(3)WEB サイトへの掲示
葬祭事業「セリオ」利用規程
(目的・適用)
第1条 本規程は、いわて生活協同組合(以下「生協」という)の葬祭事業「セリオ」(以下、セリオという)の利用及び代金などの支払い、セリオ積立に関するルールを定めます。
2 本規程に定めのない事項は、パンフレット・ご案内文書などに記載したルールによります。
(事業の内容)
第2条 セリオは、利用者に対して、次の事業を提供します。
(1)葬儀の施行並びに手配
(2)法要の施行並びに手配
(3)各種用品(喪服・テントなど)のレンタル並びに手配
(4)墓石・仏壇などの供給並びに手配
(5)花環・造花及び生花等の供給並びに手配
(6)霊柩車による遺体搬送、バス運行の手配
(7)通夜会館の貸し出し、管理
(8)仏事のしきたりや葬祭の知識等の相談業務並びに組合員との学習啓蒙活動
(9)セリオ積立
(10)前各号に付帯する事業
(利用条件)
第3条 本規程による事業をご利用いただける方(以下、利用者という)は、生協の組合員または組合員と同一世帯の家族とします。
(利用の申し込み)
第4条 利用者は、利用を申し込む場合は、「生協が指定した必要書類」を提出します。
(利用制限)
第5条 利用申し込み時または利用時に、以下の各号のいずれかに該当する場合は、申し込みをお断りする場合または利用を中止する場合があります。
(1)組合員または同一世帯の家族が、セリオの利用で延滞金がある場合または生協の他の事業の利用で、利用停止となっている場合
(2)支払い等、本規程に違反する恐れまたは違反があった場合
(3)利用状況等、生協が不適当であると判断した場合
(請求書等)
第6条 生協は、事業の提供時または提供後に「請求書」または「請求書及び請求明細書」等を発行します。
2 請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金等の支払い方法)
第7条 利用代金等の支払いは、請求書等に記載の支払期限日までに支払うことを原則とします。銀行等からの払込みまたは利用会館での直接の支払いのいずれかでお支払いいただきます。
(万一事業が提供できない場合)
第8条 災害、極度の悪天候、停電、事故、感染症、行政庁の処分・指導等の措置、その他の事由によって、予定どおり事業を提供できない場合があります。
2 前項の場合には、利用者と相談・協議の上、事業の中止・変更等を対応する場合があります。
(提供した会葬品等に問題がある場合)
第9条 提供した会葬品等が不良品である場合、交換また返品によって対応します。返品の場合は、提供から1週間を期限にお受けし、原則として支払い代金からの減額により返金を行います。
2 生協は、利用者に直接発生した被害がある場合を除き、第1項に定める交換・返金のほかに責任を負わないものとします。
(支払い期限までに利用代金等をお支払いいただけなかった場合の対応)
第 10 条 支払い期限までに利用代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその利用者(以下、延滞者という)に対して、生協が定めた様式による支払い計画書及び誓約書の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、延滞者は、速やかに支払い計画書及び誓約書を提出しなければなりません。
3 支払い計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続きに移行したり、債権譲渡や債権回収委託を行う場合があります。
4 支払い計画書による債務の弁済に係る費用は、延滞者が負担するものとします。この他、本来の支払い予定日の翌日を起算日として、年 14.6%の割合による遅延損害金を請求します。
5 生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払い計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
6 生協は、延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じた場合、生協は延滞者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権相殺することが できます。
(セリオ積立の実施)
第 11 条 生協は、組合員の将来のセリオ利用に備え、セリオの事業利用を目的とした積立制度(以下、「セリオ積立」という)を設けます。
(セリオ積立の申込み)
第 12 条 セリオ積立に参加する組合員(以下、積立者という)は、「セリオ積立申込書」を生協に提出し、申込みます。
2 生協は、「セリオ積立申込書」の内容を確認し、積立者に「セリオ積立加入者証」を発行します。
3 積立者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、遅滞なく生協に届け出るものとします。尚、この届出を怠った場合に生じる損害については、生協は責任を負わないものとします。
(1)利用者の氏名、住所、電話番号
(2)生協に登録いただいた預貯金口座に関する事項
(セリオ積立の限度額)
