Contract
株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホの付加機能(オプション)スマホ本体保証サービス契約約款
株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下、「当社」という。)と株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホの付加機能(オプション)スマホ本体保証サービス(以下、「本サービス」という。)の契約者(以下、「本契約者」という。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
(ケーブルスマホ本体保証サービス)
第1条 当社は、株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホの付加機能(オプション)スマホ本体保証サービス契約約款(以下、「本約款」という。)を定め、これに基づき本契約者へ本サービスを提供します。
(本約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。その場合、本契約者は、本サービスの提供条件は、変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホの付加機能(オプション)スマホ本体保証サービス契約約款」によることを同意するものとします。
2 変更後の「株式会社嶺南ケーブルネットワーク ケーブルスマホの付加機能(オプション)スマホ本体保証サービス契約約款」は、当社のホームページやチャンネルガイド誌等で開示します。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
スマートフォン | 移動無線通信網に接続する通信機能を備えた携帯機器 |
メーカ保証 | 本サービスの対象スマートフォンの製造者が行う保証 |
SIMカード | Subscriber Identity Module C ardの略であり、電話番号を特定するための固有ID番号が記録されたICカード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 本サービスは、第6条(本サービス内容)に定めるサービスを本契約者に提供します。
2 本サービスの対象とするスマートフォンは、当社が提供する「スマートフォン本体」(以下、「スマートフォン」という。)および「充電機器類」に限ります。
3 本契約者がスマートフォンの機種変更をした場合、変更後のスマートフォンを本サービスの対象とします。
4 SIMカードは、本サービスの対象外とします。
(本サービスの提供条件)
第5条 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを本契約者に提供します。
(1) 本契約者が、スマートフォンの提供を受け、当社が提供するケーブルスマサービスの契約と同時もしくは契約から 7 日以内に本サービス利用の申込手続きが行われること。
(2) SIMカードが挿入されたスマートフォンの場合は、SIMカードが取り外されていること。
(3) 改造(分解改造、部品の交換、塗装等)が施されているスマートフォンは、改造部位を純正品に戻すこと。
(4) 当社は、スマートフォンに含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダ、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
(5) 本サービスの提供により交換したスマートフォン本体、機械部品および外装ケース等は本契約者に返却しないこと。
(本サービス内容)
第6条 本サービスは、第7条(交換用スマートフォンの提供対象となる事故)に定めるスマートフォンの故障、全損または一部破損が生じた場合、本契約者からの交換用のスマートフォンの申し出(以下、「交換用スマートフォンの申し出」という。)により交換用のスマートフォンの提供を行います。
2 当社は、第24条(契約申込の承諾)に基づき、当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」という。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
3 当社は、交換用スマートフォンの申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換用のスマートフォンの対象と判断した場合は、本サービスに登録されている本契約者のスマートフォン1台につき、交換用スマートフォン1台、電池パック
1個(電池パック内蔵のスマートフォンは除く。)を当社窓口にて手渡します。
4 本契約者は、交換用スマートフォンが、新製品または第18条(旧スマートフォンの再生利用)に基づき他の契約者が利用した本サービス対象のスマートフォンを新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
5 本契約者に提供する交換用スマートフォンは、原則として当社が本契約者に提供したスマートフォンと同一機種および同一色とします。ただし、在庫不足等の事由により同一機種および同一色の交換用スマートフォンの提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用スマートフォンとします。
6 本条第1項に基づき当社が提供する交換用スマートフォンのOSバージョンは、当社が本契約者に提供したスマートフォンのバージョンと異なる場合があります。
7 本条第1項に基づき当社が提供する交換用スマートフォンには、電池パックの他は原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第5項に基づき当社が提供する交換用スマートフォンが本契約者に提供したスマートフォンと異なる機種の場合は、当該機種の付属品各1個も併せて渡します。
8 交換用スマートフォンの申し出より、当社が別に定める期間を経過しても交換用スマートフォンの引き渡しが完了しなかった場合は、交換用スマートフォンの申し出は取り消されたものとみなします。
(交換用スマートフォンの提供対象となる事故)
第7条 契約者が本サービス契約中に、対象スマートフォンにおいて、次に定める事由が起こり、当社が症状を確認した場合、本サービスが適用されます。
(1) 自然故障による不具合が対象スマートフォンにおいて生じた場合。
(2) 材質上または製造上の不具合が対象スマートフォンにおいて生じた場合。
(3) 契約者の故意または過失により対象スマートフォンが故障した場合。
(4) 対象スマートフォンのバッテリー能力が明らかに正常に発揮できない場合。
(5) 対象スマートフォンを紛失した場合。その際、当社は、契約者に対し、紛失が生じた具体的な状況の説明を求める場合があるとともに、契約者より当社に対し紛失届けの提出が必要となります。説明が求められたときに紛失に関する情報を提供しなかった場合および紛失届けの提出がなかった場合には、本サービスは適用されません。
(6) 対象スマートフォンが盗難された場合。その際、当社は、契約者に対し、盗難が生じた具体的な状況の説明を求める場合があるとともに、契約者より当社に対し盗難届けの提出が必要となります。説明が求められたときに盗難に関する情報を提供しなかった場合および盗難届けの提出がなかった場合には、本サービスは適用されません。
(交換用スマートフォンの提供対象とならないケース)
第8条 交換用スマートフォンの申し出が、第20条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当する場合。
2 過去に本約款への違反があり、交換用スマートフォンの申し出時においてなお当該違反が是正されていない場合。
3 過去に同一名義の交換用スマートフォンの申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断した場合。
4 交換用スマートフォンの申し出時において、支払期限を経過してもなお支払をしていない利用料等がある場合。
5 交換用スマートフォンの申し出事由が、本サービス対象とするスマートフォンの傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害でスマートフォンの機能に影響が生じていないものである場合。
6 交換用スマートフォンの申し出事由が、本サービス対象とするスマートフォンの消耗、変質、変色等による損害である場合。
7 本サービス対象とするスマートフォンが、加工、改造(第5条(本サービスの提供条件)第1項第3号により改造部位を純正品に戻したものを除く。)、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含む。)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む。)されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものである場合。
