Contract
復旧天使ソフトウェア ライセンス同意書
本同意書は、復旧天使ソフトウェアと派生プログラム及びそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社LIVEDATA(以下「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定める文書です。本同意書では、本ソフトウェアの使用についての使用許諾期間、使用許諾条件その他の条件を明示しています。本同意書の内容は、使用者および使用者が保有する複製のソフトウェアを使用する全ての者に対してその効力を有し、使用者の指図の有無に関わらず適用されます。使用者は、本同意書の内容を充分に確認した上で、本ソフトウェアを使用して下さい。本ソフトウェアの使用(ソフトウェアインストール、不正な方法によ る複製等も含む)により、使用者は本同意書の全ての内容を理解し同意したものとみなされます。本同意書に同意しない場合は、本ソフト ウェアを使用できません。その場合、使用者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、関連文書等も含む本ソフトウェアの全てを破棄しなけ ればなりません。
利用条件
第 1 条 (ライセンス)
LIVEDATAは本同意書への同意を条件に本ソフトウェアを使用することを使用者に許諾し、使用者は許諾された範囲で本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用を許諾されても、所有権、著作xxの財産権その他本ソフトウェアに関する権利が使用者に移転することはありません。
本同意書における「ソフトウェアバージョン 9」は、表記中のアラビア数字を含む文字列の先頭の数字が 9 と表示される全てのソフトウェアをいいます(例:9xx 等)。
1.体験版ライセンス
LIVEDATAは本ソフトウェア体験版の使用者に対して、以下の範囲での使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。
(2)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用できます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。
(4)本ソフトウェアの体験版には技術的な制限が設けられ、使用者はその制限内でのみ使用できます。
(5)技術的な制限は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払いソフトウェア認証コードを取得して解除できます。 2.ホームライセンス
個人(法人の構成員や個人事業主は含みません)の使用者が、自宅で使用者のデータを復旧する目的で本ソフトウェアを使用する場合、 LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。
(1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。
(2)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用できます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。
(4)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。
(5)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。
(6)使用者は、本ソフトウェアの個人的な使用目的の範囲内で使用者が所有しているコンピュータ1台にのみ本ソフトウェアをインストールして使用することができます。
(7)使用者は、使用者以外の者が所有するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。
(8)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。
3.ビジネスライセンス
法人または個人事業主が自らの事業所で自社所有データを復旧する目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。
(1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。
(2)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用できます。第三者の所有するデータに対しては使用できません(商業的サービス等の禁止)。
(3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。
(4)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。
(5)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。
(6)使用者は、法人または個人事業主が、購入時に提供された情報と一致している会社の所在地の建物内(同一建物内複数の部門)または最初のライセンスが登録された建物内の使用者が所有するコンピュータ10台までに限り、本ソフトウェアをインストールして使用するこ
とができます。
(7)使用者は、使用者以外の者が所有するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。
(8)使用者が複数の事業拠点(同一法人の事業所や営業所、出張所、支社等)を持つ場合は、本ソフトウェアを使用する各拠点ごとにライセンスの取得が必要となります。
