BAN - BAN ネットワークス株式会社 光インターネット接続サービス「BAN-Net 光」契約約款
BAN - BAN ネットワークス株式会社 光インターネット接続サービス「BAN-Net 光」契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
BAN- BAN ネットワークス株式会社(以下、「当社」という)は、光インターネット接続サービス
「B AN-Net 光」契約約款を定め、これによりB AN-Net 光インターネット接続サービス(以下「、光インターネット」という)を提供します。
第2条(約款の変更)
この約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。その場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によ るものとします。
2. 前項によるこの約款の変更に際しては、変更後の約款の内容と適用開始日、光インターネット、その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
光インターネット | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
光インターネット取扱所 | 1. 光インターネットに関する業務を行う当社の事業所 2. 当社の委託により光インターネットに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社から光インターネットの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号、以下「事業法」といいます)第九条第1項の登録を受けた者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準 | 事業法の規定に基づき当社が定める光インターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定 める技術基準 |
事業法 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号) |
事業法施行規則 | 電気通信事業法施行規則( 昭和 60 年郵政省令第 25 号 ) |
第2章 契約
第4条(光インターネット接続サービスの種類等) 契約には、料金表に規定する種別等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は、1 の加入契約につき 1 人に限ります。
第6条(最低利用期間)
光インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算します。
2. 契約者は、前項の最低利用期間内に解約を申し出た場合は、当社が別に定める解除金を支払うものとします。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社指定の端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う光インターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 料金表に定める光インターネット接続サービスの種別等
⑵ 契約者回線の終端とする場所
⑶ その他光インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、光インターネット接続サービスの取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴電気通信設備の新設、延長、改修または保守が、当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき
⑵借家または集合住宅等で所有者または管理組合の承諾が得られないとき
⑶契約の申込みをした者が、BAN - BAN テレビまたは光インターネット接続サービスの料金その他の 債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑷契約の申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
⑸過去に当社の提供するサービスの契約の解除、またはその利用を停止されているとき
⑹契約の申込みをした者が未xxであり、親権者等の法定代理人の同意が得られないとき
⑺契約の申込みをした者がxx被後見人であるとき
⑻契約の申込みをした者が被保佐人であり、保佐人の同意が得られないとき
⑼その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
4. 当社が契約を承諾した時点で、契約者は光インターネット接続サービスに係る契約約款、規約等の内容を承諾したものとみなします。
第10条(加入申込みの撤回等)
契約者は、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
2. 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発した時に生ずるものとします。
3. 初期契約解除の場合、契約者は解除までの期間の利用料(日割)、現に要した実施済工事費、及び事務手数料を支払うものとします。
4. 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は当社より貸与または提供された機器を当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合、契約者は当社に対し別に定める故障修理費を支払うものとします。また、当社はオプション機器の引き取り及び返金には応じません。
5. 初期契約解除の場合、当社は撤去工事ならびに機器の回収を行います。ただし、撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第11条(光インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する光インターネット接続サービスの種別等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条(一時停止及び再開)
契約者は、契約者の建替により当社のサービスを受けることができない場合に限り、最長1 年間サービス提供の一時停止を希望できるものとします。一時停止またはその再開を希望する場合、当社へ文書によりその旨を申出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第29条(利用料等の支払義務)の規定にかかわらず、無料とします。
2. 契約者は、一時停止に要する費用を別に定める料金表に従い当社に支払うものとします。
3. 利用の一時停止が1 年間を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。
第13条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2. 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は第1 項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4.第1 項の変更に必要な工事は、当社が指定した者が行います。第14条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(権利の譲渡)
契約者が契約に基づき光インターネットの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承諾を得なければその効力を生じません。
2. 利用権の譲渡について当社の承諾を得ようとする契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求していただきます。ただし、契約者が利用権の譲渡に関する手続きの一切を当該譲受人に委任した旨を記載した書類又は同様の事実を公的機関が証明した書類の添付があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3. 前項の請求があったときは、当社は、第9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4. 当社が利用権の譲渡を承諾したときは、譲受人である新しい契約者は、当該利用契約に係る一切の権利及び義務を承継します。
第16条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する 月末までに当社にその旨申し出るものとします。この場合、料金表に定める契約の解約に伴う費用の支払いを要します。
2. 契約者は解約の場合、当該解約日の属する月までの利用料を支払い、解約日に利用料を含む全ての料金を精算するものとします。