8 交換用スマートフォンの申し出事由が、本サービス対象とするスマートフォンの誤使用により生じたものである場合。
9 交換用スマートフォンの申し出事由が、第4条(本サービスの提供範囲)第2項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障の場合。
10 交換用スマートフォンの申し出事由が、本サービス対象とするスマートフォンまた は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ、電話帳データ、電子メールデータ、x xデータICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害である場合。
11 交換用スマートフォンの申し出事由が、コンピュータウィルスによる障害に起因するものである場合。
12 交換用スマートフォンの申し出事由が、差押等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものである場合。
(メーカ保証の優先)
第9条 故障時期および内容がメーカ保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカ保証が優先します。したがって本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカ保証による対応をお願いする場合があります。
(交換用スマートフォンの申し出の方法)
第10条 第7条(交換用スマートフォンの提供対象となる事故)に定める事故が発生し、交換用スマートフォンの申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換用スマートフォンの申し出が必要です。当社は、交換用スマートフォンの申し出に対し、本契約者本人からの申し出であることを確認します。
(交換用スマートフォンの利用回数および負担金)
第11条 本契約者への本サービス利用開始日を起算日として、1年間に2回まで利用可能です。交換用スマートフォンの申し出時において、過去1年間に既に2回、交換用スマートフォンの提供を受けている場合は、1回目の本サービス提供より1年を経過するまで交換用スマートフォンの提供はできません。
2 本契約者が、交換用スマートフォンの提供を受ける場合、本契約者は、別に定める月額利用料金に加え、別に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、本契約者が支払った負担金は、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(交換用スマートフォンの保証期間)
第12条 本契約者は、第6条(本サービス内容)に基づき当社が本契約者に引き渡した交換用スマートフォン、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用スマートフォン受領後、7日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用スマートフォン、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、本契約者に対し交換用スマートフォンと同一の機種の交換用スマートフォン、電池パックまたは付属品を別途、無料交換いたします。本条に基づき交換用スマートフォン受領後7日以内に本契約者より申し出のなかった不具合または自然故障については、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換スマートフォン等の無料交換は前条(交換用スマートフォンの利用回数および負担金)第
1項に定める交換用スマートフォンの利用回数に算入されません。
(旧スマートフォンの所有権の移転)
第13条 交換用スマートフォンの申し出に係る本サービスの対象とするスマートフォン
(以下、「旧スマートフォン」という。)の所有権は、交換用スマートフォンを本契約者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
(旧スマートフォンの送付)
第14条 本契約者は、第6条(本サービス内容)に基づき、交換用スマートフォンを受領したときは、交換用スマートフォンの申し出事由が交換用スマートフォンの申し出の時点において旧スマートフォンの送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後
7日以内に、旧スマートフォンを当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIMカード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとする。)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、本契約者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、本契約者は、これに異議を唱えないものとします。当社は、本契約者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
(旧スマートフォン内部のデータの消去)
第15条 旧スマートフォンの送付時には、旧スマートフォン内に記録された一切のデータ(※)を本契約者において事前に全て消去するものとします。本契約者が送付した旧スマートフォンにデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。また、旧スマートフォン内に記録されていたデータの交換用スマートフォンへの移行は、本契約者自身の責任で実施するものとします。※発着信履歴、電話帳データ、電子メールデータ、画像データ、音源データ、その他一切のデータを含みます(ただし、スマートフォンの出荷時点で記録されているもの等、本契約者において消去できないデータを除く。)。
(送料)
第16条 本サービスに伴う送料は、原則として本契約者の負担とします。
(違約金)
第17条 本契約者が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、違約金として旧スマートフォンの新品のスマートフォン代金相当額を当社に支払うものとします。なお、当社は、本契約者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(1) 第14条(旧スマートフォンの送付)第1項の定めに違反し、旧スマートフォンを送付期限内に当社に送付しなかった場合。
(2) 交換用スマートフォンの申し出の後に、旧スマートフォンを返送しなかった場合。
(3) 交換用スマートフォンの申し出を取消したにもかかわらず、第19条(交換用スマートフォンの申し出の取消し)の定めに違反し、当社が渡した交換用スマートフォンを当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合。
(4) 第20条(禁止事項)の定めに違反して交換用スマートフォンの申し出をした
場合。
(旧スマートフォンの再生利用)
第18条 本契約者は、本サービスに基づき本契約者から送付された旧スマートフォンは、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時 と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用スマートフォンとして当 社から他の契約者に提供する場合があることに承諾するものとします。
(交換用スマートフォンの申し出の取消し)
第19条 第10条(交換用スマートフォンの申し出の方法)に基づき交換用スマートフォンの申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が渡した交換用スマートフォン等の梱包が開封されていない場合でかつ交換用スマートフォンの申し出後7日以内に申し出した場合に限り、本契約者は、交換用スマートフォンの申し出を取消すことができるものとします。この場合、本契約者は、当社が別途指定する期間内に、当社が第6条(本サービス内容)に基づき渡した交換用スマートフォン、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
(禁止事項)
第20条 本契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスにおける交換用スマートフォンの申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届け出または申告をおこなうこと。
(2) 他者に成りすまして本サービスを利用する行為。
(3) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為。
