正会員に対する通知又は催告は、正会員名簿に記載した住所又は正会員が
当法人に通知した居所に宛てて行うものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(社員総会の決議事項)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に
招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
3 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、副代表理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 各正会員は、各1個の議決権を有する。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
4 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(社員総会の決議の省略)
第17条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事が署名又は記名押印する。
2 第17条の場合も、前項の議事録を作成する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうちから、副代表理事、常務理事各若干名を定めることができる。
4 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
5 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
(理事の資格)
第21条 当法人の理事は、当法人の社員の中から、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数の承認をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事については、再任を妨げない。
(責任の一部免除又は限定)
第23条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、副代表理事及び常務理事の選定解職
(招集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事とする。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会の議長
となる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事及び出席した監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基 金
(基金の募集)
第31条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第32条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第33条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第34条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。
第7章 解 散
(解散の事由)
第35条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までのxx期とする。
(残余財産の帰属等)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
以上、当法人の現行定款に相違ありません。