(2) 「Equipment Sales Agreement」(ESA)とは、出品者によって PI 発行と同時に提供される当社所定のフォームに基づく対象商品の売買契約をいいます。 (3) 「Invoice」とは、当社が PI に従い振り込まれた商品代金について着金を承諾し、販売者に代わって受領した場合に表示される当社所定のフォームに基づく請求書のことをいいます。