第 13 条 セリオ積立の積立額は 1,000 円単位とし、組合員1人当たりの積立限度額は 180 万円とします。
2 セリオ積立には、利息は付きません。
(セリオ積立の積立方法)
第 14 条 セリオ積立は、月払いまたは半年払い、年払い、一時払いのいずれかを選択し、登録いただいた預貯金口座からの振替とします。ただし、一時払いに限り、金融機関等からの払込みも選択できます。
2 毎月の積立は、登録の預貯金口座から、毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振替します。尚、預貯金口座の登録は、1組合員当たり1口座となっており、既に口座を登録している場合は、新たな口座登録は必要ありません。
3 毎月の積立額及び登録の預貯金口座を変更する場合は、生協に連絡します。
尚、毎月 15 日までに変更手続きを完了したものが、翌月5日の口座振替分から変更となります。
(セリオ積立残高の通知)
第 15 条 生協は、積立者に対し、事業年度(3月 21 日~翌3月 20 日)毎に、年1回積立残高を通知します。
2 残高等に異議がある場合は、通知到着後 15 日以内に、生協に申し出るものとします。申し出がない場合は、残高の確認がされたものとします。
(セリオ積立の利用代金への充当と特典)
第 16 条 セリオ積立は、セリオの全ての利用代金(ただし第2条(8)(9)は除く)に充当することができます。
2 セリオ利用代金に充当する場合は、生協へ連絡し手続きを行います。
3 生協は、前項の申し出があった場合、利用代金からセリオ積立充当額を差し引いた利用代金の残金を請求します。尚、利用代金へ充当後にセリオ積立残高がある場合は、解約申込みがあるまでは、セリオ積立として継続します。
4 セリオ利用代金にセリオ積立を充当した場合には、積立充当金額の1%を値引きします。また、セリオホールのお部屋の使用料を割引します。
(他社解約の際の対応)
第 17 条 他社の積立制度を解約しその積立金をセリオ積立にお預けいただいた場合、セリオ利用代金発生時に、他社の積立解約で発生した手数料相当分を値引きします。ただし、他社解約時の積立金額を上回る利用の場合に限ります。
2 利用代金が発生しない場合(セリオの事業を利用せず、セリオ積立を解約する場合)は、手数料相当分の返金は行いません。
(セリオ積立の解約)
第 18 条 前条にかかわらず、災害・事故・入院・失業により「生活が困窮するやむを得ない事由」がある場合は、セリオ積立を解約することができます。
2 解約の手続きは、積立者または相続人、法定代理人に限ります。
尚、相続の遺産分割協議等に時間を要する場合は、相続人の代表者を決め、所定の証明書を生協へ提出します。
3 セリオ積立の残高がなくなり引き続きセリオ積立を行う意思がない場合及び積立者が死亡等により組合員資格を喪失した場合は、「セリオ積立加入者証」を添えて解約の手続きを行います。
4 セリオ積立の申込み後、積立金の払込みが一度もなく1年を経過した場合、積立の意思がないものとみなし、生協の判断でセリオ積立を自動解約します。
(セリオ積立解約金の支払い)
第 19 条 前条によるセリオ積立の解約金は、毎月 15 日を解約申し込み〆日とし、翌月 15 日に指定口座へ振込みます。
2 解約者がセリオを含めた生協利用代金等について未払いがある場合、生協は、セリオ積立解約金を未払い分に充当することができるものとします。
(セリオ積立による権利義務の承継)
第 20 条 セリオ積立契約による権利義務は、他人に譲り渡すことはできません。
2 セリオ積立者が死亡した場合は、死亡日を持って法定脱退が成立しますので「組合員たる地位の承継(受け継ぎ)」はできません。
3 セリオ利用代金等、積立者に債務がある場合は、相続人が受け継ぎ、債務の支払いを行っていただきます。
(セリオ積立金の保全)
第 21 条 生協は、セリオ積立金は、セリオ利用の預かり金として保全します。
2 この制度の運用を生協の事情で行わなくなったときは、積立者が積み立てた金額は、遅滞なくお支払いします。
(協議解決)
第 22 条 本規程及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 23 条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程の変更)
第 24 条 生協は、事業の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他葬祭事業の円滑な実施のため必要がある場合は、本規程を変更することができます。
2 前項の場合、生協は本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1)利用者への配布
(2)電子メールの送信など電磁的方法
(3)WEB サイトへの掲示
(4)定款に定める広告の方法その他生協が定める適切な方法
付則
(解釈上の疑義)
第1条 本規程に関する解釈上の疑義は、葬祭事業責任者が判断します。
(改廃)
第2条 本規程の改廃は、葬祭事業責任者が起案し、理事会で決定します。
(施行日)
第3条 本規程は、1993 年6月1日から施行します。
本規程は、2020 年 11 月1日から全面改訂し、利用規程として施行します。