3. 解約の場合、新規加入手数料の払い戻しはいたしません。
4. 契約者は、第6条(最低利用期間)の規定による最低利用期間内に解約を申し出た場合は、当社が別に定める解除金を支払うものとします。
5. 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。この撤去に伴う費用は、別に定める料金表に従い契約者が負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復に費用を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
6. 解約後1ヶ月を過ぎて端末設備装置の返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表に従い、故障修理費を支払うものとします。
第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
⑴第26条(提供停止)の規定により光インターネットの提供停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
⑵第26条(提供停止)の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき
⑶当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、電気通信回線の代替構築が困難で光インターネットの継続ができないとき
⑷第12条(一時停止及び再開)の規定により利用の一時停止を行った契約者が、1 年間を経過した後、再利用の請求を行わないとき
⑸本契約に違反する行為があったとき
2. 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
4. 当社が行う契約の解除の場合は第16条(契約者が行う契約の解約)第2項ないし第6項の規定を準用します。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。この場合、当社は第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
2. 当社は契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。
第4章 施設
第19条(施設の区分)
当社または契約者の設備区分は、次のとおりとします。
⑴光終端装置(以下、「ONU」という)の出力端子までの電気通信回線設備および当社が貸与した端末接続装置は、当社施設です。
⑵ONUの出力端子以降の施設(自営柱又は地下埋設のxx等を含む)から端末接続装置(当社が貸与した場合を除く)までは契約者の施設です。なお、契約者は機器等設置の際の使用機器又は工法等は、当社の指示に従っていただきます。
第20条(端末接続装置の提供)
本サービスを受けるために必要な端末接続装置は、当社が提供します。
2. 端末接続装置を動作させるために必要な費用は、契約者に負担していただきます。
3. 契約者は端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、契約の解除があった場合は、契約者の負担により当社が回収します。
4. 契約者は、端末接続装置について次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合は、当社は契約の解除及び損害金の請求の権利を有します。
⑴本来の用法によらない方法で使用し、当社の光インターネット接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること
⑵転貸、譲渡、質入等をすること
⑶当社の承諾を得ずに定められた場所から移動したり、接続変更すること
⑷分解したり、変更を加えること
5. 契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全である場合を除き、端末接続装置の交換の要求はできません。
6. 契約者の故意、過失、第三者の行為により端末接続装置の損傷、紛失等が生じた場合、契約者は直ちに当社に申し出ていただきます。この場合、その修理、復旧に要するすべての費用は契約者に負担していただきます。
第21条(端末接続装置に故障が生じた場合の措置)
契約者は、端末接続装置に故障が生じた場合、その旨を当社に通知するものとします。
2. 前項の通知があったときは、当社または当社の指定する業者がその原因を調査し、当該端末接続装置の交換を行います。
3.第 1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、その調査及び修理に要した費用は契約者に負担していただきます。
4.第 2 項の調査の結果、端末接続装置に故障のないことが判明した場合は、契約者は当社に対し、その調査及び交換に要した費用の支払いを要します。
第22条(端末接続装置の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、端末接続装置に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2. 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第5章 回線相互接続
第23条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める光インターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第24条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2. 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 提供中止及び提供停止第25条(提供中止)
当社は、次の場合には、光インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
⑴当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき
⑵他の電気通信事業者が電気通信サービスを中止し、サービスの提供が困難になったとき
⑶第27 条(提供の制限等)の規定により光インターネット接続サービスの提供を中止するとき
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3.前 2 項の規定により、光インターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第26条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、光インターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
⑴料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
⑵契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
⑶第43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
⑷事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他
社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
⑸事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
⑹前各号のほか、この約款に違反する行為、光インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2. 当社は、前項の規定により、光インターネット接続サービスの提供停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 提供の制限
第27条(提供の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を 内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で 定めるものを優先的に取り扱うため、光インターネット接続サービスの提供を制限することがあります。
2. 通信が著しく混雑するなど輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 光インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4. 他の契約利用者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において光インターネット接続サービスを利用したときは、その利用を制限することがあります。
