Contract
第1 章 総則
( 契約の目的)
第1 条 この約款は、住宅所有者( 以下「甲」という。)の住宅の設計や施工等に関する情報を、北海道( 以下「乙」という。)が保管し、乙が甲及び甲が了解した者に対して当該情報を提供することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
( 約款の変更)
第2条 乙は、 予告なくこの約款を変更することがある。この場合には全ての提供条件は、変更後の約款による。
( 約款の公表)
第3 条 乙は、約款を変更するときは、乙の定める方法により公表する。
( 用語の定義)
第4条 この約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
( 1 ) 住宅履歴情報: 住宅の設計、施工等に関する情報
( 2 ) きた住まいるサポートシステム: 道が作成したコンピュータ・ソフトウェアであり、次の機能を備えるものをいう。
ア 施主と住宅施工事業者等が住宅履歴情報を共有するために用いる資料を作成する。
イ 保管を行うための申請書を作成し、 申請に用いる電子データを物件ごとに整理する。
ウ 物件ごとに整理された住宅履歴情報の保管や提供( 以下「保管等」という。)する。
( 3 ) 情報登録者: 住宅履歴情報の保管等について甲の委任を受けた者
( 対象とする住宅履歴情報)
第5条 この約款の対象とする住宅履歴情報は、次の情報( 電子化された情報に限る。) とする。
( 1 ) 甲が作成した甲の住宅に関する情報
( 2 ) 甲が、法令及び契約等に基づき引き渡された情報
( 3 ) 甲の委任に基づき、 情報登録者が対象住宅について作成した情報で、 当該住宅を長期に使用するための各種事業活動で活用する、 又は活用が想定される情報
2 情報登録者が他の住宅事業者に直接又は間接に発注してその全部又は一部を建設させたものである場合は、当該情報登録者が他の住宅事業者から引き渡しを受けて、対象とする住宅履歴情報とするものとする。
( 対象住宅の個体識別)
第6条 乙は、 対象住宅に個体識別番号を付し、これを用いて対象住宅に係る住宅履歴情報の保管及び提供を確実かつ効率的に行うものとする。
2 乙は、 前項により対象住宅に発行した個体識別番号を甲及び情報登録者に通知するものとする。
( 住宅履歴情報の帰属)
第 7 条 乙が保管する住宅履歴情報は、甲に帰属する。
( 住宅履歴情報の保管等の方法)
第8条 乙は、 対象住宅の住宅履歴情報の保管等に関して、 その方法や手続き等について別途定めるものとする。
2 甲及び情報登録者は、乙が提供するきた住まいるサポートシステムを活用して、対象住宅の住宅履歴情報の保管等を行うものとし、 その利用にあたっては「 きた住まいるサポートシステム利用規約」の定めによるものとする。
( 情報登録者への委任)
第9条 甲は、 前条 基づく方法等 よる対象住宅の住宅履歴情報の保管等 ついて、情報登録者へ委任することができるものとする。
2 甲は、 前項の委任を行ったときは、 書面又は電磁的記録 より乙 通知するものとする。
( 保管機関の指定)
第1 0 条 乙は、その指定する者「以下「指定機関」という。」 、対象住宅の住宅履歴情報の保管等 関わる事務を行わせることができる。
( 個人情報の取扱)
第1 1 条 住宅履歴情報 は個人情報が含まれていることを鑑み、 甲及び乙又は指定機関は個人情報保護法及び北海道個人情報保護条例 基づき、適正な取扱い 留意するものとする。
2 乙又は指定機関は、次 示す利用目的以外 甲の個人情報を利用してはならないものとする。 ただし、これ以外の利用目的 ついて、 甲の同意を得た場合はこの限りではない。
( 1 ) この約款 より定める、住宅履歴情報の保管及び提供 必要な事務
( 2 ) 住宅履歴情報の唯一性の確認 必要な事務
( 3 ) 対象住宅( 建材・設備等を含む) 関する不具合等が住宅履歴情報から判明した場合の通知等 関する事務
( 4 ) 第9 条の指定機関への指示等 関する事務
( 5 ) 甲の本人確認 必要な事務
( 6 ) 統計データ等の作成 関する事務
3 乙又は指定機関は、次のいずれか 該当する場合を除き、甲から取得した個人情報を第三者 提供してはならない。