(9)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。
4.エキスパートライセンス
購入手続きを行った使用者が、第三者の記録装置または所有データの復旧およびデータ復旧などの商業的サービスの目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。
(1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。
(2)使用者は、使用者の所有するデータのほか、第三者の記録装置、所有データに対しても本ソフトウェアを使用できます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。
(4)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。
(5)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。
(6)使用者は、購入時に提供された情報と一致している所在地の建物内または最初のライセンスが登録された建物内の、使用者が所有する複数のコンピュータに本ソフトウェアをインストールして、使用者のみが使用することができます。
(7)使用者は、使用者以外の者が所有するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。
(8)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。
5.ボリュームライセンス
国家機関、捜査機関等の使用者が、使用者の業務に関連する目的のために使用する場合、LIVEDATAと別途協議の下にのみ
使用が許諾されるライセンスです。 6.ソフトウェア認証コード
(1)ソフトウェア認証コード(以下「認証コード」といいます)は、複数の記号による特定の組み合わせであり、使用者の識別や体験版の技術的制限の解除に使用されます。
(2)著作権者、LIVEDATAまたは公式リセラーのみが認証コードの発行・通知をすることができ、それ以外の者が発行・通知した認証コードでは本ソフトウェアの使用は許諾されません。
(3)LIVEDATAは、本ソフトウェアのアップデート時に認証コードを変更することができます。 (4)使用者は、認証コードを第三者に譲渡したり使用させることはできません。 (5)LIVEDATAは、認証コードを利用してライセンスの有効性を確認することができます。 7.OS プラットホーム
LIVEDATAまたは著作権者は、使用許諾の範囲を特定の OS やハードウェアまたはソフトウェアプラットホームに制限することができます。この場合、プラットホームごとの使用許諾が必要となります。
8.その他
本ソフトウェアのライセンスに関するご質問は、LIVEDATAにお問合せ下さい。
第 2 条 (著作権その他の財産権)
1.本ソフトウェアの著作権その他の財産権は、著作権者にあります。LIVEDATAは、著作権者として、本ソフトウェアの使用、サブライセンス取得、修正を行います。
2.LIVEDATAの権利は、著作xx及び国際法によって保護されます。
3.LIVEDATAは、本ソフトウェアに関して全ての権利を保有しており、本同意に明示された利用条件に従って本ソフトウェアの使用を許諾します。
第 3 条 (一般的使用)
1.使用者(その指図を受ける者も含む)は、本ソフトウェアの技術的な制限を回避するための行為(本ソフトウェアの修正、変更、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産)を行ってはなりません。
2.いかなる場合も、リバースエンジニアリングやその他の行為で得られた情報(これらは本ソフトウェアに関してのみ使用されうるLIVED ATAの機密関連情報として取り扱われます)は全てLIVEDATAに提供しなければなりません。
3.本ソフトウェアを使用して何らかの情報の修正(ファイルのプロパティ、ストレージディスクに対する直接的な修正など)を行う場合、必ずデータのバックアップを取得した後に実施することを原則とし、これを行わずに生じた損失や損害に対する責任は、すべて使用者本人が負うものとします。
第 4 条 (商業目的での使用)
1.使用者は、LIVEDATAから許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの販売、レンタル、リース、再使用許諾を行うことはできません。
2.ホームライセンスおよびビジネスライセンスは、本ソフトウェアの商業目的での使用は許諾されません。
3.エキスパートライセンスは、データ復旧に関する使用者自身のサービスに対して本ソフトウェアを商業目的で使用することが許諾されます。
第 5 条 (配布)
本ソフトウェアの配布を希望する場合には、シェアウェアバージョン配布ライセンス( Shareware VersionDistributionLicense)文書を参照して下さい。この場合、使用者は利用条件に関し、同文書の内容の適用も受けます。
第 6 条 (アップデート)
1.LIVEDATAは、使用者や配布者等の同意を得ることなく、裁量により本ソフトウェアの内容や関連ファイル、文書、ライセンス条件その他の事項をアップデートする権利を保有しています。
2.使用者は、第 7 条のサポート期間内は、その保有するソフトウェアのマイナーバージョンアップを無償で受けることができます。(例:9xx等)
第 7 条 (サポート)
