Contract
(仮称)xx市学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約の締結について
(仮称)xx市学校給食センター整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に係る事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第15条第3項の規定に基づき、下記のとおり事業契約の内容を公表します。
令和4年3月23日
xx市長 xx xx
記
1 公共施設等の名称
(仮称)xx市学校給食センター
(本体施設及び附帯施設を含む。以下「本件施設」という。)
2 公共施設等の立地
神奈川県xx市xx九丁目23番地、25番地他
3 選定事業者の商号又は名称
平塚市xxxx丁目8番56号
株式会社ひらつか学校給食サービス代表取締役 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容
本件施設の設計・建設業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務とこれらに付随又は関連する一切の事業
5 契約期間
自 令和4年3月23日 至 令和21年3月31日
6 契約金額
金16,086,317,227円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金1,456,783,377円)
ただし、上記金額に、事業契約書に定める方法により算定した物価変動、金利変動及び提供食数等の変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の増減額を加算した額
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(仮称)xx市学校給食センター整備・運営事業 事業契約書(抄)
第6章 契約の終了
第1節 共通事項
(省略)
第2節 契約の解除
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第77条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(2) 事業者による本件業務の遂行が、契約書等に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても是正がなされない場合。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、又は維持管理業務については1年間に連続して30日以上、又は運営業務については1日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6) 維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の軽症者が出た場合、若しくは構成企業、協力企業又は請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じ、本件事業に具体的な悪影響を与えた場合。ただし、当該構成企業、協力企業又は請負人等がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(7) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(8) 事業者又は代表企業を含む構成企業のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(代表企業を含む構成企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(9) 事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。
(10) 第107条又は第108条の規定に重大な違反があった場合。
(11) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本契約等の目的を達することができないと認められる場合。
(12) その他事業者が重大な法令違反を行う等市の信用を失墜せしめた場合。
(談合その他の不正行為に係る市の解除権)
第78条 市は、事業者の代表企業を含む構成企業が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 構成企業のいずれかが、本件事業の入札手続きに関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に基づき排除措置命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号、以下「行政事件訴訟法」という。)第14条に規定する期間内に提起しなかったとき。
(2) 構成企業のいずれかが、本件事業の入札手続きに関して、独占禁止法第62条第
1項により課徴金納付命令を受け、当該命令の取消の訴えを行政事件訴訟法第14条に規定する期間内に提起しなかったとき。
(3) 構成企業のいずれかが、本件事業の入札手続きに関して、排除措置命令等(独占禁止法第76条第2項に規定する意味をいう。)の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、棄却し、又は独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
(4) 構成企業(構成企業が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(5) 構成企業のいずれかが、本件事業の入札手続に関して、不正行為を行ったことが本契約締結後に発覚し、これにより、本件事業を事業者との間で継続することが社会通念に照らして許容されないと認められたとき。
(引渡し前の解除の効力等)
第79条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に第77条及び前条に基づき本契約の全部又は完了していない設計・建設業務に関する部分が解除された場合、完了していない設計・建設業務のサービス対価に関する市の支払債務は遡及的に消滅する。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aを支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し完了前に第77条及び前条の規定に基づき本契約が市により解除された場合には、事業者は、市に対して、引き渡し未了の本件施設に係る別紙4-1
「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aに消費税及び地方消費税の額を
加えた金額の100分の10に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第19条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は当該契約保証金又は担保をもって、違約金支払請求権に対する弁済として充当することができる。
3 第1項第1文の場合、市は、同項にかかわらず、本件施設の出来形部分又は調達済みで引渡し未了の什器備品等が存在するときには、検査の上、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。市は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市又は事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1か月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、市は、引渡し済み部分の業務に相当するサービス対価支払債務及び当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第2項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの市が事業者に対して有する請求権を相殺することができる。市は相殺後の残債務額を、解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うか選択し、事業者へ支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、残債務額に金利は付さない。市は、この支払については、別紙4-
1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は撤去することが妥当であると判断して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り壊し又は撤去等を行ったうえで、速やかに事業用地を原状に回復したうえで市に明け渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し、撤去等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当該決定について異議を申し出ることができない。
(開業準備業務期間中又は維持管理・運営期間中の解除の効力等)
第80条 開業準備業務期間又は維持管理・運営期間に第77条又は第78条により本
契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4
-1「サービス対価の基本的な考え方」の維持管理・運営期間の第2年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の1年間分相当額(本契約の全部又は一部が解除されたのが維持管理・運営期間の初年度の場合は、維持管理・運営期間の1年度分のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の7か月分相当額並びにサービス対価Cの合計額)と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価A2の元本額及び当該解除がなされた事業年度のサービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価)の合計額(本契約の全部又は一部が解除されたのが維持管理・運営期間の初年度の場合は、サービス対価A2の元本額、サービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価)及びサービス対価C(完了したと認められる開業準備業務があるときに限り当該業務に係る対価)の合計額)を、第1項の違約金及び損害金と相殺したうえで、事業者へ支払うことができる。市は、相殺後の残債務額を解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うかを選択し、事業者へ支払う。分割払いにより支払う場合には、第79条第4項の分割払いの規定を適用する。
3 市は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本件施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本件施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第75条第2項から第4項に従う。
4 市は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
(モニタリングによる契約の一部解除)
第81条 維持管理・運営期間中、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について、別紙10「サービス対価の減額」に定める減額ポイントが、維持管理・運営業務に関し、連続する1年間の合計で80以上になった場合には、市は、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本条の定めは、本契約の別の条項に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営業務に係るサービス対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解
除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、本契約の一部が解除された場合、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係るサービス対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(市の債務不履行等による契約の解除)
第82条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1) 市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3) 前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
(市の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等)
第83条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に前条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に支払う。市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第79条第3項の鑑定方式を採用することができる。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aの額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 市は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を、別紙
4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aの支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第79条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又