第8章 料金等
第28条(料金の適用)
当社が提供する光インターネット接続サービスの料金は、新規加入手数料、利用料(端末接続装置使用料を含む)、付加機能利用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2. 料金の支払い方法は、当社が指定する支払い期日までに、指定する方法(当社が指定する金融機関の契約者口座からの自動振替・クレジットカード)により支払うものとします。
第29条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が光インターネット接続サービスを開始した日の属する月(付加機 能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除 があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合 は一月間とします。)について、当社が提供する光インターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
第30条(初期費用等の支払義務)
契約者は、第 8 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する新規加入手数料の支払を要します。
第31条(手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支 払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、こ の限りではありません。この場合既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第32条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承認したときは、工事に関する費用の支払い を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第33条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税込)の 2 倍に相当する額を割増金として、当社への支払いを要します。
第34条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.1%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社への支払いを要します。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第35条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第36条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第37条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第38条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社の定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 10 章 損害賠償
第39条(責任の制限)
当社は、光インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光インターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において、同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、光インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光インターネット接続サービス基本利用料の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3 ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3. 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
4. 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第40条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2. 当社は、光インターネットに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める光インターネットに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4. 光インターネットの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
5. インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて契約の内容に適合することを保証するものではありません。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
6. 当社は第27条(提供の制限等)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第 11 章 雑則
第41条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾
しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第42条(秘密保持)
契約者及び当社は、光インターネット接続サービスの契約の履行に際し、知り得た秘密情報を第三者に漏らしてはならないものとします。
第43条(利用に係る契約者の義務)
当社は、光インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
4. 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 契約者は、電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8. 契約者は、光インターネット接続サービス利用にあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないものとします。
⑴他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
⑵他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
⑶他人を誹誘中傷し、またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
⑷猥褻または幼児虐待にあたる文書、画像等を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
⑸公職選挙法に違反する行為
⑹無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑺他の契約利用者の設備、当社設備の利用または運営に支障をきたす行為
⑻他人になりすまして情報を送信または表示する行為
⑼受信者の意に反して、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為
⑽その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
⑾前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等ヘリンクを張る行為
⑿犯罪行為及びそれに結びつく恐れのある行為
⒀本約款に違反する行為、その他光インターネットの運営を妨げる行為
9. ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
10. 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
11. 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
第44条(相互接続事業者の光インターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約 款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2. 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、前項の相互接続事業者契約についても解除があったものとします。
