Contract
特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)
の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)(以下、「本取引」といいます。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認くださ
い。
○ 特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)とは、株券等
(上場株式、優先出資証券、投資証券、優先証券、出資証券、上場投資信託受益証券及び上場不動産投資信託証券等を含みます。以下、「株券等」といいます。)の消費貸借契約である「株券等貸借取引」と、有価証券関連の店頭デリバティブ取引のうち金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4 号ハ及びニに規定する取引(以下「有価証券店頭オプション取引」といいます。)である「特約取引」を、同一銘柄について同時に行う取引です。
○ 本取引における「株券等貸借取引」は、取引実行日(原則、約定日の2営業日後)に、お客様が借入者である当社に株券等を無担保で貸出し、当社は取引決済日に当該株券等と同種、同等、同量の株券等をお客様に返還する取引です。本取引において、お客様は当社から貸借料を受取ることはありません。
○ 本取引における「特約取引」は、評価日においてあらかじめ決められた特約価格で株券等を売付ける権利(特約権)を当社がお客様に付与する対価として、お客様に特約権料をお支払いして頂く取引であり、お客様のプットオプションの買いと同じ経済効果を持ちます。
○ 特約権の行使又は放棄は、評価日における対象株券等の価格が特約価格を下回るか否かによって自動的に決定されます。評価日における対象株券等の価格が特約価格を下回った場合は、お客様は特約権を行使します。評価日における対象株券等の価格が特約価格以上であった場合は、お客様は特約権を放棄します。お客様が特約権を行使した場合、評価日における対象株券等の時価に関わりなく、お客様は対象株券等を特約価格で当社に売付けます。貸借取引の対象株券等は、特約取引にかかるお客様から当社への引渡株券等に充当していただきます。
○ お客様は本取引の取引決済日まで、貸借対象株券等を売却することができなくなります。
○ お客様が株券等の貸出とプットオプションの買いを別個に行う場合、貸借料は、取引実行日から取引決済日までの日々の価格を基準に計算され、プットオプションのプレミアムである特約権料は、貸借料を考慮して計算されるため、取引決済日まで確定しません。一方、本取引においては、貸借料をお客様にお支払いしないため、貸借料を考慮せずに特約権料の計算が可能であり、お客様における経済効果を変えることなく、お客様が支
払う金額を約定時に確定いたします(一般的に貸借料を考慮したプットオプションのプレミアムは、貸借料を考慮しないプレミアムよりも貸借料の予想金額分だけ高くなります。)。
○ 本取引は、特約権料をお客様にお支払い頂き、特約価格以下の価格下落による損失をヘッジする取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、お客様の投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、ご自身のご判断と責任においてお取引を行って下さい。
手数料など諸費用について
お客様にヘッジコストとして特約権料を当社にお支払い頂きます。
特約権料は各取引の申込み条件毎に異なり、約定時に確定するため本書面において具体的な金額をお示しすることができません。各取引毎の特約権料は約定後に交付する個別貸借取引明細書兼個別特約取引報告書でご確認ください。
リスクについて
本取引においては評価日まで対象株券等を売却することができないこと、また本取引はお客様と当社の間の相対取引であることから、お客様に損失が発生することがあります。具体的には主として次のようなリスクがあります。
対象株券等の価格の変動から生じるリスク
○ お客様は取引実行日から取引決済日まで当社に株券等を貸出すため、取引決済日まで対象株券等を売却することができなくなります。その結果、評価日の前に対象株券等の価格が上昇したとしても、お客様は値上り益を実現させることができず、対象株券等の価格が下落したとしても売却することもできません。
○ 対象株券等の価格が下落した場合、評価日における本取引に係る損失は一定水準までに限定されますが、損失そのものは発生することになります。
○ 本取引の契約期間中においては、契約の解除又は譲渡は原則としてできません。ただし、お客様と当社が本取引の解除若しくは譲渡を合意した場合はその限りではありません。この場合、契約の解除に伴うコスト負担が発生する場合があり、お客様負担となります。
