Contract
収 入
印 紙
〇〇〇〇業務委託基本契約書
xxx電機健康保険組合(以下 「甲」 という。 )と株式会社〇〇〇〇(以下 「乙」 という。 )は、 〇〇〇〇業務に関し、 以下の通り業務委託に関する契約(以下「本契約」 という。 )を締結する。
(業務の委託)
第1条 甲は〇〇〇〇に関する業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(詳細を第2項以降に明記、 又は別途覚書で明記)
(秘密保持及び個人情報の保護等)
第2条 甲乙は、相手方が秘密である旨明らかにして開示した情報及び本契約に関して知り得た個人情報および特定個人情報(以下「秘密情報」という。)を漏洩、減失、紛失、毀損、
改ざん等してはならない。 特に、 個人情報および特定個人情報の取扱いについては最大限の注意を払い、本業務の目的以外に利用してはならない。また、 「個人情報の保護に 関する法律」 (平成15年5月30日・法律第57号。)及び「行政手続における特定
の個人を別するための番号の利用等に関する法律」 (平成25年5月31日・法律第2
7号。 ) 、 「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」 (平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。)、 「特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」、 「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」 (平成14年12月25日保保発第1225001
号厚生労働省保険局保険課長通知。 ) を遵守し、 個人情報および特定個人情報の保護に万全を期することとする。 なお、 本契約期間の終了後においても同様とする。
2. 以下の各号の一に該当することを証明できる場合には、 前条項は適用されない。
(1) 開示されたときに既に公知のもの、または開示後、 乙の責によらずして公知となったもの
(2) 開示されたとき、 既に乙が入手していたもの
(3) 乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (4)法令上開示義務のあるもの
3. 甲乙は、本条第1項の情報を相手方の担当者にのみ開示し、担当者以外の従業員等へ当
該情報を開示してはならない。 ただし、 乙が事前に書面をもって甲に承諾を得たものについては、 この限りではない。
4. 乙は、本業務に関連して取得した秘密情報の保管を施錠可能な収納棚等で施錠管理しなければならない。
5. 秘密情報の保管場所は、関係者以外が入室できない措置を講じなければならない。ただし、施錠管理等で関係者以外が閲覧できない措置が講じられている場合は、 この限りではない。
6. 乙は、本業務の遂行上必要な場合の他、甲の秘密情報を利用または複製してはならない。
また本業務終了後は速やかに当該秘密情報を甲の指示に従い、返却又は廃棄しなければならない。
(秘密情報の管理体制)
第3条 乙は、第2条(秘密保持及び個人情報の保護等)に関し責任者等を明確にし、管理体制を甲に対して、 提示しなければならない。
なお、 責任者等に離職、所属の異動等が発生した場合、 速やかに改訂し再提出しなければならない。
(漏えい時の対応)
第4条 個人情報の漏えい等事故が発生した場合、 乙は判明後直ちに甲へ次の9項目について報告しなければならない。なお、確認・調査等行わなければならない場合においては、1~2日以内に報告するものとする。
(損害賠償)
(1)概要
(2)漏えいが発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
(3)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
(4)原因
(5)二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
(6)本人への対応の実施状況
(7)公表の実施状況
(8)再発防止のための措置
(9)その他参考となる事項
第5条 乙は、甲に対して、乙の責に帰するべき事由により、本業務の履行を遅延し、又は履行不能によって甲に損害を与えた時は、乙は甲に対して通常かつ直接生じた賠償の責めに任ずる。
2. 本業務の遂行中に秘密情報が乙の責に帰するべき事由により、漏洩、減失、紛失、毀損、改ざん、 誤記録等が生じた場合は、 乙はその損害の責任を負うものとする。
(立入監査)
第6条 甲は、以下の各号の観点で乙に事前に通知の上、乙の所定の作業場所に立入監査することができるものとする。立入監査は、 乙の本業務に関する作業状況等、 乙の業務の妨害にならない範囲で閲覧することができる。但し、乙が立入監査に応じられない正当な事
由がある場合は、 甲乙協議の上、 立入監査日を決定する。 (1)秘密情報の保持
(2) 個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務
(3) 「個人情報保護に関する遵守基準」 のxxxx等の励行 (4)再委託の有無
(5)品質管理の状況 (6)事故調査
2. 監査機関又は官公署の甲に対する監査又は検査の際、乙は甲の求めに応じて監査又は検
査・監督上の要請に沿って協力する。
3. 監査の結果、 甲から改善要求があった場合、 乙は対応可能な範囲で対応策を策定し、 速やかに措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、本業務の実施にあたり、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
(本契約の有効期限)
第8条 本契約の有効期限は本契約締結日から1ヶ年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれかにより書面による本契約終了の意思表示がないかぎり、本契約はさら
に同一条件のもとに1ヶ年間延長されるものとし、それ以降の期間満了に際しても同様とする。
2. 甲乙ともに、前項に定める本契約の有効期間中に途中解約を行う場合は、契約終了予定日の3ヶ月前までに相手方に書面にて通知しなければならない。
(契約の解除)
第9条 甲乙は、相手方が以下の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
(2) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由がある場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、 または自ら申立をした場合
(6)甲乙の関係者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という。)である場合、または、反社会的勢力であった場合
(7) 甲乙の関係者が、 詐術、 暴力的行為、 または脅迫的言辞を用いた場合
(8) 甲乙の関係者が自社の名誉や信用等を毀損した場合、または毀損するおそれのある行為をした場合
(9) 甲乙の関係者が自社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
(10)本契約の利益や効果の全部、または一部が直接的か間接的かを問わず反社会的勢力に帰属していると判明した場合
2. 乙の責に帰すべき、秘密情報の漏洩、減失、紛失、毀損、改ざん、誤記録等が生じた場
合、 直ちに本契約を解除することができる。
(契約終了時の措置)
第10条 甲乙間の契約が終了し、甲の求めのある場合、乙は甲(甲が指定する者を含む)に対して、速やかに本業務に関する引継ぎ等を行うものとし、 乙は甲の業務に支障をきたさぬ よう、最善を尽くすものとする。
2. 本契約が終了した場合であっても、第2条(秘密保持及び個人情報の保護等)の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとする。
(協議)
第11条 本契約に定めのない事項、 または本契約の解釈に関する疑義については、 甲乙で誠意をもって協議し、 円満解決を図るものとする。
(準拠法・合意管轄)
第12条 本契約から生じる権利義務は、 日本法によって解釈される。本契約に関する訴訟については、 東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とする。
本契約成立の証として、 本書2通を作成し、 甲乙が記名捺印のうえ、 各1通を保有する。令和〇年〇月〇日
(甲) xxxxxxxxxxx 0 0x0xxxx電機健康保険組合
理事長 xxxx
(乙)xxx〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