第8条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第3条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ、甲に対し、調整 力の提供を求めることができるものとする。ただし、契約設備等のうち乙との間で電力系統の需給バランス調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ需給バランス調整 力契約」という。)が別途締結されている電源については、電源Ⅰ需給バランス調整力契約書にもとづくものとし、厳気象対応調整力としての機能についての契約(以下「電源...