は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)
第84条 開業準備期間に第82条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A1、サービス対価A2の元本額の合計額を、次項から第6項の規定に従って支払う。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第79条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
6 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等)
第85条 維持管理・運営期間に第82条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A2の元本額、並びにサービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価)の合計額を支払う。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第79条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第80条第3項の規定は本条の場合にも適用する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
7 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第84条第5項の規定に従う。
(維持管理・運営期間中の解約)
第86条 市は、6か月以上前に相手方当事者にその理由を通知し、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2 前項による解除の場合、その効力については第83条から前条の規定を準用する。
第7章 法令変更及び不可抗力
第1節 法令変更による契約の終了
(法令変更に伴う協議・支払等)
第87条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合には、その内容及び理由の詳細を直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から14日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、法令変更への対応方法等(本件施設竣工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
3 法令変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、第1項に定める協議において、両者で協議する。
(法令変更による費用・損害の扱い)
第88条 市及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する費用負担の増加を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条第1項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減少したときは、市は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減額に応じてサービス対価の増額若しくは当該増加費用(ただし、事業者の逸失利益は含まない。)の負担又はサービス対価の減額を行い、それ以外の法令変更についてはこれらの措置を行わない。
(1) 本件施設の設計・建設及び維持管理・運営に直接関係する法令変更
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4) PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
(5) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
(法令変更による契約の解除)
第89条 第87条第1項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第88条第2項の規定に従う。
第2節 不可抗力による契約の終了
(不可抗力への初期対応)
第90条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合には、事業者は本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約等及び事業計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議等)
第91条 事業者は、本契約の締結後に、不可抗力により本契約に従って本件業務の全部又は一部を履行することが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとする。不可抗力の生じた日から60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(本件施設竣工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第92条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合に、事業者に本件事業の実施
について合理的な増加費用が発生した場合には、以下の規定に従う。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1) 本契約締結から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価Aの元本額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は増加費用額及び損害額から控除し、控除後の金額について、サービス対価Aの元本額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2) 開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計(開業準備期間に不可抗力が生じた場合又は維持管理・運営期間の初年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営期間の初年度、同期間の第2年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営第2年度に予定されるサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。前号ただし書は本号に同じく適用し、控除後の金額について、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計(開業準備期間に不可抗力が生じた場合又は維持管理・運営期間の初年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営期間の初年度に、同期間の第2年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営第2年度に予定されるサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が減少するときは、市は当該減少に応じてサービス対価を減額するものとする。
(不可抗力による契約の解除)
第93条 本契約の締結後における不可抗力により、第91条第1項の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第92条の規定に従う。
第3節 法令変更・不可抗力による解除の効力等
(法令変更・不可抗力による引渡し前の解除の効力等)
第94条 開業準備期間開始前に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については、第83条第1項を準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第92条に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 前2項の金額の支払いについては、第83条第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
4 開業準備期間開始前に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において、前3項の支払額とは別に事業者に設計・建設業務を終了させるために要する合理的な費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。以下同じ。)があるときは、第89条の規定による解除の場合には第88条に従い、第9
3条の規定による解除の場合には第92条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
(法令変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等)
第95条 開業準備期間中に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第84条第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払いについては、第84条第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
3 開業準備期間中に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において、前2項の支払額とは別に事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(法令変更・不可抗力による維持管理・運営期間開始後の解除)
第96条 維持管理・運営期間開始後に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第85条第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払いについては、第85条第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
3 維持管理・運営期間開始後に第89条又は第93条の規定により本契約が解除され
た場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
4 解除に伴う契約終了前検査等に関する第80条第3項の規定は本条の場合にも適用する。ただし、法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第88条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、
第92条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
8 契約終了時の措置に関する事項
(仮称)xx市学校給食センター整備・運営事業 事業契約書(抄)
第6章 契約の終了
第1節 共通事項
(契約期間の満了)
第72条 本契約は、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和21年3月
31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、既に発生している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
(本件業務の終了に伴う引継資料等)
第73条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、設計図書その他設計・建設業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、本件施設の引渡し完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル、申し送り事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者は本契約の終了に際して、終了日の遅くとも6か月前までに前掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の継続に必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
(維持管理・運営業務の承継)
第74条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、前2条に規定する本件業務の終了に伴う引継ぎの手続きを行う。
(本件業務の終了に伴う検査及び支払い)
第75条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品等の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲において市が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第92条の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス対価B及びこれに係る消費税及び地方消費税の額の最終回の支払いを、第1項及び第2項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
(事業終了に際しての処置)
第76条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地又は本件施設内に事業者、構成企業、協力企業又は請負人等の所有又は管理する設計・建設業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、もしくは維持管理・運営業務に係る機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を
市に移転しなければならない。