流動性リスク
○ 本取引はデリバティブの要素が内包されており、活発な流通市場は確立されておりません。このため、本取引の契約期間中においては、契約の解除又は譲渡は原則としてできません。
信用リスク
○ 本取引は、お客様と当社の間の相対取引です。また、本取引における「株券等貸借取
引」にかかるお客様から当社への株券等の貸出しは無担保とさせていただきます。したがって、お客様には当社の信用リスク(当社が経営破綻等に陥った場合、契約や株券の返還が履行されないリスク)が発生することになります。なお、当社は借入れた株式等を転貸することがありますが、転貸取引の管理については当社が全責任を負いますので、当社が破綻しない限り、お客様に影響が及ぶことはありません。
○ 当社の株式等貸借取引からの撤退の可能性
当社が株式等貸借取引に係る業務を取止める場合には、借入れている株式等の返還、特約料の精算等を行います。
○ 当社の直近 1 年間の四半期ごとの経営状況と財務状況、自己資本比率等は、当社のホームページ上の情報をご覧ください。
クーリング•オフの対象にはなりません
本取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 (クーリング•オフ)の規定の適用はありません。
1. 特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)の概要
• 特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)は、株券等の消費貸借契約である株券等貸借取引と有価証券店頭オプション取引である特約取引を、同一銘柄について同時に行う取引です。
(1) 株券等貸借取引
• 貸出者(お客様)は、借入者(当社)へ対象株券等を無担保で貸し出します。本取引では貸出者は借入者より貸借料を受取ることはありません。
• 借入者は取引決済日に当該株券等と同種、同等、同量の株券等を貸出者に返還します。
(2) 特約取引
• 借入者は、貸出者へ特約権(評価日においてあらかじめ決められた特約価格で株券等を売付ける権利)を付与し、貸出者から特約権料を受取ります。
• 特約権の行使又は放棄は、評価日における対象株券等の価格が特約価格を下回るか否かによって自動的に決定されます。
(3) 契約書等
• 本取引はお客様と当社との間で行う相対取引(当社がお客様の相手方となって成立する取引)ですので、取引開始に当たっては「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)に関する基本契約書」(以下「基本契約書」といいます。)及び「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)に関する基本契約書」付属覚書(以下
「付属覚書」といいます。)をお客様と当社との間で締結する必要があります。
• 当該契約には、株券等貸借取引に関する契約及び特約取引に関する契約が含まれます。
2. 株券等貸借取引
• 株券等貸借取引は、特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)を構成する取引の一つです。
• お客様が当社に株券等を貸出し、合意された期間を経た後、当社がお客様に当該株券等と同種、同等、同量の株券等を返還する、株券等の消費貸借取引です。
• 本取引においては、当社はお客様に対し貸借料をお支払いいたしません。
(1) 株券等の引渡
① 取引実行日
• 当社は、取引実行日(原則、約定日の2営業日後)に、証券保管振替機構における口座振替により対象株券等の借入れを行います。
• これにより当該株券等は、貸借期間中は当社におけるお客様の証券総合口座から除かれます。
② 取引決済日
• 当社は、取引決済日(貸借期間の終了日)に、対象株券等をお客様に返還します。
• 特定口座で保管されている株券等を当社に貸出された場合、取引終了日にお客様の特定口座に返還します。特定口座からお借りした株券等を直接一般口座へ返還することはできません。
(2) 個別貸借取引における留意点
① 株券等の所有権の移転
• 株券等貸借取引は消費貸借取引ですので、株券等の所有権はお客様から当社へ移転します。そのため、当社はお借りした株券等の売却又は転貸等を行うことができます。
• 対象株券等の株主又は受益者(以下「株主等」といいます。)として権利を確定する日を跨ぐ取引を行った場合、当該権利はお客様へは付与されません。
• ただし、配当金又は収益分配金(以下「配当金等」といいます。)などの一部の権利についてはお客様に帰属するものとして、例えば配当金については配当金相当額(配当金額から源泉徴収額を差し引いた金額)をお客様にお支払いするなどの処理を行います。
② 大量保有者報告
