Contract
利用規約
岡崎市xx町保健・医療・福祉ネットワーク岡崎幸田いえやすネットワーク利用規約
第xx総則
(目的)
第1条 本規約は、行政、医療機関、介護サービス事業所、地域包括支援センター等の参加機関
(以下、参加機関という。)がxx市xx町保健・医療・福祉ネットワークの利用に関して必要な事項を定めることにより、xx市xx町保健・医療・福祉ネットワーク「岡崎幸田いえやす ネットワーク」を適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(岡崎幸田いえやすネットワークの定義)
第2条 本規約においてxx市xx町保健・医療・福祉ネットワーク「岡崎幸田いえやすネット ワーク」(以下「いえやすネットワーク」という。)とは、xx市及びxx町の医療や介護等の対象者のプライバシー保護を厳重に図りながら対象者情報の一部を、参加機関を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報を元に多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・介護サービス等を提供することを目的とした仕組みを提供するものと定義する。
(サービス内容)第3条 いえやすネットワークは、次のサービスを提供する。
(1) いえやすネットワークの参加機関相互間で電子@連絡帳システムを用いて、対象者の受診時や治療歴の情報や、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、介護サービス利用状況などを共有する地域包括ケアシステムサービス
(2) いえやすネットワークの参加機関の情報、いえやすネットワークを利用することができる者
(以下、利用者という)に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3) その他、第1条の達成に必要なサービス
2 前項の電子@連絡帳システムサービスの機能については、別紙1のとおりである。
(システムの運用管理)
第4条 協議会は、いえやすネットワークのシステムの運用管理を、運用・保守サービスに係る委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託することができる。
2 契約事業者は、本規約及び別に定める「システム運用管理業務セキュリティポリシー(以下
「セキュリティポリシー」という。)」に基づき、いえやすネットワークの運用管理を行うものとする。
(サービスの運営)
第5条 第3条に定めるサービスの運営は、xx市xx町保健・医療・福祉ネットワーク協議会
(以下、協議会という。)の事務局であるxx市(以下「サービス運用者」という。)が行う。
(施設責任者)
第6条 いえやすネットワークを直接利用する施設等においては、責任者(以下「施設責任者」という。)を置くものとする。
第二章利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第7条 いえやすネットワークを利用できる機関又は施設は、協議会規約第8条に定める機関又は機関に属する施設(以下、利用施設等という。)とする。
2 利用者は、前項における利用施設等に属する者のみとする。
(利用登録の申請)
第8条 施設責任者は、ポータルサイトからオンラインでサービス運用者に利用者の登録申請を行う。
2 協議会規約第8条に定める機関は、機関に属する施設を取りまとめたうえでサービス運用者に登録申請を行うことができる。
3 サービス運用者より登録の承認を受けた施設責任者は、ポータルサイトの利用者管理システムを使用して、利用者ごとに専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗証番号
(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
4 利用者は、施設責任者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(事業所内における周知)
第9条 利用施設等は、いえやすネットワークを利用している旨を事業所内に掲示するなど、広く患者への周知に努めなければならない。
(利用環境の整備)
第10条 利用施設等は、いえやすネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュー
タ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 整備する機器及びその仕様については、別紙2に規定するとおりとする。
(登録内容の変更等)
第11条 施設責任者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、ポータルサイトを使用してオンラインで速やかに登録内容の変更を行わなければならない。
(登録の廃止)
第12条 利用施設等がいえやすネットワークの登録を廃止する場合は、ポータルサイトからサービス運用者に対してオンライン廃止申請を行う。サービス運用者は、必要な廃止手続きを行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第13条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、施設責任者からサービス運用者に連絡する。サービス運用者は、当該IDを利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与等、必要な手続きを行う。
(利用上の注意)
第14条 利用施設等及び利用者は、本規約に定める事項に従い、いえやすネットワークを利用するものとする。
2 利用施設等及び利用者がいえやすネットワークを利用した場合、本規約に同意したものとみなす。
(利用に関するお問い合わせ)
第15条 利用者は、いえやすネットワークの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、契約事業者のヘルプデスクに問い合わせることができる。
2 ヘルプデスクの対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日と、12月29日から1月3日までは除く)までの9:00〜17:00とする。
第三章サービス内容第xx 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第16条 利用者が、いえやすネットワークによって共有した情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスする事ができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に配布しているユーザーID及びパスワードによりいえやすネットワークにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができ る。
(対象者の同意)
第17条 かかりつけ医、xxxxxxx、訪問看護師などは、いえやすネットワークを利用して対象者に関する情報を他の利用者に連携する場合は、別紙3を用い対象者本人の同意を得るものとする。
2 未xx又は本人が同意能力を欠くときは、法定代理人、xxの親族の順に従って同意代行者となる。
3 いえやすネットワークに保管された情報について対象者本人又は同意代行者から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
4 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者が電子@連絡帳システムでの所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第18条 いえやすネットワークの利用者が他の利用者に対して医用画像データ、対象者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用
施設等間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第19条 利用者がいえやすネットワークを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた遠隔診断、セカンドオピニオン、診療情報の提供などの診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該患者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第20条 いえやすネットワークによって連携された情報は、いえやすネットワークのシステム内へ発信した日から起算して5年間保管をする。
2 利用者は、第1項の当該情報を表示できるものとする。
(共有する情報の取扱い)第21条 いえやすネットワークにより共有された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 いえやすネットワークによって連携された情報は、原則として公開しないものとする。
3 診療情報の原本については、いえやすネットワークは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
4 いえやすネットワークが取り扱う診療情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。但し、厚生労働省の