( 1 ) 法令 基づき必要とされるとき
( 2 ) この契約 基づき提供されるとき
( 3 ) 第1 0 条の指定機関からの要請 より乙が必要と認めたとき
( 4 ) 甲の同意があるとき
( 保管開始)
第1 2 条 甲は、住宅履歴情報の保管 際して、きた住まいるサポートシステム より、乙又は指定機関 提出し、乙又は指定機関は保管を行う。
( 保管期間)
第1 3 条 保管期間は、乙又は指定機関が住宅履歴情報を保管した日から 30 年とする。なお、甲からの申請 より保管期間を延長することができるものとする。
2 乙又は指定機関は、保管期間の終了日を迎える前 、保管住宅所有者へ保管期
間が終了する旨を通知する。
3 第1 項の延長する保管期間は1 0 年又は2 0 年とする。
( 保管 係る料金)
第1 4 条 この約款 基づくきた住まいるサポートシステムの利用 関して、乙又は指定機関は甲 保管 係る料金を徴収することができるものとする。
( 料金の支払いとその義務)
第1 5 条 甲は、前条第1 項又は第2 項の経費及び消費税並び 地方消費税を、保管の申請を行うとき又は保管の延長申請を行うとき、乙又は指定機関 支払うものとする。
2 前項の支払は、乙又は指定機関が指定する期日まで 、乙又は指定機関が指定する方法 よるものとする。
( 変更等の通知)
第1 6 条 甲は、次 掲げるときは、遅滞なく乙又は指定機関 その旨を書面又は
電磁的記録 より通知するものとする。
( 1 ) 住所、氏名を変更したとき
( 2 ) 対象住宅の所有権を変更したとき( 相続の場合を含む)
( 3 ) 対象住宅を除却したとき
( 4 ) 情報登録者を変更したとき
( 保管の終了)
第1 7 条 乙又は指定機関は、 次の事由があるときは、 第1 3 条の保管期間 かかわらず保管を終了することができるものとする。
( 1 ) 対象住宅を除却したとき
( 2 ) 甲又は情報登録者が、第8 条第1 項の乙が定めた住宅履歴情報の保管等の方法並び 第2 章及び第3 章の規定 反して、対象住宅の住宅履歴情報の保管等をするとき
( 3 ) 乙又は指定機関へ保管 係る料金の支払いがなされないとき
( 4 ) 甲が本契約の終了を書面 て申し入れたとき
( 5 ) その他乙又は指定機関の社会的信用が不当 害されるなどのやむを得ない事由があるとき
2 乙又は指定機関は、前項各号 より保管が終了するとき あっては、 第14条の料金は返還しないものとする。
第2 章 住宅履歴情報の保管
( 住宅履歴情報の保管申請)
第1 8 条 甲及び情報登録者は、第5 条の対象住宅の住宅履歴情報 ついて、 第8 条第1 項の乙が定めた方法 従って、当該住宅履歴情報を明らか して、乙又は指定機関 保管申請するものとする。
2 第5 条の住宅履歴情報は、 情報登録者が甲 代わって乙又は指定機関 保管申
請することができるものとする。
3 乙又は指定機関は、前2 項 従って保管申請された住宅履歴情報 過不足があると認められるときは、甲又は住宅登録者 対して所要の助言を行うことができるものとする。
( 住宅履歴情報の著作権人格xx)
第1 9 条 甲は、第5 条第2 項の情報が活用される場合 、当該住宅履歴情報を生成した者が有する著作者人格権、著作権その他の知的財産権を行使しないこと ついて、当該住宅履歴情報を生成した者 承諾を得るものとする。
2 甲又は情報登録者は、 x又は指定機関 保管申請する対象住宅の住宅履歴情報のうち、当該住宅履歴情報を生成した者が当該住宅履歴情報 有する著作者人格権、著作権その他の知的財産権を行使する可能性のあるもの ついては、対象の住宅履歴情報、 著作者人格権、 著作権その他の知的財産権を行使する可能性のある者の氏名又は名称等を明らか して、 保管申請 際して乙又は指定機関 通知するものとする。
( 営業秘密)
第2 0 条 甲及び情報登録者は、第5 条の情報 営業秘密が含まれる場合は、乙又は指定機関 当該住宅履歴情報の保管申請前 必要な措置を講じるものとする。
( 住宅履歴情報の保管通知)
第2 1 条 乙又は指定機関は、 住宅履歴情報を保管したときは、その内容等が記載された書面又は電磁的記録を、甲 通知するものとする。