• 大量保有者(発行済株式総数の 5% 超の株券を実質的に保有する者)に該当するお客様は、消費貸借契約による株券等の所有権の移転に伴って、大量保有変更報告書の提出が必要な場合があります。
③ 無担保貸出
• お客様から当社への株券等の貸出は無担保とさせていただきます。お客様にとっては、当社の信用リスクが発生することになります。
④ インサイダー取引規制
• 本取引は、金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引と同等の経済効果を有するため、株券等の発行会社に関するインサイダー規制の適用を受けます。
3. 特約取引
• 特約取引は、特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)を構成する取引の一つです。
• 当社がお客様に対し、特約権(対象株券等を特約価格で売付ける権利)を付与する取引です。
• お客様は当社に対し、特約権料をお支払い頂きます。
• 特約権の行使又は放棄は、評価日における対象株券等の価格が特約価格を下回るか否かによって自動的に決定されます。
• お客様が特約権を行使した場合、お客様は当社に対しあらかじめ定められた特約価格で対象株券等を売却することになります。(特約価格に対象株券等の株数を乗じて計算される金額を特約金額といいます。)
(1) 特約権料のお支払及び特約権行使に伴う株券等の受渡
① 特約権料のお支払い
• お客様は取引実行日に、当社に対して特約権料をお支払い頂きます。
② 特約権行使に伴う株券等の受渡
• お客様が特約権を行使した場合、対象株券等の受渡は、取引終了日に当社におけるお客様の証券総合口座において行います。
• 当該受渡にかかるお客様から当社への株券等の引渡については、当社がお客様より株券等貸借取引によって借り入れた株券等を充当いたします。
(2) 特約権について
① 特約権の行使又は放棄の判断
• 特約権の行使又は放棄は、評価日における対象株券等の価格が特約価格を下回るか否かによって自動的に決定されます。
• 評価日における価格が特約価格を下回った場合は、お客様は特約権を行使します。評価日における価格が特約価格以上であった場合は、お客様は特約権を放棄します。
② 評価日の繰延べ
• 評価日に主要取引市場において対象株券等の適正な時価情報が取得できないと当社が判断する事由(市場障害事由)が発生した場合には、評価日を繰延べる場合があります。
• 例えば、対象株券等が特別気配又は比例配分により立会取引を終了した場合や、主要取引市場のシステム障害が発生した場合等、対象株券等の適正な時価が取得できないと当社が判断した場合は、翌営業日に評価日を繰延べる場合があります。
• 市場障害事由が発生したと当社が判断した場合、速やかにお客様に当該事実を通知します。
• 評価日の繰延べが生じた場合、お客様が経済的な損失を被る場合があります。
③ 通知
• 評価価格が特約価格を下回るか又は特約価格以上であるかについて、速やかに当社からお客様に通知します。
4. 契約の締結
(1) 個別の特約付株券等貸借取引(プロテクティブ•プット型)(愛称:貸株ヘッジ)を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、当社はお客様に遅滞なく「個別貸借取引明細書兼個別特約取引報告書」を交付します。
(2) 基本契約書、付属覚書及び全ての個別貸借取引明細書兼個別特約取引報告書は一体となって単一の契約を構成し、全ての個別取引は単一の取引と見なされ、「一括清算法(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律)」によって一括清算が可能となります。
(3) 基本契約書と付属覚書との間に抵触する規定がある場合には、付属覚書の規定が基本契約書の規定に優先します。付属覚書と個別貸借取引明細書兼個別特約取引報告書との間に抵触する規定がある場合には、個別貸借取引明細書兼個別特約取引報告書の規定が付属覚書の規定に優先します。
5. 権利処理
株主の権利関係については、以下の通りとなります。
(1) 配当金の権利処理
① 取引期間が権利確定日を跨ぐ場合、配当金については借入者に帰属するものとします。
② その場合借入者は、貸出者と借入者の間で事前に合意した配当金相当額(配当金にかかる源泉税徴収後の金額)を貸出者にお支払いします。
(2) 有償増資、株式分割、株式併合及び合併等の権利処理
① 取引期間中に当該株券等について有償増資(株主割当等)等が行われる場合は、借入者が合理的と思われる方法により処理し、貸出者に通知するものとする。