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている電子署名を施したデータに関しては、完全性と正確性は担保される。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第22条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、いえやすネットワークの概要や参加機関の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が参加機関または利用者に限られた情報については、認証機能により利用者以外(サービス運用者を除く。)からの閲覧を禁止する。
(参加機関情報の公開)
第23条 ポータルサイトサービスで一般公開する情報は、協議会で検討する。
2 参加機関は、第8条で定めたいえやすネットワークの利用申請と同時に、アカウント管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 参加機関は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
4 ポータルサイトで公開する情報の管理は、サービス運用者が行うものとする。
(利用者限定の情報)
第24条 利用者のみが閲覧できる情報は、サービス運用者が利用者のみに通知したい情報及び第xxに規定したいえやすネットワークとする。
2 サービス運用者は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第25条 サービス運用者は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第四章 負担金及び会計
(負担金)
第26条 参加機関は、いえやすネットワーク事業の実施に関する協定書に基づき、サービス運用者が別に定める月額負担金をサービス運用者へ支払わなければならない。
(会計)
第27条 協議会会計担当者(以下「会計担当者」という。)は、第26条に定めた月額負担金について、厳正な管理の上、適正に事業運営に充てるものとする。
2 会計担当者は、いえやすネットワークの運営に必要な専用の銀行口座を開設する。
3 会計担当者は、前項の口座によりの徴収業務等を行うものとする。
4 第2項により振り込む際の振込手数料は、参加機関の負担とする。
第五章 いえやすネットワークの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第28条 利用者は、施設責任者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードによりいえやすネットワーク上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、 ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第29条 施設責任者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び利用施設等の長は、いえやすネットワークの利用申請と同時に、いえやすネットワークで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者及び利用施設等の長は、いえやすネットワークで取り扱う情報について、個人情報保護法及びxx市個人情報保護条例、xx町個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
(利用者の教育)
第30条 いえやすネットワークの利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、施設責任者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第31条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに契約事業者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じて契約事業者はサービス運用者へ報告を行うものとする。
2 サービス運用者は、前項の報告を受けた際、必要に応じて臨時の協議会を召集し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、施設責任者等の長からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は施設責任者等へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第32条 利用者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部記憶媒体からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第33条 本ネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウィルス対策)
第34条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。またその維持管理については利用施設等において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第35条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、カセット、CD、DVD、印刷された用紙など)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第36条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)については、各利
用施設等の責任においてxx的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第37条 サービス運用者は、いえやすネットワークのサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第38条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後できるだけ速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項又は第2項の使用停止をした場合は、協議会に報告するものとする。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第39条 いえやすネットワークのシステム内に保管されている情報については、契約事業者において毎日及び毎月定められた日時にデータのバックアップ作業を行う。
2 前項の毎月のバックアップ作業については、契約事業者がサービス運用者の承認を受け予め定められた日時に行うものとし、いえやすネットワークのすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項の内容を予め広報サービスにより利用者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第40条 サービス運用者は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にいえやすネットワークのサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にいえやすネットワークのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、協議会に報告するものとする。
(サービスの中止)
第41条 協議会は、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、いえやすネットワークのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)第42条 利用者は、いえやすネットワークの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 犯罪的行為に結びつくこと。
(3) 他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6) 本規約及び法令に違反すること。
(7) 入会時に虚偽の内容で利用登録を行うこと。
(8) 入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9) ID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させること。
(10) いえやすネットワークの運営を妨害すること。
(11) いえやすネットワークを目的外に利用すること。
(12) その他協議会が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、サービス運用者は、協議会で協議した上で、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することでサービス運用者又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第六章その他
(実験・開発目的での利用)
第43条 各種研究等において、いえやすネットワークを利用する場合、当該研究等を行おうとする者は、協議会の承認を得るとともに、協議会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第44条 協議会は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、平成27年10月26日から施行する。附 x
x規約は、平成28年12月1日から施行する。
更新日: 2019年5月17日 11:55