( 住宅履歴情報の保管)
第2 2 条 乙又は指定機関は、 甲及び情報登録者から受け入れた対象住宅の住宅履歴情報 ついては、 その内容 ついて加工することなく、受け入れた状態で保管
するものとする。
2 乙又は指定機関が甲又は情報登録者から受け入れた住宅履歴情報の内容 誤りがあることが判明したとき あっても、 乙又は指定機関は住宅履歴情報の内容 ついて修正しないものとする。
( 住宅履歴情報の訂正、追加、削除)
第2 3 条 甲及び乙又は指定機関は、次のいずれか 該当する場合を除き、 保管された住宅履歴情報を訂正、追加、削除を行わないものとする。
( 1 ) 住宅履歴情報 虚偽であることが明らかな情報が含まれると判明した場合
( 2 ) 甲又は情報登録者からの請求 より、乙又は指定機関が必要と認めた場合
第3 章 住宅履歴情報の提供
( 保管情報の提供)
第2 4 条 乙又は指定機関は、 甲 対し、保管している対象住宅の住宅履歴情報 ついて、きた住まいるサポートシステムを活用して閲覧等の提供を行う。
2 甲は、 乙又は指定機関 対し、 保管している対象住宅の住宅履歴情報の情報登録者又は甲が指定する第三者へ提供することを請求することができる。
3 乙又は指定機関は、前項の請求があったときは、情報登録者又は甲が指定する第三者 対し、乙又は指定機関が定める方法等 よって閲覧等 よる提供を行う。
4 第1 項及び前項 かかわらず、 乙又は指定機関は、 甲が第1 5 条の料金その他の支払を怠っているときは、保管している対象住宅の住宅履歴情報の提供を拒否できるものとする。
( 知的財産権の通知)
第2 5 条 乙又は指定機関は、 第1 9 条第2 項 基づき、保管された住宅履歴情報のうちの当該住宅履歴情報を生成した者が当該住宅履歴情報 有する著作者人格権、著作権その他の知的財産権を行使するものとして通知を受けた住宅履歴情報 ついては、前条の提供 当たっては、 提供の相手方 、当該住宅履歴情報を生成した者が著作者人格権、 著作権その他の知的財産権を行使する可能性があることを通知するものとする。
( 活用 伴う住宅履歴情報の更新)
第2 6 条 対象住宅の住宅履歴情報の活用がなされたとき 生じる住宅履歴情報の更新 ついては、甲又は情報登録者が行う。
第4 章 補足
( 甲の継承 ついての対応)
第2 7 条 甲は、売買その他 よって対象住宅の所有権を他の者 継承しようとするときは、 甲もしくは当該継承の相手からの申請 より、当該継承相手 対象住宅の住宅履歴情報の保管等を継承する。
( 乙の継承 ついての対応)
第2 8 条 乙は、甲が他の情報サービス機関 対象住宅の住宅履歴情報の保管をさせることとするときは、当該の他の情報サービス機関と協力して、 円滑 対象住宅の住宅履歴情報の移管が行われるよう するものとする。
( 保管終了時の対応)
第2 9 条 乙は、第1 3 条及び第1 7 条の規定 より保管が終了し、甲が了解するときは、対象住宅の住宅履歴情報を廃棄( 電磁的情報保管媒体 おける情報の消去を含む。以下同じ。) することができる。
2 乙は、 乙 過失がなく甲と連絡が取れなくなったときは、保管終了後1 月間を経過した対象住宅の住宅履歴情報を廃棄することができる。
( 損害賠償)
第3 0 条 甲は、この約款 よる住宅履歴情報の保管等 関して、 自己の責め 帰すべき事由 より相手方 損害を及ぼした場合は、 その損害を賠償するものとする。
( 協議事項)
第3 1 条 甲及び乙は、この契約の規定の解釈 疑義を生じた場合、又はこの契約 定めのない事項 関しては、 xxxxの原則 則って協議の上、 解決を図るものとする。
( 専属的合意管轄裁判所)
第3 2 条 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、 札幌地方裁判所を甲と乙の第xx専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この要綱は、平成 28 年 10 月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は、 令和3 年9 月6 日から施行する。
附 則
この要綱は、 令和5 年1 月1 日から施行する。