② 取引期間中に当該株券等について株式分割、株式併合等が行われる場合、別途借入者が認める場合を除き、分割又は併合後の株数をもって当該株券等にかかる個別取引の貸借数量及び特約数量とし、特約価格については株式の分割、併合又は無償割当に伴う合理的価格として借入者が決定する特約価格に変更するものとします。ただし、株式分割又は株式併合により1単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
③ 取引期間中に当該株券等の発行会社について合併等が行われ、当該株券等について新設会社又は存続会社の株券等が交付される場合、別途借入者が認める場合を除き、かかる交付された株券•株数等をもって、当該株券等にかかる個別取引の対象銘柄•貸借数量及び特約数量とし、特約価格については合併に伴う合理的価格として借入者の決定する特約価格に変更するもの
とします。ただし、1単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
④ 前各号に規定する場合のほかに、株券等の発行会社より当該株券等の提出が要求され新たな株券等が交付された場合は、別途借入者が認める場合を除き、新たに交付された株券•株数等が当初の個別取引の貸借対象株券•貸借数量及び特約数量等とし、特約価格については合理的価格として借入者の決定する特約価格に変更するものとします。
1単元未満又は端株となる新株の価額は、合理的価格として借入者が決定する価格とします。
(3) その他の権利処理
• 配当金及び有償増資等以外の株主として得られる権利(株主優待、株主総会での議決xx)を、貸出者が得ることはできません。
• 対象株券等について特別な処理を行う必要が生じた場合、借入者が事前に貸出者に通知するところに従い処理するものとします。
6. 個別契約の解除
(1) 対象株券等の上場•登録の廃止に関する処理
① 基本契約に基づく個別貸借取引及び個別特約取引(以下、「当該個別取引」といいます。)の対象となっている株券等の上場が廃止された、もしくは、当該個別取引の終了する日より前に当該株券等の上場が廃止されることが確実な場合には、借入者は、貸出者に対して当該個別取引を解除する日を事前に通知することにより、当該個別取引を解除するものとします。ただし、次の (i)から(iii)に該当する場合はこの限りではありません。
(i) 他の株券等との併合、他の株券等への交換により再上場される場合。
(ii) 国内の他の金融商品取引所に上場されており、当該個別取引の継続が可能な場合。
(iii) 当該個別取引の対象となっている株券等がETFの場合で、上場廃止後も当該取引の継続が可能と判断されるとき
② 前項により、当該個別取引が解除された場合には、借入者は、当該対象株券等を返還することを要せず、前項で定めた解除日を当該個別取引の評価日とみなし、当該日における対象株券等の時価総額に相当する金銭を支払うことをもって返還に代えることができます。また、基本契約書及び付属覚書の規定に従って、特約権料の清算を行います。
(2) 取引当事者の債務不履行等に関する終了事由
① 一方当事者(以下、「不履行当事者」といい、その相手方を以下「解除当事者」といいます。)が次の(i)から(vi) までのいずれかに該当することとなった場合は、本契約(基本契約ならびにすべての個別貸借取引及び個別特約取引)は当然に解除されたものとします。
(i) 貸出者が、借入者の「総合取引約款」に基づき開設する取引口座が解除されたとき。
(ii) 破産手続開始、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始又は会社更生手続開始その他これらに類似の倒産手続の申立があったとき。
(iii) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除く。)。
(iv) 本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権又は株券等の引渡もしくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は係る請求権の譲渡もしくは質権設定の通知が発送されたとき。
(v) 支払を停止したとき。
(vi) 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
② 不履行当事者が、次の(i)から(viii)までのいずれかに該当することとなった場合は、解除当事者は、不履行当事者に対する通知により、本契約の全部又は一部を解除することができます。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとします。
(i) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき。
(ii) 本契約上相手方に対して負う株券等の引渡債務又は対象株券の返還債務又は金銭等の支払債務の一部でも履行を遅滞したとき。(但し、相手方の同意により履行期日を延期した場合はこの限りではありません。)