1.LIVEDATAは、本ソフトウェアのライセンスを購入した使用者に対して、以下のサポートを無料で行います。 (1)ライセンスの購入・登録に関する事項
(2)本ソフトウェアのインストールに関する事項 (3)本ソフトウェアのアップデートに関する事項 (4)本ソフトウェアの不具合に関する事項
2.本ソフトウェアの操作方法の案内及び本ソフトウェアを使用しての復旧方法の案内は、サポートには含まれません。ソフトウェアの操作方法を確認したい場合は、LIVEDATAの提供するソフトウェアマニュアルを参照して下さい。
3.本ソフトウェアのサポート期間は、ソフトウェア購入日(ソフトウェア購入当日を含む)より1年間です。
4.サポートは、サポートセンターの営業時間内に電話またはメールで行います。
5.サポート対応の継続中にサポート期間が終了した場合は当該サポートの提供に限りサポート期間が継続します。
6.本ソフトウェア体験版は、ライセンス購入のみのサポートを行います。
第 8 条 (保証)
1.本ソフトウェアは、現状の状態で提供されるものとします。
2.本ソフトウェアは、特定の品質や特定の目的に適うこと、動作中にエラーが発生しないこと、特定の要求事項を充たすことまで保証するものではありません。
3.本ソフトウェアが正常に動作せず、かつその原因がプログラム自体にあることが証明された場合は、購入費用を返還します。
4.前項の証明は使用者がLIVEDATAに対して個別に行うものとし、購入費用の返還は証明がなされた製品のみを対象とします。
5.LIVEDATAは、本ソフトウェアが正常に作動しないことにより発生した損害について、本同意書に定めるほか責を負いません。
6.本条の規定は、有形・無形を問わず本ソフトウェアの保証に適用され、LIVEDATAおよび著作権者を除いて本規定を削除・変更することはできません。
第 9 条 (免責)
1.LIVEDATAは、下記事項に関してはいかなる責も負いません。
(1)使用者の不注意、未習熟、契約や保証条項の違反等により発生したデータ損失、損失費用その他の損害 (2)機械的故障等の物理的障害への本ソフトウェアの使用およびその結果
(3)対象メディアからのバックアップを行わずに本ソフトウェアを使用したことにより生じた損失や損害 (4)本ソフトウェア使用中または使用後の障害メディアの状態の変化
(5)本ソフトウェアのデータ修正機能の使用によるデータの上書きや破損、ディスク起動不可等の状態の発生
2.LIVEDATAは、本ソフトウェアの使用に関して、使用者の作業環境に起因するバグに対する個別の対応は行わず、どの使用者の作業環境でも同一の内容で発生するバグに対してのみ対応するものとします。
3.本同意書8条1項に関して、LIVEDATAは本ソフトウェアのバグに対する問い合わせに対応できない場合があります。
4.使用者に対してLIVEDATAが責を負う場合の範囲は、本同意書に別の定めがある場合を除き、本ソフトウェア購入費用の範囲内とします。
第 10 条 (再実施権)
LIVEDATAが使用者に付与する使用許諾には、全部であると一部であるとを問わず、再実施権は含まれません。
第 11 条 (ライセンスの終了)
1.ライセンスは、使用者が本ソフトウェアの全ての複製、認証コード、関連するファイルや文書を破棄することで終了します。
2.使用者が本同意書の規定に違反する場合、本ソフトウェアの使用許諾は催告なく自動的に終了します。
3.本同意書は、第 14 条の場合を除いて、ライセンス期間の満了と同時に終了します。
第 12 条 (損害の賠償)
1.使用者は、使用者が本同意書に違反したことによりLIVEDATAやライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害を賠償するものとします。
2.前項の規定は、LIVEDATAが使用者との契約の解除およびこれにより生じる損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第 13 条 (権利制限)
本ソフトウェアおよびその関連文書は、制限された特定の権利の行使のみが許諾されており、本ソフトウェアを使用する場合は日本国の法律の制約も受けることに同意したものとします。
第 14 条 (契約条項の有効性)
1.本同意書の一部が無効とされた場合でも、他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。
2.特定の条項が無効となった場合、その条項は関連する法規や商慣習、条理等をもとに法の定める範囲内で条項の趣旨や目的に沿う内容に修正され、使用者は、合理的な理由がある場合を除きその修正に同意するものとします。
3.本同意書第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 8 条、第 9 条、第 12 条、第 16 条は、本同意書終了後も引き続きその効力を有します。
第 15 条 (本同意書の適用範囲)
1.本同意書は使用者とLIVEDATAの間の全ての同意事項に適用され、本同意書の締結以前に成立した本ソフトウェアに関する全ての契約に優先します。
2.本ソフトウェアと同時にサードパーティ製モジュールが配布される場合、本同意書の規定にない部分は各モジュールのライセンス規定に従います。各別のライセンスは、該当のサードパーティーモジュールとともにテキストファイルの形式で提供されます。 3.LIVEDATAは、本同意書に関する修正や変更について、本同意書に明文化されない限りはその拘束を受けません。
第 16 条 (準拠法)
1.本同意書は、日本国の法律の適用を受けます。
2.本同意書に関する紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。以上