第45条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、光インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が光インターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を、当社において閲覧に供します。
第46条(契約者個人情報の保護)
当社は、契約者等の個人情報保護の基本方針を定めた「BAN- BAN ネットワークス個人情報保護ポリシー」を策定し、遵守します。同ポリシーは HP で公表します。
第47条(契約者個人情報の利用)
当社は、契約者アンケート調査、契約者サービスを目的に契約者の個人情報を自ら利用し、又は協力会社、業務委託会社に提供することがあります。この場合は、個人情報保護取り扱いに関する機密保護契約を 締結します。また契約者の個人情報は本人の同意なく、目的外の利用はいたしません。
第48条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第49条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末の IPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を行うことがあります。
第50条(その他)
契約者が当社サービスを通じてインターネット上で発信、提供した情報(映像、動画、音声、文章など)に関連して、第三者との紛争が生じた場合、又は、第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自 己の費用と責任において紛争を解決又は損害を賠償するものとし、当社に何等迷惑をかけたり損害を与 えたりしないものとします。
2. 当社は契約者がインターネット上で発信又は提供した情報が、以下のいずれかの事項に該当すると判断した場合、当該契約者に通知の上、当該情報を削除する又は当社の指定する第三者に削除させることができるものとします。
⑴契約者が第 43 条(利用に係る契約者の義務)第8 項の各号に定める禁止行為を行った場合
⑵光インターネットサービス又は当社の管理する設備もしくはシステムの保守運用上必要であると当社が判断した場合
⑶契約者により、登録、提供又は蓄積されている情報の量が、契約者に割り当てられた当社が管理する設備及びシステムの所定の記録容量を超過した場合
3. 前項の規定にもかかわらず、当社は契約者により登録又はインターネット上で提供された情報が前項の各号の一に該当する場合であってもその削除義務を負わないものとします。
4. 当社は契約者により登録又はインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したこともしくは削除させたこと、又は当該情報を削除しなかったこともしくは削除させなかったことにより当該契約者に発生した被害について一切責任を負わないものとします。
第51条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第52条(管轄裁判所)
この契約約款に定める事項に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第53条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
付則
⑴当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
⑵この約款は 2020 年 10 月 1 日より施行します。改正 2022年 4 月 1 日、2022年6 月 30 日
別表【設備の修理または復旧する電気通信設備の優先順位】
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別表 1 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第一順位となるものを除きます) | |
3 | 第一順位及び第二順位に該当しないもの |
各種手数料及び工事費等料金一覧表1
(2022年6月30日以前の契約者)
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘 要 |
共通 | 新規加入手数料 | 2,200 円 | 当社他サービス加入のお客様は不要 |
解約手数料 | 5,500 円 | サービスごとに必要 | |
解除金 | 15,000 円(不課税) | 最低利用期間(2 年)以内に解約の場合 | |
名義変更手数料 | 1,100 円 | 相続、権利義務継承の場合共 | |
機器設置場所移転手数料 | 1,100 円 | ||
建替保留手数料 | 1,100 円 | 建替を伴う場合に限る | |
アンテナ撤去費 | 16,500 円 | ||
コース変更手数料 | 無料 | 高速コースへの変更の場合 | |
5,500 円 | 機器交換を伴う低速コースへの変更の場合(機器交換作業含む) | ||
550 円 | 機器交換を伴わない低速コースへの変更の場合 | ||
D-ONU交換手数料 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
テレビ | コース変更手数料 | 無料 | ライトコースからデラックスコースへの変更の場合 (STB 設置作業含む) |
5,500 円 | デラックスコースからライトコースへの変更の場合 (STB 撤去費用含む) | ||
STB交換作業費 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
楽録りブルーレイプラス解除金 | 10,000 円(不課税) | 利用期間1年以内の場合 | |
楽録り4K 解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 | |
みるプラス(IP-VODサービス)解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 |
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘要 |
共通 | 引込工事費 | 33,000 円 | |
宅内工事費 | 16,500 円 | サービスごとに必要 | |
オプション工事費 | 実費 | ||
引込線/機器等の撤去費 | 宅内線及び、テレビの場合は加入者所有のアンテナ撤去を除く | ||
その他工事費 | |||
故障点検・補修費 |
各種手数料及び工事費等料金一覧表2
(2022年7月1日以降の契約者)
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘 要 |
共通 | 契約事務手数料 | 3,300 円 | |
違約金 | 2,500 円(不課税) | 最低利用期間(2 年)以内に解約の場合 | |
名義変更手数料 | 1,100 円 | 相続、権利義務継承の場合共 | |
機器設置場所移転手数料 | 1,100 円 | ||
建替保留手数料 | 1,100 円 | 建替を伴う場合に限る | |
アンテナ撤去費 | 16,500 円 | ||
コース変更手数料 | 無料 | 高速コースへの変更の場合 | |
5,500 円 | 機器交換を伴う低速コースへの変更の場合(機器交換作業含む) | ||
550 円 | 機器交換を伴わない低速コースへの変更の場合 | ||
D-ONU交換手数料 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
テレビ | コース変更手数料 | 無料 | ライトコースからデラックスコースへの変更の場合 (STB 設置作業含む) |
5,500 円 | デラックスコースからライトコースへの変更の場合 (STB 撤去費用含む) | ||
STB交換作業費 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うオプション変更の場合 | |
楽録りブルーレイプラス解除金 | 10,000 円(不課税) | 利用期間1年以内の場合 | |
楽録り4K 解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 | |
みるプラス(IP-VODサービス)解除金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月以内の場合 |
分類 | 項 目 | 金額(税込) | 摘要 |
共通 | 引込工事費 | 33,000 円 | |
宅内工事費 | 16,500 円 | サービスごとに必要 | |
オプション工事費 | 実費 | ||
引込線/機器等の撤去費 | 宅内線及び、テレビの場合は加入者所有のアンテナ撤去を除く | ||
その他工事費 | |||
故障点検・補修費 | |||
アンテナ線へのつなぎ替え | 2,200 円 | 解約時 ※テレビ電波を保証するものではありません | |
宅内配線(2 次側線)撤去 | 5,500 円 | 解約時 |