(iii) 本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき。
(iv) 書面により、本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき。
(v) 本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方からの通知後 5営業日以内に治癒されないとき。
(vi) 自然人である貸出者につき、相続が開始したとき。
(vii) 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助•保佐•後見が開始されたとき。
(viii) 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされたとき。
③ 不履行当事者は、前二項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なくその事実を相手方に通知するものとします。
④ 本項により、当該個別取引が解除された場合には、基本契約書及び付属覚書の規定に従って、個別貸借取引及び個別特約取引の清算を行います。
7. 税務及び会計上の取扱(ご参考)
「株券等貸借取引」及び「特約取引」の税務並びに会計上の取扱については、お客様の税理士又は最寄の税務署にご相談ください。なお、一般には次のような取扱がなされるものと考えられます。
ただし、税務上の見解相違により、また将来、法令の改正又は通達等があった場合には、取扱が異なることがあります。
(1) お客様が内国法人である場合
① 株券等貸借取引
• 配当金相当額は受取時に収益(益金)に計上します。
• 株券等の消費貸借については、契約時には処理は不要であり、期末には貸付直前の保有目
的区分に従った評価及び会計処理を継続し、かつ貸付けている旨及び貸借対照表価額の注記を行います。
② 特約取引
• お客様への特約権の付与の対価として支払う特約権料については、評価日までオプション資産として計上し、評価日に権利が放棄された場合には、同日にオプション資産を取崩し、オプション運用損益(損金)を計上します。
• 評価日に権利行使が行われた場合には、評価日の時価により対象株券等の売却処理を行い、オプション資産を取崩し、時価と特約価額との差額(プラス又はマイナス)を特約権料(マイナス)と合算した金額をオプション運用損益(損金又は益金)として計上します。契約期間中の期末においては特約権の時価評価を行い、評価差額を損益(損金又は益金)に計上し、翌期首に戻入れを行います。
(2) お客様が居住者の個人である場合
① 株券等貸借取引
• 配当金相当額は雑所得となり総合課税の対象となるため、お客様によっては確定申告が必要となる場合があります。申告漏れのないようお願いいたします。
② 特約取引
• 特約権料は、雑所得として扱われます。ただし、特約権が行使された場合には、株券等の譲渡に係る費用の一部として認識します。
実現損益 = 特約金額 - 特約権料 - 取得価額(委託手数料、税金等を含む)
8. 当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本 店 所 在 地 x000 -0000 xxxxxxxx 0 -0 -0
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 483 億 2,313 万円(2020 年 9 月 30 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104 -214) 又はお取引のある取扱店にご連絡ください。
SBI 証券に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106- 6019 xxx港区六本木 1- 6- 1
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター
固定電話:0120 -104 -214 (フリーダイヤル)
携帯電話•PHS:0000-000-000 (有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC )」を利用することができます。
住所 :〒103 -0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64 -5005
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
2021 年 4 月
株式会社 SBI 証券
取 引 確 認 書
(兼 各種説明書類 受領書)
対象取引 |