(5) 上記各号の他、法令、公序良俗、本約款もしくは規定等に違反する行為またはそのおそれのある行為。
(お客様情報の確認)
第21条 当社は、交換用スマートフォンの申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類(本人確認書類等のことをいう。)の写しの提出を本契約者に求める場合があります。
第3章 契約
(契約の単位)
第22条 当社は、一のケーブルスマホ契約につき、一の本契約を締結するものとします。
(契約申込の方法)
第23条 本サービスの申込をするときは、本約款の内容を承諾したうえで、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
(契約申込の承諾)
第24条 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、本条前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが著しく困難な場合。
(2) 本契約者が、本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告した場合。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(契約内容の変更)
第25条 本契約者は、第23条(契約申込の方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 本条前項の請求の方法およびその承諾については、第24条(契約申込の承諾)に準じて取扱います。
(xxxxの禁止)
第26条 本サービスを受ける権利は、名目の如何を問わず譲渡することができません。
(本契約者の氏名等の変更の届け出)
第27条 本契約者は、その商号、氏名、所在地または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 本条前項による変更があったにもかかわらず、本サービス取扱所に届け出がないときは、当社に届け出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 本条第1項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
(料金)
第28条 当社が提供する本サービスの月額利用料金(以下、「利用料等」という。)および負担金等は、別に定めるところによります。
(利用料金の支払い義務)
第29条 本契約者は、利用料等の支払いを要します。なお、利用料等は利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で開始または終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払いを要します。
3 当社は、本約款等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金をしないものとします。
(割増金)
第30条 本契約者は、料金の支払いを不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(延滞利息)
第31条 本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(端数処理)
第32条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第33条 本契約者は、料金について当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払うものとします。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
3 第30条(利用料金の支払義務)により、別に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
(本サービス提供の終了)
第34条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、当社の判断で本サービスを終了することができるものとし、当社は、いかなる場合であ っても、本契約者に対して、本サービスの終了に起因する直接的または間接的な損害に 関する一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本条前項の規定により本サービスの提供を終了する場合は、本契約者に対してその理由および終了日を当社が適切と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(本契約者が行う契約解除)
第35条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約解除)
第36条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、本契約者に対してその理由および契約解除日を当社が適切と認める方法により通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、当社は、いかなる場合であっても、本契約者に対して、その解除に起因する直接的または間接的な損害に関する一切の責任を負わないものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(2) 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(3) 当社の名誉もしくは信用を毀損した場合。
(4) 第34条(本サービス提供の終了)第1項に定める場合。
(5) 本契約者が次に定める事由のいずれかが発生した場合。
(ⅰ) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(ⅱ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(ⅲ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合。
(ⅳ) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、もしくは特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てをした場合。
第6章 個人情報の取扱
(個人情報の取扱)
第37条 当社は、本契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第38条 本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により本契約者が損害を被った場合、当社は、月額利用料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
(反社会勢力の排除)
第39条 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 契約者が、次の各号のいずれか一にでも該当し、契約を締結することまたは継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、直ちに解除等を行うことができるものとします。
(1) 契約者が、本条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 契約者が、本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者が、本条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4) 前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき。
4 本条前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
5 本条前2項の規定の適用により、当社等に損害等が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
(法令に定める事項)
第40条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第41条 本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第42条 本約款の条項または本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約に関して紛争が生じた場合は、福井地方裁判所敦賀支部を管轄裁判所と定めます。
附 則
1 当社は、特に必要がある場合は、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、平成29年度11月2日より施行します。