特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ) |
交付され、受領した各種説明書等 |
「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)の契約締結前交付書面」、「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)に関する基本契約書」、「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ) に関する基本契約書」付属覚書 |
私(当法人)は、あらかじめ交付された「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)の契約締結前交付書面」、「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)に関する基本契約書」、「特約付株券等貸借取引(プロテクティブ・プット型)(愛称:貸株ヘッジ)に関する基本契約書」付属覚書を受領し、取引の仕組み、内容及び条件並びにリスク及び費用及び下記確認事項を十分に理解したうえで、自身の意向による責任と判断において取引を行うことを確認いたします。
■ 本取引に関する確認事項
(1)手数料など諸費用について
・お客様にヘッジコストとして特約権料を当社にお支払い頂きます。
(2)本取引においては評価日まで対象株券等を売却することができません。また、本取引はお客様と当社の間の相対取引であることから、お客様に損失が発生することがあります。
(価格変動リスク)
・お客様は取引実行日から取引決済日まで当社に株券等を貸出すため、対象株券等を売却することができなくなります。その結果、評価日の前に対象株券等の価格が特約価格を超えて上昇したとしても、お客様は値上り益を実現させることができません。また、対象株券等の価格が下落したとしても売却することができません。
・対象株券等の価格が下落した場合、評価日における本取引に係る損失は一定水準までに限定されますが、損失そのものは発生することになります。
・本取引の契約期間中においては、契約の解除又は譲渡は原則としてできません。ただし、お客様と当社が本取引の解除若しくは譲渡を合意した場合はその限りではありません。この場合、契約の解除に伴うコスト負担が発生する場合があり、お客様負担となります。
(信用リスク)
本取引は、お客様と当社の間の相対取引です。また、本取引における「株券等貸借取引」にかかるお客様から当社への株券等の貸出しは無担保とさせていただきます。したがって、お客様には当社への信用リスク(当社が経営破綻等に陥った場合、契約や株券等の返還が履行されないリスク)が発生することになります。
(流動性リスク)
・本取引はデリバティブの要素が内包されており、活発な流通市場は確立されておりません。このため、本取引の契約期間中においては、契約の解除又は譲渡は原則としてできません。
(その他のご留意いただきたい事項)
・本取引において、お客様は当社から貸借料を受取ることはありません。
・本取引期間中に、対象株券等の株主優待及び株主総会での議決xxを得ることはできません。
(3)本取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
(4)本取引に関する租税の概要お客様が内国法人である場合
① 株券等貸借取引
配当金相当額は受取時に収益(益金)に計上します。ただし、本取引において、お客様は当社から貸借料を受取ることはありません。 株券等の消費貸借については、契約時には処理は不要であり、期末には貸付直前の保有目的区分に従った評価及び会計処理を継続し、かつ貸付けている旨及び貸借対照表価額の注記を行います。
② 特約取引
お客様への特約権の付与の対価として支払う特約権料については、評価日までオプション資産として計上し、評価日に権利が放棄された場合には、同日にオプション資産を取崩し、オプション運用損益(損金)を計上します。
評価日に権利行使が行われた場合には、評価日の時価により対象株券等の売却処理を行い、オプション資産を取崩し、時価と特約価額との差額(プラス又はマイナス)を特約権料(マイナス)と合算した金額をオプション運用損益(損金又は益金)として計上します。契約期間中の期末においては特約権の時価評価を行い、評価差額を損益(損金又は益金)に計上し、翌期首に戻入れを行います。
お客様が居住者の個人である場合
① 株券等貸借取引
配当金相当額は全て雑所得となり、総合課税の対象となります。本取引において、お客様は当社から貸借料を受取ることはありません。
② 特約取引
特約権料は、雑所得として扱われます。ただし、特約権が行使された場合には、株券等の譲渡に係る費用の一部として認識します。実現損益 = 特約金額 - 特約権料 - 取得価額(委託手数料、税金等を含む)